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ほり ともひろ
堀 智弘弁護士
弁護士法人堀総合法律事務所 和泉支店
和泉府中駅
大阪府泉大津市東豊中町3-22-1
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

弊所では1件1件のご相談を丁寧に行うために、法律相談は有料とさせていただいております。 もっとも、債務整理/交通事故など、分野に応じて初回相談無料でお受けする場合がございますので、詳細はお尋ねください。

交通事故の事例紹介 | 堀 智弘弁護士 弁護士法人堀総合法律事務所 和泉支店

取扱事例1
  • 保険会社との交渉
保険会社による治療費の支払いの延長が認められた事案

依頼者:30代(男性)

【相談前】
相談者様が自動車事故に遭われましたが、事故から3か月が経過した頃、相手方の保険会社から治療費の支払いの打ち切りを言い渡されました。
相談者様はしぶしぶながら納得し、治療を終了させていたものの、やはり治療を再開したいとのことでご相談に来られました。

【相談後】
ご依頼後すぐに相手方保険会社との交渉を行い、相談者様にどのような痛みが残っているのか、担当医はどのように言っているのかなどを丁寧に主張することにより、治療費の支払いを延長してもらうことができました。

【先生のコメント】
交通事故の事案でご相談が特に多いタイミングが、治療費の支払いを打ち切られる場面です。
もちろん、そのタイミングから相手方保険会社と交渉を行うことも可能ですが、十分な期間の治療を受けるためには、事故直後からの通院の頻度等が重要となってきます。
今回の件は、交渉が上手くいったため治療費の支払いを延長してもらうことができましたが、事故に遭われた場合は早期のタイミングでご相談いただければ、交渉の幅が広がりますので是非とも早期にご相談ください。
取扱事例2
  • 過失割合の交渉
相手方保険会社が当初は過失を認めていなかったものの、交渉によって過失を認めさせることができた事案

依頼者:20代(男性)

【相談前】
相談者様が自転車事故に遭われたものの、相手方の車両とは直接接触せずに転倒したため、相手方保険会社は過失を認めていませんでした。

【相談後】
ご依頼後、相手方車両に搭載されていたドライブレコーダー映像の内容をもとに、接触はしていないが相手方の運転が転倒を誘発したとの主張を行ったところ、相手方保険会社に過失を認めさせることができました。

【先生のコメント】
過失割合をめぐって争いとなることが多いですが、相手方保険会社の言いなりになっている方もおられます。
過失割合はある程度は画一的に判断されますが、個別の事情に応じて過失割合が修正されることもあります。
どのような場合に過失割合が修正されるのかは、これまでの裁判例の蓄積によるところが大きいため、弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
取扱事例3
  • 損害賠償請求
自費通院分の治療費の支払をめぐって争いになり、最終的に支払を受けることができた事案

依頼者:50代(男性)

【相談前】
相談者様が自動車事故に遭われ、通院を継続していましたが事故から約4か月経過した頃に、相手方保険会社から治療費の支払を打ち切られました。
その後、相談者様が自費で通院を継続していたものの、示談交渉の場で、相手方保険会社から、自費通院分の治療費や慰謝料は認めないと言われていました。

【相談後】
ご依頼いただいてからも粘り強く示談交渉を行っていたものの、相手方保険会社は一切譲歩しませんでした。
ただ、訴訟にまで持ち込むと時間がかかってしまうこともあり、相談者様としては訴訟は避けたいというご意向でした。
そのため、交通事故紛争処理センターという機関に持ち込むことで、早期に解決を図ることができ、また、自費通院分の治療費や慰謝料の支払を受けることができました。

【先生のコメント】
相手方保険会社との間で折り合いがつかない場合に、最終的な解決を行うためには訴訟以外にも方法が存在します。
どのような方法が最適かは、1件1件異なりますので弁護士にご相談ください。
取扱事例4
  • 後遺障害等級の異議申立
後遺障害等級の異議申立が認められた事案

依頼者:30代(女性)

【相談前】
ご相談者様が自動車事故に遭われ、頚椎捻挫の診断を受けていたものの、後遺障害が認められていませんでした。

【相談後】
後遺障害の異議申立が認められるために必要な資料を弊所が収集し、後遺障害が認められるべきであることを丁寧に主張したところ、後遺障害が認められました。

【先生のコメント】
後遺障害が認められるか否かは、どのような資料を提出するかによって結果が大きく変わってきます。
出すべき資料と出すべきではない資料の違いを判断することも、豊富な経験があってこそ適切に行うことができます。
弊所では、交通事故のご依頼も数多くいただいておりますので、安心してお任せください。
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