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破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
>月数千円の分割希望、利息なしにししてくださいなど書いて大丈夫ですか? 原告側が応じてくれるかどうか分かりませんが、記載するだけであれば問題はないはずです。 >それとも認めないにレ点のがよいですか? 具体的にどこを争うのか指摘できないのであれば、認めないとしてもあまり意味はないかと思います。 >今後債務整理する場合和解で分割交渉したら、債務整理できませんか? 債務整理とは自己破産のことでしょうか?
自分はギャンブル依存症です。借金が500万あり返済に困ってます。嫁も子供もいて家のローンもありこれからどうしていいか苦しんでます。嫁も子供も守っていきたいので相談してくりれる弁護士様を探してます。 ・・・早急に弁護士に相談依頼すべきで 第一選択肢は個人再生でしょう。 個人再生申立ての内容を確認し それが可能な条件およびあなたの覚悟のほどが確認できれば 個人再生がお勧めです。 弁護士様自身、個人再生は手続きなど面倒、大変なんでしょうか?なるべくさけたい事案なんでしょうか? ・・・弁護士側の問題でしょう。個人再生を含む債務整理事案に精通している弁護士であればさほど問題なく対応できます。 破産は過去の負債の経過によって免責されるかどうか決定されるのであなたの場合無理でしょうが 個人再生は 将来の履行可能性が確認できれば認めてもらえます。
答弁書は期日当日までは提出できますが、それが限界です。取り急ぎ、ファックスで「詳細は追って主張する」という形式的な答弁書を提出すれば、少なくとも次の期日が指定される(いきなり判決はない)と思います。 「自己破産は2年程度で再度できている人がちらほらいます」とのことですが、ネットの情報は玉石混淆で全てが信用できるわけではありませんし、7年以内の再度の破産・免責が認められやすいのは前の破産と債務の性質や原因が異なり本人の帰責性があまり高くない場合(前の破産は通常の借金で、免責後に賃貸借契約の連帯保証人になって賃借人が自殺し特殊清掃費用や明渡費用を請求された事案など)といったケースです。もちろん、敢えて自己破産に踏み切ることは考えられますが、必ず破産管財人が就きますので管財予納金が必要になるだけでなく、裁量免責も他の免責不許可事由よりも厳しく審査されると思いますので(前と同様に「つい借金してしまいました」程度の話だと反省がみられないので免責不許可の危険が高まります)、弁護士が依頼を受けるとしてもかなり難易度が高い部類に入ります。
自己破産できるかというよりも免責が許可されるかということが問題となります。前回の破産から7年間は免責が許可されないのが原則ということです。 裁量免責が認められるかは破産管財人の判断に委ねられます。