みかわ まゆみ
三川 真由美弁護士
三川法律事務所
小田原駅
神奈川県小田原市本町2-2-16 陽輪台小田原2階209
離婚・男女問題の事例紹介 | 三川 真由美弁護士 三川法律事務所
取扱事例1
- 離婚すること自体
調停では離婚できなかったが、別居期間を経た後に訴訟を提起し、離婚できた事例
【相談前】
依頼者は、別居直後に離婚調停を申し立てたものの、配偶者が離婚に応じなかったため、不成立となりました。その後、別居期間が2年以上に及び、その間配偶者との交流もなかったことから、法的手続をとって離婚をしたいということで弁護士に相談に来られました。
【相談後】
すでに一度離婚調停を行っていたことから、調停ではなく訴訟を申し立てることにしました。
訴訟において、配偶者も離婚を求めたため、離婚をすることについては双方の意見は一致しました。しかし、離婚の条件について、折り合いがつかなかったことから和解をすることができず、尋問を行った上で、判決をもらうことになりました。
判決では、長期に渡って別居続いていることなどから、既に婚姻関係が破綻していると認定され、離婚が認められました。
【弁護士からのコメント】
当事者の一方に明らかな婚姻破綻の原因(不貞行為やDVなど)が存在しない場合、話し合いで離婚ができなければ、訴訟をしても、裁判所は中々離婚を認める判決を出してはくれません。当事者間の婚姻関係が破綻しているかどうかが、裁判所から見て明らかとは言い難いからです。
しかし、別居期間が長期化しているという事情が、婚姻関係が破綻していることを認定する一材料となるため、訴訟での離婚が認められやすくなります。
相手方が離婚に応じず、離婚原因に該当するような事情もない場合で、別居後の生活の見通しがつく場合には、速やかに別居を開始することをお勧めします。
なお、本件では数年前に一度調停を行っていたため、いきなり訴訟の手続を取りましたが、離婚訴訟は調停前置主義が採用されているため、前回の調停から時間が経っている場合には、再度調停から始めなければならないこともあります。
依頼者は、別居直後に離婚調停を申し立てたものの、配偶者が離婚に応じなかったため、不成立となりました。その後、別居期間が2年以上に及び、その間配偶者との交流もなかったことから、法的手続をとって離婚をしたいということで弁護士に相談に来られました。
【相談後】
すでに一度離婚調停を行っていたことから、調停ではなく訴訟を申し立てることにしました。
訴訟において、配偶者も離婚を求めたため、離婚をすることについては双方の意見は一致しました。しかし、離婚の条件について、折り合いがつかなかったことから和解をすることができず、尋問を行った上で、判決をもらうことになりました。
判決では、長期に渡って別居続いていることなどから、既に婚姻関係が破綻していると認定され、離婚が認められました。
【弁護士からのコメント】
当事者の一方に明らかな婚姻破綻の原因(不貞行為やDVなど)が存在しない場合、話し合いで離婚ができなければ、訴訟をしても、裁判所は中々離婚を認める判決を出してはくれません。当事者間の婚姻関係が破綻しているかどうかが、裁判所から見て明らかとは言い難いからです。
しかし、別居期間が長期化しているという事情が、婚姻関係が破綻していることを認定する一材料となるため、訴訟での離婚が認められやすくなります。
相手方が離婚に応じず、離婚原因に該当するような事情もない場合で、別居後の生活の見通しがつく場合には、速やかに別居を開始することをお勧めします。
なお、本件では数年前に一度調停を行っていたため、いきなり訴訟の手続を取りましたが、離婚訴訟は調停前置主義が採用されているため、前回の調停から時間が経っている場合には、再度調停から始めなければならないこともあります。
取扱事例2
- 財産分与
経営者の夫から、財産分与として、夫婦共有財産の2分の1を超える財産を取得できた事例
【相談前】
依頼者は、突然家を出て行ってしまった夫から離婚を求められており、どのように対応すればよいかわからないということで相談に来られました。
【相談後】
依頼者によると、別居期間は短く、また、夫には有責配偶者であると疑わせる事情があったため、仮に、すぐに夫が離婚の調停・裁判をしたとしても、離婚が認められる可能性は小さいと考えられました。
そこで、離婚には応じず、婚姻費用の請求をし、夫が申し立てた離婚調停においては、財産分与の対象となる財産を明らかにするよう求めました。
財産分与の割合は、基本的には、2分の1と考えられていますが、本件で、夫は、夫自身の特殊な才覚により高額な財産が得られたものであると主張し、2分の1の割合で分与することに難色を示したため、調停は不成立となりました。
その後、夫から離婚訴訟が提起され、お互いに主張を尽くし、当事者双方の尋問も行った上で、裁判官から和解を勧められました。
その結果、夫から開示された財産の2分の1を超える金額の財産分与を受けて離婚をすることができました。
【弁護士からのコメント】
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を精算する制度であり、財産形成に対する夫婦の貢献は平等であるとして、2分の1の割合で分けることが原則とされています。
しかし、夫婦の一方が経営者や、医師・弁護士等の専門職、芸術家など、特殊な技能や資格、能力を有していることで多額の収入を得ている場合には、夫婦の一方から分与割合を修正すべきであると主張されることがあります。
過去の裁判例では、夫が医師であるケースで分与割合が修正された事案もありますが、単に夫婦の一方が高収入を得ているというだけで修正されるものではありません。
財産形成に対する夫婦の貢献の程度や夫婦共有財産の額などの事情が考慮されます。
本件でも、財産形成に対する依頼者の貢献を具体的に主張し、また、夫が希望する早期の離婚に応じることを交渉材料として、2分の1を超える額の財産分与を得ることができました。
依頼者は、突然家を出て行ってしまった夫から離婚を求められており、どのように対応すればよいかわからないということで相談に来られました。
【相談後】
依頼者によると、別居期間は短く、また、夫には有責配偶者であると疑わせる事情があったため、仮に、すぐに夫が離婚の調停・裁判をしたとしても、離婚が認められる可能性は小さいと考えられました。
そこで、離婚には応じず、婚姻費用の請求をし、夫が申し立てた離婚調停においては、財産分与の対象となる財産を明らかにするよう求めました。
財産分与の割合は、基本的には、2分の1と考えられていますが、本件で、夫は、夫自身の特殊な才覚により高額な財産が得られたものであると主張し、2分の1の割合で分与することに難色を示したため、調停は不成立となりました。
その後、夫から離婚訴訟が提起され、お互いに主張を尽くし、当事者双方の尋問も行った上で、裁判官から和解を勧められました。
その結果、夫から開示された財産の2分の1を超える金額の財産分与を受けて離婚をすることができました。
【弁護士からのコメント】
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を精算する制度であり、財産形成に対する夫婦の貢献は平等であるとして、2分の1の割合で分けることが原則とされています。
しかし、夫婦の一方が経営者や、医師・弁護士等の専門職、芸術家など、特殊な技能や資格、能力を有していることで多額の収入を得ている場合には、夫婦の一方から分与割合を修正すべきであると主張されることがあります。
過去の裁判例では、夫が医師であるケースで分与割合が修正された事案もありますが、単に夫婦の一方が高収入を得ているというだけで修正されるものではありません。
財産形成に対する夫婦の貢献の程度や夫婦共有財産の額などの事情が考慮されます。
本件でも、財産形成に対する依頼者の貢献を具体的に主張し、また、夫が希望する早期の離婚に応じることを交渉材料として、2分の1を超える額の財産分与を得ることができました。
取扱事例3
- 調停
別居期間は長くなかったが、離婚の調停を申し立てたところ、配偶者が離婚に応じ、離婚することが出来た事例
【相談前】
依頼者は、配偶者との離婚を決意して、自宅を出て別居を開始したというタイミングで当事務所に相談に来られました。
【相談後】
相談に来られた時点では、別居期間は1か月程度と短かったため、すぐに離婚の訴訟を提起しても、離婚は認められにくいことを説明した上で、配偶者に離婚に向けた協議の申し入れをすることにしました。
配偶者は、離婚の条件に不満があるということであったため、協議で離婚をすることはできませんでしたが、離婚自体については強く拒否する態度が見られなかったことから、調停を申し立て、裁判所で話し合いをすることにしました。
調停では、配偶者が離婚自体に応じたことから、財産分与等の条件について話し合いました。
財産分与は、不動産の評価の点で、双方に大きな差がありましたが、鑑定をすると手続が長引き、手間や費用がかかることを考慮し、双方の評価額の中間を取るということで合意することが出来ました。
その結果、調停成立時点では1年に満たない別居期間しかありませんでしたが、離婚をすることが出来ました。
【弁護士からのコメント】
不貞やDVといった明らかな破綻原因がない場合、ある程度の別居期間がないと、訴訟では離婚が認められにくい傾向があります。
しかし、協議や調停は話し合いですので、訴訟になった場合の見通しに関わらず、相手方が離婚に応じれば、離婚出来る可能性があります。
ただし、離婚の条件について、双方に強いこだわりがあるような場合(例えば、夫婦のいずれも子の親権を譲らない場合など)には、調停でも手続が長期化することはあります。
離婚を考えているが、離婚できるかどうかの見通しが分からないという方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
依頼者は、配偶者との離婚を決意して、自宅を出て別居を開始したというタイミングで当事務所に相談に来られました。
【相談後】
相談に来られた時点では、別居期間は1か月程度と短かったため、すぐに離婚の訴訟を提起しても、離婚は認められにくいことを説明した上で、配偶者に離婚に向けた協議の申し入れをすることにしました。
配偶者は、離婚の条件に不満があるということであったため、協議で離婚をすることはできませんでしたが、離婚自体については強く拒否する態度が見られなかったことから、調停を申し立て、裁判所で話し合いをすることにしました。
調停では、配偶者が離婚自体に応じたことから、財産分与等の条件について話し合いました。
財産分与は、不動産の評価の点で、双方に大きな差がありましたが、鑑定をすると手続が長引き、手間や費用がかかることを考慮し、双方の評価額の中間を取るということで合意することが出来ました。
その結果、調停成立時点では1年に満たない別居期間しかありませんでしたが、離婚をすることが出来ました。
【弁護士からのコメント】
不貞やDVといった明らかな破綻原因がない場合、ある程度の別居期間がないと、訴訟では離婚が認められにくい傾向があります。
しかし、協議や調停は話し合いですので、訴訟になった場合の見通しに関わらず、相手方が離婚に応じれば、離婚出来る可能性があります。
ただし、離婚の条件について、双方に強いこだわりがあるような場合(例えば、夫婦のいずれも子の親権を譲らない場合など)には、調停でも手続が長期化することはあります。
離婚を考えているが、離婚できるかどうかの見通しが分からないという方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
取扱事例4
- 慰謝料請求された側
不貞をしたとして、離婚と慰謝料の請求を受け、生活費も貰えずに困っていたが、婚姻費用、財産分与の請求をして、それぞれ認められた事例
相手方から離婚を通告されて追い出され、生活費の支払いも受けていませんでしたが、婚姻費用の請求をしたことで、毎月の生活費を確保することができました。
慰謝料請求を受けていましたが、財産分与の請求をしたことで、逆に相手方からお金を受け取ることができました。
慰謝料請求を受けていましたが、財産分与の請求をしたことで、逆に相手方からお金を受け取ることができました。
取扱事例5
- 調停
調停の申立により、スムーズに婚姻費用の金額を定めることが出来た事例
【相談前】
依頼者は、別居中に、夫から離婚調停を申し立てられたことから、当事務所に相談に来ました。
依頼者は、離婚をしたくないと考えていましたが、自宅から追い出されて別居状態となっていました。
【相談後】
今後も別居状態が続く見込みであったことから、生活費についてきちんと定めておいた方が良いと言うことで、依頼者の方から婚姻費用分担の調停を申し立てました。
申立の際には、依頼者が従前夫から生活費として受け取っていた金額を支払うよう求めました。しかし、裁判所が用いる基準で算出した金額を超える金額であったため、夫が支払を了承しない場合には、大きく減額される可能性があることを弁護士から説明した上で、申立をしました。
調停の際、調停委員を通じて当方の希望を夫に伝えたところ、夫は、当方の希望どおりの金額を支払うことを了承したため、2回目の期日で調停が成立しました。
【弁護士からのコメント】
調停は話し合いであるため、合意ができなければ、不成立に終わります。
しかし、協議の段階で婚姻費用の合意ができない場合でも、調停を申し立てれば、双方の年収により、機械的に金額が決められる運用になっているため、当事者間で話し合いをし、感情を交えて議論するよりもストレス無く、スムーズに金額を決めることができます。
また、婚姻費用を決める調停の場合は、調停が不調になれば審判に移行し、当事者双方の年収をもとに裁判官が金額を決めます。
調停や審判で金額を決めておけば、相手が任意に支払わない場合には、給料や財産の差押えも可能となります。
ただし、調停や審判では、手続を申し立てた月からの婚姻費用しか計算されません。婚姻費用について合意が得られず、支払を受けられていない状況が続いている場合などには、早めにご相談下さい。
依頼者は、別居中に、夫から離婚調停を申し立てられたことから、当事務所に相談に来ました。
依頼者は、離婚をしたくないと考えていましたが、自宅から追い出されて別居状態となっていました。
【相談後】
今後も別居状態が続く見込みであったことから、生活費についてきちんと定めておいた方が良いと言うことで、依頼者の方から婚姻費用分担の調停を申し立てました。
申立の際には、依頼者が従前夫から生活費として受け取っていた金額を支払うよう求めました。しかし、裁判所が用いる基準で算出した金額を超える金額であったため、夫が支払を了承しない場合には、大きく減額される可能性があることを弁護士から説明した上で、申立をしました。
調停の際、調停委員を通じて当方の希望を夫に伝えたところ、夫は、当方の希望どおりの金額を支払うことを了承したため、2回目の期日で調停が成立しました。
【弁護士からのコメント】
調停は話し合いであるため、合意ができなければ、不成立に終わります。
しかし、協議の段階で婚姻費用の合意ができない場合でも、調停を申し立てれば、双方の年収により、機械的に金額が決められる運用になっているため、当事者間で話し合いをし、感情を交えて議論するよりもストレス無く、スムーズに金額を決めることができます。
また、婚姻費用を決める調停の場合は、調停が不調になれば審判に移行し、当事者双方の年収をもとに裁判官が金額を決めます。
調停や審判で金額を決めておけば、相手が任意に支払わない場合には、給料や財産の差押えも可能となります。
ただし、調停や審判では、手続を申し立てた月からの婚姻費用しか計算されません。婚姻費用について合意が得られず、支払を受けられていない状況が続いている場合などには、早めにご相談下さい。
取扱事例6
- 裁判
調停では離婚できなかったが、別居期間を経た後に訴訟を提起し、離婚できた事例
【相談前】
依頼者は、別居直後に離婚調停を申し立てたものの、配偶者が離婚に応じなかったため、不成立となりました。その後、別居期間が2年以上に及び、その間配偶者との交流もなかったことから、法的手続をとって離婚をしたいということで弁護士に相談に来られました。
【相談後】
すでに一度離婚調停を行っていたことから、調停ではなく訴訟を申し立てることにしました。
訴訟において、配偶者も離婚を求めたため、離婚をすることについては双方の意見は一致しました。しかし、離婚の条件について、折り合いがつかなかったことから和解をすることができず、尋問を行った上で、判決をもらうことになりました。
判決では、長期に渡って別居続いていることなどから、既に婚姻関係が破綻していると認定され、離婚が認められました。
【弁護士からのコメント】
当事者の一方に明らかな婚姻破綻の原因(不貞行為やDVなど)が存在しない場合、話し合いで離婚ができなければ、訴訟をしても、裁判所は中々離婚を認める判決を出してはくれません。当事者間の婚姻関係が破綻しているかどうかが、裁判所から見て明らかとは言い難いからです。
しかし、別居期間が長期化しているという事情が、婚姻関係が破綻していることを認定する一材料となるため、訴訟での離婚が認められやすくなります。
相手方が離婚に応じず、離婚原因に該当するような事情もない場合で、別居後の生活の見通しがつく場合には、速やかに別居を開始することをお勧めします。
なお、本件では数年前に一度調停を行っていたため、いきなり訴訟の手続を取りましたが、離婚訴訟は調停前置主義が採用されているため、前回の調停から時間が経っている場合には、再度調停から始めなければならないこともあります。
依頼者は、別居直後に離婚調停を申し立てたものの、配偶者が離婚に応じなかったため、不成立となりました。その後、別居期間が2年以上に及び、その間配偶者との交流もなかったことから、法的手続をとって離婚をしたいということで弁護士に相談に来られました。
【相談後】
すでに一度離婚調停を行っていたことから、調停ではなく訴訟を申し立てることにしました。
訴訟において、配偶者も離婚を求めたため、離婚をすることについては双方の意見は一致しました。しかし、離婚の条件について、折り合いがつかなかったことから和解をすることができず、尋問を行った上で、判決をもらうことになりました。
判決では、長期に渡って別居続いていることなどから、既に婚姻関係が破綻していると認定され、離婚が認められました。
【弁護士からのコメント】
当事者の一方に明らかな婚姻破綻の原因(不貞行為やDVなど)が存在しない場合、話し合いで離婚ができなければ、訴訟をしても、裁判所は中々離婚を認める判決を出してはくれません。当事者間の婚姻関係が破綻しているかどうかが、裁判所から見て明らかとは言い難いからです。
しかし、別居期間が長期化しているという事情が、婚姻関係が破綻していることを認定する一材料となるため、訴訟での離婚が認められやすくなります。
相手方が離婚に応じず、離婚原因に該当するような事情もない場合で、別居後の生活の見通しがつく場合には、速やかに別居を開始することをお勧めします。
なお、本件では数年前に一度調停を行っていたため、いきなり訴訟の手続を取りましたが、離婚訴訟は調停前置主義が採用されているため、前回の調停から時間が経っている場合には、再度調停から始めなければならないこともあります。
取扱事例7
- 親権
離婚後に元配偶者から親権者変更の審判を申し立てられたが、変更せずに済んだ事例
【相談前】
依頼者は、元配偶者である相手方から、突然、親権者変更の審判を申し立てられ、子どもを手放さなければならなくなるのかと心配になり、相談に来られました。
【相談後】
依頼者から話を聞いたところ、相手方が、依頼者が親権者にふさわしくないと考える理由として主張している事実については、その通りであるということでした。しかし、これまでの依頼者の監護状況や現在のお子さんの様子などについて話を聞くと、依頼者とお子さんが良好な親子関係を築いていることが分かり、親権者を変更する必要はないと考えられました。
そこで、相手方が主張する、依頼者に不利な事実があったことは認めつつ、これまでの監護状況や現在の依頼者とお子さんの関係等を詳しく説明し、依頼者が親権を維持しても問題がないことを主張しました。また、家庭裁判所調査官と依頼者との面談にも、弁護士が同席し、依頼者が事情を話しやすいようにサポートを しました。
その結果、申立人の申立を却下する、すなわち、親権者を変更する必要はないという内容の審判がなされました。
【弁護士からのコメント】
親権者にふさわしいかどうかは、様々な事情を考慮して判断されます。当事者が親権者を決める上で重要だと思う事情と裁判所が実際に重視する事情が一致していない場合も多いため、主張すべき事情の選択には注意が必要です。
本件は、依頼者に不利な事情はありましたが、これまでの監護実績や現在の状況等を詳しく説明したことで、親権者を変更する必要はないと裁判所に印象づけることが出来た事案であったと思います。
依頼者は、元配偶者である相手方から、突然、親権者変更の審判を申し立てられ、子どもを手放さなければならなくなるのかと心配になり、相談に来られました。
【相談後】
依頼者から話を聞いたところ、相手方が、依頼者が親権者にふさわしくないと考える理由として主張している事実については、その通りであるということでした。しかし、これまでの依頼者の監護状況や現在のお子さんの様子などについて話を聞くと、依頼者とお子さんが良好な親子関係を築いていることが分かり、親権者を変更する必要はないと考えられました。
そこで、相手方が主張する、依頼者に不利な事実があったことは認めつつ、これまでの監護状況や現在の依頼者とお子さんの関係等を詳しく説明し、依頼者が親権を維持しても問題がないことを主張しました。また、家庭裁判所調査官と依頼者との面談にも、弁護士が同席し、依頼者が事情を話しやすいようにサポートを しました。
その結果、申立人の申立を却下する、すなわち、親権者を変更する必要はないという内容の審判がなされました。
【弁護士からのコメント】
親権者にふさわしいかどうかは、様々な事情を考慮して判断されます。当事者が親権者を決める上で重要だと思う事情と裁判所が実際に重視する事情が一致していない場合も多いため、主張すべき事情の選択には注意が必要です。
本件は、依頼者に不利な事情はありましたが、これまでの監護実績や現在の状況等を詳しく説明したことで、親権者を変更する必要はないと裁判所に印象づけることが出来た事案であったと思います。
取扱事例8
- 離婚の慰謝料
夫の不倫相手に慰謝料請求をし、請求どおりの慰謝料を獲得した事例
【相談前】
依頼者は、夫の不倫が発覚したことから、相手の女性に慰謝料を請求したいと考え、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
不貞行為の慰謝料を請求できるか否かは、証拠が存在するかどうかにかかっています。というのも、慰謝料請求についての交渉がまとまらなければ、裁判で請求をすることになりますが、裁判では、慰謝料を請求する方が、不貞行為の存在を立証する必要があるからです。
そこで、相談時に、依頼者の持っている不貞行為の証拠を確認したところ、仮に、相手方との交渉が決裂し、訴訟を提起することになったとしても、不貞行為を立証できる十分な証拠がそろっていたことから、不貞行為の慰謝料を請求することになりました。
相手方に対し、慰謝料を請求する内容の内容証明郵便を弁護士名で発送したところ、相手方から、請求額どおりの慰謝料を支払う旨の連絡がありました。そこで、示談書の作成や相手方との金銭の授受を依頼者の代理人として弁護士が行い、示談が成立しました。
【弁護士からのコメント】
夫や妻の不貞行為が発覚したため、慰謝料を請求したいという相談は多いです。しかし、実際に請求をできるかどうかは、訴訟になった場合のことを考えて検討 しなければなりません。当事者同士の会話では不貞を認めていた人も訴訟になればやっていないと言うことはままあります。そのため、不貞の慰謝料請求の場 合、証拠の存否が重要になりますので、夫や妻が不貞行為をしている疑いがある場合には、早めに弁護士に相談し、どのような証拠が必要かなど、確認しておく と良いでしょう。
依頼者は、夫の不倫が発覚したことから、相手の女性に慰謝料を請求したいと考え、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
不貞行為の慰謝料を請求できるか否かは、証拠が存在するかどうかにかかっています。というのも、慰謝料請求についての交渉がまとまらなければ、裁判で請求をすることになりますが、裁判では、慰謝料を請求する方が、不貞行為の存在を立証する必要があるからです。
そこで、相談時に、依頼者の持っている不貞行為の証拠を確認したところ、仮に、相手方との交渉が決裂し、訴訟を提起することになったとしても、不貞行為を立証できる十分な証拠がそろっていたことから、不貞行為の慰謝料を請求することになりました。
相手方に対し、慰謝料を請求する内容の内容証明郵便を弁護士名で発送したところ、相手方から、請求額どおりの慰謝料を支払う旨の連絡がありました。そこで、示談書の作成や相手方との金銭の授受を依頼者の代理人として弁護士が行い、示談が成立しました。
【弁護士からのコメント】
夫や妻の不貞行為が発覚したため、慰謝料を請求したいという相談は多いです。しかし、実際に請求をできるかどうかは、訴訟になった場合のことを考えて検討 しなければなりません。当事者同士の会話では不貞を認めていた人も訴訟になればやっていないと言うことはままあります。そのため、不貞の慰謝料請求の場 合、証拠の存否が重要になりますので、夫や妻が不貞行為をしている疑いがある場合には、早めに弁護士に相談し、どのような証拠が必要かなど、確認しておく と良いでしょう。
取扱事例9
- 面会交流
親権を獲得した事例/相手方が親権者となったが、通常の面会交流よりも条件の良い面会交流が認められた事例
親権を巡る紛争は離婚事件を長期化させ、話し合いでの解決を難しくします。親権者の指定を受けるためにはいくつかのポイントがあります。
○ 親権は欲しいが相手方が嫌でたまらないので、とりあえず一人で家を出ることを希望していた方が初期の段階で相談に来られ、子供を監護していることの大切さを説明し、良い形で別居して、親権を獲得しました。
○ 一審で相手方に親権が認められましたが、控訴審で一審が軽視していた点を強調して、逆転勝訴しました。
○ 一審で相手方に親権が認められましたが、控訴審で月2回(うち1回は宿泊を伴う。)の面会交流の合意が実現しました。
○ 親権は欲しいが相手方が嫌でたまらないので、とりあえず一人で家を出ることを希望していた方が初期の段階で相談に来られ、子供を監護していることの大切さを説明し、良い形で別居して、親権を獲得しました。
○ 一審で相手方に親権が認められましたが、控訴審で一審が軽視していた点を強調して、逆転勝訴しました。
○ 一審で相手方に親権が認められましたが、控訴審で月2回(うち1回は宿泊を伴う。)の面会交流の合意が実現しました。
取扱事例10
- 不倫・浮気
無断で離婚届が出され、相手方が再婚していた事例
協議離婚をするためには、夫婦で離婚届を作成し、役所に届けなければなりません。
しかし、いつの間にか離婚届を出されて、相手方と離婚したことになっており、さらに相手方が第三者と再婚していたということもあります。
相談者と相手方の離婚無効、相手方と第三者との婚姻取消の調停、訴訟を行って、相手方との婚姻関係を復活させた上で、相手方と離婚し、通常の慰謝料よりも多額の慰謝料を得ました。
しかし、いつの間にか離婚届を出されて、相手方と離婚したことになっており、さらに相手方が第三者と再婚していたということもあります。
相談者と相手方の離婚無効、相手方と第三者との婚姻取消の調停、訴訟を行って、相手方との婚姻関係を復活させた上で、相手方と離婚し、通常の慰謝料よりも多額の慰謝料を得ました。
取扱事例11
- 離婚すること自体
相手方が離婚を承諾しない場合に、別居期間を稼いで、離婚が認められた事例
相手方が離婚を拒んでいる場合でも、相手方が明らかに有責であれば、離婚することが認められますが、「性格の不一致」のみが離婚の原因であると、裁判所に、婚姻関係が破綻していると認められなければなりません。
家庭内別居状態のまま離婚できない状況を続けるのではなく、別居することをアドバイスして数年 後に訴訟を提起しました。
相手方は離婚を拒んでいましたが、離婚することができました。
家庭内別居状態のまま離婚できない状況を続けるのではなく、別居することをアドバイスして数年 後に訴訟を提起しました。
相手方は離婚を拒んでいましたが、離婚することができました。
取扱事例12
- 離婚すること自体
相手方から離婚を一方的に切り出されたが、その後相手方が主張を撤回するなどした事例
相手方から一方的に離婚を切り出されたが、自分は離婚したくないということは間々あります。
そのような事案で、相手側の有責性の調査などをした結果、相手方に不利となる証拠を収集できたため、相手が離婚を諦めるということもあります。
また、仮に離婚に応じるとしても、「性格の不一致」という理由だけでは認められないような多額の離婚給付を受けることが可能になります。
このような事案においては、相手方が油断している、きわめて初期の段階で相談者が相談に来られたために、証拠収集できることが多いといえます。
初動の大切さを実感させるケースです。
そのような事案で、相手側の有責性の調査などをした結果、相手方に不利となる証拠を収集できたため、相手が離婚を諦めるということもあります。
また、仮に離婚に応じるとしても、「性格の不一致」という理由だけでは認められないような多額の離婚給付を受けることが可能になります。
このような事案においては、相手方が油断している、きわめて初期の段階で相談者が相談に来られたために、証拠収集できることが多いといえます。
初動の大切さを実感させるケースです。
取扱事例13
- 協議・交渉
初期段階から弁護士を依頼したことで、話し合いが円滑に進み、協議離婚できた事例
離婚に際しては、養育費や財産分与など離婚給付が生じることが多くあります。
当事者間に鋭い対立はないものの、今までのこと、今後のことをきちんと決めておきたいという希望から、交渉段階から弁護士が入り、私的な合意書を作成し、その後公正証書を作ることで短期に円満に離婚することができました。
当事者間に鋭い対立はないものの、今までのこと、今後のことをきちんと決めておきたいという希望から、交渉段階から弁護士が入り、私的な合意書を作成し、その後公正証書を作ることで短期に円満に離婚することができました。
取扱事例14
- 面会交流
親権者変更と面会交流の調停を申し立てられたが、面会交流について詳細な条項を定めることによって、親権者変更の申立を取り下げてもらえた事例
【相談前】
依頼者は、子の親権及び監護権を取得して離婚しました。
しかし、突然、相手方から親権者の変更と面会交流の調停を家庭裁判所に申し立てられたことから、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
依頼者は、今まで比較的自由に相手方と子どもとの面会を認めてきましたが、相手方が親権者変更の調停を申し立てたため、相手方が面会交流の際、子どもに不当な働きかけをするのではないかと懸念していました。そこで、面会交流調停の席で、面会交流の詳細な条件を決め、当事者双方がルールを確認した上で、親権者変更の調停が続行する間も、面会交流を実施するようにしました。
他方、親権者変更については、双方が親権を主張して譲らず、話し合いが進まなかったため、家庭裁判所調査官による調査が実施されました。
調査の結果は、依頼者が監護しているという現状を変える必要はないというものでした。
相手方は、調査後も、親権を取りたいという意向に変わりはないようでしたが、これまで以上に頻繁に面会交流を実施する内容で面会交流の条件を定めることで納得し、親権者変更調停の申立を取り下げました。
【弁護士からのコメント】
子のいる夫婦が離婚する際、子の親権者をいずれに定めるかということが決まらず、協議が長引く原因となることが多いです。
また、本件のように、離婚時には納得して親権者を指定した場合でも、離婚後に親権者変更の調停を申し立てられることもあります。
親権者変更が問題となる事件で、当事者双方が譲らない場合には、家庭裁判所の調査官が調査し、変更の要否について意見を出します。調査官は、現在の親権者の監護状況、変更を申し立てた者の監護状況、子の意思等、様々な事柄を調査し、考慮して結論を出すため、調査官の調査がされる際には、親権者を決めるに当たって考慮される上記のような事情について、過不足なく説明することが大切です。
親権者変更の調停を申し立てられているが、互いに譲らず膠着状態であるという方は、調査官調査の前に一度弁護士に相談することをおすすめします。
依頼者は、子の親権及び監護権を取得して離婚しました。
しかし、突然、相手方から親権者の変更と面会交流の調停を家庭裁判所に申し立てられたことから、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
依頼者は、今まで比較的自由に相手方と子どもとの面会を認めてきましたが、相手方が親権者変更の調停を申し立てたため、相手方が面会交流の際、子どもに不当な働きかけをするのではないかと懸念していました。そこで、面会交流調停の席で、面会交流の詳細な条件を決め、当事者双方がルールを確認した上で、親権者変更の調停が続行する間も、面会交流を実施するようにしました。
他方、親権者変更については、双方が親権を主張して譲らず、話し合いが進まなかったため、家庭裁判所調査官による調査が実施されました。
調査の結果は、依頼者が監護しているという現状を変える必要はないというものでした。
相手方は、調査後も、親権を取りたいという意向に変わりはないようでしたが、これまで以上に頻繁に面会交流を実施する内容で面会交流の条件を定めることで納得し、親権者変更調停の申立を取り下げました。
【弁護士からのコメント】
子のいる夫婦が離婚する際、子の親権者をいずれに定めるかということが決まらず、協議が長引く原因となることが多いです。
また、本件のように、離婚時には納得して親権者を指定した場合でも、離婚後に親権者変更の調停を申し立てられることもあります。
親権者変更が問題となる事件で、当事者双方が譲らない場合には、家庭裁判所の調査官が調査し、変更の要否について意見を出します。調査官は、現在の親権者の監護状況、変更を申し立てた者の監護状況、子の意思等、様々な事柄を調査し、考慮して結論を出すため、調査官の調査がされる際には、親権者を決めるに当たって考慮される上記のような事情について、過不足なく説明することが大切です。
親権者変更の調停を申し立てられているが、互いに譲らず膠着状態であるという方は、調査官調査の前に一度弁護士に相談することをおすすめします。