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ひよし かなえ
日𠮷 加奈恵弁護士
新静岡駅前法律事務所
新静岡駅
静岡県葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
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  • メール相談可
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債権回収の事例紹介 | 日𠮷 加奈恵弁護士 新静岡駅前法律事務所

取扱事例1
  • 債権回収代行
請負代金について、強制執行により回収した事例
【相談前】
相談者さまは、ある会社から製品の製作を請負い、注文どおりの製品の納品をしたものの、請負代金の支払いがされずにいた。


【相談後】
発注先の会社と交渉を開始したものの、なかなか支払いに応じずにいたため、資産の調査を行ったところ、他の会社に対する売掛金があることが判明したため、その売掛金の差押えを行い、請負代金を回収した。


【先生のコメント】
資産調査については、個人で行っても難しい場合があります。また、強制執行は、相手の財産から強制的に回収する手続きであることから、手続きが厳格に定められており、ご自身のみで対応することが難しい場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。
取扱事例2
  • 債権回収代行
弁護士会照会により調査を行い、債権回収に成功した事例

依頼者:30代/女性

【相談前】
知人にお金を貸したものの、約束通りに返済がされていなかった。


【相談後】
相手方は、任意に支払う姿勢を全く見せずにいたことから、訴訟を提起し、勝訴判決を得た。
判決後も全く支払いがされなかったことから、弁護士会照会を利用し、相手の携帯電話番号から支払いに利用している口座を特定し、その口座から貸金を回収した。


【先生のコメント】
相手が任意に支払いに応じず、また、相手の資産に関する情報をお持ちでない場合でも、弁護士会照会を利用することで、資産の特定につながることがあります。
取扱事例3
  • 債権回収代行
交渉により債権全額を回収できた事例
【相談前】
ある会社から建築工事を請負ったものの、工事の完成後も、工事に問題があるなどとして請負代金が支払われずにいた。


【相談後】
請負契約の内容や施工の内容を詳細に確認した結果、相手の主張には理由がないと判断し、詳細にこちら側の主張を行った。その結果、相手方は裁判となった場合に自身の主張が認められる可能性が低いと理解し、請負代金の全額を回収することができた。


【先生のコメント】
代金の未払いの場合には、相手方の支払いができない理由に応じた柔軟な対応が必要です。
本件では、相手との間に契約の解釈などについての認識の相違があったものですが、客観的資料を交えて詳細に主張することにより、相手からも理解を得ることができました。
取扱事例4
  • 仮差押え・仮処分
仮差押えにより債権回収に至った事例
【相談前】
取引先からの売掛金の支払いが滞っているとのご相談を受けた。


【相談後】
詳しく事情を伺ったところ、取引先は、業績が悪化しており、分割の相談を何度も受けているとのことであった。
そのような状況下では、回収が長引けば長引くほど、回収できる可能性が低くなると考えたため、相談者さまとも相談のうえで、仮差押えを行い、売掛金を回収した。


【先生のコメント】
取引先の業績の悪化等により支払いが滞っている場合、時間が経てば経つほど、資金繰りが悪化し、回収できる可能性が少なくなってしまいます。このような場合には、保全処分(仮差押えなど)を行うことにより、回収不能のリスクを低減したうえで対応することが考えられます。まずはお早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
取扱事例5
  • 債権回収代行
財産開示手続を活用して債権を回収した事例

依頼者:40代/女性

【相談前】
養育費の支払いについて調停で合意していたものの、合意通りに支払われなかったことから、ご相談をいただいた。


【相談後】
債務者に対してどのような財産を持っているかを開示させるための手続きである「財産開示手続」を活用し、給与の差押え・回収を行った。


【先生のコメント】
財産開示手続きは、2020年の法改正により、より実効性のある手続きとなりました。なかでも、養育費や婚姻費用に関する債権を有している場合などには、裁判所が金融機関や勤務先に問い合わせを行い、給与債権などの開示を求めることが可能となっています。当事務所では、財産調査・強制執行まで一貫したサポートが可能ですので、お困りの際は、ご相談ください。
取扱事例6
  • 強制執行・差押え
元夫から強制執行により債権を回収した事例

依頼者:30代/女性

【相談前】
元夫と離婚をする際に、慰謝料の支払について合意がされたものの、期日どおりに支払がされていなかった。

【相談後】
慰謝料は分割払で支払うという合意であったので、まずは内容証明郵便にて督促をした。相手は全く応じる姿勢を見せなかったので、相談者さまと差押を行う方向で検討をした。相談者さまは元夫の職場を把握していたことから、預貯金より確実に回収が可能ではないかと考え給与を差し押さえたところ、その後は任意に支払われるようになった。

【先生のコメント】
強制執行の申立については、申立書のひな形を裁判所のホームページで閲覧することが可能です。ただし、記載方法には細かいルールがあるため、ご自身のみで対応すると裁判所から何度も修正の指摘を受けてしまうことも考えられます。ご自身のみで対応することが難しい場合には、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
取扱事例7
  • 契約書・借用書なし
公正証書の作成により貸付金を回収できた事例

依頼者:40代/男性

【相談前】
相談者様は、知人にお金を貸していましたが、何度督促をしても支払ってもらえない状態が続いていた。
また、個人間のやり取りであったため、借用書も存在しませんでした。

【相談後】
借用書がなかったことから、まずは相手と連絡を取り、支払方法などを定めた公正証書を作成した。
しかし、公正証書作成後も、支払がされなかった。
公正証書を債務名義として預貯金を差押え、そこから貸付金を回収した。

【先生のコメント】
知人間のお金の貸し借りなどで借用書がない場合、裁判となっても証拠が乏しく、貸付の事実が認められない場合があります。
そのため、借用書がない事例では、まずは相手との間で借用書や公正証書を取り交わすことで、証拠を確保することを検討すると良い場合があります。
その際に公正証書の取り交わしができれば、強制執行も速やかに行えるため、回収がしやすくなるというメリットがあります。
取扱事例8
  • 音信不通・行方不明の相手
所在不明の相手方に対し、公示送達を活用して勝訴判決(債務名義)を取得

依頼者:20代/男性

【相談前】
元交際相手に対し、生活費などとして約400万円を貸し付けていたが、相手とは音信不通になってしまっていた。
相談者さまが自身で内容証明郵便を送付したが、相手が受け取らずに返送されてしまった。

【相談後】
ご依頼いただき、貸金の返還を求める訴訟を提起したものの、訴状についても保管期間が経過したという理由で返送されてしまった。
実際に相手方の住所地を訪問したところ、他の郵便物もポストに溜まっているなどの状況であり、その住所地に居住実態がないと思われた。そこで、居住実態がないことを調査報告書にまとめたうえで裁判所に報告し、公示送達が認められ、全額の返還を命じる旨の勝訴判決を得ることができた。

【先生のコメント】
訴訟を提起する場合には、まず裁判所に訴状を提出します。この訴状を裁判所が被告に送達するのですが、相手の住所が分からずに訴状の送達ができないと、裁判手続きを開始できません。
このような場合に、意思表示が法的に到達したものとして取り扱ってもらうための手続きが「公示送達」です。公示送達がされると、訴訟が提起されている旨などが裁判所の掲示板に掲示されます。相手の住所が分からないからといって、訴訟提起をしないでいると、時効により相手に対する請求権が消滅してしまいます。こうなると、相手への請求はできなくなってしまうので、泣き寝入りをしたくないという方は、公示送達の方法で債務名義を取得することを検討しましょう。
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