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やまもと てつや
山本 哲也弁護士
弁護士法人山本総合法律事務所
群馬県高崎市緑町1-2-2 YKビル1階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

夜間・土日祝日のご相談をご希望の場合には、その旨ご予約時にお知らせください。注力分野に関しては初回相談無料(離婚・男女問題は慰謝料請求のみ)。借金・債務整理は分割可能。交通事故は後払い可能(着手金無料)。

労働・雇用の事例紹介 | 山本 哲也弁護士 弁護士法人山本総合法律事務所

取扱事例1
  • 労災対応
11級8号が認定され、約920万円が補償された事例

依頼者:60代男性

【相談前】
Aさんは、当日倉庫内でフォークリフトを利用して荷物の運搬の作業を行っていました。倉庫に運搬されてきたコンテナに積まれた荷物をトラックから降ろす際、コンテナの溝とフォークリフトの爪の幅が合わなかったため、爪の幅を広げて溝にあわせる必要がありました。
Aさんは、作業を止め、トラックの荷台の高さ(約650mm)に爪を上げ、爪を抱えるようにして爪を外側に引っ張り、幅の調整を行おうとしました。
フォークリストの爪は、金属製であり非常に重量があり、脱落した場合非常に危険なため、爪幅調整の際に爪が脱落することを防止するストッパーなどの機構が備えられています。
しかし、Aさんが爪幅を調整した際には、爪が横から脱落することを防ぐためのストッパーが取付けられていませんでした。
Aさんは、ストッパーが取付けられていないことに気づかずに爪幅調整を行い、爪を外側に引っ張ったため、爪が横から脱落し、足に落下して大けがを負ってしまいました。

Aさんは、本件事故によって、足指の切断、切断部の疼痛などの症状を残し、11級8号との認定を受けました。
主治医から事前に言われていた等級とことなるが、認定等級が妥当なのか聞きたい。
また、派遣先の会社とは、賠償の話をしたりしてはいるが、「慰謝料はいくらくらいが相場なのか。どのような事故状況だったのか」などの話のみで、具体的な金額や過失割合の提示などはなく、過失や賠償額等どの程度が妥当なのかを聞きたいとのことで、相談にいらっしゃいました。

【相談後】
〈対応結果〉
相手方企業との示談交渉を行いました。

労災支給額:約340万円
会社からの賠償額:約620万円
総額:約960万円

【弁護士からのコメント】
本件では、ご相談にいらっしゃった段階で労災により後遺障害の等級が認定されていました。
労災事故の場合、認定結果に不服があるときは、一定の期間内に不服を申し立てる手続きをしなければ、等級を争えなくなるため、Aさんからのご依頼を受け、まず認定結果の妥当性を検討致しました。
Aさんからの聞き取りや資料の検討の結果、認定された等級を妥当と考えられましたので、その旨ご依頼者様にお伝えし、既に認定されている等級を前提に賠償額の交渉を行うことになりました。
会社側との示談交渉の中では、特に過失割合が争いになり、当初は5割の過失を主張されておりました。
当時の事故状況やフォークリフトの整備状況などの事情を基に交渉した結果、2割程度まで減じることができました。
そして、当初の会社側提示額を大きく上回る賠償金を獲得することができました。
取扱事例2
  • 労災対応
両肩の可動域制限で併合11級が認定され、約1600万円が補償された事例

依頼者:40代男性

【相談前】
トラックの積み荷を工場内に運び、その工場内で書類のやりとりをしていたところ、工場内でフォークリフトを操作していた従業員が誤って、リフトに積み上げられているパレットを倒してしまい、大量のパレットが依頼者の頭上に落下しました。
その場で依頼者は大量のパレットの下敷きになり、パレットが両肩にあたり両肩を負傷しました。

本件災害で依頼者は両肩に大けがを負っており、将来の仕事への不安もあり、適切な労災保険の認定が受けられるか非常に不安に感じていました。
そのため、労災保険の障害補償給付の段階から当事務所が関与するのが適切であると判断し、早期に当事務所にご依頼いただきました。
また、適正な後遺障害認定が受けられたとしても、その後の示談交渉において適正な保障を受けられるのかも不安に感じていましたので、その点もご依頼いただいた一つの要因であったかと思います。

【相談後】
〈対応結果〉
労災保険への障害補償給付の申請と、賠償金の示談交渉を行いました。

労災支給額:約260万円
会社からの賠償額:約1340万円
総額:約1600万円

【弁護士からのコメント】
労災保険への障害補償給付の申請に際して、医師との面談に備えて入念に打ち合わせをしたことで、適切な後遺障害の認定につながったのが良かったと思います。
適正な後遺障害認定を受けることが適正な賠償額を得るための前提条件となりますので、適正な認定が受けられて良かったと思います。
また、後遺障害の認定後に、依頼者としては将来の収入保障が受けられるかを非常に不安に感じていましたので、後遺障害逸失利益の交渉を粘り強く行いました。
当初は、相手方は時間の経過とともに症状が改善していくだろう、仕事への影響は限定的であるとの主張で、後遺障害逸失利益を適正な金額から比較して大幅に減額した提案内容でした。
しかし、粘り強く現在の依頼者の支障を書面等で説明しました。
その結果、認定された後遺障害等級を前提に就労可能年とされている67歳までの収入保障を得ることができました。
依頼者も非常に満足のいく結果で良かったと思います。
取扱事例3
  • 労災対応
右環指、小指切断で10級6号が認定され、約1211万円が補償された事例

依頼者:30代男性

【相談前】
依頼者は、プラスチックの成型品をカットするためにシャー(カッター)を単動にする際に、単動の切り替えを忘れてしまい、連動の状態であったため、指が挟まったままの状態でシャーが動き出してしまい、右手小指の先と薬指の第一関節を誤って刃物で切断したという事故でした。
その後、救急搬送されましたが、指の再建は不可能と判断され、傷口を癒合する処置が施されました。

依頼者は、治療中に今後の流れについてどのようになるか不安であるということでご相談にお見えになりました。
当方から、まずは後遺障害の認定手続について説明し、後遺障害が認定された後に、相手方企業に安全配慮義務がある場合には、労災給付を超える部分について、損害賠償請求を行うことになると説明を行いました。
依頼者より、後遺障害の認定から示談交渉に至るまでお任せしたいとご要望があり、ご依頼となりました。

【相談後】
〈対応結果〉
後遺障害等級認定サポートを行い、その後、相手方企業との示談交渉を実施しました。

労災支給額:約409万円
会社からの賠償額:約800万円
総額:約1200万円

【弁護士からのコメント】
受任後に、後遺障害の認定時に使用された資料を、保有個人情報開示請求を行い取り寄せを行いました。依頼者が、受領した労災支給額を確定するとともに、資料を精査し、相手方企業に賠償可能な損害賠償額を算定しました。算定の結果、労災支給額を上回る損害賠償請求が可能でしたので、相手方企業に対して、内容証明郵便を送付し、賠償額の交渉をスタートしました。

相手方企業の主張は、「日頃からシャー付近に手を入れないように注意を喚起することやシャー付近に手を入れにくいように防止措置を講じていたため、会社側に安全配慮義務違反はなく、賠償責任はない。」というものでした。

もっとも、本件では、依頼者が、入社してから間もない状況下において機械操作を一人で行っていたことや上司の教育体制が不十分であったことが明らかであったため、これらを前提にすれば、労働安全衛生法及び同規則違反があり、これにより安全配慮義務違反を構成できると反論を行いました。

その結果、相手方企業は、安全配慮義務違反を認め、賠償責任を負うことを前提に交渉を前に進めることができました。
最終的に、依頼者側も、機械のシャー付近に手を差し入れなければ、本件事故が発生しなかったことから、一定の過失を前提に過失相殺を行って、訴外での合意に至りました。

労災事案においては、相手方企業が素直に損害賠償責任を肯定することはほとんどありません。
このような場合には、弁護士を介入させて、具体的な事故状況を下に、法的根拠を示すことにより交渉を優位に進めることが重要となります。
労災でお困りの方は、当事務所にご相談いただければ具体的なアドバイスができますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
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