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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
弁護士費用は自由化されていますので弁護士へ個別に確認する必要がありますが、着手金については5~10万円程度は必要になることが多いと思われます(完全成功報酬という契約もないわけではありませんが、この種の事案で完全成功報酬で応じる弁護士はきわめて少ないと思います)。回収額次第では費用持ち出しという危険はありますので、少額訴訟を念頭において、訴状の作成のみを弁護士へ相談・依頼するといった形も考えられるところです。近時は、判決などの債務名義があれば、財産開示手続や預貯金債権の情報取得手続といった手段も用意されたので、弁護士へ依頼しなくても回収が実現できる場合はありますが、そのためには法律と手続について最低限の知識は必要になります。
法的にいえば,「自分はこれまで色々な事をしてきたが今まで一度も感謝をされた事がないから今までやってきた事に対する費用を払って欲しい」というのは,費用負担について当事者の合意がない(むしろ無償で行うことが合意されている)ため,そもそも請求が認められない可能性が高い,という判断になります。敢えていえば事務管理に基づく費用償還請求ですが,上記のとおり実父自らが無償で行うという(少なくとも黙示の)合意があるものとして否定できるように思われます。 ただ,「最初の100万円の段階で一括での支払いは難しいので分割で支払いたいと申し出ました」という時点で,費用負担の合意があるものとして法的な請求が認められてしまうリスクも否定できないようにも思います。そのリスクを含め,法的な対処方法については弁護士へ直接相談された方がよいと思います。 なお,ご主人の実父がご高齢であれば,この種の突然の金銭請求は認知症又は認知症の前駆段階の影響によるものである可能性もあります。
約3年後に元金が完済された時点で、既発生の遅延損害金(繰り上げ返済がなく現在のペースで元金完済時推定約58万円)を月1万円ずつ約6年かけて返済を継続していくことになります。
支払いができない場合は早期に弁護士にご相談いただき、自己破産など債務整理の手続きを進めてください。 時間が経てば経つほど対応が難しくなる場合もあります。
特に問題ないかと思います。端的に婚姻届を戸籍課に提出します。その後、被扶養者(異動)届、続柄、収入の確認書類等を日本年金機構や所属する健康保険組合に提出します。書類のフォーマットは、例えば日本年金機構のウエブサイトから取得可能です。ご参考にしてください。
一般論としては、ご質問で書かれた事実を裁判所へ包み隠さず報告すれば、自己破産や個人再生は可能ですし、免責や再生計画認可も得られる事案が多いと思われます。
本人からの依頼でないと弁護士が代理人として対応することは難しいでしょう。方法としては債務整理や、減額交渉等が考えられますが、いずれも債務者本人からの依頼が必要です。
申立て前なのであれば,申立てを依頼した弁護士等へ早急に説明し,その指示にしたがってください。嘘をついたことで代理人を辞任される可能性については代理人次第なので何とも言えません。
あなたに請求する分は相手が証明します(この口座の〇円はあなたが使っているなど)。そしてそれに対して、あなたはこれは親の指示とか、これは親の車とか、ほかで建て替えた分を返してもらっただけなどの反論を領収書などでします。領収書や指示メールなどの証拠はあった方が良いです。 それでも絡んでくる分は相手にしなくてよいです。 最終的には、裁判所での解決しかないということはありうるでしょう。
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。