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いたばし こうへい
板橋 晃平弁護士
市ヶ谷板橋法律事務所
市ケ谷駅
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相続・遺言の事例紹介 | 板橋 晃平弁護士 市ヶ谷板橋法律事務所

取扱事例1
  • 遺言
将来の相続発生時に遺言無効で争いが起こらないようにするための工夫を凝らした遺言書を作成した案件

依頼者:80代(女性)

【相談前】
相談者さまは、推定相続人として3人の子を持つ不動産賃貸業を営む女性です。
相談者さまの家系では先祖が代々後継者に不動産を相続させるというしきたりがあるため、後継者候補である長男に、先祖代々の不動産を相続させたい意向をお持ちでありました。
しかし、子らの間ですでに将来の相続に関して話し合いが始まっており、子らの関係性が悪化していたことから、将来の相続の際に、遺言書を作成するとともに、作成した遺言書をめぐって紛争が起きないようにしたいと考えており、困り果てていたため、当事務所にご相談にいらっしゃられました。


【相談後】
相談後、当事務所は直ちに相談者さまと遺言書作成に関する委任契約を締結し、依頼者さまのご要望を実現するため、入念な聞き取りを行った上で、付言事項という遺言者がお子さまらに対する気持ちを伝える文章を添えた詳細な遺言書の案文を作成して公証役場の公証人によって公正証書にしていただきました。
また、公正証書作成の数時間前に依頼者さまが遺言したい内容を口頭で自由に述べている様子を撮影して動画として保存し、相談者さまに相続が発生した際に相続人が動画を見られるようにしておきました。


【先生のコメント】
本件は、遺言書作成という典型的な事案でした。遺言は相続発生するまで放置されがちですが、相続発生後に相続人らによってその有効性が争われることが多々あります。
将来の紛争予防という観点から遺言書作成を検討する場合、遺言を公正証書にすることのみならず、ビデオレターといった動画の形で、遺言を残すことが大切です。
遺言者は元気なうちに自分の財産の処分や相続人に対する気持ちを相続人らに伝えることができ、それを見た相続人らは、遺言の有効性のみならず、遺言者の意思を尊重していただきやすくなります。

また、仮に遺言無効で争われたとしても、動画が証拠として採用されることで、早期に遺言に関する争いを解決することができます。
なにより、今回の件では、遺言に関する紛争に明るい当事務所の弁護士が早急に対応したことが相続による紛争予防の上で、依頼者さまに大きな利益をもたらしたと思われます。
依頼者さまも、遺言に関する紛争に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
取扱事例2
  • 遺産分割
遺言無効訴訟を提起されたものの、訴訟の中で、その後の遺産分割に関して依頼者に有利な形で和解を成立させた事案

依頼者:60代(女性)

【相談前】
依頼者さまは、亡くなられたお母様の相続人である長女に当たる女性と二男に当たる男性の2名です。
亡くなられたお母様の相続人は、依頼者さま以外にもお兄様がおりました。
お母様は、生前に2通作成しておりました。1通目は、依頼者さまのお兄様がすべての財産を相続するという内容でした。
しかし、お母様はとある事情により1通目の遺言書を撤回し、2通目として依頼者さまとお兄様が等しい割合で財産を相続する旨の遺言書を作成しておりました。
お母様の相続発生後、お兄様が2通目の遺言は無効であり、1通目の遺言書が有効であると主張し、依頼者さまに遺言無効確認訴訟を提起してきました。
依頼者さまは、困り果てて、当事務所にご相談にいらっしゃられました。


【相談後】
相談後、当事務所は直ちに相談者さまと委任契約を締結し、被告側として訴訟の対応をいたしました。
訴訟では、2通目の遺言作成時にお母様に遺言をするのに必要な意思能力があったかが争点となりました。
当事務所の担当弁護士は、お母様が生前に入居されていた介護記録や日記を基にお母様が十分な意思能力があることを立証し、裁判所から遺言が有効であるとの心象開示をいただきました。
依頼者さまは遺言が有効であるとの判決の取得を望んでおりました。
しかし、遺言が有効であっても、その後に遺産分割協議をしなければなりません。
そこで、当事務所は依頼者さまに対して訴訟を機に1回で相続問題を解決する方法として、訴訟の中で、2通目の遺言書に沿った遺産分割をする旨の和解の提案をし、提案内容が依頼者さまにとっても有益なものであったため、お兄様にその和解案を提示したところ、結果として、依頼者さまに臨んでおりました遺産分割案での和解を成立することができました。


【先生のコメント】
本件は、遺言無効確認訴訟という典型的な事案でした。
もっとも、遺言書の記載内容が特定の遺産を特定の相続人に取得させるといった内容ではなく、遺産を3分の1ずつ相続させるといった内容であったため、遺言無効で勝訴したとしてもその後に遺産分割協議をしなければなりませんでした。

すでに訴訟によって兄弟仲が悪化していることから、訴訟後の遺産分割協議が円滑に進まないことは容易に想定できる事案でもありました。
遺言に関する争いに明るくない個人の方が訴訟対応される場合、何をどうすれば遺言の有効性について自分に有利な主張ができるか判断することは難しいです。
遺言の争いに明るい弁護士であれば、適切な資料を収集してそれを基に依頼者さまに有利な主張をすることができます。
また、遺産分割にも明るい弁護士であれば、本件のような遺言無効確認訴訟を提起された場合、争いを一回で解決するために遺言無効確認訴訟の中で遺産分割する内容の和解を提案し進めることもできます。
なにより、今回の件では、遺言や遺産分割を含む相続に明るい当事務所の弁護士が早急に対応したことが交渉を進める上で、依頼者さまに大きな利益をもたらしたと思われます。

依頼者さまも、相続に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
取扱事例3
  • 遺留分の請求・放棄
遺留分侵害額請求で遺産の評価額争い結果として約8500万円の支払が認められた案件

依頼者:60代(男性)

【相談前】
依頼者さまは、とある地方の地主の相続人である男性です。
依頼者さまの他に数人の相続人がいたところ、被相続人である地主が相手方となる特定の相続人に遺産をすべて相続させる旨の遺言書を作成していました。
依頼者さまは、全く遺産の取得できなかったため、相続財産のすべてを取得した相手方に対し、遺留分侵害額請求をしたところ、相手方は、相続税申告に関する資料を開示せずに明らかに低廉な遺留分侵害額を支払う旨の回答をしたことから、困り果てて、当事務所にご相談にいらっしゃられました。


【相談後】
相談後、当事務所は直ちに相談者さまと委任契約を締結し、相手方の代理人と面談を取付け、交渉を重ねて相続税申告に関する資料を取得いたしました。
また、遺産の大半が不動産であったため、裁判所の鑑定嘱託もこなしている提携先の不動産鑑定士の協力の下、相当な評価額を算出しました。
最終的に相談者さまが望むような遺留分侵害額の支払を受けることができました。


【先生のコメント】
本件は、遺留分侵害額請求という典型的な事案でした。
もっとも、遺留分侵害額請求は一生に一度あるかないかの請求であり、相続人が請求した場合、相続税申告書の見方や適切な遺留分の基礎となる財産の評価額がわからないため、適切な遺留分侵害額を請求できないことがあります。
しかし、遺留分侵害額請求に慣れた弁護士であれば、相続税申告書の読み方や遺産の評価方法等に精通しているため適切な遺留分侵害額請求をすることでき、結果として早期に解決できることが多いです。
なにより、今回の件では、遺留分侵害額請求に明るい当事務所の弁護士が早急に対応したことが交渉を進める上で、依頼者さまに大きな利益をもたらしたと思われます。
依頼者さまも、遺留分侵害額請求に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
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