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>しかし、どんな手術もそうですが、サインを求められます。このサインをしている以上、このような不服申し立てはできませんでしょうか? 仮にサインをしていたとしても、「医師のミスが原因で老眼がひどくなったといえるような場合」や「白内障の手術の合併症として老眼が悪化することがあるにもかかわらず、全く説明されなかったような場合」には、請求することは可能です。
他の先生方の回答に加えて、 修正手術を受けてしまうと、もともとの手術にミスがあったことの立証が余計に難しくなります。 「それは修正手術で発生したミスだ」という主張がされてしまう可能性があるからです。 心身の苦痛はあるでしょうけれども、損害賠償請求などをご検討なさっているのであれば、修正手術を受けるまえに弁護士に相談して対応を決めることを強くお勧めいたします。
医療過誤については 他の医師に相談し リスクの説明や 治療方法の誤りを指摘してもらう必要があります。 他の医師に相談し、その結果を持って 弁護士に面談で相談されたらよいと思います。
【質問】一般的に裁判において認容される金額と示談交渉で合意に達する金額との間には、どれほどの開きがありますか。 【回答】そもそも、示談交渉の場合には、証拠で事実関係などを詰めていないことがあることから、一概には言えませんが、裁判で認められる6割~7割程度にはなると思います。
現在診て頂いている医師が過失があったという意見であれば、損害賠償請求が認められる可能性はあると思います。もちろん可能性であって実際にどういう結果が得られるかはやってみないと分かりませんが。 損害としては、その過失によって生じた症状の治療にかかった治療費や精神的苦痛を受けた分の慰謝料や仕事に影響があれば休業損害などが考えられます。 頑張ってください。
「一般的ではなかった」というのは、「産婦人科ガイドラインに則った対応をしなかった」という意味です。 弁護士に相談すべき事案だと考えます。
どういった怪我を負わされてしまったのか、治療等の見通しがどのような状況であるか等々の詳細をお伺いする必要はありますが、慰謝料の請求は可能だと考えられます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースであると思いますので、最寄りの弁護士やココナラで弁護士を探してみるとよいでしょう。
代理人弁護士によるカルテ開示請求は可能です。 費用については弁護士によって様々かと思いますので、見積りをうけた方が良いでしょう。 のちの示談交渉も同じ弁護士に依頼をする可能性がある場合には、それが必要になった場合の費用のことも含めて、予め相談しておいたほうが良いと思われます。
ご指摘のとおりです。医療ADRは何を話し合ってもいいので、資料もその内容に合わせて作成しましょう。
損害賠償として挙げられている1~4につき補足させていただきますと、1の施設代金全額返金は、契約期間にもよりますがハードルが高いものと思います。 4の慰謝料は、施設側と金額の開きが出やすい部分ですので、和解前に弁護士に相談した方が良いです。また、ご家族の付添にかかる費用も請求額に含めるべきかと思います。