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ごとう あつお
後藤 敦夫弁護士
後藤敦夫法律事務所
本竜野駅
兵庫県たつの市龍野町堂本12-7 みなとビル3階301
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

相続・借金・交通事故・離婚に関する相談は初回30分無料。夜間・休日(土日祝)の面談可能。相談は事前予約をお願いします。電話による相談は30分5500円の相談料が必要となります。まずはお気軽にお問い合わせください。

交通事故の事例紹介 | 後藤 敦夫弁護士 後藤敦夫法律事務所

取扱事例1
  • 過失割合の交渉
事故態様に争いがある事案で加害者の供述を排斥した事例
【事案】
依頼者は交差点手前で信号待ちのために停止中であったところ、後方から走行してきた加害者から追突されました。
加害者は、事故現場においては自身の否を認めていたものの、後日「停車中の道路は上り坂になっており、依頼者が後退してきたことにより衝突した」あるいは「そもそも衝突していなかった」と供述を変遷させてきました。
当然話し合いはまとまらず、訴訟に移行することとなりました。

【解決】
当事務所は、事故現場の道路状況、実況見分調書、車両の損傷状況等からは事故原因が加害者による追突以外に考えられないこと,さらに、事故後に加害者が交通事故により受傷したとして治療を受けていた事実を裁判において明らかにしました。
結果、「依頼者が後退してきた」「衝突自体なかった」との加害者の供述は全て排斥され、依頼者の主張とおりの判決をもらうことができました。

【解決の鍵】
交通事故において事故態様は争われやすい項目です。
当時直後は事故当事者の認識や供述が一致していたとしても、後日、認識や供述が変わり、争いとなることが多々あります。
その場合には、事故直後に作成された実況見分調書や車両の損傷状況等の客観証拠から、当時の事故状況を立証することが重要となります。
本件では実況見分が実施されていたこと、車両の損傷を記録したデータ等が存在したことから、加害者による追突という事故態様を立証することができました。
取扱事例2
  • 後遺症被害
後遺障害非該当に対する異議申立てにより、14級9号を獲得した事例[非該当→14級9号]
【事案】
依頼者は、交通事故に遭い、骨折等の怪我を負ったため治療を継続していましたが、症状固定後も大腿部や関節などの部位に痛みが残ってしまいました。
しかし、自賠責保険に対する後遺障害に申請の結果は、各症状につき非該当というものでした。

【解決】
当事務所は、事故状況や依頼者が入通院した全ての医療機関から医療記録を取り寄せ、症状の推移や治療状況を調査しました。
また、受傷部位と症状との一貫性・整合性なども検討し、依頼者に残存する各症状につき、神経症状の有無・程度を丁寧に記載した意見書を作成しました。
その上で、14級9号の後遺障害等級を目指すため、異議申立てを行いました。
その結果、各症状につき14級9号と認定され、依頼者は適切な賠償金を受け取ることができました。

【解決の鍵】
MRIやCT画像などの客観的な他覚的所見が認められない場合の異議申立てにおいては、受傷・治療状況の経過などから、残存した症状が将来においても回復が困難と見込まれる障害であることを医学的に説明する必要があります。
そのためには、受診した医療機関のカルテなどを細かく検討し、診断書に記載漏れや不明確な点があれば主治医との面談なども行うことが重要です。
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