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まえだ たかひこ
前田 貴彦弁護士
東部令和法律事務所
谷山駅
鹿児島県鹿児島市 谷山中央2丁目702-2 ビッグバーンズマンションA棟103号室
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 電話相談可
注意補足

分割払い・後払いは事案によります。詳細はお気軽にご相談ください。

借金・債務整理の事例紹介 | 前田 貴彦弁護士 東部令和法律事務所

取扱事例1
  • 督促の停止
死亡した父に借金があり、相続人に請求が来そうになった事案
父が1か月前に死亡したが生前多額の借金があったようである。父は母と離婚後所在不明になっていたが死亡した後その事実の連絡があった。
借金についてはあまり詳細は知らなかったが父の遺品を整理しているとサラ金からの請求書が出てきた。
そこで、父が死亡した後は相続人である親等に請求がくることが予想された。
そこで、相続放棄し、裁判所からの相続放棄の証明書をサラ金に送付し、請求を止めた。
取扱事例2
  • 自己破産
10年以上前の取引につき時効を援用した事案
【相談前の状況】
サラ金から10年以上前に借入を行い、その後数回返済したが、返済を止めていたのに、10年経って忘れていた頃に再度支払請求がなされた事案。

【解決への流れ】
10年も前の請求であれば時効が成立している可能性が高く、時効を援用する通知書を債権者に送付したところ、債権者からの請求を止めることが出来た。
時効は援用しない限り、時効期間が経過していても自動的には成立しない。
債権者の中には時効期間が経過していることを知った上で、援用されていないことを利用し、請求していることろもある。
長期間経過した後の支払請求はとりあえず時効を援用することが有効です。
取扱事例3
  • 自己破産
退職金がある場合の自己破産
【相談前の状況】
60代の方から自己破産に関するご依頼を受けました。
依頼者さまは数百万円の借金がある状態で自己破産を検討していましたが、1年後に定年退職で1,000万円以上の退職金をもらう予定でした。
退職金を全て返済に回さないように、退職前に自己破産の申立を行ったものの、破産管財人がついて管財事件になった事例です。

【解決への流れ】
依頼者さまに管財人の費用約20万円を事前に積み立ててもらったうえで破産申立を行った結果、返済金額の8分の1相当額を返済すれば退職金を残してもらうことになりました。
取扱事例4
  • 任意整理
任意整理で借金を減額

依頼者:40代(男性)

【相談前の状況】
15年程前から借金があり、総額600万円ほどを5社から借入していた。
毎月の支払額が15万円を超えるようになり、とても払える金額ではないので自己破産の相談に来られた。

【解決への流れ】
債権者に通知書を出し、支払請求をストップしてもらった上で取引履歴を検討したところ、金利が18%を超える部分があり、過払金はなかったが、借金額が大きく減ることになった。
そのため依頼者の希望で自己破産ではなく、任意整理に切り替え、しかも有利な返済額、方法で分割の返済をすることで和解した。

【弁護士からのコメント】
長い間借金をしていると残元金が大きく減ることもあります。
平成19年以前から借入をしている方は特に借金が減らないか調べなおして借金返済の方法を検討した方がいいでしょう。
取扱事例5
  • 多重債務
借金の取り立てをストップさせた事例

依頼者:40代 女性

【相談前の状況】
複数のサラ金から借入を行っていたが、借金の返済が遅れたため家にまで借金の取り立てが来るようになってしまった。

【解決への流れ】
弁護士から受任通知書をサラ金各社に送付し、取立てを一時的にストップしてもらい、その間に任意整理で和解しました。

【弁護士からのコメント】
消費者金融の場合、弁護士からの受任通知書とよばれる介入の通知書が届くと借金の取り立てを一時的にストップすることができます。取立てが続き精神的にしんどくなった時は弁護士を間に立て、消費者金融と交渉を行うといいと思います。
取扱事例6
  • 法人破産
法人の代表者の破産について

依頼者:60代(男性)

【相談前の状況】
小規模ながらも会社を経営していたが、不況で売上が減少し、会社の閉鎖をすることになった。
会社の借金の個人保証を代表者がしていたため代表者個人に対しても債権者からの支払請求がなされていた。

【解決への流れ】
会社とともにその代表者の破産も同時に申し立てた。
それにより弁護士がついた時に通知書を出して代表者個人の支払請求もストップし、最終的に裁判所で破産の免責も得た。

【弁護士からのコメント】
法人の破産はタイミングが難しい。
また法人破産では管財人がつくためその費用も大きくなりがちです。
代表者が保証をしていることも多いので早めに弁護士と相談し、破産手続の進め方を検討すべきです。
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