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よこた ゆり
横田 有里弁護士
弁護士法人GoDo 支部藤枝やいづ合同法律事務所
静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

弊所には複数名の弁護士が在籍しておりますので、問い合わせ時に「横田」をご指名ください。

相続・遺言の事例紹介 | 横田 有里弁護士 弁護士法人GoDo 支部藤枝やいづ合同法律事務所

取扱事例1
  • 公正証書遺言の作成
相続人でない親族へ遺産を渡す方法
【相談前】
相続人としてお子様がいらっしゃるものの、離婚後に他方へ引き取られた後は関係性が希薄になっていたため、お子様よりも身近で面倒を見てくれていた親族へ遺産をあげたいとのご依頼でした。

【相談後】
依頼者さまの意思を尊重し、親族へ遺産を贈与する公正証書遺言を作成いたしました。
依頼者さまがお亡くなりになって遺言の効力が生じた後、受遺者であり遺言執行者に指定されていたご親族の方から執行執行業務について依頼を受けました。
ご親族の方としては被相続人のお子様との紛争を避けたいとの意向があったため、相続人であるお子様へ連絡をとり、遺留分の制度についてご説明し、遺留分相当額をお支払いすることで、紛争に発展させずに円満に解決することができました。

【先生のコメント】
相続は「争族」という言葉もうまれるほど紛争が生じやすい場面です。
しかし、親族としてこれからも付き合いが続く関係であるため、紛争を避けるに越したことはありません。
このケースでは、もし紛争になった場合は法律上どこまで請求できるのか(遺留分の制度)を双方にきちんと説明したことで、双方ともにご納得いただき、円満な解決へ導くことができました。
紛争を避けるために、紛争が生じる前にぜひ一度ご相談ください。
取扱事例2
  • 自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言
【相談前】
亡くなった親御さんが遺言を作成していたので、この遺言の内容を実現してほしい、というご依頼でした。
それは自宅内で保管されていた自筆証書遺言だったため、まずは急いで遺言書の検認の申立てをしました。
ご存じない方も多いのですが、封印のある遺言書は、 遺言書検認手続において、家庭裁判所で相続人の立会のもとで開封することとされています。この手続をせずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過科に処せられますのでご注意ください。

【相談後】
遺言書検認の手続は無事に終わったのですが、肝心の遺言の書き方に問題があり、その遺言書だけでは被相続人の希望を叶えられませんでした。
そこで、遺言から読み取れる被相続人の気持ちを他の相続人に説明し、遺産分割協議への協力をお願いしました。
幸いにも皆さんが理解を示してくださったために、結果として遺言内容を実現することができました。

【先生のコメント】
公正証書遺言というとハードルが高く感じられるのか、ご自分で遺言書を作成される方もいらっしゃいます。
しかし、遺言書の書き方は非常にややこしく、かなり専門的な知識が必要です。また相続人間の紛争を防止するための遺言の内容の検討にも法律のテクニックが求められます。
ご自身が亡くなられた後もご家族が円満に暮らしていくため、またご自分が築いてこられた財産を大切に守っていってもらうためのお手伝いをさせてください。
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