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やさか もとのり
八坂 玄功弁護士
しいの木法律事務所
野方駅
東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

事情により、夜間休日も対応いたします。分割払いについては事案によりますのでご相談ください。

インタビュー | 八坂 玄功弁護士 しいの木法律事務所

社内でストーカー行為をする社員を許さない。経営者と二人三脚で社内秩序を守る弁護士

「従業員を感情論で解雇することはできません。感情論と法的な対応はあくまでも別です」

経営者に対してこのように注意を促すのは、しいの木法律事務所の代表である八坂 玄功(やさか もとのり)弁護士です。

八坂先生は長らく、労働者側の代理人として労働問題に取り組んできました。
しかし、その後企業法務に力を入れるなかで企業側に立って労働問題に向き合うことも増えてきました。

八坂先生はこれまで、どのようにして労働者、あるいは経営者を救ってきたのでしょうか?

01 原点とキャリア

労働者側と使用者側の両方の立場で労働事件を解決した実績

――弁護士になった経緯を教えてください。

私が弁護士になったのは、周囲にいた友人のおかげです。

私は大学生のころに、とある理由であまり勉強に集中できる環境にありませんでした。
そのため、大学に入ったものの将来どのような職業に就こうか迷っていたのです。

一方、私の周囲には司法試験合格を目指して頑張る友人がたくさんいました。
当時の司法試験は旧司法試験と呼ばれるもので、現在の司法試験よりはるかに倍率が高かったのです。

しかし、周囲の友人を見ていると、私も必死に勉強すれば司法試験に合格できるだろうと思えるようになりました。

もともと法学の勉強をしたことがないところからスタートしましたが、友人のおかげもあり弁護士になれました。


――弁護士としてのキャリアを教えてください。

司法修習を終えてはじめて入所した事務所は、労働者側に立って労働事件をメインに扱う事務所でした。
私も数多くの労働事件を担当するとともに、一方で不動産関連や相続の事件も担当していました。

その事務所で5年ほど働くなかで「自分の好きなように仕事を進めたい」と思うようになり「しいの木法律事務所」を立ち上げたのです。

現在は、中小企業顧問、労働、不動産、相続、債権回収などをメインに扱っています。
ちなみに労働事件においては、以前は労働者側しか担当しませんでしたが、企業顧問をするなかで企業側に立つことも求められるようになり現在は両方の事件を担当しています。

はじめは「ずっと労働者の味方として戦ってきた私が、使用者の味方になると罰が当たる」と思っていましたが、今のところ元気です(笑)

ずっと労働者側を担当してきた私だからこそ、労働者側の主張や気持ちが分かるため、それを使用者側の弁護で活かすこともできます。

02 解決事例①

ストーカー行為をする社員を懲戒解雇。大切なのは就業規則

――今年(2025年)で弁護士歴25年ということで数多くの事件を解決してきたのですね。

おかげさまで、これまで数多くの事件に携わらせていただきました。
そのなかでも印象的だった事件のひとつに、社内でストーカー行為をした社員の事件があります。

依頼者さまは経営者で、社内でストーカー行為をする社員がいて困っているというものでした。
お話を聞くとその問題社員は、意中の社員のスマートフォンに遠隔操作ができるソフトを無断でインストールしていました。

証拠を掴んだうえで経営者が社員を追及すると、最終的に懲戒解雇に応じること、そして退職金の受取を放棄することになったのです。


――このような事件を防ぐことはできるのでしょうか?

会社のように多くの人が集まる場所には、残念ながら一定程度の割合でこのような困った人がいます。
そのため、事件そのものを防ぐのは非常に難しいかもしれません。

一方、事件が起きたときに当該社員に対して適切な処置ができるよう、就業規則や解雇規定を普段から整えておくことは可能です。
また、少しでも防ぐために弁護士と顧問契約を結んで普段から連携することも大切です。

03 解決事例②

急な配置転換と大幅な減給。給与を4割も減らされた社員の叫び

――ほかの解決事例も教えてください。

次は労働者側の事件を紹介します。

依頼者さまはエステサロンに勤めるエステティシャンで、年収が1,000万円を超えるようなやり手の方でした。
しかし、経営方針を巡って経営者と意見が合わなくなり、配置転換されただけでなく最終的には4割も給与が減らされてしまったのです。

一審でこちら側が勝訴するも、使用者側はそれを不服として控訴しました。
しかし、控訴審でもこちら側が勝訴して、配置転換前と現在の給与の差額などを含め依頼者さまが納得できるお金を獲得できました。

正確にいうと、配置転換そのものは妥当だと判断されましたが、4割もの減給については不当だと判断されたのです。


――労働事件において、どのようなことを気をつけていますか?

依頼者さまが落ち着いて裁判に臨めるようアドバイスしています。

使用者側を訴えるということは、依頼者さまには何らかのマイナスの感情があります。
もちろんそれは、使用者側からされたことを踏まえると仕方のないことかもしれません。

しかし、法廷で誠実さに欠ける態度を取ると裁判官の心証が悪くなり、判決に影響しかねません。
そうなると、本来得られるはずの利益が得られないことも十分に考えられます。


――使用者側にとっても、社員と揉めるのは大変ですよね。

そうですね。
現在の日本では、社会通念上合理的だと判断できる理由がないと社員を解雇できません。
つまり、感情論だけでは解雇できないのです。

社員に対してどれほどマイナスの感情を持っていても、それと法律はまったく別の話です。

もし問題だと思うような社員がいたとしても、丁寧に指導したり場合によっては配置転換をしたりと解雇に至るまでに正当なステップを踏み、かつそれを記録に残す必要があります。

使用者と労働者がうまくやっていくには、お互いの協力が必要なのです。

04 弁護士として心がけること

顧問弁護士の活用がおすすめ。労働者からの相談も受付中

――弁護士として、どのようなことを大切にしていますか?

依頼者さまのお話を丁寧に聞くようにしています。

現在はインターネット上に法律の情報があふれており、生成AIに質問すると一般的なことであれば教えてくれる時代です。

しかし、専門的な知識を持った第三者が見てはじめて分かることもあります。
それが弁護士の存在意義であり、そのために依頼者さまのお話を丁寧に聞くことを大切にしています。


――今後の展望を教えてください。

私は若手の弁護士ほど、将来がある年齢でもありません。
そのため、多くの事件を貪欲に解決するというよりは、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合っていきたいと思っています。


――最後に八坂先生から困っている人へメッセージをお願いします。

「こんなことを弁護士に相談してもよいのだろうか?」と思うかもしれません。
しかし、それほど問題ないだろうと思っていても、弁護士に話してみると実は重大な問題の前兆だったということもあります。

まずはお気軽にご相談ください。

顧問契約を結んでいただくと相談のハードルはグッと下がります。
特に社内に法務対応の社員を置けない中小企業の皆さまには、弁護士との顧問契約がおすすめです。

もちろん、労働者の方からのご相談もお待ちしております。
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