とうごう こうしろう
東郷 皇氏郎弁護士
芝大門法律事務所
浜松町駅
東京都港区浜松町1-9-10 DaiwaA浜松町ビル5階
相続・遺言の事例紹介 | 東郷 皇氏郎弁護士 芝大門法律事務所
取扱事例1
- 認知症・意思疎通不能
【裁判】認知症の父親が知人に生前贈与した不動産を相続後に裁判で取得した例
依頼者:40代 男性
【事案の概要】(※プライバシー保護のために一部事実を加工しています)
依頼者の父親(被相続人)が亡くなられた後、生前に父親が認知症の診断を受けていたこと、及び認知症の診断後に知人に所有不動産を贈与していたことが判明いたしました。
依頼者からは、当該不動産について相続財産として取り戻すことができないか相談を受けました。
【解決の流れ】
法的に被相続人が意思無能力であると評価できる場合、生前贈与は無効になり、所有不動産は相続財産となります。
そこで、弁護士会照会などを駆使して、認知症診断した医療機関の診断記録やデイサービスのケア記録、要介護認定情報等の証拠収集に努めました。
そのうえで、意思無能力による贈与の無効を理由に、不動産の移転登記抹消等を求める訴訟を提起しました。
その結果、不動産を依頼者に譲渡する旨の裁判上の和解を実現することができました。
【解決のポイント】
一般的には、認知症であることを理由に法律行為(贈与や売買等)の無効を裁判所に認定してもらうことは難しいといえます。
したがって、現実的には、問題となっている法律行為の無効を求めることを諦めることも少なくありません。
もっとも、今回は、裁判所から法律行為の無効の判断をしてもらえるように証拠収集に努めたことで、依頼者の意向に沿うような和解をすることができました。
依頼者の父親(被相続人)が亡くなられた後、生前に父親が認知症の診断を受けていたこと、及び認知症の診断後に知人に所有不動産を贈与していたことが判明いたしました。
依頼者からは、当該不動産について相続財産として取り戻すことができないか相談を受けました。
【解決の流れ】
法的に被相続人が意思無能力であると評価できる場合、生前贈与は無効になり、所有不動産は相続財産となります。
そこで、弁護士会照会などを駆使して、認知症診断した医療機関の診断記録やデイサービスのケア記録、要介護認定情報等の証拠収集に努めました。
そのうえで、意思無能力による贈与の無効を理由に、不動産の移転登記抹消等を求める訴訟を提起しました。
その結果、不動産を依頼者に譲渡する旨の裁判上の和解を実現することができました。
【解決のポイント】
一般的には、認知症であることを理由に法律行為(贈与や売買等)の無効を裁判所に認定してもらうことは難しいといえます。
したがって、現実的には、問題となっている法律行為の無効を求めることを諦めることも少なくありません。
もっとも、今回は、裁判所から法律行為の無効の判断をしてもらえるように証拠収集に努めたことで、依頼者の意向に沿うような和解をすることができました。