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犯行に参加した経緯・動機、犯行グループ内の役割、特殊詐欺の余罪の有無(活動期間)、事実の未既遂、被害金額、示談の有無、被害弁償、被害者の処罰意思、前科前歴等が総合的に考慮されて、被告人の刑事処分は決定されます。 相談の背景に記載された限定された事情からは、私見ですが執行猶予の可能性はあり得る様に思われます。 まずは、事件の詳細を把握されている弁護人の先生とよく相談されることをお勧めします。
財布が実際になくなったのかどうかなど詳細は分かりませんが、出入りしたのがあなただけなのであれば疑われる可能性はあるかと思います。
二度とアクセスしないようにしてください。静観しましょう。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続において必ず不起訴になるとは限りません。 弁済の事実も考慮に入れて、検察官が処分を決めることになります。 質問3 グループ全体として万引き犯との示談を行わない方針を決めている会社は複数存在します。 こういった会社の場合、弁護士が介入しても結果が変わらないことがあります。 質問4 ご自身の情状に係る証拠になり得ますので、事前に送付する形でも、取調べの際に持参する形でも、検察官の手に渡る様にされることをお勧めします。 付添としてお兄さんに同行してもらうことは可能ですが、待合室で待ってもらい、取調べ自体は相談者さんが単独で対応することになります。 質問5 否認というのは、窃盗罪の成立を争うという事になります。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。
半年という一定期間が経過しているにもかかわらず捜査が進展している様子が見られないのであれば、そもそも通報されていたり被害届が出されていたりする可能性は低いと存じます。
被害弁償をされるのであれば、被害金額が少ないことや被害者の処罰感情も高くないことからすれば不起訴処分となる可能性も十分考えられるでしょう。
[スーパーには万引きが見つかってから警察に行くまでに被害額の支払いは済ませており、後日、謝罪と謝罪文はお渡ししています。]とのことですので、被害者に対する必要な対応はされています。また、被害品についても「千円」程度で比較的低いです。加えて、スーパーは私の弁護経験ですと会計的な問題で示談金を受け取ることを忌避する傾向にありました。以上を踏まえて、会社の方針に逆らってまで弁護士にスーパーと示談行為をするのかを慎重に検討すべきかと思います。「常習や余罪も警察から調査されると思い」との点は、スーパーと示談するかどうかにかかわらず、捜査機関が捜査すべきと考えれば捜査するかと思います。弁護士と面談相談をお勧めします。ご参考にしてください。
被害届を取り下げてくれるかどうかは店側の判断になりますので、店側に被害届の取下げをお願いできないのであれば気にしてもあまり意味がないかと思います。 ただ、被害弁償が済んでいるのであれば不起訴で終わるのではないでしょうか。
窃盗罪の執行猶予中であれば、欠格にはなりません。 電気工事士法 電気工事士免状) 第四条 5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。 一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者 二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
ご質問に回答いたします。 「持っていかれてしまった」という点からは、窃盗事件等として、 警察が動いてくれる可能性はありますが、 その他の事情からは、刑事事件として解決することは難しい可能性もあります。 また、民事事件として、持っていかれた物の返還請求訴訟をすることも考えられます。 まずは、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。