東京都の板橋区で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が6名見つかりました。休日面談や夜間面談に対応している弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にきのした法律事務所の木下 正一郎弁護士やリリーフ法律事務所の松本 治弁護士、木下信行法律事務所の木下 信行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『板橋区で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる板橋区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
小藤法律事務所
東京都北区滝野川7-8-9 日原ビル7階
スピネル法律事務所
東京都豊島区池袋4-32-8 サンポウ池袋ビル402
AWL法律税務事務所
東京都豊島区池袋本町1-16-19 AUT池袋ビルディング401
池袋若葉法律事務所
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
池袋若葉法律事務所
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
アスカル法律事務所
東京都豊島区池袋2丁目11-9 BLOCKS IKEBUKURO 209号
クラリア法律事務所
東京都豊島区東池袋1-35-9サンストーリー東池袋601
アクワイア法律事務所
東京都豊島区池袋3-3-7 フリーデン・カナメ203
増井総合法律事務所
東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 20階
増井総合法律事務所
東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 20階
いつ連帯保証契約を締結したか(更新前の最初)が重要です。 令和2年3月31日であれば、連帯保証契約が続くというのが多数説・古い判例の立場のようです。ただ、一応反論の余地はありそうです。 逆に、令和2年4月1日以降であれば、民法465条の4第1項3号により、死亡時点以降の賃料は支払義務がありません。 極度額(民法465条の2第2項参照)が定められているかが、1つの「目安」です。(必ず連動するわけではありません。) あとは、大家さんが賃料債権の債権者として管轄家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります。貴殿自身も、(生前の家賃を代わりに支払ったなどで)求償権があれば、やはり債権者として相続財産清算人の選任を申し立てることができます。ただ、費用は申立人がまずは立て替える(予納する)必要があり、故人に遺産がなければ回収できず最終的にも負担を負うことになります。
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