川越市の親子交流(面会交流)に強い弁護士

埼玉県の川越市で親子交流(面会交流)に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 川越オフィスの柳 秀哲弁護士や佐藤寛太法律事務所の佐藤 寛太弁護士、アレテー法律事務所の岡本 卓大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『川越市で土日や夜間に発生した親子交流(面会交流)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親子交流(面会交流)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親子交流(面会交流)を法律相談できる川越市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

川越市の表示中の弁護士が回答した親子交流(面会交流)に関する法律Q&A

  • 苗字変更に伴う法律手続きと影響についての相談
    • #内縁関係・事実婚
    • #親族関係
    • #親権
    • #離婚すること自体
    • #親子交流(面会交流)
    • #婚約破棄
    役にたった 2
    岡本 卓大
    岡本 卓大 弁護士

    まずは、 「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」 という点について 法的な待機期間はありません。 市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。 ただし、戸籍の編製(新しい戸籍が作られるまでの時間)に数日から1週間程度かかる場合があり、その間は次の届出が受理されない、あるいは一時的に事務が停滞する可能性があります。 次に、 「2. クレジットカードや免許証等の変更について」 A→Bを飛ばして「A→C」の変更で済ませることは可能です。 氏名変更の際、多くの機関では「変更の経緯がわかる公的書類(戸籍謄本など)」を求められます。戸籍には「苗字AからBに変わり、その後Cになった」という履歴が全て記載されるため、Bの期間にカード等の名義変更を一切行わず、Cになってから一気に「A→C」へ書き換える手続きを行えば、手間は一度で済みます。 最後に、 「3. 「結婚後の養子縁組」ルートの妥当性」 ご友人が提案された「婚姻届 → 養子縁組届」の順序が、最も効率的かつ確実です。 理由1:手続きの簡略化 先に氏をBに変える(入籍前に氏を変える)には、家庭裁判所の許可(氏の変更許可申し立て)が必要になるケースがあり、手間がかかります。 理由2:目的の達成 結婚後に継父と養子縁組をしても、婚姻中の氏は「夫の氏(C)」が優先されます。しかし、万が一離婚した際には、「離婚直前の旧姓」である「B(養親の氏)」に戻る権利が発生します。 流れの整理をすると次のようになります。 婚姻届提出: 氏が「C」になる。 ↓ 養子縁組届提出: 継父と法律上の親子になる(氏には影響せずCのまま)。 (万が一の)離婚時: 婚姻前の氏(B)に戻る、または婚氏(C)を続称する選択が可能になる。 この方法であれば、現在お持ちの免許証やクレジットカードの名義は、結婚して「C」になるタイミングで一度だけ変更すれば済みます。 一点だけ注意が必要なのは、「養子縁組」は相続権などにも影響する重大な契約であるということです。継父様との合意はもちろん、他の兄弟姉妹とのバランスも含め、ご家族でしっかり話し合われた上で進めることをお勧めいたします。 ご参考になれば。

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