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たじま よしひろ
田嶋 祥宏弁護士
田嶋法律事務所
飯田橋駅
東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1109
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

・「分割払い」「後払い」は、着手金のお支払いが難しい場合のみ対応いたします。 ・「休日面談」「夜間面談」は事前のご予約にて対応いたします。 ・メールのみでの法律相談は実施しておりません。内容確認後、対面またはオンラインでの面談をご案内しております。

相続・遺言の事例紹介 | 田嶋 祥宏弁護士 田嶋法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分の請求・放棄
【遺留分】【不動産相続】父から全ての財産を相続した兄に対して遺留分を請求し、約5000万円を獲得した事案

依頼者:50代(男性)

【ご相談内容】
被相続人である父が、父の事業を手伝っている兄に全財産を相続させる旨の遺言を残して亡くなりました。そのため、もう1人の相続人であるご相談者様(弟)は一切財産を取得できず、納得がいかないとしてご相談に来られました。

【結果】
私から兄に対して、内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行ったところ、兄から「遺留分侵害をしていることは理解したが、事業用不動産の価額が高額であり、侵害額全額を現金で用意することは難しいし、支払うには不動産を売却するしかない。そうすると父から受け継いだ事業を継続できなくなってしまう」と申し入れがありました。
そこで、ご相談者様(弟)のご意向を確認したところ、兄には家業を継続してほしいので、多少譲歩して支払可能な金額で構わないとのことでしたので、調停や訴訟とはせずに、兄と協議を継続し、兄がご相談者様に約5000万円を支払うことで合意に達しました。

【解決期間】
約3か月

【コメント】
遺留分は法律で最低限保証された相続の取り分ですので、遺留分を侵害された場合は、すみやかに弁護士にご相談ください。
また、侵害された遺留分は、訴訟にすれば全額獲得できる可能性がありますが、請求された相手方が現実的に支払が困難であったり、家業を継続できなくなり、結果的に相続人間で亀裂が生じたり、予期せぬ結果となることもありますので、相続人間の置かれた状況を相互に理解し、弁護士を入れることで妥当な解決ができることがありますので、遺留分に強い私にぜひご相談ください。
「遺留分」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/iryuubun_seikyuu_singai/
取扱事例2
  • 遺留分の請求・放棄
【遺留分】【不動産相続】不動産を相続した兄に対して遺留分を請求し、約1000万円を獲得した事案

依頼者:50代(男性)

【ご相談内容】
被相続人である父が、事業用の不動産を兄に相続させ、ご相談者様(妹)には預貯金を相続させる旨の遺言を残して亡くなりました。
遺言書には「妹にも十分な預貯金を残したので、遺留分を請求しないように」と書かれていましたが、ご相談者様(妹)が自分の相続分が過少で不満だとしてご相談に来られました。

【結果】
兄が相続した事業用不動産の評価額(時価額)をもとに計算したところ、ご相談者様(妹)の遺留分が約1300万円侵害されていることが分かりました。
そこで、私から兄に対して、内容証明郵便で約1300万円の遺留分侵害額請求を行ったところ、「自分が取得した不動産評価額(時価額)によれば遺留分を侵害していない」と反論がありました。
そのため、私が複数の業者に不動産査定を依頼したところ、やはり当初の評価額と近い結果となったため、再度兄と私で協議した結果、こちらの不動産評価額に納得してもらい、兄がご相談者様(妹)に約1000万円を支払うことで合意に達しました。

【解決期間】
約3か月

【コメント】
遺留分は法律で最低限保証された相続の取り分ですので、遺留分を侵害された場合は、すみやかに弁護士にご相談ください。
また、不動産評価の方法によって幅が生じることがあるため、不動産の相続にあたっては、遺留分の侵害がないかについて、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、複数の不動産業者と付き合いがあるため、ワンストップで遺留分に関するご相談に応じることが可能です。遺留分に強い私にぜひご相談ください。
「遺留分」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/iryuubun_seikyuu_singai/
取扱事例3
  • 会社の相続・事業承継
【公正証書遺言】【事業承継】個人事業主が公正証書遺言で個人財産の相続と事業承継を実現した事案

依頼者:70代(男性)

【ご相談内容】
個人で商店を営む事業主(ご相談者様)が、「全財産を妻に相続させたい」、「商店も妻に承継させたい」とご相談がありました。
ご相談者様夫妻には子どもがいないため、遺言を書かずに法定相続となった場合、妻とご相談者様の兄弟(又はその子)も一緒に相続や事業承継をすることとなるが、それは避けたいとしてご相談に来られました。

【結果】
個人の相続に関しては、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を作成することで、ご相談者様の兄弟(又はその子)が相続することはなく、また遺留分もないため、妻が全財産を取得できます。
事業承継をどのようにするかについて、現在のまま妻を個人事業主として承継する方法と、株式会社などにしてその株式等を承継する方法がありますが、比較的小規模な商店であり、株式会社化するメリットも少ないことを説明し、個人財産、事業用財産ともに「妻に全て相続させる」旨の公正証書遺言を作成し、ご安心いただきました。
【解決期間】
約1か月

【コメント】
特にご夫妻にお子様がいない場合、例えば遺言書を残さずにご主人が亡くなった場合、妻とご主人の兄弟が法定相続するようなケースがあり、遺産分割でもめたり、夫婦で築いた財産がご主人の兄弟にも相続されたりと、想定外の結果となってしまうことがあります。
将来の相続でもめたりしないよう、ご心配な方は早めに準備することをおすすめします。遺言・相続に強い私にぜひご相談ください。
「遺言書」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/soudan_qa/
取扱事例4
  • 遺言
【公正証書遺言】【遺贈】相続人のいない方が遺言によって慈善団体等に遺贈した事案

依頼者:80代(女性)

【ご相談内容】
ご相談者様は、「自分には相続人がいないため、遺言で慈善団体等に遺贈したい」とご相談に来られました。

【結果】
ご相談者様にお話を伺うと、動物が好きなため動物愛護団体や、こどももお好きなためこども食堂を運営するNPO団体、永代供養をお願いしているお寺さんなどに分散して遺贈すること、遺言執行者を私とする旨の公正証書遺言を作成しました。

【解決期間】
約2か月

【コメント】
相続人がいないため、自分の財産をどう処分するかでお悩みの方が相談に見えますが、お話を伺ううちに、本当はどうしたいのかが見えてくることがあります。
遺言は人生最後の大切な意思表示ですので、じっくりとお話を伺います。ぜひ遺言・相続に強い私にご相談ください。
「遺言書」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/soudan_qa/
取扱事例5
  • 遺産分割
【遺産分割】【寄与分】【調停】兄が主張する寄与分の主張を排斥し、1/2ずつの遺産分割を実現した事案

依頼者:50代(男性)

【ご相談内容】
被相続人(母)が亡くなり、兄弟2名で不動産を相続したが、兄が生前母の家業の手伝いをしていた、病院への付き添いもしていたなどと主張して、約1000万円もの高額な寄与分を主張してきたため遺産分割協議がまとまらないとして、ご相談者様(弟)がお見えになりました。

【結果】
ご相談者様(弟)からお話を伺うと、兄の主張は強硬であり、もはや話合いができるレベルではないことが分かりましたので、すみやかに調停を申し立てました。
調停でも兄は寄与分を強く主張してきましたが、家業の手伝いも、病院への付き添いも大したことはしておらず、母との関係において通常期待される程度を超える特別の貢献はない、すなわち寄与分はないと考えられました。
そこで、こちらが「特別の寄与」は認められないと強く反論したところ、家裁の裁判官からも「特別の寄与」は認められないとの見解が示されたことから、兄も諦め、1/2ずつの遺産分割とすることで調停が成立しました。

【解決期間】
約10か月間

【コメント】
遺言書がなく、遺産分割協議をする場合、被相続人の療養看護をしたなどとして寄与分を主張し、より多くの相続財産を得ようとする相続人がいますが、調停などの実務上、「被相続人との身分関係において通常期待される程度を超える特別の貢献はない」として、寄与分が認められるケースはかなり限定されています。
したがって、他の相続人が「寄与分」を主張した場合でも、安易に鵜呑みにしたり、譲歩してはいけません。特に、「寄与分」「特別受益」などについては、判例・実務をふまえた専門的な判断が必要なケースが多いため、まずは弁護士に相談すべきでしょう。遺産分割に強い私にぜひご相談ください。
「遺産分割」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/isan_bunkatu_kyougisyo/
取扱事例6
  • 相続放棄
【相続放棄】【親族・兄弟間トラブル】兄の債務を相続放棄した事案

依頼者:80代(男性)

内容 【ご相談内容】
兄が亡くなった後、共済年金の事務所から「被相続人(兄)が年金を数百万円過受領し、生前そのことを認めて分割弁済をしてもらっていたが、被相続人死亡後、被相続人の子が相続放棄したため、次順位の相続人であるあなた(弟)に弁済する義務がある」との文書が届いたため驚いた、として弟様がご相談に来られました。

【結果】
被相続人の子が相続放棄した以上、弟であるご相談者様が債務を承継せざるを得ないことを説明したところ、債務を弁済する意思も資力もないとのことでしたので、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、無事相続放棄をすることができました。

【解決期間】
約2か月

【コメント】
マイナスの財産(債務)は無理に承継する必要はありませんので、そのような場合は、弁護士に相談のうえ、相続放棄の手続きをとることをおすすめします。遺言・相続に強い私にぜひご相談ください。
なお、上記の共済年金の事務所からの文書は、「1か月以内に〇を付して返信してください」などと曖昧な記載がされており、一般の方が見た場合、それが「債務の承認」(マイナス財産を承継する意思表示)にあたることが分かりにくい内容でした。ですので、このような文書を受け取った場合は安易に返信せず、まずは弁護士に相談すべきです。


【分野名】交通事故
タイトル 【過失割合】過失割合を30%→0%にした結果、賠償額を約1000万円増額できた事案
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