みやざき しゅうすけ
宮嵜 秀典弁護士
弁護士法人末永法律事務所
山口駅
山口県山口市駅通り2-3-18 法曹ビル4階
費用(相続・遺言) | 宮嵜 秀典弁護士 弁護士法人末永法律事務所
料金表
相談料
30分ごとに5,500円
着手金
事件の経済的利益の額が
300 万円以下の場合:8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75.9万円
3億円を超える場: 2.2%+405.9万円
※着手金の最低額は11万円
300 万円以下の場合:8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75.9万円
3億円を超える場: 2.2%+405.9万円
※着手金の最低額は11万円
報酬金
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合:17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合:11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151.8万円
3億円を超える場合:4.4%+811.8万円
300万円以下の場合:17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合:11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151.8万円
3億円を超える場合:4.4%+811.8万円
遺言書作成
【定型】
11万円から22万円の範囲内の額
【非定型】
・基本
経済的な利益の額が
300万円以下の場合:22万円
300万円を超え3000万円以下の場合:1.1%+18.7万円
3000万円を超え3億円以下の場合:0.33%+41.8万円
3億円を超える場合:0.11%+107.8万円
・特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
【公正証書にする場合】
上記の手数料に3.3万円を加算します。
11万円から22万円の範囲内の額
【非定型】
・基本
経済的な利益の額が
300万円以下の場合:22万円
300万円を超え3000万円以下の場合:1.1%+18.7万円
3000万円を超え3億円以下の場合:0.33%+41.8万円
3億円を超える場合:0.11%+107.8万円
・特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
【公正証書にする場合】
上記の手数料に3.3万円を加算します。
遺言執行
・基本
経済的な利益の額が
300万円以下の場合:33万円
300万円を超え3000万円以下の場合:2.2%+26.4万円
3000万円を超え3億円以下の場合:1.1%+59.4万円
3億円を超える場合:0.55%+224.4万円
・特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と受遺者との協議により定める額
・遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できます。
経済的な利益の額が
300万円以下の場合:33万円
300万円を超え3000万円以下の場合:2.2%+26.4万円
3000万円を超え3億円以下の場合:1.1%+59.4万円
3億円を超える場合:0.55%+224.4万円
・特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と受遺者との協議により定める額
・遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できます。
備考
※この他に実費(収入印紙代、郵便切手代など手続きに関する費用)がかかります。
※事案の内容や選択される手続、弁護士の関わり方によって金額が異なりますので、お問い合わせください。
※事案の内容や選択される手続、弁護士の関わり方によって金額が異なりますので、お問い合わせください。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。