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たむら けんしろう
田村 顕志朗弁護士
Authense法律事務所 新宿オフィス
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離婚・男女問題の事例紹介 | 田村 顕志朗弁護士 Authense法律事務所 新宿オフィス

取扱事例1
  • 不倫・浮気
【事務所の事例】不倫相手の妻が自宅や職場にまで…高額すぎる慰謝料を減額してほしい。

依頼者:30代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、同じ職場で働くようになったBから度々食事に誘われていましたが、Bが既婚者と知っていたため断り続けていました。

しかし、Bからの執拗な誘いが続いたため、食事の誘いを受けてしまいました。
その後、数回食事をすることはありましたが、Aさんは「(Bが)離婚してからでなければ交際しない」と伝えており、Bからは「妻と離婚するつもりだ」と聞いていました。

Bは職場でも夫婦仲が良くないことを周囲に話していたため、Aさんは、Bを信じて、Bと不貞関係になってしまいました。
しかし、ある日突然Bから別れ話を切り出され、関係を解消するに至りました。

関係解消後は、職場以外で会うことはありませんでしたが、Bから「もうすぐ離婚する」と連絡があり、AさんはBの言葉を信じてしまい、交際を再開しました。
しかし、それから間もなくして、Bの離婚がすぐに成立しないことがわかり、AさんはBとの関係を再び解消しました。

【解決までの流れ】
AさんがBとの関係を解消してから間もなくして、Bの妻Cが自宅や職場に押しかける事態が生じ、Aさんの両親や勤務先にまで、Bと交際していたことが知られてしまいました。

そしてさらに、Bの妻Cから、損害賠償事件として訴えられ、円満な夫婦生活を壊したとして500万円を超える高額な慰謝料を請求されてしまいました。

妻Cからの請求額はAさんの資力では支払える額ではありませんでした。

弁護士は、減額されるべき要素として、もともとBとCの夫婦関係は円満でなかったこと、Bとの交際についてAさんは受動的であったことなどを主張しました。
また、妻Cが、Aさんの自宅や職場に押しかけ、その結果、噂が広まり、Aさんが勤務しにくい状況となってしまったとことも主張しました。

【結果・解決ポイント】
弁護活動の結果、慰謝料は当初の請求額から300万円以上減額されることとなりました。
また、慰謝料は分割払いとすること、本件訴訟の経緯及び内容並びに和解内容について第三者に口外しないこと、相手方に対し、中傷、誹謗にわたる行為その他相手方の迷惑となる行為をしないことなどが相互に約束され、和解が成立しました。

必ずしも相手方が求める金額の全額を支払うことが妥当でない場合もあります。
お困りの際は一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談にいらしてください。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
【事務所の事例】家族には知られずに慰謝料の減額交渉。

依頼者:40代 男性

【ご相談までの経緯・背景】
AさんとBは、数年程前から同じ職場で働いていました。一緒に仕事をするうちに、Bは、Aさんに積極的なアプローチをするようになりました。
Aさんは、既婚者であったBとの関係が仕事に影響することは避けたいと思い、ある程度の距離感を持ってBと接するようにしていました。

その後、Bが「離婚する」という話を聞いたこともあり、次第にBに好意を持つようになっていたAさんはBとの交際を始めました。
するとある日、Bの夫Cから慰謝料として500万円を請求する旨の書類が届きました。

【解決までの流れ】
Aさんは、不倫の事実は認めましたが、慰謝料500万円という金額は高額であるため何とか減額できないかと考えていました。
また、Aさんには妻子がいたため、家族には知られずに解決したいとご相談にいらっしゃいました。

弁護士は、きっかけはBからの積極的なアプローチであったこと、不貞関係(不倫・浮気)にあった期間や回数が多くないこと、Bとその夫Cとの婚姻関係が既に破綻していたことなどを主張し、慰謝料の減額の交渉を行いました。

しかし、夫Cは慰謝料の減額に応じず、Aさんに対して慰謝料請求の訴訟を提起しました。

弁護士は、この訴訟においても500万円の慰謝料は高額であり、減額されるべきであると主張しました。
この間も弁護士は、不貞(不倫・浮気)の事実や、慰謝料を請求されていることを、Aさんの家族に知られないよう、連絡手段を選び、また関係書類がAさんの自宅に届かないように手配し、裁判所への出廷も最小限の回数で済むように細心の注意を払いました。

【結果・解決ポイント】
裁判では、弁護士の主張が認められ、不貞(不倫・浮気)の期間が短かったことや、Bと夫Cとの婚姻期間が長くないことなどから、500万円の慰謝料は高額であり、減額されるべきであると判断され、慰謝料160万を支払うことで合意となりました。

弁護士の主張により、慰謝料340万円の減額をすることができたといえます。
またAさんの希望通りAさんの家族に知られずに解決することができ、以前の生活に戻ることができました。

このように、弁護士が代理人として交渉を行い、慰謝料を減額できるケースが多くあります。
また相手方との書類のやり取りを弁護士に任せることができるため、家族や友人に知られることなく解決することもできる場合がありますので、お困りの際には、ぜひ弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • 不倫・浮気
【事務所の事例】交際相手の妻から500万円の慰謝料請求。

依頼者:50代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、Bと交際を始めてから半年ほど経った頃、Bが既婚者であることを知りましたが、妻とは離婚すると言われ、そのまま交際を続けていました。

ところが、二人の関係がBの妻Cにバレてしまい、Bは家を出て、Aさんと同棲を始めました。

同棲を始めてから1年ほど経ち、Bは妻Cに対して離婚調停を申し立てました。しかし、離婚は成立せず、しばらく別居するとの合意にとどまり、調停は終了しました。

AさんとBはその後も同棲を続けていましたが、Aさんに対して妻Cから、慰謝料請求の訴状が届きました。

【解決までの流れ】
妻Cは、Aさんに対して500万円もの慰謝料を請求してきました。
しかし、Aさんの資力では、とてもそのような大金を支払うことはできません。

弁護士は、Aさんが交際当初はBが既婚者だと知らなかったこと、Bと妻Cの夫婦関係が破たんした原因が、AさんとBの不貞行為(不倫・浮気)ではないことを主張し、慰謝料の減額を求めました。

【結果・解決ポイント】
最終的に、慰謝料は当初の請求額から300万円以上減額されることで和解が成立しました。

不貞行為(不倫・浮気)は、夫婦の平穏を害する行為であり、相手方から請求されれば相手方が被った精神的苦痛に対し慰謝料を支払わなければならないこともあります。
しかし、その額にも適正価格がありますから、必ずしも相手方が求めている金額の全額を支払うことが妥当でないこともあります。

弁護士は、法律問題について客観的な立場からアドバイスをすることができますし、請求額が不当である場合には相手方と減額を交渉することもできます。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
【事務所の事例】不倫相手の奥さんから高額な慰謝料請求。

依頼者:20代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、職場の同僚Bと交際をしていましたが、付き合って数か月経った頃、Bが既婚者であることを知りました。

しかし、Aさんは、Bから『妻とは離婚するから待っていてほしい』と言われ、これを信じて交際を続けてしまいました。

ある日、職場にBの妻Cから、Aさん宛に通知が届き、「AさんがBとの不貞関係(不倫・浮気)を断てば、慰謝料は請求しない」という内容でした。

Aさんは、この通知を受け取ってすぐにBと別れました。
しかし後日、妻CがAさんに対して慰謝料400万円を請求する内容の通知が届いたのです。

【解決までの流れ】
Aさんは、真摯に反省しており、妻Cにちゃんと誠意を示したいと思っていますが、400万円もの大金を支払う資力はありません。

また、Aさんは当初、Bが既婚者であることを知らなかったこと、Bが既婚者であることを知ってからは、『妻とは離婚するから』とBに説得され、Bを信じて交際を続けていた経緯がありました。
そのため、Aさんは自分だけではなく、Bの帰責性も大きいと考えています。

そこで弁護士は、このような事情を主張し、慰謝料の減額について相手方との交渉を行いました。

【結果・解決ポイント】
交渉の結果、AさんはBとの接触を避けること、職場も異動することを約束し、慰謝料額は当初の400万円から100万円まで減額されることとなりました。

この結果を、Aさんと妻Cは示談書にまとめ、お互い納得する形での解決となりました。

たとえ、ご自身に帰責性があったとしても、第三者である弁護士が代理人として交渉を行うことにより、請求された慰謝料の減額が可能となる場合があります。お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
【事務所の事例】不貞相手に慰謝料請求し、その後夫と離婚したい。

依頼者:40代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
40代のB子さんの夫の不倫が発覚しました。
B子さんは夫の不倫相手に慰謝料を請求したいと考え、当所にお見えになりました。
最優先は不倫相手への慰謝料請求で、夫との離婚はその後、条件次第で考えるということでした。

【解決までの流れ】
不倫相手に慰謝料請求を行ったところ、相手方に弁護士が付きました。
弁護士と交渉を続けていたところ、夫がB子さんに「離婚してほしい」と言って、離婚調停を申し立ててきました。
しかし、不倫をしていたのは夫です。
少なくともこの時点では、有責配偶者からの離婚請求権は認められません。そこで、「離婚したいのなら、自分が不倫をしたことを認め、慰謝料を支払うことに同意して欲しい。その他の条件についてもこちらの意見をのんでくれるのであれば離婚に応じる」と伝えました。
しかし、夫は「それではオレが損するだけだ」「浮気はしていない」「納得できないなら裁判だ」と主張。要求を飲んではくれませんでした。
B子さんは当所にお見えになる前、ご自身で探偵に依頼し、夫の不倫の証拠を数多く揃えていました。
言い逃れができない状況であるにも関わらず、夫は自身の不貞行為を認めようとはしません。
そこで、まずは夫に不倫を認めさせるところからはじめました。
やがて明白な証拠を突きつけられ、夫は自身の不貞行為は認めたのですが「自分が不倫したのはB子が妻として至らなかったから」「夫婦関係破綻の原因はB子にある」といった無責任な主張を繰り返すばかり。
結婚生活の中で、B子さんがいかにストレスフルな日々を夫によって強いられていたのか、暗澹たる気持ちになりました。
「裁判をしよう」と繰り返す夫に対して、こちらは勝てる見込みがあったので裁判での見込みを伝えたうえで「いいでしょう」と応じると、急に態度を翻してこちらの条件を飲むと伝えてきました。
B子さんの提示した条件は、慰謝料300万円と子どもの学費と不動産(自宅)でした。
最終的に夫もこの条件を受け入れました。
当初、B子さんが求めていた不倫相手への慰謝料請求は、夫が慰謝料を支払ったことによって請求しないことにしました。

【結果・解決ポイント】
交渉相手である夫の態度が強硬で、依頼者であるB子さんに対しても根拠のない辛辣な主張を繰り返していました。
解決に向けて先方との交渉を続けていくなかで、B子さんの心のケアにも重点を置いて進めていくことを意識しました。
どんなに夫が的はずれな主張をしてきても毅然と対応すると同時に、B子さんに対しては「彼の主張は法的にはなんの根拠もない。安心して欲しい」と励ますことで、途中で諦めてしまうことのないよう寄り添っていきました。
その結果、ご要望どおりの結果に導くことができました。
離婚に際しての交渉が長引いてくると、こんなに辛い時間が早く終わるのなら、結果なんてどうでも良いからさっさと終わらせてしまいたいという感情になってしまうことがあります。
弁護士を間に立てる大きなメリットの1つに、直接相手方と交渉しなくて済む点が挙げられます。
厄介な交渉事やストレスの源である相手方とのコミュニケーションを代わりに弁護士が行うことで、ご依頼者様はストレスに晒されることなく解決に向けて邁進できます。
離婚問題にお悩みの方は、ご自身だけで解決しようとなさらずに、一度弁護士にご相談にお見えになってください。
取扱事例6
  • 不倫・浮気
【事務所の事例】夫と別れない浮気相手。夫婦関係を壊した相当の慰謝料を請求したい。

依頼者:30代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、夫の帰宅が遅くなったことを不安に思い、探偵会社に夫の行動調査を依頼しました。
調査の結果、夫は女性Bと不貞関係(不倫・浮気)にあり、毎日のように浮気相手Bの家で過ごしていました。

Aさんが夫を追及すると、夫は浮気を認めたものの、その後も不貞関係(不倫・浮気)を止めることはありませんでした。

Aさんに夫と離婚する意思はなく、浮気相手Bが夫との不貞関係(不倫・浮気)を解消して、誠意ある対応を取ってくれれば、穏便に解決したいと思っていました。

Aさんは浮気相手Bと話し合いの機会を持ち、夫との不貞関係を(不倫・浮気)止めるように求めましたが、Bはこれに全く応じず、その後も関係を続けました。

Aさんは、浮気相手Bの誠意のない言動に酷く傷つき、ついには精神疾患を患ってしまいました。

【解決までの流れ】
Aさんは、計り知れないほどの甚大な精神的苦痛を与えた浮気相手Bに対し、慰謝料を請求したいと考え、弁護士にご相談にいらっしゃいました。

弁護士は、浮気相手Bに対し、慰謝料を請求する通知書を送付しました。
しかし、Bはこれにも応じなかったため、損害賠償請求の訴えを提起しました。

裁判では、Bは、Aさんの夫と不貞関係(不倫・浮気)にあることは認めたので、主に慰謝料額について争われることとなりました。

【結果・解決ポイント】
裁判の結果、浮気相手BがAさんに、慰謝料として200万円を支払う旨の和解が成立しました。
取扱事例7
  • 不倫・浮気
【事務所の事例】妊娠中に夫が不倫。不倫相手に慰謝料を請求したい。

依頼者:30代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、夫の浮気を疑い、探偵事務所に調査を依頼しました。すると、夫が女性Bと不倫をしていることが発覚しました。
しかも、不倫相手BはAさん一家と親しくしている女性でした。

出産したばかりだったAさんは、夫の裏切りに酷く傷つきました。
そして、Aさんが出産することを知っていながら、不貞関係(不倫・浮気)を続けていたBの悪質な行為にAさんは憤慨しました。

【解決までの流れ】
Aさんは、提訴もいとわないという強い意志を持ってご相談にいらっしゃいました。

Aさんは、子どものためにも夫との離婚はせず、夫婦関係の修復のために、不倫相手Bに対して慰謝料を請求することを希望しました。
そして、Aさんが甚大な精神的苦痛を被ったことについて、不倫相手Bが謝罪すること、夫に二度と会うことのないように職場を異動することを希望していました。

弁護士は、Aさんの希望を受け、不倫相手Bに通知書を送付し、その後、相手方との交渉を粘り強く行いました。

【結果・解決ポイント】
交渉の結果、Aさんは不倫相手Bとの間で、Bが、①不貞行為(不倫・浮気)の事実を認めた上で、直筆の謝罪文を提出すること、②慰謝料250万円を支払うこと(Aさんの夫に対する求償はしない)、③職場に異動希望を提出し、その結果を速やかに報告すること、④Aさん一家および夫の親族らに一切接触しないこと、を約束する形で、和解が成立しました。

本件では相手方と和解の条件について何度も交渉が重ねられました。同じ事実関係であっても、弁護士の交渉力で和解内容が大きく左右される場合もあります。

本件でも、②について、当初相手方は200万円までしか支払えないと言っていたところを250万円まで引き上げることができました。
また、③についても、裁判上の手段では勤務地の異動を求めることはできませんが、和解内容に盛り込むことによってその請求を可能にしました。

このようなトラブルがあった際には、弁護士があなたの要望を叶える強い味方になります。
お悩みの際には、ぜひご相談ください。
取扱事例8
  • 不倫・浮気
【事務所の事例】妻の不倫。離婚と不倫相手への慰謝料請求。

依頼者:40代 男性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、妻Bと些細なことから喧嘩が増え、しだいに妻Bの帰りが遅くなるようになりました。
ある日、妻Bから「離婚したい」と言われ、Aさんは妻Bの行動に不審な点もあったことから、探偵事務所に行動監視調査を依頼しました。

調査の結果、妻Bは男性Cと不貞関係(不倫・浮気)にあることが判明しました。
これを知ったAさんは夫婦関係の修復は難しいと考え、妻Bからの離婚の申し出に応じることにしました。

【解決までの流れ】
Aさんは、原因が妻Bにあることを踏まえた離婚条件や、不倫相手Cに対する慰謝料請求を行うため、ご相談にいらっしゃいました。

Aさんは、最低限の金銭負担で離婚したいと考えていました。
そこで弁護士は、Aさんの意思を妻Bに伝え、納得できる離婚条件を定めるため交渉を重ねました。
また、不倫相手Cに対して慰謝料の請求を行いました。

【結果・解決ポイント】
交渉の結果、子どもの親権と養育費の支払い、子どもと自由に面会交流を行えること等を条件して、離婚が成立しました。
また、不倫相手Cは慰謝料として100万円を支払うことで合意がなされました。

Aさんの裏切られた心の傷はすぐに癒えるものではありませんが、慰謝料により清算し、納得のできる形で離婚をすることで区切りをつけ、新たな生活をスタートさせることができたそうです。
配偶者の浮気や不倫、離婚の問題でお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談にいらしてください。
取扱事例9
  • 不倫・浮気
【事務所の事例】浮気と借金を繰り返してきた夫と離婚。

依頼者:30代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんの夫Bは、「取引先との接待」と言っては外泊が多くなりました。そして外泊の連絡も深夜になってからということが、ほとんどでした。
このようなことが月に数回もあるので、Aさんは夫Bに、「外泊しないで、必ず家に帰ってくるように」とお願いしましたが、それ以降も状況はあまり改善されませんでした。
そして、「何時に帰るのか、夕飯はいるのか、出張に行ったときのホテルはどこか」など聞いても、夫Bは答えないようになっていきました。

ある時、夫Bから「他に好きな人ができて、その人と結婚したいから離婚してほしい」と言われました。

Aさんは、夫Bを信じていたのですが、友人から「Bは女性関係に奔放で、仕事に行くといって実際は自分で飲み会を企画して遊んでいたり、消費者金融機関に借金もあるようだ」と聞き、裏切られたことがショックで夫Bへの信頼を完全に失ってしまいました。

【解決までの流れ】
Aさんは、気持ちに区切りをつけるためにも離婚を決心しました。
そして、これまでに被った精神的苦痛に対する慰謝料請求と、子どもの親権、養育費の請求、そしてBからの謝罪をしてもらいたい考え、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士は、Bの不貞行為(不倫・浮気)等によって、Aさんの被った精神的苦痛は非常に大きいことを主張した上で、慰謝料請求として自宅売却代金相当額の支払いまたは、住宅ローンの支払い負担をBが負い、登記名義をAさんに変更すること、子どもの親権はAさんが持つこと、Bには親として子どもが成人するまで養育費を支払う義務があることを主張しました。
そしてさらにBに対し、Aさんに精神的苦痛を与えたことについて謝罪も要求しました。

【結果・解決ポイント】
交渉の結果、解決金として自宅の売却代金相当額又は500万円がBから支払われることになりました。
また、親権はAさんが持ち、養育費として、子が満22歳になるまで毎月8万円をBが支払うことで合意されました。そして、BからAさんに対する謝罪も得ることができました。

信じていた配偶者に裏切られたショックはすぐには癒えないでしょう。
しかし、気持ちに区切りをつけ、新しい人生を始めるきっかけになるかもしれません。
離婚についてお考えの方は、一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談にいらしてください。
取扱事例10
  • DV・暴力
【事務所の事例】夫からのDVとモラハラ、離婚と慰謝料を請求したい。

依頼者:30代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、夫BからのDVや暴言などのモラハラに悩まされており、離婚を考える日が続きました。

ある日、ついに耐え切れなくなったAさんは、実家でリフレッシュするとの理由をつけて実家に帰っています。

Aさんは、これからどうやって離婚の話を進めるべきか悩み、ご相談にいらっしゃいました。

【解決までの流れ】
Aさんは、夫Bにどうやって離婚の意思を伝えるべきか悩んでいました。
そして、DVやモラハラを受けた苦痛に対する慰謝料を請求したいと考えていました。

また、夫BはAさんに対する、DVやモラハラだけでなく、不貞行為(不倫・浮気)を行い、探偵による調査記録があることもわかりました。

弁護士は、夫Bが支払うべき慰謝料は500万円を下らないと考え、夫Bに対してAさんとの離婚と慰謝料を請求する意思があることを書面で通知し、交渉を行いました。

【結果・解決ポイント】
交渉の結果、Aさんは夫Bとの離婚が成立し、夫Bから慰謝料として500万円が支払われることとなり、新しい人生をスタートさせることができました。
取扱事例11
  • 子の認知
【事務所の事例】子どもの認知と養育費の支払いをしてほしい。

依頼者:40代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、交際相手Bとの間にCちゃんを授かりましたが、結婚することなくBの転勤を期に疎遠になってしまいました。

Aさんは、一人で出産、子育てに奮闘してきました。
そして、この春、Cちゃんは私立の小学校に入学することが決まりました。

しかし、Aさんの経済状況では、子どもの養育費を負担することはとても困難でした。

【解決までの流れ】
Aさんは、Bに子どもの認知と養育費を負担してもらいたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士、Bに対して内容証明郵便を送り、子どもを認知する意思確認をすることにしました。
すると、Bはなぜこの時期に弁護士にまで依頼して認知を求めてくるのかと反論してきました。
そして、Cちゃんが自分の子どもであることは認めるものの、戸籍に入れるつもりも、認知するつもりもないとのことでした。

そこで、弁護士は、裁判所に対して認知調停を申し立て、DNA検査の結果を証拠として、CちゃんがBの子であることを立証することにしました。

次に、弁護士は、今まで支払われていなかった養育費を含めて、Bに支払いを求めることにしました。
養育費調停では、BがCちゃんの私立受験を応援していたことを理由にあげ、通常よりも高額な養育費を請求することにしました。

【結果・解決ポイント】
調停の結果、裁判所は、CちゃんがBの子であるとの認知を認めました。
また、子どもが大学を卒業するまで、Bから養育費として月13万円を支払うこと、さらにこれまで未払いの養育費として65万円を支払うことで調停が成立しました。

これにより、Cちゃんが希望する学校で学ばせてやりたいというAさんの希望が無事果たされることとなりました。
取扱事例12
  • 財産分与
【事務所の事例】合理的な条件による円満な離婚を希望。

依頼者:40代 男性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、妻Bとの結婚生活が上手くいかず、妻Bが家をでる形で別居することになり、妻Bから離婚の申し出がありました。

妻Bからの離婚条件は、財産分与として夫婦の共有財産の2分の1の支払い、妻Bの不妊治療の治療費の2分の1の支払い、さらに婚姻破綻の原因はAさんの暴言にあり、精神的苦痛を被った慰謝料の支払いを請求するもので、財産分与、不妊治療費、慰謝料、別居時の婚姻費用として約210万円の支払いを請求するものでした。

【解決までの流れ】
Aさんは、合理的な条件での離婚には応じるつもりであり、話し合いによる円満な離婚を希望していましたが、妻Bから提示された離婚条件にはどうしても納得がいかないため、ご相談にいらっしゃいました。

Aさんは、財産分与については夫婦の共有財産の2分の1を支払うことに同意していました。
しかし、婚姻後の同居期間中の共同の生活費については、Aさんが毎月10万円ほど多く負担していた上、婚姻当初より、妻Bが支払う約束となっていた毎月2万円の生活費は支払われていませんでした。
それにもかかわらず、不妊治療費についてのみ平等の負担を求められていることや、精神的苦痛に対する慰謝料の請求についてはどうしても納得することができず、合理的な条件での離婚を希望していました。

弁護士は、Aさんが円満な離婚を望んでいたことから、すぐに相手方代理人と面談し、Aさんの意思を伝え、離婚の条件についての交渉を行いました。

【結果・解決ポイント】
弁護士による交渉の結果、請求額から約130万円減額することができ、AさんからBに対して80万円を支払うことで協議離婚が成立しました。

今回のように、弁護士が交渉にあたることで、建設的な話し合いが可能になり、双方が納得した形での円満な離婚が可能になることが多くあります。お困りの際はぜひ弁護士にご相談ください。
取扱事例13
  • 裁判
【事務所の事例】夫が離婚に応じず離婚調停が不成立。離婚裁判で決着へ。

依頼者:40代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、結婚当初から夫の過剰な束縛と暴力に悩んでいました。

夫は、Aさんが仕事をすることや、友人と出かけることを禁止するなど、日常生活で多くのことを制限しました。
また、機嫌が悪いとAさんに対して暴言を吐いたり、食器を投げつけたりすることもありました。

やがて、Aさんは夫と家庭内別居状態となりました。
しかし、家庭内別居期間においても、夫はAさんに仕事の送り迎えを強要し、Aさんが、迎えの時間に数分でも遅れると激怒し、帰宅後に暴力を振るうこともありました。

耐えられなくなったAさんは、ついに夫と完全別居を始めました。

その後、子どもも大きくなり、経済的環境も整ってきたことから、Aさんは婚姻費用分担調停と離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じず、離婚調停は不成立となりました。

【解決までの流れ】
婚姻費用分担調停は成立したものの夫からは生活費が支払われず、離婚調停も不成立に終わったことから、Aさんは、生活費を支払ってもらうにはどうしたらよいか、離婚するにはどうしたらよいかをご相談にいらっしゃいました。

まず、弁護士は婚姻費用分担調停で別居期間の婚姻費用の支払い義務が認められていたため、夫に対して通知書を送付することとし、これにより夫から婚姻費用の振込みが再開されました。

次に、弁護士は裁判を提起し、離婚と財産分与・養育費、夫の暴言等を理由とする慰謝料を請求しました。

弁護士は、裁判において、「最初に離婚を切り出したのは夫であること」「結婚当初から夫がAさんに過剰な束縛や暴力を続けていたこと」などから、婚姻関係はすでに破綻しており、十分な離婚原因があると主張しました。

これに対し、夫は束縛や暴力を一切否認し、離婚原因は存在しないと反論しました。
また、財産分与や養育費についても、自身の定年退職が間近であることを理由に、現時点の収入を基礎として算定すべきではないと争いました。

【結果・解決ポイント】
裁判の結果、子どもの親権者をAさんと定め、夫は養育費として子1人につき約9万円を支払うこと、Aさんに財産分与として約700万円を支払うことなど、Aさんが提示した和解条項の内容で夫との和解離婚が成立しました。

このように、弁護士は依頼者の代理人として、適切な法的手続をとり、相手方と交渉を行うことができます。離婚問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
取扱事例14
  • 離婚すること自体
【事務所の事例】監視し続ける妻と一刻も早く離婚したい。

依頼者:50代 男性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは数年前から、仕事のストレスにより体調を崩し、心療内科に通院しています。
しかし、妻Bは、Aさんの体調を心配することもなく、むしろAさんの浮気を疑い勝手に携帯履歴や手帳を覗き見るなどを繰り返したため、家庭での精神的ストレスも強く感じるようになりました。

また、Aさんの母親に介護が必要になった際には、妻Bは姑を馬鹿にするような言動を繰り返し、また「介護を手伝わない」などとAさんを責め立てるようになりました。

この頃から家族で食事に行くこともなくなり、妻Bからの監視とも思われる言動はエスカレートして行き、Aさんは精神的にどんどん追い詰められて行きました。

【解決までの流れ】
監視され続けているような毎日に限界を感じたAさんは、妻Bに離婚してくれるよう求めましたが、「子どもが大学を卒業するまでは離婚しない」と拒否をされてしまいました。
そこでAさんは、精神的苦痛を与える妻Bから一刻も早く解放されたいと思い、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士は、これまでの経緯を踏まえ、話し合いによる早期解決は難しいと判断し、Aさんと相談の上、離婚調停を申し立てました。

【結果・解決ポイント】
調停の結果、財産分与としてAさんの所有する建物の所有権の移転をして賃料収入をBが受けること、子が大学を卒業するまでに発生する学費について半分をAさんが支払うことなどで離婚が成立しました。

相手方が離婚を拒んでいると当事者間での話し合いによる解決は難しく、時間と精神的苦痛が増えていく事案が多く見られます。
しかし、弁護士が代理人として離婚手続を進めることで、当事者間のストレスを軽減することができ、かつ迅速な解決が期待できますので、離婚でお悩みの際は、ぜひ弁護士に相談にいらしてください。
取扱事例15
  • 養育費
【事務所の事例】価値観の合わない妻と離婚調停。

依頼者:50代 男性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんの妻Bは嫉妬深い性格で、Aさんが取引先の女性と浮気をしていると思い込み、取引先に一方的に抗議して迷惑をかけたり、また、夫婦喧嘩になると包丁を持ち出して騒ぐことがしばしばありました。

Aさんは、結婚当初から続く妻の言動に疲弊し、しだいに夫婦関係は上手くいかなくなり、ついには別居することとなりました。

別居後しばらくして、妻Bから「好きな人ができた」と言われ、離婚の申し出がありました。
Aさんは、子どものことを考え離婚していいものか悩み、最初は妻Bの離婚の申し出を拒んでいました。
しかし、妻Bとでは価値観が異なること、これまで勝手な思い込みで疑いをかけられ執拗に責め立てられ、会社や取引先にまで根拠のない噂を立てられるなどして仕事にも影響が出ていたことから、夫婦関係の修復は無理だろうと考え、妻Bからの離婚の申し出に同意の意思を伝えました。

すると、妻Bは「今になって離婚に応じるのは再婚相手ができたからだ!有責配偶者からの離婚には応じられない。」と主張してきました。
また、仮に離婚に応じるとしても自宅は譲ってほしい、子どもの養育費と留学費用を支払ってほしいと、無理難題を突き付けてきました。

【解決までの流れ】
Aさんは、子どものためにも出来るだけ穏便に、話し合いで離婚することを望んでいましたが、合意できずやむなく離婚調停の申し立てを行うこととなりました。
もっとも、妻Bの要求にはとても応えられそうにないため、今後の対応についてご相談にいらっしゃいました。

調停において、弁護士は以下の3点について主張しました。

養育費の算定方法につき、まず子どもが通う私立小学校の特徴として、全寮制であることを挙げ、授業料、寄宿舎費以外の食費等は低額になるといえると主張しました。したがって私学に通わせていても、Aさんの収入から考慮して、Bから請求されている数百万円は高額過ぎるとしました。
夫婦間の養育について、子どもの長期休暇中、プレゼントを贈ったり外食に連れて行ったり、出張に連れて行き旅費を出したりして、宿泊を伴う養育を行い、婚姻費用以外にも諸費用を負担していることを主張しました。
夫婦が別居に至った原因として、BはAさんの不貞行為(不倫・浮気)にあるとしましたが、Aさん側はそれを否定しました。
その上で、Bが自らの意思で別居を申し入れてきたため、その意思を尊重しただけであると主張しました。
これに対し、B側は養育費については、公立と私立では算定基準が異なることから上乗せが必要であること、子どもの長期休暇中といっても2週間ばかりである上、プレゼントなどは養育費の減額要素ではないと反論してきました。

弁護士は、学費に関しては通常の学校教育でかかる費用のみが対象でありそれ以外は算定の範囲に含まれないとしました。
また、判例においても学習塾など習い事の授業料はあくまで任意に行う私的な学習の費用で、通常の婚姻費用の範囲内でその責任を負うだけだと主張しました。
そして、プレゼントなどは養育費の減額要素ではないとしても、実際に子どもを監護養育しているのは1ヵ月程度で、今後さらに監護養育する実日数は減少することが予想されるため、それも事情の一つとするべきだと主張しました。

【結果・解決ポイント】
調停の結果、子の親権者はBとすること、Aさんは婚姻費用として200万円弱を支払うこと、養育費は病気・事故等の特別の支出がある場合に別途話し合って決めることなどが約束され、離婚調停が成立しました。

今回のように双方の主張が食い違い、話し合いで折り合いをつけていくことが困難になってしまうケースは少なくありません。
弁護士が代理人として交渉を行うことで主張が整理され、また手続きをスムーズに進めることができますので、早期解決をご希望の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
取扱事例16
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【事務所の事例】「離婚しない」「婚姻費用も払わない」という夫と離婚調停。

依頼者:30代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、夫Bの「試験勉強に集中したい」という希望を受け入れ、一時的に別居することになりました。

週末になると、夫BはAさんと子どもたちが暮らす自宅に帰ってきていましたが、Aさんは、ふとしたことから夫の浮気を疑うようになりました。

Aさんが、調査会社に夫の行動調査を依頼したところ、夫Bは女性と不貞行為(不倫・浮気)を繰り返していることが発覚しました。

「勉強のためなら」と夫Bを信じて別居を受け入れ、一人で子育てに奮闘していたAさんは、夫Bの裏切りに大変なショックを受け、離婚を決意しました。

【解決までの流れ】
弁護士は、夫Bに、親権や慰謝料のことを含め、Aさんが離婚を希望している旨を通知しました。

夫Bは、疑われるような行動でAさんに精神的苦痛を与えてしまったことは反省しているが、不貞行為(不倫・浮気)については否定しました。
また、婚姻関係の継続を希望し、Aさんに謝罪したいと回答しました。

しかし、Aさんは、夫Bとの信頼関係は崩壊したとして、謝罪を受けることを拒否しました。

話し合いでの解決が決裂したため、弁護士は次に離婚調停を申し立てました。

調停では、養育費、婚姻費用、動産の所有権、子どもとの面会交流について争われました。

夫Bの代理人は、浮気相手に対して慰謝料を請求しないことを求めてきました。

弁護士は、養育費をきちんと支払うこと、夫名義の動産をAさんに譲渡することが、浮気相手への慰謝料請求を放棄する絶対条件と主張しました。

さらに、夫は円満解決の場合は受験をやめる旨述べていたにもかかわらず進学し、それを言い訳にして「婚姻費用を支払う義務はない」と主張しました。

これに対し、弁護士は「子を持つ父親として身勝手かつ無責任である」とし、婚姻費用は夫と同じ年齢の男性の平均賃金を基準に支払われるべきと反論しました。

【結果・解決ポイント】
調停の結果、子どもの親権者は母親であるAさんとし、Bは、Aさんに養育費と離婚に伴う解決金を支払うこと、離婚に伴う財産分与としてB名義の動産をAさんに譲渡すること、そして子どもとの面会交流の詳細が取り決められ、無事に離婚が成立しました。

今回のように、話し合いで折り合いがつかない場合も、弁護士が交渉を進めることで、解決できることが多くあります。お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
取扱事例17
  • 離婚の慰謝料
【事務所の事例】お金にだらしない夫と離婚調停。慰謝料と養育費が争点に。

依頼者:30代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、夫Bの長期間にわたる浮気や思いやりのない数々の言動に精神的苦痛を感じていました。夫Bは離婚には同意しましたが、普段から金銭面でだらしないため、慰謝料や養育費など、ちゃんと支払ってもらえるのか不安です。

【解決までの流れ】
Aさんは、子どもの親権や養育費、面会交流について、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士は、Aさんの意向を伺ったうえで、夫と話し合いの機会をもちましたが、Aさんからの要望に夫Bは難色を示し、話し合いはまとまりませんでした。

すると、夫Bから離婚調停の申立てがあり、調停での交渉となりました。
調停では、夫Bの長期間にわたる不貞行為(浮気・不倫)によってAさんが被った精神的苦痛に対する慰謝料と、子どもの養育費などについて争点となりました。

不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料について、夫Bは、不貞行為(浮気・不倫)より以前に別居しており、婚姻関係は破綻していたと主張しました。

これに対し、弁護士は、別居はAさんの妊娠・出産や育児のための必要やむを得ない帰省によるものであり、夫BはAさんの帰省中も定期的にAや子どもたちに会いに来ていたのであるから、婚姻関係が破綻していたとはいえないと主張しました。
また、養育費についても、子どもが今後成長するにしたがって、習い事や学習用具代など、諸々の費用が必要となってくることを主張しました。

【結果・解決ポイント】
調停の結果、子どもの親権者は母親であるAさんとすること、Bは養育費として、子1人あたり月額約4万円を支払うこと、解決金として350万円を支払うなど、Aさんの希望する条件で調停離婚が成立しました。
取扱事例18
  • 養育費
【事務所の事例】養育費などのお金の問題、不利な条件で後悔しない離婚を。

依頼者:20代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは、お金の使い方など価値観の食い違いから、夫と口論になることが多くなっていました。
ある日、口論の末、夫は家を出て行ってしまいました。
それからAさんは、幼い二人の子どもを抱え、別居生活を続けていました。

そんな折、夫から離婚調停の申し立てがありました。
調停では、離婚条件が調停委員を通して提案されました。
Aさんも離婚には合意することにしましたが、養育費、学資保険の解約についてなど、決めなければならないことがとても多いと感じました。
女手一つで幼い二人の子どもを育てていかなければならない親としての責任もあります。
知らないがゆえに不利になることがあるかもしれないと不安に思い、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。

【解決までの流れ】
弁護士は代理人として、離婚に応じるための条件を答弁書として裁判所に提出しました。
答弁書には、養育費、解決金、学資保険の継続、面会交流、年金分割、動産や不動産の名義変更についてなど、具体的な金額や詳細を明記し、その他の条件次第で納得できない場合は、離婚調停は不成立とする旨も主張しました。

【結果・解決ポイント】
弁護士の粘り強い交渉の結果、養育費、学資保険、財産分与、解決金、面会交流についてなど、Aさんの納得する内容で離婚が成立しました。
養育費については、「それぞれ満20歳に達する日の属する月まで」など、支払期限や月額の支払い額、振り込み口座などに加え、進学、病気、事故など特別な費用の負担についてなど詳細まで、しっかりと取り決められました。

このように、離婚に合意の意志がある場合でも、相手方からの一方的な条件をただ受け入れるのではなく、離婚問題に実績ある弁護士が、相手方もしくは相手方代理人と交渉に入ることで、依頼者の希望に沿った、より良い解決へ導くことができますので、是非一度、弁護士にご相談にいらしてください。
取扱事例19
  • 親権
【事務所の事例】「親権は譲らない!」家庭を顧みない夫と離婚調停。

依頼者:30代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんは「家族との時間を大切にする」と約束してくれた夫Bを信じ、結婚を決意しました。

結婚して間もなく、Aさんは妊娠しました。妊娠中は悪阻がひどく、外出もあまりできない状態でしたが、妻として家事はしっかりと努めていました。

そんなある日、夫Bから「資格を取るために今の仕事を辞める」と言われました。

Aさんは、もうすぐ子どもが生まれるのに父親になる夫が無職で、すぐに資格が取れて新しい仕事に就けたとしても、今より収入が不安定であることは容易に想像できたため反対しましたが、夫Bは勝手に仕事を辞めてしまいました。

ほどなくして、Aさんは無事に出産しましたが、Aさんが憂慮していたとおり、夫Bは家事、育児に全く協力してくれず、Aさんが体調を崩した時でさえ仕事を優先しました。

それから数年後、夫Bから突然「仕事での夢を叶えたいから、海外で暮らそう」と言われました。

Aさんは、言葉も通じない、友人もいない海外で、幼い子どもを抱えて生活していくことなど到底できないと猛反対すると、夫Bは単身で海外へ行ってしまいました。

Aさんは、これ以上、夫Bとは夫婦として人生を歩んでいくことが難しいと考えるようになり、離婚を申し出ると、夫Bは「離婚はしてやるが、子どもは俺が育てる」と言いました。

【解決までの流れ】
親権を譲るなど考えられないAさんは、どうしたらよいか悩み、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士は、離婚調停を申し立て、夫Bが結婚前に「家族で過ごす時間を大切にする」と約束したにもかかわらず仕事を優先し、家庭を顧みないこと、Aさんに対して配慮がない言動が繰り返されてきたこと、子どもが生まれてからも夫Bは家を空けることが多く、子どもの養育は母親であるAさんとAさんの両親が行ってきたことから、Aさんが子どもの監護を行っていくべきと主張しました。

また、これまでAさんは専業主婦でしたが、離婚が成立し親権を取得した後は、Aさんの実家に戻り、以前勤めていた会社に再就職する予定であること、またAさんが仕事のときはAさんの両親が子どもを預かってくれるため、子どもを養育していく収入も環境も整っていること、そのためAさんが親権者としてふさわしいと主張しました。

【結果・解決ポイント】
調停の結果、子どもの親権者は母であるAさんとなりました。
また、子どもの養育費や面会交流についても詳細に取り決められ、離婚が無事に成立しました。

弁護士が当事者の間に入り交渉することで、きちんと相手に自分の主張を伝えることができます。
お困りの際は、ぜひ弁護士に相談にいらしてください。
取扱事例20
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【事務所の事例】夫の不倫と暴力、離婚へ向けた婚姻費用分担調停。

依頼者:40代 女性

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんの夫は、職場の部下と不倫をしていました。Aさんが夫を問いただすと、夫は不倫の事実を認めました。

Aさんは、ショックのあまり体調を崩してしまい、夫婦関係はギクシャクしていました。
ある日、夫は子どもに暴力を振るい、そのまま家を出て行ってしまいました。

【解決までの流れ】
Aさんは、夫に対し、婚姻費用や子どもの学費などを請求したいと、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士は、別居中の夫に対し、婚姻費用の分担請求調停の申立てを行いました。

【結果・解決ポイント】
調停の結果、Aさんと夫が同居または離婚するまでの間、夫は、住宅ローン、子どもの学費、取り決めた婚姻費用を毎月支払うことで調停が成立しました。
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