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ふくなが えつし
福永 悦史弁護士
福永法律事務所
門前仲町駅
東京都江東区深川1-1-2 協和ビル2階18
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

債務整理の相談以外は、無料の法律相談はお受けしていません。 できる限り電話ではなく、メールでのお問い合わせをお勧めしています。 お受けすることが難しい場合は、お問い合わせにご返信できない場合もございますので、予めご了承ください。

相続・遺言の事例紹介 | 福永 悦史弁護士 福永法律事務所

取扱事例1
  • 相続手続き
意思能力に問題がある相続人について特別代理人を選任し解決した事案

依頼者:男性

【相談前】
奥様が突然お亡くなりになり、預金口座凍結。銀行から預金解約のためには、奥様の兄弟全員に遺産分割協議書に実印で捺印してもらい、相続人全員分の印鑑証明書を提出するように求められたものの、相続人のうち1名が脳梗塞で入院中のため対応してもらえず、困って相談に来られた事案。

【相談後】
当初、意思能力に問題があるとみられる相続人について成年後見申立てを検討したものの、同相続人の親族から協力を得ることが厳しい状況でした。そのため、裁判所に遺産分割調停を申立て、同調停において、同相続人について特別代理人の選任を申立てました。特別代理人の選任が却下されないよう本件での事情を丁寧に説明し、裁判所から特別代理人(弁護士)を選任してもらい、特別代理人との間で遺産分割調停をまとめ、無事、預金の解約ができました。

【先生のコメント】
意思能力に問題がある相続人が存在する場合、原則的には、成年後見人の選任を申し立てることになりますが、申立てには医師の診断書が必要となるため、相続人と没交渉だった場合などには、申立てに協力してもらえないことが多々あります。そういった場合には、遺産分割調停を申立て、調停内で意思能力に問題がある相続人にかわって遺産分割協議を行う特別代理人を裁判所に選任してもらい、特別代理人との間で遺産分割調停を成立させることができます。ただし、どのような事案でも特別代理人を選任してもらえるわけではなく、個別の事案ごとに緊急性・必要性があることを裁判官に説明しなければなりません。緊急性・必要性が認められないと特別代理人の選任が却下されてしまうところ、本件では、無事、特別代理人が選任され、私もほっとした事案でした。
取扱事例2
  • 遺産分割
行方不明の相続人について失踪宣告を申し立て解決した事案

依頼者:男性

【相談前】
祖父の土地の名義変更を司法書士に依頼をしたものの、相続人のうち1名の方(叔父)が行方不明のため遺産分割協議ができず、司法書士からの紹介で相談に来られました。

【相談後】
20年間以上、叔父さんが行方不明の状態となっており、行方不明直後にお父様が行方不明届を警察に提出した経緯もあった事案であったことから、裁判所に失踪宣告の申立てを行い、裁判所を介して公的機関の情報(運転免許更新履歴、雇用保険の履歴、出国履歴等)を調査してもらい、最終的に失踪宣告の審判を得ることで、相続登記を行うことができました。

【先生のコメント】
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。行方不明のご親族の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)は、家庭裁判所へ申し立てることで失踪宣告の審判を得ることができ、亡くなったものとして遺産分割を進めることが法律上可能となります。本件では、警察に行方不明届が提出されていた事案であったことから、行方不明の時期、行方不明になった経緯、最後の住所地等について一定の疎明資料が用意できましたが、警察への行方不明届の提出がない場合においては、失踪宣告申立て前に弁護士会照会を利用するなどしてより詳細な調査が必要となります。
取扱事例3
  • 家族間の相続トラブル
防犯カメラ映像により使途不明金を解決した事案

依頼者:男性

【相談前】
亡父方の祖母(相続人はご依頼者のみ)が癌の闘病中に亡くなられたものの、祖母が亡くなる直前に預金が多数回に渡り引き出されていた事案。祖母の面倒を見ていた祖母の兄弟からは、定期預金については全て贈与を受けた、その他の引き出しについては知らないと言われてしまい、困って相談に来られました。

【相談後】
証拠が散逸するのを防止するため、急ぎ、弁護士会照会を利用して、ATMや銀行窓口に設置された防犯カメラ映像、定期預金解約時の書面(筆跡・印影確認のため)の開示を求めました。銀行からは、裁判所からの調査嘱託でなければ防犯カメラ映像の開示はできないと言われたものの、削除されないようデータを保管してもらえることとなりました。その後、調停→訴訟という流れとなり、訴訟においても、相手方はATMからの引き出しを否定したことから、防犯カメラ映像にかかわる調査嘱託の申し出を行い、銀行から防犯カメラ映像が開示されました。防犯カメラ映像には鮮明に相手方が映っていたことから、これをきっかけに、裁判官の心証はこちらに有利となり、最終的には和解により解決することができました。

【先生のコメント】
ATMで50万円ずつ多数回に渡って引き出されているような事案では、誰が引き出したのかが大きな争点となります。防犯カメラ映像は数か月で削除されることから、銀行に早期に連絡をして保管を求めることが重要となります。引き出したATMの場所や時間は、取引履歴から特定することができます。定期預金が解約されている場合は、解約書面の筆跡が被相続人であるかどうか、事案によっては、当日誰が窓口に行っていたかを防犯カメラ映像などで確認する必要があります。本件では、生前贈与があったかどうかも争点となりましたが、裁判官からは高裁で事実認定が真逆にもなり得る事案だとの説明もあった難しい事案でした。
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