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この場合は慰謝料などの対象になりますか? →ご相談内容のようないわゆる金銭の問題は、裁判例上はそれらの金銭が戻ってくれば精神的苦痛については慰謝されると判断される性質のものですので慰謝料請求することは基本的に難しいです。
請求権があるとは思えません。 単なる使用貸借です。 同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。
法的にルールが決まっている部分ではありません。 荷物を返してもらえず困っているというケースもありますので、返す意思があるだけまだマシなようにも思います。 必要な荷物であれば回収されることをおすすめいたします。
ご主人が離婚を考えているとのことで、生計分離を進めているのですね。 離婚と生計分離について、弁護士の視点から回答させていただきます。 1.生計を別にすると離婚に優位になるんですか? 生計を分離したからといって、直ちに有利な離婚に結び付くということはないかと思います。 クレジットカードやスマホ代の引き落とし口座を質問者様の口座に変更したとのことですが、質問者様のクレジットカードやスマホ代ということでしょうか。 離婚後はご主人から相談者様の分の生活費をもらうことはできないため、今のうちから離婚に向けての準備を進めている可能性がありますね。 2.生計分離をネットで調べているようなのですが、これもまた離婚する上で生計を分けると何か関連があるのですか? 可能性の話ですが、質問者様が離婚を拒否したときのことを考えている可能性があります。 協議・調停では夫婦の合意があれば離婚が成立します。しかし、合意が成立せず裁判になった場合、法律上の離婚原因がなければ離婚は成立しません。 別居期間が長期に及んでいる場合、夫婦関係が破綻しているとして裁判でも離婚が認められる可能性があります。 いわゆる家庭内別居でも、長期間に及んでいる場合には夫婦関係破綻が認められる可能性があるため、質問者様が離婚を拒否した場合に備え、家庭内別居の準備を進めている可能性もゼロではないでしょう。 (もっとも、家庭内別居は経済的協力関係が切れていないことが多く、夫婦関係破綻が認められるためのハードルは高いです。) また、同居しているか別居しているかにかかわらず、夫婦間では生活費を分担する法律上の義務があります。 生活費を分担せず配偶者の生活を困難にした場合には、「悪意の遺棄」という離婚原因に該当する可能性があります。ご主人が悪意の遺棄をした場合、ご主人が有責配偶者となりご主人からの離婚請求が認められにくくなるため、この点を懸念して生計分離について調べていた可能性もあるでしょう。 以上、ご回答させていただきましたが、ご記載いただいた断片的な情報を基に一般的な回答をしたものになります。 実際には上記と全く異なる事情でご主人が生計分離を進めている可能性があります。 そのため、無料相談でかまいませんので、詳細な事情をお話いただき、弁護士から具体的なアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
ご質問に回答いたします。 旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、 ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。 例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。 ただ、働こうと思えば働けるけれども、気分が乗らないだけというような場合は、 これまでの収入等を勘案して、現在も一定程度の収入があることを擬制することがあります(そもそも、実際は働いているけど働いていないと嘘を言っている可能性もありますから)。 その場合は、擬制される収入によっては、ご質問者様が婚姻費用を支払う必要がなくなる可能性もありますし、 今までのとおり、婚姻費用の支払いを受けるという可能性もあります。 いずれにしても、旦那さんからの請求にすぐに応じる必要はありませんので、 お支払いになるか、あるいは、ご質問者様から婚姻費用の支払いを請求するのか、どちらにしても、 家庭裁判所での婚姻費用分担調停を経て決めることをお勧めします。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問に回答いたします。 1 離婚について 離婚の種類には、①協議離婚(話し合い)、②調停離婚(裁判所での話し合 い)、③裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 協議離婚と調停離婚は話し合いですので、ご質問者様が離婚に応じなければ離婚は認められませんのでご安心ください。 裁判になった場合は、離婚原因があれば、ご質問者様が離婚に応じなくても離婚が成立してしまう可能性はあります。 典型的な離婚原因は、不貞行為(不倫)、暴力、一定期間の別居等です。 ですので、今後も別居をせずに同居を継続する場合は、不倫や暴力がなければ、離婚は認められないでしょう。 2 生活費について 同居をしていたとしても、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、 生活費の支払を求めることができます。 具体的な金額を決める際には、年金収入ということで、働いている場合とは異なる計算をする必要はありますが。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。