ふくなが えつし
福永 悦史弁護士
福永法律事務所
門前仲町駅
東京都江東区深川1-1-2 協和ビル2階18
離婚・男女問題の事例紹介 | 福永 悦史弁護士 福永法律事務所
取扱事例1
- 調停
子の監護者指定、子の引き渡しの審判前の保全処分を行った事案
依頼者:女性
【相談前】
夫が幼い子を連れて実家に帰ってしまい、当事者間での話し合いが困難であったことから、子の引き渡しを求めるため相談に来られました。
【相談後】
ご依頼後、早急に子の監護者指定・子の引き渡しの審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てました。裁判所も事情を汲んで、早期に期日を入れてくれたことから、申立てから数週間後の第1回期日で調停が成立し子の監護者に指定され、子を引き渡してもらえることになりました。
【先生のコメント】
本件は、夫が子を連れだした事案で、依頼者(妻)が子の「主たる監護者」であることはかなり明白な事案であったことから、保全処分を申し立てることにより早期に子の引き渡しが実現しました。逆に、妻が子を連れて実家に戻った事案で、子の「主たる監護者」が妻であり、子の福祉を害するような特段の緊急性もなければ、保全処分により子の引き渡しを求めるのは困難です。
夫が幼い子を連れて実家に帰ってしまい、当事者間での話し合いが困難であったことから、子の引き渡しを求めるため相談に来られました。
【相談後】
ご依頼後、早急に子の監護者指定・子の引き渡しの審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てました。裁判所も事情を汲んで、早期に期日を入れてくれたことから、申立てから数週間後の第1回期日で調停が成立し子の監護者に指定され、子を引き渡してもらえることになりました。
【先生のコメント】
本件は、夫が子を連れだした事案で、依頼者(妻)が子の「主たる監護者」であることはかなり明白な事案であったことから、保全処分を申し立てることにより早期に子の引き渡しが実現しました。逆に、妻が子を連れて実家に戻った事案で、子の「主たる監護者」が妻であり、子の福祉を害するような特段の緊急性もなければ、保全処分により子の引き渡しを求めるのは困難です。
取扱事例2
- 親権
子の親権者を変更した事案
依頼者:女性
【相談前】
DV夫と早期に離婚するために、子の親権者を夫、監護者を依頼者(妻)として協議離婚してしまったものの、子の親権者でないことに不安・不便を感じられ、子の親権を取りたいと相談に来られました。
【相談後】
離婚から既に数年が経過しており、離婚後、ご依頼者が子を一人で監護し続けていたことから、親権者変更の調停を申し立てました。
調停では、①親権者指定後の事情変更と②親権者を変更しなければ困る事由があるかどうかが争点となりました。裁判官は親権者変更に消極の意見であったようですが、調停委員に対し離婚に至った事情や子の親権者でないことによる不安(医療同意等)を説明し、心証的にこちらの味方になってもらえたことで、調停委員から相手方を説得してもらえ、時間はかかったものの、最終的には調停により親権者の変更ができました。
【先生のコメント】
親権者変更は、子どもの健全な成長を助けるものである必要があるので、調停では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関する事情を双方が説明し、それをもとに話し合いが行われます。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
裁判所は、親権者変更が認められるためには、親権者指定後の事情変更があったことを求めており、かつ、現状維持のまま特段問題が発生していないなら現状維持のまま親権者変更を認めない傾向があります。本件では、調停委員を味方につけ、時間をかけて話し合うことで、なんとか親権者変更の調停が成立しました。
DV夫と早期に離婚するために、子の親権者を夫、監護者を依頼者(妻)として協議離婚してしまったものの、子の親権者でないことに不安・不便を感じられ、子の親権を取りたいと相談に来られました。
【相談後】
離婚から既に数年が経過しており、離婚後、ご依頼者が子を一人で監護し続けていたことから、親権者変更の調停を申し立てました。
調停では、①親権者指定後の事情変更と②親権者を変更しなければ困る事由があるかどうかが争点となりました。裁判官は親権者変更に消極の意見であったようですが、調停委員に対し離婚に至った事情や子の親権者でないことによる不安(医療同意等)を説明し、心証的にこちらの味方になってもらえたことで、調停委員から相手方を説得してもらえ、時間はかかったものの、最終的には調停により親権者の変更ができました。
【先生のコメント】
親権者変更は、子どもの健全な成長を助けるものである必要があるので、調停では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関する事情を双方が説明し、それをもとに話し合いが行われます。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
裁判所は、親権者変更が認められるためには、親権者指定後の事情変更があったことを求めており、かつ、現状維持のまま特段問題が発生していないなら現状維持のまま親権者変更を認めない傾向があります。本件では、調停委員を味方につけ、時間をかけて話し合うことで、なんとか親権者変更の調停が成立しました。