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よしだ たかし
吉田 尚志弁護士
令法律事務所
郡山駅
福島県郡山市赤木町21-10 エトワール赤木2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
注意補足

債務整理・離婚不倫の分野のご相談は初回無料です。その他の分野は初回5500円/30分となります。お問い合わせの上、ご来所の事前予約をお願いいたします。

相続・遺言の事例紹介 | 吉田 尚志弁護士 令法律事務所

取扱事例1
  • 相続放棄
30年以上前に祖父が負担していた保証債務について訴状が届いたことにより債務が発覚したが、相続放棄の申立てをして認められた事案
【相談前】
依頼者は、自宅に叔父(保証人である祖父の子)が借りていた債務について祖父が保証人になっていたことを知らなかった状態で、自宅に保証債務を請求する訴状が届いて初めて祖父が保証人となっていたことを知った事案です。相談者の父が祖父より前に亡くなっていて代襲相続をする立場に有り、また、主債務者である叔父が今まで債務承認をみとめる書類を貸主に差し出すことや、債務の支払いをしていたことから消滅時効の援用も難しい状況でした。

【相談後】
当事務所の弁護士が相続放棄申述事件の代理人として担当しました。
受任時点で、死亡日から3カ月が経過をしていたため、債務の存在が発覚した経緯や祖父母との交流経緯や、遺産を受け取った事情がないことを依頼者から聞き取り作成し書面を提出しました。また、間に訴訟の期日がはいっていたことから、相続放棄のスケジュール感をつたえつつ訴訟での回答内容のアドバイスを行いました。
受任から1か月後に相続放棄が認められました。
相続放棄が認められたのち、訴訟でも相続放棄申述受理通知書を提出することをアドバイスしました。

【先生のコメント】
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要が有りました。
相談者は叔父や祖父の死亡自体は知っていたものの、年金生活ということ以外生活状況を知らなかったことや、保証債務という債務の性質から仮に通帳等を調べたとしても負債の状況を把握しがたい事情があったとして、相続放棄の申述において、訴状受領により負債の存在が発覚した時を基準時とした主張を行いました。
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