三川 真由美弁護士のアイコン画像
みかわ まゆみ
三川 真由美弁護士
三川法律事務所
小田原駅
神奈川県小田原市本町2-2-16 陽輪台小田原2階209
注意補足

電話やメールでの相談は、法律相談の性質上不十分なものとなってしまうため、お受けできません。また、土日祝日は原則として対応しておりません。

相続・遺言の事例紹介 | 三川 真由美弁護士 三川法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
相続欠格者がいて相続関係が複雑になっていたが、遺産分割協議ができた事例。
【相談前】
依頼者は、相続手続を進めようとしたところ、相続人の中に相続欠格事由に該当する者がいたことから、手続を進めることができなくなり、当事務所に相談に来られました。


【相談後】
民法には、ある一定の事由が存在する場合には、法定相続人であっても相続権を失うと定めています。これを相続欠格といいます。そして、相続欠格者に子がいる場合には、その子が相続欠格者に代わって被相続人を相続することとなります。
また、相続欠格のある相続人が、自分が欠格者であることを認めているのかどうかによって、執るべき手続が変わってきます。
この案件は話し合いで解決し、無事に遺産分割協議を成立させることができました。


【弁護士からのコメント】
相続欠格者が自分が欠格者であることを争う場合には、欠格者に相続権がないことの確認の訴訟を提起するところから始めなければなりません。
訴訟を経ないで、欠格者が欠格者であることを認め、欠格者を除いて遺産分割協議を成立させた場合には、被相続人の遺産を処分する際に、金融機関や法務局等から、相続欠格事由の存在を証明する書類を提出するよう求められるため、どのような資料が必要になるのか事前に確認する必要があります。
このように、相続人の中に相続欠格者がいる場合、通常の相続に比べて手続が煩雑になることが予想されます。相続の手続を進める中で、相続欠格者がいることが明らかになった場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求
遺留分を侵害する内容の遺言の有効性を争う訴訟を提起したところ、和解により早期に解決できた事例
【相談前】
依頼者は、他の相続人に全ての遺産を相続させる旨の自筆証書遺言があるものの、その遺言書の有効性に疑問を持たれて相談に来られました。


【相談後】
依頼者によると、遺言の作成年月日当時、被相続人には、認知症の兆候が見られていたということでした。そこで、被相続人の遺言書作成当時の医療記録等を取り寄せ、当時の判断能力について調査しました。一方で、遺言書が有効である場合に備えて、遺留分減殺請求の意思表示も行いました。
取り寄せた資料には、遺言書作成前後に、認知症の症状と見られる被相続人の行動が記載されていたことから、これらを証拠として訴訟を提起しました。
訴訟において、相手方より和解の提案がされました。遺言無効確認訴訟は手続の負担が大きいこと等を考慮して和解に応じ、早期に紛争を解決することができました。


【弁護士からのコメント】
遺言の効力を争う場合は、原則として、遺言の無効を主張する者が、遺言者に遺言能力がなかったことを証明しなければなりません。
そのため、遺言の有効性に問題があると考えた場合には、遺言書作成当時の遺言者の判断能力などが分かる資料を手に入れる必要があります。遺言者の判断能力をうかがい知る資料としては、カルテや看護記録、介護認定の資料が有用です。
ただし、遺言無効確認訴訟で判決をする場合は、医師や当事者の尋問を実施することが多く、紛争が長期化し、当事者にとっては負担が大きくなることが多いです。
遺言の効力を争いたいと考えている場合には、訴訟をするのに十分な証拠が揃っているかどうか等、一度弁護士に相談することをおすすめします。
取扱事例3
  • 遺産分割協議書の作成
遺産分割に応じないという相続人がいたが、弁護士が介入した結果、遺産分割協議書を作成できた事例
【相談前】
本件は、被相続人の生前、あまり親交がなかった被相続人の姪、甥が相続人となる相続でした。相続人の中には、他の相続人と親交がなく、依頼者が連絡を取ったところ、遺産分割の協議はしないという態度を示す人もいました。
依頼者は、このままでは遺産分割協議が出来ないと言うことで、相談に来られました。


【相談後】
受任後、まず、被相続人の遺産調査をしました。依頼者が、遺産の中から被相続人の供養に要する費用などを差し引きたいという希望を持っていたことから、それらを差し引いて遺産分割の対象となる財産を確認しました。
そして、相続人に対して遺産分割協議の申し入れをする際には、遺産の調査の結果に基づく遺産の内容だけでなく、依頼者が遺産から差し引くことを希望している費用の見積もりについても説明する手紙を送付しました。
すると、相続人から、遺産から費用を差し引いた金額をもとに、法定相続分どおりの分割であれば応じるとの連絡がありました。
そこで、このような事情を反映させた遺産分割協議書を作成し、遺産分割をすることができました。


【弁護士からのコメント】
遺産分割を行う際、普段親交のない相続人がいると、連絡が取れない、連絡が取れたとしても、遺産分割協議に応じてもらえず、話が進まないということはよくあります。
本件でも、依頼者本人が連絡をした際には、遺産分割に応じないという態度を示していました。
しかし、弁護士という第三者が介入したことによって、相続人が協議に応じ、さらに、依頼者の希望であった被相続人の供養に関する費用を遺産から支出することについても了承をもらうことができました。
相手方に遺産分割協議に応じてもらえないという場合、第三者が介入することで、状況が変わる場合があります。
取扱事例4
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
親の遺言が無効だと、法定相続分による遺産分割を求められたが、遺留分相当の代償金を支払うことで解決した事例
【相談前】
依頼者は、被相続人である親の遺言により、親のすべての財産を相続していました。ところが、兄弟が頼んだ弁護士から、親の遺言は無効であるから、法定相続分にしたがって遺産分割をするよう求める通知が届きました。
依頼者は、兄弟の代理人である弁護士から通知が届き、自分も弁護士を依頼した方がよいと考え、当事務所に相談に来られました。


【相談後】
兄弟は、遺言の形式面の不備による無効を主張していました。
そこで、これに対する反論をして遺言の有効性を主張するとともに、仮に、遺言が形式不備により無効であるとしても、親が生前に同遺言について依頼者に遺言書を見せて説明をし、依頼者も親の死後全財産を取得することに応じていたことから、その時点において親子間で死因贈与契約が成立しており、同遺言書はその証拠になるものであると主張し、遺留分相当の代償金であれば支払う意思がある旨の提案をしました。

当方の提案に対し、先方から、提案通りの示談に応じる旨の返答があったため、遺言の有効性を確認し、遺留分相当額の代償金を支払うという内容で書面を作成し、示談が成立しました。


【弁護士からのコメント】
本件は、弁護士が介入しなければ、死因贈与契約が存在する可能性を相手方に指摘することはなかったと思われます。
依頼者が遺言の有効性のみを問題にしていれば、遺言の形式的な不備を問題視する相手方も譲ることなく、訴訟に発展する可能性のある事案でした。
しかし、交渉の段階で、遺言が無効であるとしても、遺言書が死因贈与契約の証拠になることから、遺言の有効無効に関わらず結論は変わらない旨を主張することで、相手方を説得することができ、裁判に進むことなく、早期に解決することができました。
取扱事例5
  • 兄弟・親族間トラブル
感情的な対立で遺産分割協議ができず、調停を申し立てたところ、法定相続分以下の代償金を支払うことで遺産分割が成立した事例
【相談前】
依頼者は、親の遺産である土地を取得することを希望し、兄弟に対し、遺産分割協議の申し入れをしました。
しかし、兄弟間で感情的な対立があり、中々遺産分割協議を始めることが出来なかったため、第三者の介入を希望し、当事務所に相談に来られました。


【相談後】
まず、共同相続人である兄弟に対し、弁護士名で遺産分割協議の申し入れをしましたが、兄弟からの返答がなかったことから、家庭裁判所に調停の申立を行いました。すると、調停の申立を知った兄弟の一部から、調停をしたくない旨の連絡があったため、依頼者に相続分を譲渡して、調停から脱退する手続を取ることを提案しました。
すると、一部の兄弟からは、彼らの法定相続分よりも遙かに少ない金額を支払うことで、依頼者に対して彼らの相続分を譲渡することに応じてもらうことができました。

残りの共同相続人との調停では、両者の主張が平行線を辿り、話し合いは難航しました。しかし、調停がまとまらず、審判に移行してしまうと、双方が望んでいない形での分割がなされてしまう可能性がありました。
そのため、お互いに譲歩をし、依頼者が、相手方に対し、法定相続分相当額の半額程度の代償金を支払うことで調停が成立し、依頼者は、結果的に、自身の法定相続分以上の遺産を取得することができました。


【弁護士からのコメント】
共同相続人間の感情的な対立が大きく、遺産分割協議を行えないというケースは多いです。
そのような場合、本人同士で話を続けていても、進展は望めません。解決が遅れることになりますので、行き詰まりを感じた場合には、裁判所の手続を利用することを検討してみて下さい。
取扱事例6
  • 調停
遺産分割の話し合いを拒絶する相続人がいたが、裁判所の手続をとり、遺産分割をすることができた事例
【相談前】
依頼者は、当初、裁判所の手続によらずに、遺産分割の交渉を行おうとしていました。しかし、共同相続人の中に、遺産分割協議の連絡をしても全く反応がない人がいたことから、交渉を進めることが出来ず、当事務所に相談に来られました。


【相談後】
弁護士名で連絡をしてみましたが、その方からは返事をもらうことが出来ませんでした。
そのため、応答のない共同相続人を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。しかし、相手方は、調停の期日にも一度も出席しなかったため、調停を続行することは出来ないとして、調停は終了し、審判へと手続が移行しました。

相手方は、審判期日にも出席しませんでしたが、相手方が欠席のまま手続は進行し、最終的に、依頼者が相手方に対し、法定相続分にしたがった代償金を支払うことで、遺産分割をすることが出来ました。


【弁護士からのコメント】
出来ることなら裁判所の手続を利用せずに遺産分割を行うことを希望する方は多いかと思います。
ところが、相続人の中に、話し合いを拒んでいる人がいる場合には、いつまで経っても遺産分割が出来ないままになってしまいます。
当事者間の話し合いに応じない人でも、裁判所からの呼び出しであれば応じ、話し合いの場を設けることができることはよくあります。
話し合いに応じない理由が、分割案に不満があるというケースでは、当事者のみの話し合いでは折り合いがつかなかったものの、裁判所の調停の場で話し合うことで、妥協点を見出せる可能性は高いと言えます。

しかし、かなり昔に亡くなった方の相続や兄弟姉妹の多い方が高齢で亡くなり、しかも、その相続人が兄弟姉妹であるような場合、共同相続人が数多く存在し、そのうちの一部の方がどうしても話し合いに応じない(連絡をくれない。裁判所の手続にも出頭しない。)ということがあります。
このような場合には、裁判所の審判手続によって遺産を分けることになります。本件も、相手が分割案に不満だから話し合いに応じないというケースではなく、自分の取り分を主張することもせずに、一切応答してこないというケースでした。
このように、裁判所の手続に全く出席しない相続人がいる場合でも、調停、審判と順を追って手続を行えば、遺産分割を行うことは可能です。音信不通の相続人がいて遺産分割が行えないという場合には、裁判所の手続を利用することも視野に入れてみて下さい。
取扱事例7
  • 遺産分割
他の相続人から法定相続分通りの分割を求められたが、被相続人への世話を寄与分として認めさせ、法定相続分以上の財産を取得することができた事例
【相談前】
依頼者は、当初、共同相続人である兄弟と遺産分割の交渉を行っていましたが、途中で話が進まなくなってしまったことから、弁護士に相談に来られました。


【相談後】
依頼者は、被相続人である親が亡くなるまでの間、長期に渡り、介助を要する親と同居して、身の回りの世話をしていました。
そのため、遺産分割の際にはこのような事情を考慮してもらい、他の兄弟より多めに遺産を取得したいという希望を持っていました。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、上記のような依頼者の希望を伝えましたが、他の相続人は、法定相続分にしたがって分割をしたいという意向でした。
依頼者が高齢の被相続人の世話を長期間行っており、被相続人の遺産について特別の寄与が認められる可能性があったことから、当方としては、寄与分について計算をして主張することを示唆しました。
被相続人の世話が寄与分として認められるか否かは難しい点もありますが、相手方は、依頼者の働きを考慮し、依頼者が法定相続分より多く遺産を取得する形での遺産分割を行うことに任意に合意し、依頼者が希望していた内容で調停を成立させることが出来ました。


【弁護士からのコメント】
本件は、依頼者の被相続人に対する介助は、法律で認められた寄与分として構成できることを示唆したことが、相手方の譲歩を引き出すことに繋がりました。
相手方は、当初、依頼者による被相続人の介助については考慮しないという姿勢であり、当事者同士の交渉では、相手方の譲歩を引き出すのは難しかったと思われます。
民法には、遺産分割の方法について、いろいろなルールが定められています。思うように遺産分割協議を進められない場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
取扱事例8
  • 遺産分割協議書の作成
遺産分割に応じないという相続人がいたが、弁護士が介入した結果、遺産分割協議書を作成できた事例
【相談前】
本件は、被相続人の生前、あまり親交がなかった被相続人の姪、甥が相続人となる相続でした。
相続人の中には、他の相続人と親交がなく、依頼者が連絡を取ったところ、遺産分割の協議はしないという態度を示す人もいました。
依頼者は、このままでは遺産分割協議が出来ないと言うことで、相談に来られました。


【相談後】
受任後、まず、被相続人の遺産調査をしました。依頼者が、遺産の中から被相続人の供養に要する費用などを差し引きたいという希望を持っていたことから、それらを差し引いて遺産分割の対象となる財産を確認しました。
そして、相続人に対して遺産分割協議の申し入れをする際には、遺産の調査の結果に基づく遺産の内容だけでなく、依頼者が遺産から差し引くことを希望している費用の見積もりについても説明する手紙を送付しました。
すると、相続人から、遺産から費用を差し引いた金額をもとに、法定相続分どおりの分割であれば応じるとの連絡がありました。
そこで、このような事情を反映させた遺産分割協議書を作成し、遺産分割をすることができました。


【弁護士からのコメント】
遺産分割を行う際、普段親交のない相続人がいると、連絡が取れない、連絡が取れたとしても、遺産分割協議に応じてもらえず、話が進まないということはよくあります。
本件でも、依頼者本人が連絡をした際には、遺産分割に応じないという態度を示していました。
しかし、弁護士という第三者が介入したことによって、相続人が協議に応じ、さらに、依頼者の希望であった被相続人の供養に関する費用を遺産から支出することについても了承をもらうことができました。
相手方に遺産分割協議に応じてもらえないという場合、第三者が介入することで、状況が変わる場合があります。
電話でお問い合わせ
050-7586-9036
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。