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よしだ たかし
吉田 尚志弁護士
令法律事務所
郡山駅
福島県郡山市赤木町21-10 エトワール赤木2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
注意補足

債務整理・離婚不倫の分野のご相談は初回無料です。その他の分野は初回5500円/30分となります。お問い合わせの上、ご来所の事前予約をお願いいたします。

離婚・男女問題の事例紹介 | 吉田 尚志弁護士 令法律事務所

取扱事例1
  • 慰謝料請求された側
不貞行為に基づく慰謝料として一人につき250万円を請求されたものの、依頼者の負担額を30万円に抑えた事例
【相談前】
依頼者が、配偶者のいる男性から、配偶者とは別れたと聞いて、その男性の家に泊りに行ったところ、配偶者が自宅に戻ってきて、そのとき実際には離婚していないことを知り、トラブルになった事案です。
その後、その配偶者から相当額の慰謝料請求をされた事案です。

【相談後】
泊まりに行った家の男性の配偶者から調停提起された段階で、当事務所の弁護士に相談がありました。
不貞を推測されるような行為はあったものの、婚姻関係の破綻のところの認識については争う余地があったためで、誤解を生じさせたことについて迷惑をかけたという程度の解決金は提示をしつつ、不貞については争いました。
調停において申立人が一人につき250万円を要求してきました。調停では不貞を争っていたところ、男性とその配偶者の離婚、慰謝料について決着がつき慰謝料が一定額支払われました。30万円で和解するか、調停不成立で訴訟してほしいという対応をしていたところ、男性の元配偶者が調停において和解案を飲み調停成立となりました。
受任から和解成立まで約7か月でした。

【コメント】
依頼者が、男性の言い分を若干軽信しているところがあるものの、不貞行為の明確な証拠がないと思われる事案でした。
また、泊まりに行った家の男性の配偶者が両親に事案の概要のことを話したからなのか、配偶者の両親らしき人間が依頼者の勤務先に来てトラブルを起こし、依頼者が勤務先を退職せざるを得なくなりました。
上記のような経緯があったため、提示した金額から動かさず解決する方向で対応をしていました。
取扱事例2
  • 親権
男性依頼者が監護をしていた子に対し、配偶者から監護者指定・引渡しの請求を受けた事件で、監護状況を立証し依頼者が監護者の指定を受けた後、依頼者を親権者とする離婚を成立させた事例

依頼者:男性

【相談前】
依頼者である男性が、配偶者である女性から、子の監護者指定・子の引き渡しの保全処分を求める裁判を起こされ、後日、本案の審判と離婚調停を求める裁判が起こされたことが発覚した事案です。
依頼者と配偶者との仲が悪くなり、依頼者が県外の実家に連れて帰るという話が出てきたことにより、配偶者から裁判手続を起こされた事案です。
依頼者は、自分が面倒を見ている子について、配偶者から、子の監護者指定・子の引き渡しの保全処分を求める裁判を起こされたことにより、弁護士の助けが必要だと考え当事務所に相談に来ました。

【相談後】
当事務所において、後日離婚調停もあわせて行われるだろうということの説明をし、離婚調停、子の監護者指定・子の引き渡しの保全処分、審判いずれも代理人として受任をすることとしました。
受任後、弁護士が、申立人(依頼者の配偶者)が、申立ての理由で主張していた内容のうち、明らかに間違っているところ、前提事実で提示がなされていないところを指摘の上、保全処分の要件を満たさないこと及び過去の監護経緯、面会交流を配偶者の要望に応じて柔軟に行っている状況から依頼者が監護者であるべきとの主張をしました。
裁判所は、最終的に子の監護者指定、子の引渡しについては、申立人である配偶者の問題になりうるところの事実認定を前提とした判断を避けたものの、依頼者について問題があると配偶者が主張した内容については不当とは言えないと判断し、また、従前の経緯を踏まえ、依頼者を監護者と指定する判断をしました。
その後の離婚調停の期日において、監護者指定・子の引渡しの判断を前提とし、親権を依頼者とする形の離婚について、申立人である配偶者も同意し、離婚が成立しました。
受任から和解成立まで約6か月でした。

【コメント】
大前提として、依頼者が、きちんと子どもの面倒を見ていた事案でした。
依頼者は、子どもの面倒を見つつ働いているという時間がない中、当事務所の弁護士が指示をした内容を早期に文章化をしていただくことや裏付けとなる文書を送付していただけたため、主に子を監護していたことの主張・立証がきちんとできました。
また、裁判の前の時点で、配偶者の不貞とは言えないものの、配偶者と配偶者の会社の同僚の浮気を疑わせる写真が出てきて仲が悪化した事情がありました。これにより、依頼者が子どもを連れて県外の依頼者の実家に帰るという状況になりました。
申立人である配偶者は、仮処分という裁判手続に則った解決を志向したという点に付いては問題はなかったものの、申立書において自分に不利になりうる内容を隠したまま転居前の住所の管轄の裁判所に申し立てをしていた他、依頼者が手に入れることのできていた証拠と整合しない主張がなされていました。
最終的に、依頼者が、子の監護者が依頼者となったことで、離婚も早期に成立し解決をすることができました。
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