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いたばし こうへい
板橋 晃平弁護士
市ヶ谷板橋法律事務所
市ケ谷駅
東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷402号室
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債権回収の事例紹介 | 板橋 晃平弁護士 市ヶ谷板橋法律事務所

取扱事例1
  • 個人・プライベート
退職金規定があるにもかかわらず、支払われなかった退職金を回収した事案

依頼者:50代(男性)

【相談前】
依頼者さまは、勤めていた会社を退職した男性です。
依頼者さまは、会社に退職金規定が存在しており、規定によれば退職金の支払を受けることができることがわかったので、会社に対し、退職金の支払をもとめたのですが、会社が何かしらの理由をつけて退職金の支払をしなかったため、困り果てて、当事務所にご相談にいらっしゃられました。


【相談後】
相談後、当事務所は直ちに相談者さまと委任契約を締結し、会社と交渉を開始し、退職金規定に基づき退職金の支払を求めました。
しかし、それでも退職金の支払に応じなかったため、即座に訴訟を提起し、最終的には、遅延損害金も含めた満額の支払をする旨の和解を成立させることができました。


【先生のコメント】
本件は、退職金の未払いといった典型的な債権回収案件です。
この手の案件では、会社が不合理な言い訳をすることがよくあるのですが、このような言い訳を覆すためには、多数の同種事例を解決した経験に基づく、入念な事実関係の調査と証拠の収集が必要不可欠です。

また、自分が勤めていた会社に対して退職金の支払を求める場合、どうしても感情的になりやすく、会社も元従業員であることを理由に根拠もなく強気な態度に出るのですが、入念な事実関係の調査と証拠の収集ができていれば、早期に解決できることが多いです。
なにより、今回の件では、退職金に関する債権回収に明るい当事務所の弁護士が依頼者さまのお母様との生前の事情を親身に聞き取り、そこから想定される事実関係や証拠を整理し、訴訟において、的確に主張・立証したことが債権回収を進める上で、依頼者さまに大きな利益をもたらしたと思われます。

依頼者さまも、退職金に関する債権回収に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
取扱事例2
  • 個人・プライベート
親が存命中に兄弟が横領した親の預金を、親の相続後に回収した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
依頼者さまは、兄弟の長男でいらっしゃる男性です。
依頼者さまには、血のつながっているご家族として、お母様と弟がおり、お母様がご存命中の身の回りの世話は弟がしておりました。その後お母様は、重い認知症にかかり、施設に入居した2年後ご逝去なされました。お母様がご逝去後に、依頼者さまと弟との間で相続について話し合いがなされました。
お母様は、施設に入居前にお持ちであった不動産を売却し、6000万円を預金としてお持ちでしたので、遺産も預貯金のみでした。
依頼者さまは、お母様が2年近く施設に入っていたことから預金の残額は少なくとも5000万円あると想定し、5000万円を弟と半分ずつ相続するよう話を持ちかけましたが、音信不通になってしまいました。
仕方なく、お母様の預金の残高を取得したところ、お母様のご逝去時には、預金の残高が数百万円しかない状態でした。
依頼者さまは、弟と連絡が取れず困り果てていたため、当事務所にご相談にいらっしゃられました。


【相談後】
相談後、当事務所は直ちに相談者さまと委任契約を締結し、銀行の取引履歴を取り寄せて、弟と交渉を試みました。
しかし、弟は、多額の預金を引き出したのはお母様であり自分ではない、仮に引き出していたのが自分であったとしても、母親の生活費に使用したと引き出したと不合理な弁解に終始しており、最終的には交渉に一切応じなくなりました。
その後、訴訟を起こして、弟の不合理な弁解をすべて覆すような証拠に基づいて弁護活動をすることで、最終的に満額近い、依頼者さまの法定相続分相当の現金を和解により回収することができました。


【先生のコメント】
本件は、兄弟が高齢の親の預金を使い込むといった典型的な使途不明金の債権回収案件です。
この手の案件では、使い込んだ兄弟の言い訳として、「親が引き出した」「親に頼まれて引き出して親に渡した」等がよくあるのですが、このような言い訳を覆すためには、多数の同種事例を解決した経験に基づく、入念な事実関係の調査と証拠の収集が必要不可欠です。
使途不明金の回収に明るくない個人の方が親族に対して債権回収をする場合、どうしても感情的になり、裁判になった際に、裁判官を納得させるようなわかりやすい説明や証拠の提示が難しいのですが、入念な事実関係の調査と証拠の収集ができていれば、早期に解決できることが多いです。
なにより、今回の件では、使途不明金の債権回収に明るい当事務所の弁護士が依頼者さまのお母様との生前の事情を親身に聞き取り、そこから想定される事実関係や証拠を整理し、訴訟において、的確に主張・立証したことが債権回収を進める上で、依頼者さまに大きな利益をもたらしたと思われます。
依頼者さまも、使途不明金の債権回収に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
取扱事例3
  • 個人・プライベート
不動産売買契約を解除したにも関わらず、返金されなかった売買代金の回収の事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
依頼者さまは、妻とお子さまがいらっしゃる男性です。
依頼者さまは、内見をしたうえで、売主である不動産業者から建物と土地を購入し、売買代金を全額支払っておりました。
依頼者さまは、内見時、建物の柱の一部が劣化していたため、劣化の状態が建物に影響がないか売主の担当者に確認したところ、問題ないとの回答を受けたので、購入されたのですが、実際には、建物の存立に大きな影響を及ぼすような劣化があったため、購入時に思っていた建物と異なる建物であることを理由に、売買契約を解除いたしました。
依頼者さまが、売主に対して、売買代金の返還を求めたにもかかわらず、何かしらの理由をつけて代金を返還しなかったため、困り果てて、当事務所にご相談にいらっしゃられました。


【相談後】
相談後、当事務所は直ちに相談者さまと委任契約を締結し、売主の売買契約の担当者との面談を取付け、数日後の交渉の場に弁護士も同席することにしました。
担当者の言い訳が売買代金を返還しない理由にならないことを法律に基づいて説明し、結果として売主との間で全額返金する旨の合意書を結び、後日、依頼者さまは、売買代金を全額回収することができました。


【先生のコメント】
本件は、不動産の購入者が不動産の売買契約について無知であることを理由に、法律上の根拠なく、売買代金の返金を拒んでいる事案でした。
不動産売買に明るくない個人の方が不動産に関する取引をする場合、どうしても立場が弱くなりがちですが、法律に基づき毅然とした態度を取りさえすれば、早期に解決できることが多いです。
なにより、今回の件では、不動産取引に明るい当事務所の弁護士が早急に対応したことが交渉を進める上で、依頼者さまに大きな利益をもたらしたと思われます。
依頼者さまも、不動産取引に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
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