ほり ともひろ
堀 智弘弁護士
弁護士法人堀総合法律事務所 和泉支店
和泉府中駅
大阪府泉大津市東豊中町3-22-1
相続・遺言の事例紹介 | 堀 智弘弁護士 弁護士法人堀総合法律事務所 和泉支店
取扱事例1
- 遺産分割
不仲の兄弟間における遺産分割協議・相続税の申告・遺産である不動産の売却など、弊社がトータルでサポートをさせていただき、円満に早期解決を実現しました。
依頼者:50代(男性)
【相談前】
お兄様からのご相談でした。
弟と少し不仲であるものの連絡を取れないほどではないとのことでしたが、今後、遺産分割協議・相続税の申告・遺産である不動産の売却など、様々な手続が必要となり、話がこじれるのも嫌だということで、ご依頼を頂きました。
【相談後】
お兄様からご依頼を受けた後、まずは遺産の全体像の把握を行いました。
兄弟いずれも被相続人から生前贈与などを受けていた記録があり、これを突き詰めていけば協議がまとまらない可能性があったため、まずはお兄様から、生前の贈与等を互いに不問にするということで問題ないという旨の了承を頂き、今後の方針を決定しました。
その後、弟様とも対面し、円満に話を進めていくために互いに協力したい旨を伝え、被相続人の死亡時に存在している財産を相続人である兄弟間できっちり2分の1ずつ分ける方針とすることについて、誠実に伝えることで無事に了承を頂きました。
このため、遺産分割協議は比較的スムーズに成立させることができました。
弁護士へのご依頼と同時に、弊社グループの不動産会社の方で、遺産となっている不動産の売却にも着手していたため、ご兄弟が納得する金額で買い手を速やかに見つけることができ、不動産の売却や相続税の申告もスムーズに進めることができました。
また、遺産である不動産を売却したため譲渡所得税の申告も必要となる事案であり、弊社グループからそのような税金に関するアドバイスや、税務申告のお手伝いもさせていただき、必要な納税も漏れなくサポートさせていただくことができました。
【先生のコメント】
弟様はやや疑り深い性格であると見受けられたため、いかにこちらが誠実に対応しているかということを伝え、理解していただけるかがスムーズに進めるためのポイントであると見受けられました。
このため、日頃の連絡も、事務スタッフなどにも協力してもらい、報連相を通常よりも頻繁に行なって、弟様の信頼を得ることも意識して対応を行いました。
そうした対応が功を奏したのか、弟様も最後まで弊社のことを信頼してくださっていましたので、兄弟が大きく揉めることもなくスムーズに最後まで解決することができました。
遺産分割手続で弁護士が関与するケースでは相続人同士が不仲になるケースが多いですが、今回は遺産分割をきっかけとしてご兄弟が不仲になるようなこともなく、平和的に解決することができました。
また、弊グループが税務申告・不動産売却などもサポートさせていただいているため、余計なご負担をご兄弟にかけず、スピーディーに進めることができたことも、良い解決に導けた要因かと思います。
お兄様からのご相談でした。
弟と少し不仲であるものの連絡を取れないほどではないとのことでしたが、今後、遺産分割協議・相続税の申告・遺産である不動産の売却など、様々な手続が必要となり、話がこじれるのも嫌だということで、ご依頼を頂きました。
【相談後】
お兄様からご依頼を受けた後、まずは遺産の全体像の把握を行いました。
兄弟いずれも被相続人から生前贈与などを受けていた記録があり、これを突き詰めていけば協議がまとまらない可能性があったため、まずはお兄様から、生前の贈与等を互いに不問にするということで問題ないという旨の了承を頂き、今後の方針を決定しました。
その後、弟様とも対面し、円満に話を進めていくために互いに協力したい旨を伝え、被相続人の死亡時に存在している財産を相続人である兄弟間できっちり2分の1ずつ分ける方針とすることについて、誠実に伝えることで無事に了承を頂きました。
このため、遺産分割協議は比較的スムーズに成立させることができました。
弁護士へのご依頼と同時に、弊社グループの不動産会社の方で、遺産となっている不動産の売却にも着手していたため、ご兄弟が納得する金額で買い手を速やかに見つけることができ、不動産の売却や相続税の申告もスムーズに進めることができました。
また、遺産である不動産を売却したため譲渡所得税の申告も必要となる事案であり、弊社グループからそのような税金に関するアドバイスや、税務申告のお手伝いもさせていただき、必要な納税も漏れなくサポートさせていただくことができました。
【先生のコメント】
弟様はやや疑り深い性格であると見受けられたため、いかにこちらが誠実に対応しているかということを伝え、理解していただけるかがスムーズに進めるためのポイントであると見受けられました。
このため、日頃の連絡も、事務スタッフなどにも協力してもらい、報連相を通常よりも頻繁に行なって、弟様の信頼を得ることも意識して対応を行いました。
そうした対応が功を奏したのか、弟様も最後まで弊社のことを信頼してくださっていましたので、兄弟が大きく揉めることもなくスムーズに最後まで解決することができました。
遺産分割手続で弁護士が関与するケースでは相続人同士が不仲になるケースが多いですが、今回は遺産分割をきっかけとしてご兄弟が不仲になるようなこともなく、平和的に解決することができました。
また、弊グループが税務申告・不動産売却などもサポートさせていただいているため、余計なご負担をご兄弟にかけず、スピーディーに進めることができたことも、良い解決に導けた要因かと思います。
取扱事例2
- 兄弟・親族間トラブル
相手方と交渉し、依頼者様が法定相続分よりも約1600万円多く取得する内容で交渉が成立した事案
依頼者:60代(女性)
【相談前】
ご相談者様は三姉妹の長女でした。
二女様との関係性は良好で、十分に話し合いで解決することが可能でしたが、三女様との関係性が悪化し始めていたため、長女様ご自身で進めていくことは難しい状況でした。
そこで、本件に関して三女様との交渉・遺産分割協議につきご依頼を頂きました。
【相談後】
長女様の希望する遺産分割案を私から三女様に伝えながら交渉を行いました。
三女様もご自身で弁護士を探されてご相談等はなさっていたようですが、弁護士に依頼することはなく、最後まで三女様と交渉を継続しました。
三女様も最終的には納得されましたので、遺産分割協議書を郵送等でやり取りし、無事に締結して解決することができました。
【先生のコメント】
この案件では、相手方である三女様が「私の言うことを分かってほしい」という感情が強かったため、三女様の話をとにかく傾聴することを意識して対応を行いました。
相手方に弁護士が入っていない交渉では、いかにこちら側の言うことに聞く耳を持ってもらえるかがポイントになってきますので、まずは相手の話をしっかりと聞いて理解を示すことが大切です。
その結果として、本来もらえるはずだった金額よりも、約1600万円も多く依頼者様に取得していただく形で合意を成立させることができました。
ご相談者様は三姉妹の長女でした。
二女様との関係性は良好で、十分に話し合いで解決することが可能でしたが、三女様との関係性が悪化し始めていたため、長女様ご自身で進めていくことは難しい状況でした。
そこで、本件に関して三女様との交渉・遺産分割協議につきご依頼を頂きました。
【相談後】
長女様の希望する遺産分割案を私から三女様に伝えながら交渉を行いました。
三女様もご自身で弁護士を探されてご相談等はなさっていたようですが、弁護士に依頼することはなく、最後まで三女様と交渉を継続しました。
三女様も最終的には納得されましたので、遺産分割協議書を郵送等でやり取りし、無事に締結して解決することができました。
【先生のコメント】
この案件では、相手方である三女様が「私の言うことを分かってほしい」という感情が強かったため、三女様の話をとにかく傾聴することを意識して対応を行いました。
相手方に弁護士が入っていない交渉では、いかにこちら側の言うことに聞く耳を持ってもらえるかがポイントになってきますので、まずは相手の話をしっかりと聞いて理解を示すことが大切です。
その結果として、本来もらえるはずだった金額よりも、約1600万円も多く依頼者様に取得していただく形で合意を成立させることができました。
取扱事例3
- 不動産・土地の相続
遺産分割の調停・審判や、不当利得返還請求で争った結果、取得したいと望んでいた不動産を取得することができた事案
依頼者:60代(女性)
【相談前】
被相続人から「この不動産はあなたが継いで管理しなさい」と言われていた不動産について、相手方も取得を希望したため、大きく揉めた事案でした。
被相続人のご葬儀を終えた直後に、相手方が被相続人の通帳等を隠したり、徹底的に争うという姿勢を見せてきたりしため、弊社に相談に来られた事案でした。
【相談後】
相手方や相手方の弁護士が徹底的に抗戦をしてくるという姿勢であったため、話し合いでの解決は不可能と判断し、法的手続で徹底的に争いました。
遺産分割の調停・遺産分割の審判という手続や、不当利得返還請求の訴訟で争うこととなり、途中で和解することもないまま、全て裁判所の判断に委ねる形となりました。
最終的な結論が出るまでに4年間を要しましたが、取得を希望していた不動産は相談者様が取得できることとなりました。
【先生のコメント】
たとえ被相続人の言葉のみであっても、被相続人から託された遺産というのは、相続人の立場からするととても強い思い入れを持つものです。
今回は依頼者様のご希望のとおりに不動産を取得でき、依頼者様も喜んでおられました。
勝因は、遺産に存在していた複数の不動産のうち、個々の不動産の特性(所在地、賃貸状況、従前の管理状況、賃料収入額、当事者の居住地、所有権の状況など)を細かく指摘し、裁判所を説得できたことだと思います。
被相続人から「この不動産はあなたが継いで管理しなさい」と言われていた不動産について、相手方も取得を希望したため、大きく揉めた事案でした。
被相続人のご葬儀を終えた直後に、相手方が被相続人の通帳等を隠したり、徹底的に争うという姿勢を見せてきたりしため、弊社に相談に来られた事案でした。
【相談後】
相手方や相手方の弁護士が徹底的に抗戦をしてくるという姿勢であったため、話し合いでの解決は不可能と判断し、法的手続で徹底的に争いました。
遺産分割の調停・遺産分割の審判という手続や、不当利得返還請求の訴訟で争うこととなり、途中で和解することもないまま、全て裁判所の判断に委ねる形となりました。
最終的な結論が出るまでに4年間を要しましたが、取得を希望していた不動産は相談者様が取得できることとなりました。
【先生のコメント】
たとえ被相続人の言葉のみであっても、被相続人から託された遺産というのは、相続人の立場からするととても強い思い入れを持つものです。
今回は依頼者様のご希望のとおりに不動産を取得でき、依頼者様も喜んでおられました。
勝因は、遺産に存在していた複数の不動産のうち、個々の不動産の特性(所在地、賃貸状況、従前の管理状況、賃料収入額、当事者の居住地、所有権の状況など)を細かく指摘し、裁判所を説得できたことだと思います。
取扱事例4
- 相続放棄
約20人の相続放棄
依頼者:80代(男性)
【相談前】
被相続人が死亡し、そのお子様からの相談でした。
生前にはあまり関係性は良くなく、距離を置いて生活していたため、被相続人の生前の生活状況などは、よくわからない状態でした。
ただ、被相続人には目立った財産はなく、かえって借金の方が多い可能性があったため、自身としては相続放棄をしたいということでご相談に来られました。
ただ、相続放棄をすると、被相続人の兄弟9名が次なる相続人になるため、その方々にも迷惑が掛かってしまうということで悩んでおられました。
【相談後】
ひとまずご自身の相続放棄手続を行いましたが、次順位の相続人である被相続人の兄弟(依頼者様からすると叔父や叔母に当たる方)の住所を調査し、その方々にも連絡を取って、相続放棄の必要性について連絡をしました。
調査を進める中で、兄弟の中でも既に死亡している方がおり代襲相続も発生していたため、相続人が多岐にわたっていましたが、全員に連絡を取り、その方々の相続放棄の費用も依頼者様がすべてを負担しました。
その結果、関係する相続人全員の相続放棄を無事に完了することができました。
【先生のコメント】
依頼者様としても、ご自身の父親のことで他の親戚に迷惑をかけたくないという気持ちが強かったため、相続放棄手続に要する費用も全て支出なされましたが、結果として他の親戚の方々にかける迷惑を最小限に抑えることができたため、とても喜んでおられるとともに、安心しておられました。
被相続人が死亡し、そのお子様からの相談でした。
生前にはあまり関係性は良くなく、距離を置いて生活していたため、被相続人の生前の生活状況などは、よくわからない状態でした。
ただ、被相続人には目立った財産はなく、かえって借金の方が多い可能性があったため、自身としては相続放棄をしたいということでご相談に来られました。
ただ、相続放棄をすると、被相続人の兄弟9名が次なる相続人になるため、その方々にも迷惑が掛かってしまうということで悩んでおられました。
【相談後】
ひとまずご自身の相続放棄手続を行いましたが、次順位の相続人である被相続人の兄弟(依頼者様からすると叔父や叔母に当たる方)の住所を調査し、その方々にも連絡を取って、相続放棄の必要性について連絡をしました。
調査を進める中で、兄弟の中でも既に死亡している方がおり代襲相続も発生していたため、相続人が多岐にわたっていましたが、全員に連絡を取り、その方々の相続放棄の費用も依頼者様がすべてを負担しました。
その結果、関係する相続人全員の相続放棄を無事に完了することができました。
【先生のコメント】
依頼者様としても、ご自身の父親のことで他の親戚に迷惑をかけたくないという気持ちが強かったため、相続放棄手続に要する費用も全て支出なされましたが、結果として他の親戚の方々にかける迷惑を最小限に抑えることができたため、とても喜んでおられるとともに、安心しておられました。
取扱事例5
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
多数の相続人に相続分の放棄を求め、応じてもらえた事案
依頼者:80代(男性)
【相談前】
相談者様の配偶者(被相続人)が他界しましたが、相談者様と配偶者(被相続人)との間には子がいなかったため、相続人が、相談者様と配偶者の兄弟姉妹全員となりました。
しかしながら、配偶者の兄弟姉妹も高齢で既に他界している方もおり、代襲相続なども発生しており、相続人が多岐にわたる事案でした。
もっとも、配偶者(被相続人)の遺産としては、自宅不動産の持分1/2と僅かな預貯金のみであり、遺産分割に要する時間・手間・費用などを考えると、まともに各相続人との間で遺産分割協議などをするのは費用対効果が合わないため、それもできない事案でした。
そこで、お困りになり、弊社にお越しいただきました。
【相談後】
遺産はほとんどなかったため、各相続人に相続分(相続する権利)を放棄又は譲渡してもらい、相談者様がすべての権利を取得できるのが理想である事案でした。
そこで、ご依頼をいただいた後、各相続人に対し、財産の状況を開示して大した遺産がないことを示すとともに、相談者様がこれまで配偶者(被相続人)と過ごしてきて配偶者に幸せな人生を提供してきたこと、配偶者(被相続人)も相談者様のことを信頼していたこと、すべての遺産を相談者様が取得するのが本件での望ましい解決であることを記載した書面を送付しました。
そのうえで、電話で問い合わせがあった方々には口頭でも説明するなどして、ご理解いただき、全員の合意を得て解決することができました。
【先生のコメント】
万が一、一人でも合意をしてもらえなれければ法的手続で時間や費用を多大に要する可能性のあった事案でしたので、無事に解決できて何よりでした。
相談者様の配偶者(被相続人)が他界しましたが、相談者様と配偶者(被相続人)との間には子がいなかったため、相続人が、相談者様と配偶者の兄弟姉妹全員となりました。
しかしながら、配偶者の兄弟姉妹も高齢で既に他界している方もおり、代襲相続なども発生しており、相続人が多岐にわたる事案でした。
もっとも、配偶者(被相続人)の遺産としては、自宅不動産の持分1/2と僅かな預貯金のみであり、遺産分割に要する時間・手間・費用などを考えると、まともに各相続人との間で遺産分割協議などをするのは費用対効果が合わないため、それもできない事案でした。
そこで、お困りになり、弊社にお越しいただきました。
【相談後】
遺産はほとんどなかったため、各相続人に相続分(相続する権利)を放棄又は譲渡してもらい、相談者様がすべての権利を取得できるのが理想である事案でした。
そこで、ご依頼をいただいた後、各相続人に対し、財産の状況を開示して大した遺産がないことを示すとともに、相談者様がこれまで配偶者(被相続人)と過ごしてきて配偶者に幸せな人生を提供してきたこと、配偶者(被相続人)も相談者様のことを信頼していたこと、すべての遺産を相談者様が取得するのが本件での望ましい解決であることを記載した書面を送付しました。
そのうえで、電話で問い合わせがあった方々には口頭でも説明するなどして、ご理解いただき、全員の合意を得て解決することができました。
【先生のコメント】
万が一、一人でも合意をしてもらえなれければ法的手続で時間や費用を多大に要する可能性のあった事案でしたので、無事に解決できて何よりでした。
取扱事例6
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
公正証書遺言の無効を主張してこられたものの、遺言の有効性が認められ、勝訴した事案
依頼者:40代(男性)
【相談前】
被相続人は死亡前に公正証書遺言を作成していました。
しかしながら、相手方が、公正証書遺言を作成した時には既に痴ほう症などになっていたし、そもそも遺言書を作成したのは別人である可能性もあるなどとして、遺言書は無効であると主張して訴訟を提起してきた事案でした。
【相談後】
訴訟にて対応しました。
遺言書の筆跡鑑定などを行い、本人によって作成されたものであることを証明するとともに、認知症などの判断能力についても、医療記録などを参照しながら、当時の本人には遺言書の作成能力があったことなどを証明し、第一審の訴訟に全面的に勝利しました。
相手方が控訴をしてきて、控訴審の裁判所が当方に極めて有利な内容での和解案を提示してきたため、控訴審で和解に応じ、事件が解決しました。
【先生のコメント】
被相続人がせっかく作成した遺言書が無効になるかもしれないと、相談者様はとても困惑していましたが、ご依頼を受けた際の見立て通り、無事に遺言書の有効性が認められ、勝訴したうえで、最終的に有利な和解をすることができました。
依頼者様もとても満足されていました。
被相続人は死亡前に公正証書遺言を作成していました。
しかしながら、相手方が、公正証書遺言を作成した時には既に痴ほう症などになっていたし、そもそも遺言書を作成したのは別人である可能性もあるなどとして、遺言書は無効であると主張して訴訟を提起してきた事案でした。
【相談後】
訴訟にて対応しました。
遺言書の筆跡鑑定などを行い、本人によって作成されたものであることを証明するとともに、認知症などの判断能力についても、医療記録などを参照しながら、当時の本人には遺言書の作成能力があったことなどを証明し、第一審の訴訟に全面的に勝利しました。
相手方が控訴をしてきて、控訴審の裁判所が当方に極めて有利な内容での和解案を提示してきたため、控訴審で和解に応じ、事件が解決しました。
【先生のコメント】
被相続人がせっかく作成した遺言書が無効になるかもしれないと、相談者様はとても困惑していましたが、ご依頼を受けた際の見立て通り、無事に遺言書の有効性が認められ、勝訴したうえで、最終的に有利な和解をすることができました。
依頼者様もとても満足されていました。
取扱事例7
- 自筆証書遺言の作成
他界する直前に、病院での自筆証書遺言の作成をサポートし、争いを未然に防ぐことができた事案
依頼者:60代(男性)
【相談前】
相談者は以前に自身の遺言書の作成に関して相談に来られたことがありました。
その後、ご自身で内容を検討していたようでしたが、新型コロナウイルスに罹患したことをきっかけに、体力が大幅に落ちました。
その後も療養をしていましたが、既往症であった肺気腫が悪化し、突然危篤状態になったという段階で、ご家族を通じて弊社に連絡がありました。
【相談後】
極めて緊急の事案であったため、急いで入院先の病院に駆けつけました。
その場でご希望を聞き、持っていったノートパソコンで文字に起こし、コンビニで印刷して、その文書を自筆証書遺言として書き写していただきました。
いつ命が絶えてもおかしくないという状況でしたので、とても大変そうではありましたが、無事に遺言書を完成させていただくことができました。
出来上がった遺言書は弊社で保管してほしいとのご依頼もありましたので、弊社で預かることになりました。
その翌日にご相談者様が他界したとの連絡がご家族から入ったため、遺言書の検認の手続等をご家族にご案内し、そのような手続きもサポートさせていただきました。
遺言書があったため、遺産分割協議等も必要なく、遺言書のとおりにスムーズに遺産を分割することができ、遺された相続人の方々の間でも何ら問題が起こることなく、現在でも円満な関係性を築かれているとのことです。
【先生のコメント】
遺言書の作成はどうしても億劫で、なかなか進まないことが多いです。
今回もそのような状態が続き、結果として亡くなる直前に作成しないといけない状況となってしまいました。
最期の時間をそのような手続に使っていただかないといけない心苦しさもありましたが、ご本人様の希望であったため、対応させていただきました。
とはいえ、万が一遺言書がなければ、遺された相続人の間で遺産の分け方を巡って争いが生じていた可能性も高かったため、無事に遺言書の作成が間に合ってよかったと思っています。
危篤状態であるという一報を受け、ただちに駆け付けたことがよかったと思います。
相談者は以前に自身の遺言書の作成に関して相談に来られたことがありました。
その後、ご自身で内容を検討していたようでしたが、新型コロナウイルスに罹患したことをきっかけに、体力が大幅に落ちました。
その後も療養をしていましたが、既往症であった肺気腫が悪化し、突然危篤状態になったという段階で、ご家族を通じて弊社に連絡がありました。
【相談後】
極めて緊急の事案であったため、急いで入院先の病院に駆けつけました。
その場でご希望を聞き、持っていったノートパソコンで文字に起こし、コンビニで印刷して、その文書を自筆証書遺言として書き写していただきました。
いつ命が絶えてもおかしくないという状況でしたので、とても大変そうではありましたが、無事に遺言書を完成させていただくことができました。
出来上がった遺言書は弊社で保管してほしいとのご依頼もありましたので、弊社で預かることになりました。
その翌日にご相談者様が他界したとの連絡がご家族から入ったため、遺言書の検認の手続等をご家族にご案内し、そのような手続きもサポートさせていただきました。
遺言書があったため、遺産分割協議等も必要なく、遺言書のとおりにスムーズに遺産を分割することができ、遺された相続人の方々の間でも何ら問題が起こることなく、現在でも円満な関係性を築かれているとのことです。
【先生のコメント】
遺言書の作成はどうしても億劫で、なかなか進まないことが多いです。
今回もそのような状態が続き、結果として亡くなる直前に作成しないといけない状況となってしまいました。
最期の時間をそのような手続に使っていただかないといけない心苦しさもありましたが、ご本人様の希望であったため、対応させていただきました。
とはいえ、万が一遺言書がなければ、遺された相続人の間で遺産の分け方を巡って争いが生じていた可能性も高かったため、無事に遺言書の作成が間に合ってよかったと思っています。
危篤状態であるという一報を受け、ただちに駆け付けたことがよかったと思います。