やまもと てつや
山本 哲也弁護士
弁護士法人山本総合法律事務所
群馬県高崎市緑町1-2-2 YKビル1階
離婚・男女問題の事例紹介 | 山本 哲也弁護士 弁護士法人山本総合法律事務所
取扱事例1
- 離婚の慰謝料
不貞相手が破産予定のため請求相手を妻に変更し、離婚慰謝料150万円で示談成立した事例
依頼者:40代 男性
【相談前】
妻の不貞行為について、妻と不貞相手の男性に対して、慰謝料請求をしたいとご要望があり、受任となりました。
【相談後】
当事務所の対応
不貞相手の男性に請求をしたいというお気持ちが強かったため、まずは不貞相手の男性に対して内容証明郵便を送付し、依頼者の希望する金額を慰謝料として請求しました。
しかし、不貞相手から、他に借金を抱えているため、破産をする予定であるとの連絡を受けたため、請求相手を妻に変更しました。
依頼者と妻は離婚をしたため、元妻に対し、離婚慰謝料を請求しました。
〈対応結果〉
慰謝料150万円を支払うという内容で示談が成立しました。
【弁護士からのコメント】
まず、不貞相手の男性に対し、慰謝料の請求金額を記載した内容証明郵便を送付いたしました。不貞相手の男性も弁護士に依頼をしたのですが、請求に対する回答は、不貞行為があったことは認めるが、破産をする可能性が高いため、慰謝料を支払うことはできないというものでした。
慰謝料を支払わないという回答があった場合には、訴訟をすることを検討するのですが、破産手続きが行われるとなると、訴訟をしても結局は回収できない可能性が非常に高まります。
そこで、請求相手を妻に変更しました。
依頼者は、妻と離婚をしたいという気持ちが強く、妻もそれには同意していたため、まずは離婚の手続を進めてもらいました。
その後、元妻に対し、内容証明郵便を送付し、慰謝料を請求しました。
元妻も不貞行為があったことは認めたため、慰謝料の支払いには応じるという回答がありました。
依頼者は事件を長引かせることは望んでいなかったため、元妻が支払い可能な150万円という金額で示談となりました。
不貞慰謝料の請求に限られることではありませんが、金銭請求をする際には、請求相手の支払能力にも留意する必要があります。
妻の不貞行為について、妻と不貞相手の男性に対して、慰謝料請求をしたいとご要望があり、受任となりました。
【相談後】
当事務所の対応
不貞相手の男性に請求をしたいというお気持ちが強かったため、まずは不貞相手の男性に対して内容証明郵便を送付し、依頼者の希望する金額を慰謝料として請求しました。
しかし、不貞相手から、他に借金を抱えているため、破産をする予定であるとの連絡を受けたため、請求相手を妻に変更しました。
依頼者と妻は離婚をしたため、元妻に対し、離婚慰謝料を請求しました。
〈対応結果〉
慰謝料150万円を支払うという内容で示談が成立しました。
【弁護士からのコメント】
まず、不貞相手の男性に対し、慰謝料の請求金額を記載した内容証明郵便を送付いたしました。不貞相手の男性も弁護士に依頼をしたのですが、請求に対する回答は、不貞行為があったことは認めるが、破産をする可能性が高いため、慰謝料を支払うことはできないというものでした。
慰謝料を支払わないという回答があった場合には、訴訟をすることを検討するのですが、破産手続きが行われるとなると、訴訟をしても結局は回収できない可能性が非常に高まります。
そこで、請求相手を妻に変更しました。
依頼者は、妻と離婚をしたいという気持ちが強く、妻もそれには同意していたため、まずは離婚の手続を進めてもらいました。
その後、元妻に対し、内容証明郵便を送付し、慰謝料を請求しました。
元妻も不貞行為があったことは認めたため、慰謝料の支払いには応じるという回答がありました。
依頼者は事件を長引かせることは望んでいなかったため、元妻が支払い可能な150万円という金額で示談となりました。
不貞慰謝料の請求に限られることではありませんが、金銭請求をする際には、請求相手の支払能力にも留意する必要があります。
取扱事例2
- 離婚の慰謝料
夫の不倫相手に内容証明郵便を送付し、130万円の離婚慰謝料を獲得した事例
依頼者:40代 女性
【相談前】
夫の不貞行為について、不貞相手の女性に対して、慰謝料請求をしたいとご要望があり、受任となりました。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
不貞相手の女性に対し、内容証明郵便を送付し、依頼者の希望する金額を慰謝料として請求しました。
その後、不貞相手に代理人弁護士が介入したため、同弁護士と交渉を行いました。
〈対応結果〉
慰謝料130万円の一括払い、謝罪文言等を盛り込んだ示談書を作成しました。
【弁護士からのコメント】
まずは、不貞相手の女性に対して、請求金額を記載した内容証明郵便を送付いたしました。
同郵便を受領した女性から当方に連絡があり、不貞行為の認否、金額の上限額について何度か交渉を行いましたが、交渉が決裂し、不貞相手の女性が弁護士を依頼し、当方と不貞相手の女性の弁護士と交渉を行いました。
不貞相手の女性の弁護士は、依頼者の夫からのアプローチにより本件不貞行為がなされたものであること、離婚が成立していないことを理由として、50万円しか支払えないと主張しておりました。
これに対して、当方から、依頼者の夫と不貞相手の女性のLINEのやり取りにおいて、依頼者が不貞行為を認識した後も、肉体関係を持っていたと推認できるトーク部分を証拠として提出し、悪質性が高いことを主張いたしました。
これにより、最終的に130万円の一括払いで合意することができました。
代理人弁護士間での交渉においては、裁判になった場合を想定した証拠の評価が重要になることがあります。
証拠の評価は判断がしにくいケースもありますので、お悩みの方は慰謝料請求に精通した弁護士にご相談ください。
夫の不貞行為について、不貞相手の女性に対して、慰謝料請求をしたいとご要望があり、受任となりました。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
不貞相手の女性に対し、内容証明郵便を送付し、依頼者の希望する金額を慰謝料として請求しました。
その後、不貞相手に代理人弁護士が介入したため、同弁護士と交渉を行いました。
〈対応結果〉
慰謝料130万円の一括払い、謝罪文言等を盛り込んだ示談書を作成しました。
【弁護士からのコメント】
まずは、不貞相手の女性に対して、請求金額を記載した内容証明郵便を送付いたしました。
同郵便を受領した女性から当方に連絡があり、不貞行為の認否、金額の上限額について何度か交渉を行いましたが、交渉が決裂し、不貞相手の女性が弁護士を依頼し、当方と不貞相手の女性の弁護士と交渉を行いました。
不貞相手の女性の弁護士は、依頼者の夫からのアプローチにより本件不貞行為がなされたものであること、離婚が成立していないことを理由として、50万円しか支払えないと主張しておりました。
これに対して、当方から、依頼者の夫と不貞相手の女性のLINEのやり取りにおいて、依頼者が不貞行為を認識した後も、肉体関係を持っていたと推認できるトーク部分を証拠として提出し、悪質性が高いことを主張いたしました。
これにより、最終的に130万円の一括払いで合意することができました。
代理人弁護士間での交渉においては、裁判になった場合を想定した証拠の評価が重要になることがあります。
証拠の評価は判断がしにくいケースもありますので、お悩みの方は慰謝料請求に精通した弁護士にご相談ください。
取扱事例3
- 離婚の慰謝料
証拠収集からサポートし、妻の不貞相手から120万円の慰謝料を獲得した事例
依頼者:40代 男性
【相談前】
妻と妻の職場の男性(不貞相手)が不貞行為をしているのではないかと疑いが生じ、一度ご相談いただきましたが、持参いただいた証拠は、不貞行為を立証するためには十分なものではありませんでした。
相談の際、不貞行為の証拠として考えられるものをお伝えし、証拠収集をしていただいた後にご依頼となりました。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
妻の不貞相手に対し、内容証明郵便を送付し、依頼者の希望する金額を慰謝料として請求しました。
その後、不貞相手に代理人弁護士が介入したため、同弁護士と交渉を行いました。
〈対応結果〉
慰謝料120万円の一括払い、口外禁止条項等を盛り込んだ示談書を作成しました。
【弁護士からのコメント】
初回相談時に持参いただいた証拠では、妻と不貞相手の肉体関係を証明する資料が不十分であったため、仮に訴訟になった場合に、肉体関係を立証するに足りる証拠をお伝えし、時間をかけて収集していただくようお伝えいたしました。
その後、再度ご相談いただいた際に、持参いただいた証拠を確認したところ、当該証拠によれば、肉体関係の立証が可能であると判断し、受任することとなりました。
不貞相手の代理人との交渉において、当方から同代理人に対して、不貞期間や回数に加えて、依頼者が被った精神的苦痛を詳細に書面で伝えました。
不貞相手の代理人は、慰謝料を減額するために、妻に対する求償権放棄を条項に盛り込むことを交渉材料にしておりましたが、依頼者は将来的に離婚をする意向であったため、前記求償権放棄条項を入れずに、慰謝料額を上乗せする交渉を行い、120万円で訴外による解決となりました。
不貞行為を立証する証拠については、判断が困難なケースがあり、仮に訴訟に発展したとしても肉体関係を立証できる証拠であるかが重要になります。
判断に迷われている方は、慰謝料請求に精通している弁護士にご相談いただければと思います。
妻と妻の職場の男性(不貞相手)が不貞行為をしているのではないかと疑いが生じ、一度ご相談いただきましたが、持参いただいた証拠は、不貞行為を立証するためには十分なものではありませんでした。
相談の際、不貞行為の証拠として考えられるものをお伝えし、証拠収集をしていただいた後にご依頼となりました。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
妻の不貞相手に対し、内容証明郵便を送付し、依頼者の希望する金額を慰謝料として請求しました。
その後、不貞相手に代理人弁護士が介入したため、同弁護士と交渉を行いました。
〈対応結果〉
慰謝料120万円の一括払い、口外禁止条項等を盛り込んだ示談書を作成しました。
【弁護士からのコメント】
初回相談時に持参いただいた証拠では、妻と不貞相手の肉体関係を証明する資料が不十分であったため、仮に訴訟になった場合に、肉体関係を立証するに足りる証拠をお伝えし、時間をかけて収集していただくようお伝えいたしました。
その後、再度ご相談いただいた際に、持参いただいた証拠を確認したところ、当該証拠によれば、肉体関係の立証が可能であると判断し、受任することとなりました。
不貞相手の代理人との交渉において、当方から同代理人に対して、不貞期間や回数に加えて、依頼者が被った精神的苦痛を詳細に書面で伝えました。
不貞相手の代理人は、慰謝料を減額するために、妻に対する求償権放棄を条項に盛り込むことを交渉材料にしておりましたが、依頼者は将来的に離婚をする意向であったため、前記求償権放棄条項を入れずに、慰謝料額を上乗せする交渉を行い、120万円で訴外による解決となりました。
不貞行為を立証する証拠については、判断が困難なケースがあり、仮に訴訟に発展したとしても肉体関係を立証できる証拠であるかが重要になります。
判断に迷われている方は、慰謝料請求に精通している弁護士にご相談いただければと思います。
取扱事例4
- 離婚の慰謝料
ダブル不倫の慰謝料トラブルを、双方の夫婦間で「金銭請求なし」の和解に導いた事
依頼者:30代 男性
【相談前】
ご依頼者様は、奥様の不倫が発覚したことをきっかけに、不倫相手に対して慰謝料請求を検討されていました。
しかし、不倫相手がすでに弁護士に依頼していたため、直接相手方の弁護士とやり取りをしなければならない状況となり、不安を感じて当事務所にご相談くださいました。
「自分ひとりで弁護士と交渉するのは難しい。専門家に任せて、適切に対応したい」というお気持ちから、正式にご依頼いただくことになりました。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
ご依頼者様の奥様も、手続に協力してくださるとのことでしたので、不倫に至った経緯や具体的な状況を丁寧にヒアリングしました。これにより、慰謝料請求の根拠となる事実関係を整理した上で、相手方に請求を行いました。
しかしその後、相手方の奥様から「あなたの奥様も不倫をしたのだから慰謝料を支払うべきだ」という逆請求がありました。そこで、当事務所からは「不倫の経緯に照らせば、相手方にも責任が大きい」という点を説明し、請求額の減額を求めて反論しました。
〈対応結果〉
最終的に、双方の夫婦はいずれも離婚は望んでいないという共通の意向があったため、長引く争いを避けるために話し合いを重ねました。
その結果、
・双方の夫婦で金銭的な請求をしない
・今後の接触を禁止する条項
・違反した場合の違約金条項
を盛り込んだ四者間の和解を成立させることができました。
【弁護士からのコメント】
今回のケースはいわゆる「ダブル不倫」と呼ばれるもので、双方が既婚者であったため、ご依頼者様の奥様も相手方から慰謝料を請求される可能性がありました。ですので、依頼者様が「今後も夫婦関係を続けるのかどうか」という点が、交渉の大きな分かれ道になりました。
ご依頼者様としては「子どものことを考えると、今すぐに離婚はしたくない」というお気持ちが強くありました。そのため、奥様に対する慰謝料請求にも対応していく必要があったのです。そこで交渉の中では、奥様が不倫に至った経緯を丁寧に説明し、むしろ相手方にも大きな責任があることを主張しました。
ただし、不倫によって相手方の奥様が傷ついてしまったことも事実です。そこで、双方がこれ以上争わないように、「接触禁止条項」や「違約金条項」を設けたうえで、「お互いに金銭的な請求はしない」という和解を成立させました。
結果として、長引く裁判や感情的な対立を避け、比較的早い段階で解決に至ることができました。ご依頼者様にとっては、夫婦関係を維持しながら、将来に向けて気持ちを切り替えることができる解決になったと思います。
ご依頼者様は、奥様の不倫が発覚したことをきっかけに、不倫相手に対して慰謝料請求を検討されていました。
しかし、不倫相手がすでに弁護士に依頼していたため、直接相手方の弁護士とやり取りをしなければならない状況となり、不安を感じて当事務所にご相談くださいました。
「自分ひとりで弁護士と交渉するのは難しい。専門家に任せて、適切に対応したい」というお気持ちから、正式にご依頼いただくことになりました。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
ご依頼者様の奥様も、手続に協力してくださるとのことでしたので、不倫に至った経緯や具体的な状況を丁寧にヒアリングしました。これにより、慰謝料請求の根拠となる事実関係を整理した上で、相手方に請求を行いました。
しかしその後、相手方の奥様から「あなたの奥様も不倫をしたのだから慰謝料を支払うべきだ」という逆請求がありました。そこで、当事務所からは「不倫の経緯に照らせば、相手方にも責任が大きい」という点を説明し、請求額の減額を求めて反論しました。
〈対応結果〉
最終的に、双方の夫婦はいずれも離婚は望んでいないという共通の意向があったため、長引く争いを避けるために話し合いを重ねました。
その結果、
・双方の夫婦で金銭的な請求をしない
・今後の接触を禁止する条項
・違反した場合の違約金条項
を盛り込んだ四者間の和解を成立させることができました。
【弁護士からのコメント】
今回のケースはいわゆる「ダブル不倫」と呼ばれるもので、双方が既婚者であったため、ご依頼者様の奥様も相手方から慰謝料を請求される可能性がありました。ですので、依頼者様が「今後も夫婦関係を続けるのかどうか」という点が、交渉の大きな分かれ道になりました。
ご依頼者様としては「子どものことを考えると、今すぐに離婚はしたくない」というお気持ちが強くありました。そのため、奥様に対する慰謝料請求にも対応していく必要があったのです。そこで交渉の中では、奥様が不倫に至った経緯を丁寧に説明し、むしろ相手方にも大きな責任があることを主張しました。
ただし、不倫によって相手方の奥様が傷ついてしまったことも事実です。そこで、双方がこれ以上争わないように、「接触禁止条項」や「違約金条項」を設けたうえで、「お互いに金銭的な請求はしない」という和解を成立させました。
結果として、長引く裁判や感情的な対立を避け、比較的早い段階で解決に至ることができました。ご依頼者様にとっては、夫婦関係を維持しながら、将来に向けて気持ちを切り替えることができる解決になったと思います。
取扱事例5
- 離婚の慰謝料
妻の不貞相手に150万円の慰謝料を請求し、有利な条件で示談成立した事例
依頼者:30代 男性
【相談前】
依頼者様は、妻の不倫が発覚したことをきっかけに、「不倫相手に対して慰謝料を請求したい」と当事務所へご相談に来られました。
ご夫婦で話し合いをした結果、妻も不貞行為を認めていたため、「不倫の事実を証明できるかどうか」という点は問題になりませんでした。
主に問題となったのは、慰謝料の金額をいくらにするかという点でした。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
当事務所では、まず不倫相手に対して内容証明郵便を送り、正式に慰謝料を請求しました。
その後、不倫相手と電話や対面での協議を行い、金額や支払方法について具体的に話し合いを重ねました。
〈対応結果〉
最終的に、
・慰謝料150万円の一括払い
・求償権の放棄
・依頼者夫婦との接触禁止
を盛り込んだ示談書を作成し、合意に至りました。
「求償権」とは、不倫相手が支払った慰謝料の一部を、後から自分の配偶者(この場合は依頼者の妻)に請求できる権利のことです。今回のケースでは、この権利を放棄させることで、依頼者の奥様に追加の請求が及ばないようにしました。
【弁護士からのコメント】
この事案では、依頼者の方が事前に奥様ときちんと話し合いをされていて、奥様も不貞行為を認めていました。ですので、「不倫の事実を証明できるかどうか」という点は大きな問題にはなりませんでした。焦点は、慰謝料の金額が妥当かどうかという点でした。
不倫相手の方は、最初は「払えても100万円まで」と言っていました。しかし、私たちから「不倫の期間や回数を考えると、もし裁判になれば100万円を超える金額が認められる可能性がある」ということを丁寧に説明しました。さらに、裁判で長引かせるよりも、早めに示談で解決した方が相手にとってもメリットがあることを伝えました。こうしたやり取りを経て、最終的には150万円の一括払いで合意することができました。
また、依頼者の方は奥様との婚姻関係を続けていくお考えでしたので、将来の生活に余計なトラブルが起きないように、「求償権を放棄する」という条件も示談に盛り込みました。これによって、不倫相手が後から奥様にお金を請求することを防ぐことができました。
このように、裁判になった場合の見通しを示しつつ交渉を重ねることで、依頼者の方にとって有利な条件で解決できたと考えています。
依頼者様は、妻の不倫が発覚したことをきっかけに、「不倫相手に対して慰謝料を請求したい」と当事務所へご相談に来られました。
ご夫婦で話し合いをした結果、妻も不貞行為を認めていたため、「不倫の事実を証明できるかどうか」という点は問題になりませんでした。
主に問題となったのは、慰謝料の金額をいくらにするかという点でした。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
当事務所では、まず不倫相手に対して内容証明郵便を送り、正式に慰謝料を請求しました。
その後、不倫相手と電話や対面での協議を行い、金額や支払方法について具体的に話し合いを重ねました。
〈対応結果〉
最終的に、
・慰謝料150万円の一括払い
・求償権の放棄
・依頼者夫婦との接触禁止
を盛り込んだ示談書を作成し、合意に至りました。
「求償権」とは、不倫相手が支払った慰謝料の一部を、後から自分の配偶者(この場合は依頼者の妻)に請求できる権利のことです。今回のケースでは、この権利を放棄させることで、依頼者の奥様に追加の請求が及ばないようにしました。
【弁護士からのコメント】
この事案では、依頼者の方が事前に奥様ときちんと話し合いをされていて、奥様も不貞行為を認めていました。ですので、「不倫の事実を証明できるかどうか」という点は大きな問題にはなりませんでした。焦点は、慰謝料の金額が妥当かどうかという点でした。
不倫相手の方は、最初は「払えても100万円まで」と言っていました。しかし、私たちから「不倫の期間や回数を考えると、もし裁判になれば100万円を超える金額が認められる可能性がある」ということを丁寧に説明しました。さらに、裁判で長引かせるよりも、早めに示談で解決した方が相手にとってもメリットがあることを伝えました。こうしたやり取りを経て、最終的には150万円の一括払いで合意することができました。
また、依頼者の方は奥様との婚姻関係を続けていくお考えでしたので、将来の生活に余計なトラブルが起きないように、「求償権を放棄する」という条件も示談に盛り込みました。これによって、不倫相手が後から奥様にお金を請求することを防ぐことができました。
このように、裁判になった場合の見通しを示しつつ交渉を重ねることで、依頼者の方にとって有利な条件で解決できたと考えています。
取扱事例6
- 離婚の慰謝料
慰謝料400万円の請求が100万円に減額された事例
依頼者:20代 女性
【相談前】
ご依頼者様は、弁護士から届いた「慰謝料400万円を支払うように」という通知を受け取り、大きな不安を抱えて当事務所にご相談に来られました。
「本当にこんな高額を払わなければならないのか」「減額はできるのか」といった点を中心に、今後どう対応すればよいか知りたいというお気持ちでした。
初回の面談では、不貞行為(配偶者以外の方との交際)の状況を詳しく確認し、慰謝料がどのように算定されるのか、減額の可能性があるかどうかをご説明しました。そのうえで、実際の交渉を当事務所にお任せいただくことになりました。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
ご依頼を受けてから、改めて不貞の期間や回数、相手方の家庭の状況などを丁寧にヒアリングしました。慰謝料の金額は、こうした事情によって大きく変わるためです。
そのうえで、相手方代理人と交渉を開始しました。
合意に至った際には、「合意書」という正式な書面を作成し、今後のトラブルが生じないように内容を明確にしました。
〈対応結果〉
当初は400万円を請求されていましたが、交渉の結果、100万円にまで減額することができました。
請慰謝料の金額は、不貞の期間や回数、相手方夫婦の婚姻関係の状況などによって変わります。
今回のケースでは、
・不貞の回数は多くなかったこと
・相手方夫婦がまだ離婚しておらず、関係修復を目指していたこと
といった事情が減額につながりました。離婚に至っていない場合、裁判例などでも慰謝料が低めに認定されやすい傾向があります。
さらに、本件では依頼者様と相手方が仕事上で接触する可能性がありました。相手方は「接触を一切禁止する」という厳しい条件を求めてきましたが、現実的にそれは避けられない状況であったため、弁護士が交渉し、接触禁止の条件を緩和させることにも成功しました。
【弁護士からのコメント】
慰謝料の請求を受けると「もう払うしかないのか」と思ってしまう方も多いですが、実際には事案の内容に応じて減額や支払い条件の調整が可能なケースは少なくありません。
特に、婚姻関係が続いているかどうか、不貞の期間や回数がどの程度かといった点は重要な判断材料となります。
不倫慰謝料を請求された場合は、一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。適切な主張や交渉を行うことで、経済的・精神的な負担を大きく減らせる可能性があります。
ご依頼者様は、弁護士から届いた「慰謝料400万円を支払うように」という通知を受け取り、大きな不安を抱えて当事務所にご相談に来られました。
「本当にこんな高額を払わなければならないのか」「減額はできるのか」といった点を中心に、今後どう対応すればよいか知りたいというお気持ちでした。
初回の面談では、不貞行為(配偶者以外の方との交際)の状況を詳しく確認し、慰謝料がどのように算定されるのか、減額の可能性があるかどうかをご説明しました。そのうえで、実際の交渉を当事務所にお任せいただくことになりました。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
ご依頼を受けてから、改めて不貞の期間や回数、相手方の家庭の状況などを丁寧にヒアリングしました。慰謝料の金額は、こうした事情によって大きく変わるためです。
そのうえで、相手方代理人と交渉を開始しました。
合意に至った際には、「合意書」という正式な書面を作成し、今後のトラブルが生じないように内容を明確にしました。
〈対応結果〉
当初は400万円を請求されていましたが、交渉の結果、100万円にまで減額することができました。
請慰謝料の金額は、不貞の期間や回数、相手方夫婦の婚姻関係の状況などによって変わります。
今回のケースでは、
・不貞の回数は多くなかったこと
・相手方夫婦がまだ離婚しておらず、関係修復を目指していたこと
といった事情が減額につながりました。離婚に至っていない場合、裁判例などでも慰謝料が低めに認定されやすい傾向があります。
さらに、本件では依頼者様と相手方が仕事上で接触する可能性がありました。相手方は「接触を一切禁止する」という厳しい条件を求めてきましたが、現実的にそれは避けられない状況であったため、弁護士が交渉し、接触禁止の条件を緩和させることにも成功しました。
【弁護士からのコメント】
慰謝料の請求を受けると「もう払うしかないのか」と思ってしまう方も多いですが、実際には事案の内容に応じて減額や支払い条件の調整が可能なケースは少なくありません。
特に、婚姻関係が続いているかどうか、不貞の期間や回数がどの程度かといった点は重要な判断材料となります。
不倫慰謝料を請求された場合は、一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。適切な主張や交渉を行うことで、経済的・精神的な負担を大きく減らせる可能性があります。
取扱事例7
- 離婚の慰謝料
不倫慰謝料を300万円から100万円に減額し、分割払いで解決した事例
依頼者:20代 女性
【相談前】
依頼者の方は、不倫相手の配偶者から弁護士を通じて慰謝料300万円の請求を受けました。
しかし「300万円もの金額は支払えない。減額できないか?」というご相談でした。
実は、弁護士から通知が届く前に、不倫相手の配偶者本人から電話があり、その際に「10回程度肉体関係があった」と認めてしまったとのことでした。こうした発言が不利に働かないか、ご本人は強く不安を感じていらっしゃいました。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
まず、不倫相手と知り合った経緯や、肉体関係に至った状況などを丁寧にヒアリングしました。
その結果、
・不倫関係を主導していたのは相手側であったこと
・関係の期間が短かったこと
・不倫相手夫婦は離婚しておらず、婚姻関係が続いていること
といった事情が明らかになりました。
これらを踏まえ、「不倫をした配偶者にも大きな責任がある」という点を主張。
さらに、依頼者が本来持つ「配偶者に支払った分を相手に請求できる権利(求償権)」を行使しないことを交渉材料とし、相手方代理人と複数回にわたってやり取りを重ねました。
〈対応結果〉
最終的に、当初の300万円の請求は100万円に減額。
さらに、支払い方法も
・初回50万円
・以降は月5万円ずつの分割払い
という内容で合意に至りました。
依頼者にとって、一度に大きな金額を支払う負担を避けながら解決できたことは大きな安心につながりました。
【弁護士からのコメント】
不倫の慰謝料というのは、実は「不倫をした配偶者」と「その交際相手」が一緒に責任を負う仕組みになっています。ですから、仮に相手方に慰謝料を支払ったとしても、その一部を不倫をした配偶者に請求できる場合があります。これを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。
また、不倫をしても夫婦が離婚していないケースでは、離婚している場合と比べて慰謝料の金額が低くなる傾向があります。なぜかというと、離婚していない場合は後に不倫をした配偶者に求償され、結果的に請求者自身が損をする可能性があるからです。
今回のケースは、ご依頼者が不利な発言をしてしまっていたため、厳しい状況からのスタートでした。しかし「ご依頼者が求償権を行使しない」という条件を交渉材料にすることで、大幅な減額と分割払いという形で合意に持ち込むことができました。
慰謝料問題では、このように「相手の立場から見たリスク」も踏まえて交渉することで、依頼者にとってより良い結果を導ける可能性があります。
依頼者の方は、不倫相手の配偶者から弁護士を通じて慰謝料300万円の請求を受けました。
しかし「300万円もの金額は支払えない。減額できないか?」というご相談でした。
実は、弁護士から通知が届く前に、不倫相手の配偶者本人から電話があり、その際に「10回程度肉体関係があった」と認めてしまったとのことでした。こうした発言が不利に働かないか、ご本人は強く不安を感じていらっしゃいました。
【相談後】
〈当事務所の対応〉
まず、不倫相手と知り合った経緯や、肉体関係に至った状況などを丁寧にヒアリングしました。
その結果、
・不倫関係を主導していたのは相手側であったこと
・関係の期間が短かったこと
・不倫相手夫婦は離婚しておらず、婚姻関係が続いていること
といった事情が明らかになりました。
これらを踏まえ、「不倫をした配偶者にも大きな責任がある」という点を主張。
さらに、依頼者が本来持つ「配偶者に支払った分を相手に請求できる権利(求償権)」を行使しないことを交渉材料とし、相手方代理人と複数回にわたってやり取りを重ねました。
〈対応結果〉
最終的に、当初の300万円の請求は100万円に減額。
さらに、支払い方法も
・初回50万円
・以降は月5万円ずつの分割払い
という内容で合意に至りました。
依頼者にとって、一度に大きな金額を支払う負担を避けながら解決できたことは大きな安心につながりました。
【弁護士からのコメント】
不倫の慰謝料というのは、実は「不倫をした配偶者」と「その交際相手」が一緒に責任を負う仕組みになっています。ですから、仮に相手方に慰謝料を支払ったとしても、その一部を不倫をした配偶者に請求できる場合があります。これを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。
また、不倫をしても夫婦が離婚していないケースでは、離婚している場合と比べて慰謝料の金額が低くなる傾向があります。なぜかというと、離婚していない場合は後に不倫をした配偶者に求償され、結果的に請求者自身が損をする可能性があるからです。
今回のケースは、ご依頼者が不利な発言をしてしまっていたため、厳しい状況からのスタートでした。しかし「ご依頼者が求償権を行使しない」という条件を交渉材料にすることで、大幅な減額と分割払いという形で合意に持ち込むことができました。
慰謝料問題では、このように「相手の立場から見たリスク」も踏まえて交渉することで、依頼者にとってより良い結果を導ける可能性があります。
取扱事例8
- 不倫慰謝料
500万円の請求を200万円に減額した事例
依頼者:20代 女性
【相談前】
依頼者は、過去に不貞関係にあった相手が離婚したことに伴い、不貞相手の元配偶者から慰謝料として500万円を請求されました。請求は相手方の弁護士を通じて行われ、文書により正式に金額の支払いを求められていました。
依頼者自身、不貞行為があったことは認めていましたが、「500万円という金額が妥当なのか」「減額できる可能性はあるのか」が分からず、大きな不安を抱えて当事務所にご相談されました。
相談の際には、事実関係の詳細を丁寧に聞き取り、相手方との関係性や不貞の期間・頻度、当時の状況などを整理。その結果、請求金額には交渉の余地があり、減額の可能性が十分にあると判断しました。
また依頼者からは、「示談書を作成する場合には、弁護士を介して正式な文書にしてほしい」「今後、この件について外部に情報が漏れないよう、秘密保持に関する条項(口外禁止条項)を盛り込みたい」といったご要望もあり、正式にご依頼いただくこととなりました。
【相談後】
まず、依頼者から不貞に至った経緯や当時の状況、不貞相手との関係性などについて、詳しい事実確認を行いました。さらに、依頼者を通じて、不貞相手とその配偶者(相手方)が離婚した際の条件についても把握し、金銭のやり取りがあったかどうかなどの事情を確認しました。
それらを踏まえて、相手方弁護士と連絡を取り、慰謝料請求に関する示談交渉を開始しました。交渉においては、請求金額の妥当性や、すでに相手方が不貞相手から一定の金銭を受け取っていること、また本件に関して口外しない旨の取り決めが必要であることなどを主張しました。
最終的に、金額および示談条件の双方について合意が成立し、当職において合意書(示談書)を作成いたしました。
【弁護士からのコメント】
依頼者は、不貞行為そのものは認めていたものの、相手方夫婦の婚姻期間、不貞の期間や回数、不貞の態様などを総合的に見れば、500万円という請求額は明らかに過大でした。また、不貞相手は離婚時に相手方に対し、相当額の金銭を支払っていたことも確認されました。金銭の名目は「慰謝料」と明記されてはいなかったものの、実質的には慰謝料と評価できる内容であり、この点を重視しました。
不貞行為に関して、すでに相手方が不貞相手から金銭の支払いを受けていた場合、相手方が第三者(今回の依頼者)に対して二重に請求できる金額は法律上制限される可能性があります。当職はこの点を明確に主張し、慰謝料額の大幅な減額を求めました。
また、本件の取り扱いについて、相手方が周囲に話すことによって依頼者のプライバシーが侵害されるおそれがありました。依頼者としても、将来の生活や社会的信用に影響が及ぶことを強く懸念されていたため、「この件を第三者に口外しない」という条項の盛り込みを交渉の重要項目として位置づけました。
当初、相手方は「口外禁止」の文言を盛り込むことに難色を示していましたが、「この条項がなければ訴訟を検討せざるを得ない」「そもそも訴訟で認められる慰謝料額は200万円を大きく上回る可能性は低い」という法的説明を行い、最終的には当方の希望する内容で合意書が締結されました。
依頼者は、過去に不貞関係にあった相手が離婚したことに伴い、不貞相手の元配偶者から慰謝料として500万円を請求されました。請求は相手方の弁護士を通じて行われ、文書により正式に金額の支払いを求められていました。
依頼者自身、不貞行為があったことは認めていましたが、「500万円という金額が妥当なのか」「減額できる可能性はあるのか」が分からず、大きな不安を抱えて当事務所にご相談されました。
相談の際には、事実関係の詳細を丁寧に聞き取り、相手方との関係性や不貞の期間・頻度、当時の状況などを整理。その結果、請求金額には交渉の余地があり、減額の可能性が十分にあると判断しました。
また依頼者からは、「示談書を作成する場合には、弁護士を介して正式な文書にしてほしい」「今後、この件について外部に情報が漏れないよう、秘密保持に関する条項(口外禁止条項)を盛り込みたい」といったご要望もあり、正式にご依頼いただくこととなりました。
【相談後】
まず、依頼者から不貞に至った経緯や当時の状況、不貞相手との関係性などについて、詳しい事実確認を行いました。さらに、依頼者を通じて、不貞相手とその配偶者(相手方)が離婚した際の条件についても把握し、金銭のやり取りがあったかどうかなどの事情を確認しました。
それらを踏まえて、相手方弁護士と連絡を取り、慰謝料請求に関する示談交渉を開始しました。交渉においては、請求金額の妥当性や、すでに相手方が不貞相手から一定の金銭を受け取っていること、また本件に関して口外しない旨の取り決めが必要であることなどを主張しました。
最終的に、金額および示談条件の双方について合意が成立し、当職において合意書(示談書)を作成いたしました。
【弁護士からのコメント】
依頼者は、不貞行為そのものは認めていたものの、相手方夫婦の婚姻期間、不貞の期間や回数、不貞の態様などを総合的に見れば、500万円という請求額は明らかに過大でした。また、不貞相手は離婚時に相手方に対し、相当額の金銭を支払っていたことも確認されました。金銭の名目は「慰謝料」と明記されてはいなかったものの、実質的には慰謝料と評価できる内容であり、この点を重視しました。
不貞行為に関して、すでに相手方が不貞相手から金銭の支払いを受けていた場合、相手方が第三者(今回の依頼者)に対して二重に請求できる金額は法律上制限される可能性があります。当職はこの点を明確に主張し、慰謝料額の大幅な減額を求めました。
また、本件の取り扱いについて、相手方が周囲に話すことによって依頼者のプライバシーが侵害されるおそれがありました。依頼者としても、将来の生活や社会的信用に影響が及ぶことを強く懸念されていたため、「この件を第三者に口外しない」という条項の盛り込みを交渉の重要項目として位置づけました。
当初、相手方は「口外禁止」の文言を盛り込むことに難色を示していましたが、「この条項がなければ訴訟を検討せざるを得ない」「そもそも訴訟で認められる慰謝料額は200万円を大きく上回る可能性は低い」という法的説明を行い、最終的には当方の希望する内容で合意書が締結されました。
取扱事例9
- 不倫慰謝料
300万円の請求を100万円に減額した事例
依頼者:20代 男性
【相談前】
今回ご相談に来られたのは、既婚者と不貞関係にあったことで、突然、高額な慰謝料を請求されたという方です。依頼者は、不貞相手とホテルで密会した後、ホテルの出入口を出たところで、相手の配偶者に待ち伏せされていたとのことです。その場で不貞関係が発覚し、後日、配偶者側が依頼した弁護士から内容証明郵便が届きました。
その文書には、不貞行為に対する慰謝料として300万円を支払うよう求める旨が記載されており、支払期限までに対応しなければ法的手続きに移行する可能性があるという警告も含まれていました。突然の出来事と多額の請求に、依頼者は大きな不安を抱え、当職に相談されました。
依頼者は、肉体関係をもったことについては事実であると認めていました。しかし、受任通知(弁護士からの請求書)に記載されている内容には、事実と異なる点が複数あるとのことでした。また、慰謝料として300万円という金額が妥当なのかどうか、減額できる余地があるのかについても分からず、不安を感じていらっしゃいました。
当職においては、まず慰謝料請求の相場や判断基準について丁寧にご説明しました。一般的に、不貞行為に対する慰謝料の金額は、不貞の期間、配偶者との婚姻関係の破綻度合い、不貞の相手方の認識(既婚者であることを知っていたかどうか)など、さまざまな事情を考慮して決まります。
今回のように、事実関係に争いがある場合や、相手配偶者が過大な主張をしている可能性がある場合には、交渉によって慰謝料の減額が認められることも少なくありません。特に、婚姻関係がすでに破綻していたと考えられるような事情があれば、慰謝料の支払責任自体が否定される可能性もあります。
依頼者には、今後の対応としては、安易に請求額を受け入れて支払うのではなく、まずは冷静に事実関係を整理し、主張すべき点をきちんと主張したうえで交渉を行うべきであるとご提案いたしました。
当職の説明を受け、依頼者としても「感情的にならず、専門的な視点で交渉を進めてもらいたい」との思いから、正式に当職にご依頼をいただくこととなりました。
【相談後】
ご依頼を受けた後、当職ではまず、依頼者から不貞行為に至った背景や経緯について、詳しく事情をお伺いしました。単に「肉体関係があった」という事実だけでなく、どのような経過をたどって関係が始まり、どのような頻度・期間で関係が継続していたのか、またその際の双方の認識ややり取りの内容についても丁寧に確認しました。
事実関係の整理と資料の精査が完了した後、当職から相手方弁護士に対して連絡を取り、示談交渉を開始しました。慰謝料請求に対しては、依頼者の立場や当時の状況、婚姻関係の実態、不貞行為の程度などを踏まえ、必要に応じて反論を行いつつ、冷静かつ丁寧に交渉を進めました。
交渉の過程では、請求金額が過大であると考えられる部分について根拠を求め、また当方の主張に基づいて減額の余地を探るやり取りが行われました。やり取りの中で、双方が一定の条件で合意に至る可能性が見えてきたため、合意のための具体的な金額や支払い方法などを細かく調整しました。
最終的には、依頼者・相手方双方が納得できる金額で合意が成立し、当職において示談合意書を作成。両当事者が署名・押印することで、正式に示談が成立いたしました。
これにより、依頼者は今後の法的リスクを回避しつつ、早期解決を図ることができました。
【弁護士からのコメント】
ご依頼を受けた段階で、不貞相手とその配偶者の間では、すでに家庭裁判所において離婚調停が開始されていました。当職においては、調停の進捗状況を確認するため、依頼者から得られた情報をもとに、必要に応じて相手方の弁護士とも連絡を取り、調停の現状を把握しました。
不貞の慰謝料の金額については、不貞の期間や回数、離婚の有無など個々の事情により変動しますが、不貞により離婚となった場合には、慰謝料の金額が大きく増額する傾向にあります。他方で本件では、経緯や時系列に考慮すべき事情があり、不貞の期間が短く、回数も多くありまんでした。そこで、その点を主張し、減額の交渉を行いました。
当初相手方弁護士も離婚することを強調し、減額には難色を示していましたが、最終的には100万円の慰謝料で合意に至りました。
今回ご相談に来られたのは、既婚者と不貞関係にあったことで、突然、高額な慰謝料を請求されたという方です。依頼者は、不貞相手とホテルで密会した後、ホテルの出入口を出たところで、相手の配偶者に待ち伏せされていたとのことです。その場で不貞関係が発覚し、後日、配偶者側が依頼した弁護士から内容証明郵便が届きました。
その文書には、不貞行為に対する慰謝料として300万円を支払うよう求める旨が記載されており、支払期限までに対応しなければ法的手続きに移行する可能性があるという警告も含まれていました。突然の出来事と多額の請求に、依頼者は大きな不安を抱え、当職に相談されました。
依頼者は、肉体関係をもったことについては事実であると認めていました。しかし、受任通知(弁護士からの請求書)に記載されている内容には、事実と異なる点が複数あるとのことでした。また、慰謝料として300万円という金額が妥当なのかどうか、減額できる余地があるのかについても分からず、不安を感じていらっしゃいました。
当職においては、まず慰謝料請求の相場や判断基準について丁寧にご説明しました。一般的に、不貞行為に対する慰謝料の金額は、不貞の期間、配偶者との婚姻関係の破綻度合い、不貞の相手方の認識(既婚者であることを知っていたかどうか)など、さまざまな事情を考慮して決まります。
今回のように、事実関係に争いがある場合や、相手配偶者が過大な主張をしている可能性がある場合には、交渉によって慰謝料の減額が認められることも少なくありません。特に、婚姻関係がすでに破綻していたと考えられるような事情があれば、慰謝料の支払責任自体が否定される可能性もあります。
依頼者には、今後の対応としては、安易に請求額を受け入れて支払うのではなく、まずは冷静に事実関係を整理し、主張すべき点をきちんと主張したうえで交渉を行うべきであるとご提案いたしました。
当職の説明を受け、依頼者としても「感情的にならず、専門的な視点で交渉を進めてもらいたい」との思いから、正式に当職にご依頼をいただくこととなりました。
【相談後】
ご依頼を受けた後、当職ではまず、依頼者から不貞行為に至った背景や経緯について、詳しく事情をお伺いしました。単に「肉体関係があった」という事実だけでなく、どのような経過をたどって関係が始まり、どのような頻度・期間で関係が継続していたのか、またその際の双方の認識ややり取りの内容についても丁寧に確認しました。
事実関係の整理と資料の精査が完了した後、当職から相手方弁護士に対して連絡を取り、示談交渉を開始しました。慰謝料請求に対しては、依頼者の立場や当時の状況、婚姻関係の実態、不貞行為の程度などを踏まえ、必要に応じて反論を行いつつ、冷静かつ丁寧に交渉を進めました。
交渉の過程では、請求金額が過大であると考えられる部分について根拠を求め、また当方の主張に基づいて減額の余地を探るやり取りが行われました。やり取りの中で、双方が一定の条件で合意に至る可能性が見えてきたため、合意のための具体的な金額や支払い方法などを細かく調整しました。
最終的には、依頼者・相手方双方が納得できる金額で合意が成立し、当職において示談合意書を作成。両当事者が署名・押印することで、正式に示談が成立いたしました。
これにより、依頼者は今後の法的リスクを回避しつつ、早期解決を図ることができました。
【弁護士からのコメント】
ご依頼を受けた段階で、不貞相手とその配偶者の間では、すでに家庭裁判所において離婚調停が開始されていました。当職においては、調停の進捗状況を確認するため、依頼者から得られた情報をもとに、必要に応じて相手方の弁護士とも連絡を取り、調停の現状を把握しました。
不貞の慰謝料の金額については、不貞の期間や回数、離婚の有無など個々の事情により変動しますが、不貞により離婚となった場合には、慰謝料の金額が大きく増額する傾向にあります。他方で本件では、経緯や時系列に考慮すべき事情があり、不貞の期間が短く、回数も多くありまんでした。そこで、その点を主張し、減額の交渉を行いました。
当初相手方弁護士も離婚することを強調し、減額には難色を示していましたが、最終的には100万円の慰謝料で合意に至りました。
取扱事例10
- 不倫慰謝料
不貞の慰謝料が300万から120万に減額された事例
依頼者:女性
【相談前】
既婚者と関係を持ってしまい、配偶者から弁護士を通じて慰謝料300万円の請求が来たので、今後の対応について、金額について聞きたいとのことで相談となりました。
【相談後】
不貞相手とのやり取りなどを聴取し、LINEなどの証拠類を確認し、慰謝料がどの程度になりそうか検討し、相手方代理人と減額の交渉を行いました。
【弁護士からのコメント】
慰謝料120万円に減額され、示談となりました。
減額交渉に当たり、肉体関係に至った経緯や期間、回数等の事情を詳しく聴取し、LINE等のやり取りもすべて確認し、金額について依頼者様と打ち合わせを行いました。具体的な内容からすると請求金額は高額でしたので、本件の具体的な事情を主張し、減額の交渉を行いました。
本件では、既に相手方に弁護士がいましたので交渉としては比較的スムーズに進みました。結果として、依頼者様の希望通りに減額され終了となりました。
既婚者と関係を持ってしまい、配偶者から弁護士を通じて慰謝料300万円の請求が来たので、今後の対応について、金額について聞きたいとのことで相談となりました。
【相談後】
不貞相手とのやり取りなどを聴取し、LINEなどの証拠類を確認し、慰謝料がどの程度になりそうか検討し、相手方代理人と減額の交渉を行いました。
【弁護士からのコメント】
慰謝料120万円に減額され、示談となりました。
減額交渉に当たり、肉体関係に至った経緯や期間、回数等の事情を詳しく聴取し、LINE等のやり取りもすべて確認し、金額について依頼者様と打ち合わせを行いました。具体的な内容からすると請求金額は高額でしたので、本件の具体的な事情を主張し、減額の交渉を行いました。
本件では、既に相手方に弁護士がいましたので交渉としては比較的スムーズに進みました。結果として、依頼者様の希望通りに減額され終了となりました。
取扱事例11
- 不倫慰謝料
慰謝料150万を獲得した事例
依頼者:女性
【相談前】
依頼者が自宅で夫の不貞をうかがわせる手紙を発見し、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求したいとのご希望で、当事務所への依頼となりました。
【相談後】
不貞行為中の動画が残っていたこと、夫が不貞行為を認めていたことから、不貞行為が行われたことの証拠は十分だと判断しました。
次に、依頼者の精神的苦痛の程度を把握するため、じっくりと時間をかけて事実を聴取しました。
その後に、聴取した内容を踏まえた内容証明を作成し、相手女性へ送付いたしました。
相手女性は、当初、不貞行為は存在しないと主張していましたが、交渉の結果、不貞行為を認め、示談が成立しました。
【弁護士からのコメント】
不貞行為を認めさせたうえで、慰謝料150万円を支払うという内容で合意しました。慰謝料の金額以外についても、依頼者の希望する条件で合意をすることができました。
本件の特徴は、
①相手女性が不貞行為を認めていなかったこと
②依頼者は、相手女性に慰謝料の請求をしたいと考えていたものの、訴訟まではしたくないとの意向をお持ちだったこと
③依頼者と相手女性は同じ職場であったこと
です。
事案を解決するためには、まずは相手女性に不貞行為を認めてもらう必要がありました。
不貞行為の証拠は十分でしたので、相手女性が不貞行為を認めないならば、訴訟をすることもありえたのですが、それでは依頼者の意向に沿いません。
かといって、訴訟をしたくないとの姿勢を相手女性に見せると、相手女性は不貞行為を否定し続ければ支払いを免れると考えかねません。
手持ちの証拠をうまく利用しながら交渉することにより、訴訟をせずに相手女性に不貞行為を認めてもらうことができました。
次に、依頼者に生じた精神的苦痛ですが、職場で相手女性を毎日目にすることにより、甚大なものとなっていました。
そうした事情を相手女性に伝えることで、慰謝料150万円での合意となりました。
この金額は、訴訟をした場合に認められる金額よりも高額であると考えられるので、依頼者にも満足してもらうことができました。
依頼者が自宅で夫の不貞をうかがわせる手紙を発見し、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求したいとのご希望で、当事務所への依頼となりました。
【相談後】
不貞行為中の動画が残っていたこと、夫が不貞行為を認めていたことから、不貞行為が行われたことの証拠は十分だと判断しました。
次に、依頼者の精神的苦痛の程度を把握するため、じっくりと時間をかけて事実を聴取しました。
その後に、聴取した内容を踏まえた内容証明を作成し、相手女性へ送付いたしました。
相手女性は、当初、不貞行為は存在しないと主張していましたが、交渉の結果、不貞行為を認め、示談が成立しました。
【弁護士からのコメント】
不貞行為を認めさせたうえで、慰謝料150万円を支払うという内容で合意しました。慰謝料の金額以外についても、依頼者の希望する条件で合意をすることができました。
本件の特徴は、
①相手女性が不貞行為を認めていなかったこと
②依頼者は、相手女性に慰謝料の請求をしたいと考えていたものの、訴訟まではしたくないとの意向をお持ちだったこと
③依頼者と相手女性は同じ職場であったこと
です。
事案を解決するためには、まずは相手女性に不貞行為を認めてもらう必要がありました。
不貞行為の証拠は十分でしたので、相手女性が不貞行為を認めないならば、訴訟をすることもありえたのですが、それでは依頼者の意向に沿いません。
かといって、訴訟をしたくないとの姿勢を相手女性に見せると、相手女性は不貞行為を否定し続ければ支払いを免れると考えかねません。
手持ちの証拠をうまく利用しながら交渉することにより、訴訟をせずに相手女性に不貞行為を認めてもらうことができました。
次に、依頼者に生じた精神的苦痛ですが、職場で相手女性を毎日目にすることにより、甚大なものとなっていました。
そうした事情を相手女性に伝えることで、慰謝料150万円での合意となりました。
この金額は、訴訟をした場合に認められる金額よりも高額であると考えられるので、依頼者にも満足してもらうことができました。
取扱事例12
- 不倫慰謝料
慰謝料300万を獲得し、求償権も放棄させた事案
依頼者:女性
【相談前】
依頼者の夫が、職場の女性と肉体関係を持ったことをうかがわせるメッセージを送っていたことがわかり、女性に対して、慰謝料を請求したいとのご意向があり、当事務所で受任をしました。
【相談後】
まず、依頼者の夫と相手女性のメッセージのやり取り、職場での関係性、依頼者が被った精神的苦痛の具体的な内容を聴取しました。
その後に、聴取した内容を踏まえた内容証明を作成し、相手女性へ送付いたしました。
【弁護士からのコメント】
慰謝料300万円と依頼者の要望通りの合意書を作成しました。
本件は、依頼者の夫、依頼者、相手女性が同じ職場で勤務しているという事案でした。
そのため、依頼者は、出社すれば相手女性を目にするという状況にあったことから、依頼者の精神的苦痛は甚大なものでした。
当方から、相手女性に対して、不貞行為があったことを認めさせるとともに、依頼者が被った不貞行為による精神的苦痛、そして、同精神的苦痛は、今後職場でも継続することなどを具体的に説明を行いました。
その結果、相手女性も、当方が主張する慰謝料の金額及び依頼者の意向に沿った条項を記載した合意書の作成に協力する姿勢を示し、全て依頼者の希望通りの内容で示談となりました。
依頼者の夫が、職場の女性と肉体関係を持ったことをうかがわせるメッセージを送っていたことがわかり、女性に対して、慰謝料を請求したいとのご意向があり、当事務所で受任をしました。
【相談後】
まず、依頼者の夫と相手女性のメッセージのやり取り、職場での関係性、依頼者が被った精神的苦痛の具体的な内容を聴取しました。
その後に、聴取した内容を踏まえた内容証明を作成し、相手女性へ送付いたしました。
【弁護士からのコメント】
慰謝料300万円と依頼者の要望通りの合意書を作成しました。
本件は、依頼者の夫、依頼者、相手女性が同じ職場で勤務しているという事案でした。
そのため、依頼者は、出社すれば相手女性を目にするという状況にあったことから、依頼者の精神的苦痛は甚大なものでした。
当方から、相手女性に対して、不貞行為があったことを認めさせるとともに、依頼者が被った不貞行為による精神的苦痛、そして、同精神的苦痛は、今後職場でも継続することなどを具体的に説明を行いました。
その結果、相手女性も、当方が主張する慰謝料の金額及び依頼者の意向に沿った条項を記載した合意書の作成に協力する姿勢を示し、全て依頼者の希望通りの内容で示談となりました。
取扱事例13
- 不倫慰謝料
既婚女性と不倫してしまい、その夫から請求された慰謝料500万円を130万円に減額した事例
依頼者:40代 男性
【相談前】
Bさんは既婚者の女性と不倫をしてしまい、それを女性の夫に知られてしまいました。夫は慰謝料請求を弁護士に依頼し、その弁護士から慰謝料請求の通知が届きました。請求金額は500万円と高額なものでした。
「とても支払う事ができないので、減額について相談したい」との事でお問合せをいただき、減額できる余地がある点や今後の流れなどをお伝えし、相談後依頼となりました。
【相談後】
依頼を受けた弁護士は相手方の弁護士に対して受任通知を送り、今後の連絡は弁護士に対して行うよう書面で通知しました。こうする事で、今後はBさんに直接連絡が行くことはありません。
Bさんは不倫(不貞行為)を認めていたため、慰謝料を減額するための交渉を行うこととなりました。
弁護士が粘り強く交渉を行った結果、依頼から約2ヶ月で500万円の慰謝料を130万円まで減額することに成功しました。
【弁護士からのコメント】
今回のケースでは次のような点がありましたので、請求金額を大幅に減額できる可能性が高いと思われました。
①不貞期間は短期であり、回数も多くなかった
②相手方は婚姻関係を継続している
上記の点を指摘した上で減額交渉を実施し、最終的には当初請求より370万円の減額に成功しました。
慰謝料の金額は様々な事情によって左右されますので、金額が適正かどうかをご自身で判断することは困難です。とはいえ、放置してしまうと裁判を起こされてしまう可能性もあります。
慰謝料の請求が来てしまった場合には、なるべく早期に弁護士に相談をし、適切なアドバイスを受けた方がいいでしょう。
Bさんは既婚者の女性と不倫をしてしまい、それを女性の夫に知られてしまいました。夫は慰謝料請求を弁護士に依頼し、その弁護士から慰謝料請求の通知が届きました。請求金額は500万円と高額なものでした。
「とても支払う事ができないので、減額について相談したい」との事でお問合せをいただき、減額できる余地がある点や今後の流れなどをお伝えし、相談後依頼となりました。
【相談後】
依頼を受けた弁護士は相手方の弁護士に対して受任通知を送り、今後の連絡は弁護士に対して行うよう書面で通知しました。こうする事で、今後はBさんに直接連絡が行くことはありません。
Bさんは不倫(不貞行為)を認めていたため、慰謝料を減額するための交渉を行うこととなりました。
弁護士が粘り強く交渉を行った結果、依頼から約2ヶ月で500万円の慰謝料を130万円まで減額することに成功しました。
【弁護士からのコメント】
今回のケースでは次のような点がありましたので、請求金額を大幅に減額できる可能性が高いと思われました。
①不貞期間は短期であり、回数も多くなかった
②相手方は婚姻関係を継続している
上記の点を指摘した上で減額交渉を実施し、最終的には当初請求より370万円の減額に成功しました。
慰謝料の金額は様々な事情によって左右されますので、金額が適正かどうかをご自身で判断することは困難です。とはいえ、放置してしまうと裁判を起こされてしまう可能性もあります。
慰謝料の請求が来てしまった場合には、なるべく早期に弁護士に相談をし、適切なアドバイスを受けた方がいいでしょう。