ひらた もとひで
平田 元秀弁護士
ひめじ市民法律事務所
兵庫県姫路市南条10-4
平田 元秀弁護士 ひめじ市民法律事務所
【姫路で長年活躍する弁護士】立場の強い人に傷つけられた方々の生活を救うべく、日々邁進しております。弁護団事件にも精力的に取り組む弁護士。お困りごとはなんでもご相談ください。二人三脚で平穏な生活を取り戻しましょう。【Zoom・電話相談OK】
どんな弁護士ですか?
◆ ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
はじめまして。
ひめじ市民法律事務所の代表弁護士、平田 元秀です。
弁護活動では、懇切丁寧な相談と的確な事件処理を心がけています。
地域に根ざした弁護士活動とともに、全国的・国際的な視野をもって考え行動する姿勢を大事にしています。
立場の強い側の人がするウソやマヤカシがとても嫌いで、そうしたものに傷つけられた人の側に立って尊厳を回復するという仕事にやりがいを覚えるタイプです。
特に、色々な面で苦労させられることの多い消費者事件については、生活者・消費者の視点から法律解釈を組み立て直し、裁判の実務を必ず変えるという特別な思いでこれまで取り組んできました。
幸い徐々に仲間も増え、理解も広がりつつありますが、まだまだこれからです。
常に依頼者と二人三脚で前進したいと思います。
◆ 経歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
私立淳心学院高等学校 卒業
早稲田大学法学部 卒業
1994年4月 弁護士登録
◆ 担当した(担当している)弁護団事件
━━━━━━━━━━━━━━━━━
悪質水道工事被害対策姫路弁護団(現・事務局長)2020年~
姫路先物証券取引被害研究会(事務局長,現・代表幹事)1995年~
わんずまざー園児被害事件(弁護団事務局長)2018年
ダンシング・モニター商法事件(姫路弁護団事務局長)1999年~2006年
作陽高校寮集団暴行被害事件(弁護団員)2003年~2007年
ココ山岡商法事件(弁護団員)1997年~2000年
龍野市児童体罰自殺国家賠償事件(弁護団員)~2000年
など
◆ 主要な著作・論文
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「先物取引被害と過失相殺」(民事法研究会・共著)2006年10月26日初版第1刷
「販売信用の仕組みと共同責任制度導入の必然性」(消費者情報No.383 2007年7月号)
「特定商取引法・割賦販売法改正の動向と求められる管理強化」
(ファイナンシャルコンプライアンス38巻6号2008年6月1日発行)
「割販法イギリス調査報告」(消費者法ニュース70号)
「加盟店管理義務(「適正与信義務」)の私法的根拠について」(消費者法ニュース73号)
「日弁連・米国先物調査団最終報告書」(2004年3月・共著)
「クレジット規制に関する訪英調査報告書」(2007年4月・共著)
「改正割賦販売法省令案に見るクレジット会社の調査義務」
(ファイナンシャルコンプライアンス39巻4号2009年4月1日発行)
「事例で考える『特定商取引法』『割賦販売法』改正のポイント」(消費者情報№403 2009年7月号)
「特定商取引法・割賦販売法の改正について」
(日弁連研究叢書「現代法律実務の諸問題」(2009年度研修版)所収)
継続的契約・複合的契約(ジュリスト 2011年7月1日号(No.1425) 所収)
デート商法・個別クレジット事件の最高裁判決(最判平成23年10月25日)について
(消費者法ニュース91号131頁所収)
キーワード式消費者法事典 第2版 (2015年6月・共著)
違法収益・海外視察報告(アメリカ)「訪米調査報告の趣旨と目的」(消費者法ニュース103号)
「マドフ事件に見る証券会社の倒産と証券投資家保護法,同法管財人の被害回復の制度と実務」(同)
「クレジット名義貸し最高裁判決の意義と射程」(消費者法ニュース112号135頁)2017年
「【パネルディスカッション】あるべき違法収益吐き出し法制」(現代消費者法46号88頁)2020年
「ポンジー・スキームにおける違法収益の剥奪と被害回復について」(消費者法ニュース124号193頁)2020年
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はじめまして。
ひめじ市民法律事務所の代表弁護士、平田 元秀です。
弁護活動では、懇切丁寧な相談と的確な事件処理を心がけています。
地域に根ざした弁護士活動とともに、全国的・国際的な視野をもって考え行動する姿勢を大事にしています。
立場の強い側の人がするウソやマヤカシがとても嫌いで、そうしたものに傷つけられた人の側に立って尊厳を回復するという仕事にやりがいを覚えるタイプです。
特に、色々な面で苦労させられることの多い消費者事件については、生活者・消費者の視点から法律解釈を組み立て直し、裁判の実務を必ず変えるという特別な思いでこれまで取り組んできました。
幸い徐々に仲間も増え、理解も広がりつつありますが、まだまだこれからです。
常に依頼者と二人三脚で前進したいと思います。
◆ 経歴
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私立淳心学院高等学校 卒業
早稲田大学法学部 卒業
1994年4月 弁護士登録
◆ 担当した(担当している)弁護団事件
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悪質水道工事被害対策姫路弁護団(現・事務局長)2020年~
姫路先物証券取引被害研究会(事務局長,現・代表幹事)1995年~
わんずまざー園児被害事件(弁護団事務局長)2018年
ダンシング・モニター商法事件(姫路弁護団事務局長)1999年~2006年
作陽高校寮集団暴行被害事件(弁護団員)2003年~2007年
ココ山岡商法事件(弁護団員)1997年~2000年
龍野市児童体罰自殺国家賠償事件(弁護団員)~2000年
など
◆ 主要な著作・論文
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「先物取引被害と過失相殺」(民事法研究会・共著)2006年10月26日初版第1刷
「販売信用の仕組みと共同責任制度導入の必然性」(消費者情報No.383 2007年7月号)
「特定商取引法・割賦販売法改正の動向と求められる管理強化」
(ファイナンシャルコンプライアンス38巻6号2008年6月1日発行)
「割販法イギリス調査報告」(消費者法ニュース70号)
「加盟店管理義務(「適正与信義務」)の私法的根拠について」(消費者法ニュース73号)
「日弁連・米国先物調査団最終報告書」(2004年3月・共著)
「クレジット規制に関する訪英調査報告書」(2007年4月・共著)
「改正割賦販売法省令案に見るクレジット会社の調査義務」
(ファイナンシャルコンプライアンス39巻4号2009年4月1日発行)
「事例で考える『特定商取引法』『割賦販売法』改正のポイント」(消費者情報№403 2009年7月号)
「特定商取引法・割賦販売法の改正について」
(日弁連研究叢書「現代法律実務の諸問題」(2009年度研修版)所収)
継続的契約・複合的契約(ジュリスト 2011年7月1日号(No.1425) 所収)
デート商法・個別クレジット事件の最高裁判決(最判平成23年10月25日)について
(消費者法ニュース91号131頁所収)
キーワード式消費者法事典 第2版 (2015年6月・共著)
違法収益・海外視察報告(アメリカ)「訪米調査報告の趣旨と目的」(消費者法ニュース103号)
「マドフ事件に見る証券会社の倒産と証券投資家保護法,同法管財人の被害回復の制度と実務」(同)
「クレジット名義貸し最高裁判決の意義と射程」(消費者法ニュース112号135頁)2017年
「【パネルディスカッション】あるべき違法収益吐き出し法制」(現代消費者法46号88頁)2020年
「ポンジー・スキームにおける違法収益の剥奪と被害回復について」(消費者法ニュース124号193頁)2020年
どんな事務所ですか?
◆ ひめじ市民法律事務所について
━━━━━━━━━━━━━━━━━
1994年に弁護士登録をした後の16年間、「弁護士 平田元秀」は、地元姫路の地で、「姫路総合法律事務所」(1976年~)のパートナー弁護士として執務を行ってきました。
この間に1000人を超える地域の方々から相談・依頼を頂き、その経験を糧に、2010年1月から「ひめじ市民法律事務所」を開所致しました。
当事務所は、消費者・生活者目線で働き,消費者・生活者を裏切らないことをお約束しています。
全国の消費者弁護士、地域の消費者・男女共同参画団体、消費者・市民行政窓口、消費者・生活者の権利擁護の立場に立つ学者・政党・専門家と協力して、個別被害の救済と消費者・生活者の正当な権利の増進のため働きます。
◆ アクセス
━━━━━━━━━━━━━━━━━
JR線「姫路駅」徒歩約20分
【お車で】
★神戸・明石・加古川方面からお越しの場合
姫路バイパス市川ランプから,0.9㎞ 車で4分
★赤穂・相生・たつの方面からお越しの場合
姫路バイパス姫路南ランプから,0.8㎞ 車で3分
【タクシーで】
JR姫路駅から → 事務所まで約10分
運転手には、「姫路市役所前通りの『三左衛門堀橋東詰』の交差点の南側にある「瀬戸産業」の西隣りの「ひめじ市民法律事務所」。オレンジ色の大きな看板があります。」と指示してください。
【バスで】
姫路駅南口から神姫バスで
①<姫路市役所経由>のバスで「姫路市役所」に下車して,徒歩7分。
②<庄田>経由のバスで「庄田」に下車して,徒歩2分。
料金は片道180円です。午前9時~午後6時の時間帯では,1時間で3~4本運行しています。
<住所>
兵庫県姫路市南条10-4
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1994年に弁護士登録をした後の16年間、「弁護士 平田元秀」は、地元姫路の地で、「姫路総合法律事務所」(1976年~)のパートナー弁護士として執務を行ってきました。
この間に1000人を超える地域の方々から相談・依頼を頂き、その経験を糧に、2010年1月から「ひめじ市民法律事務所」を開所致しました。
当事務所は、消費者・生活者目線で働き,消費者・生活者を裏切らないことをお約束しています。
全国の消費者弁護士、地域の消費者・男女共同参画団体、消費者・市民行政窓口、消費者・生活者の権利擁護の立場に立つ学者・政党・専門家と協力して、個別被害の救済と消費者・生活者の正当な権利の増進のため働きます。
◆ アクセス
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JR線「姫路駅」徒歩約20分
【お車で】
★神戸・明石・加古川方面からお越しの場合
姫路バイパス市川ランプから,0.9㎞ 車で4分
★赤穂・相生・たつの方面からお越しの場合
姫路バイパス姫路南ランプから,0.8㎞ 車で3分
【タクシーで】
JR姫路駅から → 事務所まで約10分
運転手には、「姫路市役所前通りの『三左衛門堀橋東詰』の交差点の南側にある「瀬戸産業」の西隣りの「ひめじ市民法律事務所」。オレンジ色の大きな看板があります。」と指示してください。
【バスで】
姫路駅南口から神姫バスで
①<姫路市役所経由>のバスで「姫路市役所」に下車して,徒歩7分。
②<庄田>経由のバスで「庄田」に下車して,徒歩2分。
料金は片道180円です。午前9時~午後6時の時間帯では,1時間で3~4本運行しています。
<住所>
兵庫県姫路市南条10-4
こんな相談ならお任せください
◆ 取扱分野
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離婚・男女問題
相続・遺言
交通事故
借金・債務整理
労働・雇用
刑事事件
詐欺・消費者問題
不動産・住まい
外国人・国際問題
企業法務
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離婚・男女問題
相続・遺言
交通事故
借金・債務整理
労働・雇用
刑事事件
詐欺・消費者問題
不動産・住まい
外国人・国際問題
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