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やまもと たかよし
山本 峻義弁護士
弁護士法人リーセット
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
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交通事故の事例紹介 | 山本 峻義弁護士 弁護士法人リーセット

取扱事例1
  • 人身事故
自賠責保険で傷害と事故との因果関係が否認されたが、訴訟で因果関係が認められ一定の賠償が認められた事例
【相談前】
相談者様は加害者車両から追突を受けたにもかかわらず、車の損傷が軽微であることなどを根拠として、相手保険会社と自賠責保険からけがと事故との因果関係を否定され、治療費等の支払いを受けられませんでした。

【相談後】
ご依頼後は、依頼者様と協議しながら弁護士が裁判所に提出する申裁判を提起し、車両の損傷状況の資料や医療記録(カルテなど)を踏まえ、けがと事故との因果関係が認められるという主張を詳細に行いました。そうしたところ、裁判所はけがと事故との因果関係が認められることを前提に、加害者が相談者様に対し一定の損害賠償をするという内容の和解案を提案しました。
最終的に両者が前記和解案に同意し、相談者様は治療費など一定の賠償を受けることができました。

【先生のコメント】
最近、相手保険会社及び自賠責保険が車の損傷が軽微であることなどを理由に、けがと事故との因果関係を否定し、治療費等の支払いを行わない事例が増えていると感じます。このような場合でも、自賠責保険に異議申立てを行ったり、裁判を提起すれば、因果関係が認められ、治療費などの支払いが受けられる可能性があります。
取扱事例2
  • 後遺症被害
自賠責保険への異議申立てにより後遺障害14級9号が認定された事例
【相談前】
依頼者様は、追突事故により、首や腰の痛み等の症状が出て、約半年間の通院を余儀なくされました。しかし、自賠責保険による後遺障害の認定は後遺障害非該当という判断でした。この自賠責保険の判断に納得ができないとのことで、ご依頼がありました。

【相談後】
ご依頼後、弁護士は、車の損傷状況や通院記録、後遺障害診断書の内容などを詳細に検討しました。そして、この検討事項をまとめて依頼者様の傷害が後遺障害に該当するという内容の書面を作成し、自賠責保険に異議申し立てを行ったところ、14級9号が認定されました。
これによって、通院慰謝料などに加え、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の支払いを受けることができ、まとまった金額の賠償金を獲得することができました。

【先生のコメント】
後遺障害の認定結果に納得できない場合は、弁護士が各種の資料を詳細に検討し、自賠責保険に異議申立ての手続を行うことが可能です。
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