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なかがわち みねゆき
中川内 峰幸弁護士
シャローム綜合法律事務所
神戸駅
兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 中川内 峰幸弁護士 シャローム綜合法律事務所

取扱事例1
  • DV・暴力
【調停・訴訟】【養育費】【給与差押え】長期間に渡る調停・訴訟の結果、全ての問題を解決!

依頼者:女性

【ご相談内容】
ご依頼者は夫からDVを受けて幼子と共にシェルターに避難、その後しばらくしてから当事務所にご相談に来られました。

【解決の方針・結果】
当初、夫は離婚自体を拒んできましたので前途多難な事件でした。
また、離婚するにしても、親権や面会交流、養育費、財産分与、慰謝料など論点は多岐に渡りましたが、複数回の調停を重ねて一つ一つクリアにしていきました。
その後訴訟へと移行しましたが、最終的にはご依頼者の納得できる形で離婚が成立しました。
また、養育費に関しては、元夫が支払を行いませんでしたので、給与債権を差し押さえる形となりました。
取扱事例2
  • 協議・交渉
【協議離婚】【財産分与】【夫側】ローン支払中の不動産がある場合での協議離婚が成立!

依頼者:男性

【ご相談内容】
ご相談者は、妻が突然お子さんを連れて別居し、後日妻の代理人弁護士より離婚申入れの内容証明が届いたとして当事務所に来られました。

【解決の方針・結果】
ご相談者は離婚を求められたこと自体につき納得がいっておりませんでしたので、弁護士が受任の上、まずは相手方代理人弁護士と話し合い、妻側の主張を確認するところから始めました。
結果、ご相談者はお子さんのこと等諸事情を勘案の上、離婚に応じる意思をお持ちになりました。
なお、財産分与につき、夫名義の不動産がありましたところ、これに妻が継続して居住したい旨の要望があり、ご相談者もこれに応じることになりました。
妻に相当の収入があり、金融機関からの借り換えができたことから、名義変更の手続きを無事に済ませることができ、離婚が成立しました。
取扱事例3
  • DV・暴力
【保護命令】【調停離婚】DVが原因での離婚問題も無事に解決!

依頼者:女性

【ご相談内容】
夫からのDVによってお子さんを連れて家を飛び出した方がご相談に来られました。

【解決の方針・結果】
幸いなことにご相談者には近隣に実家がありましたので、とりあえず一旦実家に身を寄せていただき、その上でDV防止法に基づく保護命令の申立てを行い、家庭裁判所への離婚調停を申し立てました。
その後、引越しの立ち合いもさせて頂き、一つ一つ順を追って解決することにより、親権、養育費等全ての問題を解決することができました。
ご相談者には、人生の新たなスタートを切ることができたと喜んでいただけました。
取扱事例4
  • 調停
【熟年離婚】【夫側】粘り強く調停を重ね、離婚が成立!

依頼者:男性

【ご相談内容】
ご相談者は、長らく別居を継続している配偶者との関係を清算したいと考え、当事務所へご相談に来られました。

【解決の方針・結果】
速やかに離婚調停を申し立てたところ、2回連続で相手方が不出頭となったため、裁判所から調停不成立を打診されましたが、ご相談者から聞いていた相手方の性格に鑑み、今一度期日間に出頭勧告をされたい旨粘りました。
結果、第3回目以降は一転して相手方が出頭し、その後は迅速に離婚の合意が成立しました。
双方訴訟を避けたいという思惑があったため、調停不成立を回避することが、結果的に成功へとつながった事件でした。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
【損害賠償請求】不貞行為の相手方へ損害賠償請求

依頼者:女性

【ご相談内容】
ご相談者の夫が女性と不貞行為に及び別居、その後、その女性との間で子が出生したという事案でした。

【解決の方針・結果】
興信所の調査報告書がありましたので不貞行為の事実は否認できないと考えられたため、当該女性を被告として訴訟提起したのですが、相手方に見るべき資産がなく、債務名義を取っても執行が困難であろうことが予想されました。尋問まで終えたのですが、最終的には、ご相談者の英断もあり、相当額での和解でまとめることができました
取扱事例6
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【婚姻費用】【給与差押え】婚姻費用に基づく給与の差押

依頼者:女性

【ご相談内容】
離婚調停事件で受任したご相談者です。婚姻費用の額について折り合いが合わず、相手方はその後調停にも出席しなくなる有様でした。

【解決の方針・結果】
婚費分担請求調停も同時に申立て、審判により月々の婚費の支払額が確定しました。その後、相手方の任意の支払にも問題がありましたので、相手方の給与債権につき債権差押命令を申し立てました。これにより、ご相談者は婚費を確保できることにより別居生活に一息つくことができ、また相手方は差押が継続することにより早期の離婚成立を志向することとなり、その後の離婚手続きを有利に進めることができるようになりました。
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