横川 主磨弁護士のアイコン画像
よこがわ かずま
横川 主磨弁護士
愛媛まこと法律事務所
勝山町駅
愛媛県松山市勝山町2-4-7 ミツワ勝山町ビル4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

交通事故の事例紹介 | 横川 主磨弁護士 愛媛まこと法律事務所

取扱事例1
  • 自転車事故
【CASE 1】X線・CTで異常なし。MRI撮影の指示で隠れた骨折を発見し適正な賠償を獲得
【状況】
自転車での交通事故。
総合病院でのレントゲンおよびCT検査で「骨折なし」と診断されたが、手首の激しい痛みが継続していた。

【解決のポイント】
手首の痛みの持続状況から「不顕性骨折(舟状骨骨折など、初期のレントゲンに写りにくい骨折)」を疑い、直ちにMRI撮影を指示・手配しました。結果、画像から骨折の所見(骨髄浮腫等)が明確に見つかりました。この所見をもとに後遺障害認定を獲得し、最終的な賠償額の大幅な増額に成功しました。

大きな病院でも、検査手法によっては見落としが発生します。「痛むのには理由がある」という前提のもと、法的な知識だけでなく医学的な見地から必要な検査を的確にアドバイスできたことが、状況を覆す鍵となりました。
取扱事例2
  • 後遺障害
【CASE 2】カルテの精査と専門医の意見書により、自賠責の等級(12級)を覆して10級前提で和解
【状況】
交通事故による腱板損傷による可動域制限。自賠責保険では「後遺障害12級」と認定され、相手方保険会社もそれに基づく賠償額を提示してきたが、症状の実態に見合っていなかった。

【解決のポイント】
12級の認定結果に納得せず、カルテを取り寄せて精査し、より上位の等級に該当しうる医学的所見を見つけ出しました。提携先の整形外科専門医に依頼して、その所見に基づく意見書を作成してもらい裁判で提出。結果的に12級の認定を覆し、10級を前提とした賠償額(数百万円の増額)での和解を勝ち取りました。

自賠責保険の認定基準が常に正しいとは限りません。不利な認定結果であっても、カルテの隅々まで目を通し、医師と連携して医学的に正しい主張を組み立てることで、裁判所を動かすことが可能です。
電話でお問い合わせ
050-7586-0148
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。