かねこ ともかず
金子 智和弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
日立駅
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
交通事故の事例紹介 | 金子 智和弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
取扱事例1
- 死亡事故
高齢者・死亡事故(約1800万円→約3000万円への増額)
【相談前】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、乗車していた方が亡くなってしまったという事案です。
被害者のご遺族は、突然の不幸に見舞われた中、今後どのように対応したらよいのか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。
【相談後】
本件では、被害者ご本人は高齢者の方であり、損害をどのように評価するのかという問題がありました。
高齢者の方は定年退職しており、稼働収入がないために交通事故被害に遭った場合の休業損害や逸失利益をどのように算定できるのかということが問題となります。
本件でも、加害者側の保険会社は、被害者ご本人の逸失利益に対して否定的な見解を示していました。しかしながら、ご遺族の方から伺ったところ、被害者ご本人は、生前は年金生活をするだけでなく、家族の面倒を見たりするなど、精力的な日々を過ごしていたとのことです。
そこで、当事務所では、被害者ご本人様の生活状況をできる限り再現しようと考え、ご遺族から詳細な聞き取りを行った上、生前のお住いをうかがい、生活状況の立証に努めました。
その結果、逸失利益を認めてもらうことに成功し、最終的には保険会社の当初提示額から約1000万円を増額させることができました。
【担当弁護士からのコメント】
高齢者の方が交通事故被害に遭われてしまった場合、一般の会社員等と比べて、休業損害や逸失利益をどのように評価するのかが問題となります。
本件でも、保険会社からは高齢者であるという理由で、休業損害や逸失利益に対して否定的な態度が示されていましたが、実際の生活状況等について丁寧に立証を重ねていくことで、最終的には相当額の逸失利益が認められ、約1000万円の増額に成功しました。
高齢者であるというだけで休業損害や逸失利益がすべて否定されるわけではありません。個別の事情によって損害の認定は異なります。ご本人やご家族が交通事故被害に遭われた場合には、まずはお気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車同士の衝突事故によって、乗車していた方が亡くなってしまったという事案です。
被害者のご遺族は、突然の不幸に見舞われた中、今後どのように対応したらよいのか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。
【相談後】
本件では、被害者ご本人は高齢者の方であり、損害をどのように評価するのかという問題がありました。
高齢者の方は定年退職しており、稼働収入がないために交通事故被害に遭った場合の休業損害や逸失利益をどのように算定できるのかということが問題となります。
本件でも、加害者側の保険会社は、被害者ご本人の逸失利益に対して否定的な見解を示していました。しかしながら、ご遺族の方から伺ったところ、被害者ご本人は、生前は年金生活をするだけでなく、家族の面倒を見たりするなど、精力的な日々を過ごしていたとのことです。
そこで、当事務所では、被害者ご本人様の生活状況をできる限り再現しようと考え、ご遺族から詳細な聞き取りを行った上、生前のお住いをうかがい、生活状況の立証に努めました。
その結果、逸失利益を認めてもらうことに成功し、最終的には保険会社の当初提示額から約1000万円を増額させることができました。
【担当弁護士からのコメント】
高齢者の方が交通事故被害に遭われてしまった場合、一般の会社員等と比べて、休業損害や逸失利益をどのように評価するのかが問題となります。
本件でも、保険会社からは高齢者であるという理由で、休業損害や逸失利益に対して否定的な態度が示されていましたが、実際の生活状況等について丁寧に立証を重ねていくことで、最終的には相当額の逸失利益が認められ、約1000万円の増額に成功しました。
高齢者であるというだけで休業損害や逸失利益がすべて否定されるわけではありません。個別の事情によって損害の認定は異なります。ご本人やご家族が交通事故被害に遭われた場合には、まずはお気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例2
- 後遺障害認定
高次脳機能障害・後遺障害等級3級認定 約2400万円→約7000万円への増額
【相談前】
本件は、道路を横断中に自動車に衝突されてしまい、「高次脳機能障害」等を受傷してしまったという事案です。
被害者は、本件事故後、被害妄想や記憶障害など、様々な症状に悩まされるようになりました。
ご家族は、今後どのように対応したらよいか分からず、当事務所に相談にお越しになりました。
【相談後】
本件では、脳挫傷、急性硬膜下血腫などと診断されている上、症状からしても、高次脳機能障害の罹患が強く疑われるケースでした。
当事務所では、被害者ご本人と面談して病状を確認した上で、適切な高次脳機能障害の等級認定がなされるための立証活動を行いました。
高次脳機能障害の判断項目の各事項について詳細な経過を整理したり、補充資料を収集したりして、当事務所が代理人となって被害者請求を行った結果、後遺障害等級3級3号と認定されました。
そして、後遺障害等級が認定された後に、保険会社との示談交渉を開始しましたが、保険会社側は、特に後遺障害に関する侵害について争う姿勢を示してきました。
後遺障害逸失利益の算定にあたっては、基礎収入を中心に消極的な姿勢を示したほか、将来介護費についても1日あたりの介護費用を少なく主張してきました。
当事務所では、後遺障害等級認定申請(被害者請求)時の証拠に加え、さらに将来の生活設計を踏まえてどのような介護が必要になるのかという点も補足し、主張・立証活動を重ねていきました。
その結果、当初提案額が約2400万円であったところ、最終的に約7000万円まで増額させることに成功しました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、高次脳機能障害の評価に加え、後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。
重度の後遺障害等級が認定されるケースでは、「将来介護費」も大きな問題となります。
将来介護費の認定にあたっては、将来介護の必要性のほか、相当額がどの程度かという点も立証していく必要があります。
当事務所は、高次脳機能障害が問題となった事案をいくつも経験してきた知見があります。
高次脳機能障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、道路を横断中に自動車に衝突されてしまい、「高次脳機能障害」等を受傷してしまったという事案です。
被害者は、本件事故後、被害妄想や記憶障害など、様々な症状に悩まされるようになりました。
ご家族は、今後どのように対応したらよいか分からず、当事務所に相談にお越しになりました。
【相談後】
本件では、脳挫傷、急性硬膜下血腫などと診断されている上、症状からしても、高次脳機能障害の罹患が強く疑われるケースでした。
当事務所では、被害者ご本人と面談して病状を確認した上で、適切な高次脳機能障害の等級認定がなされるための立証活動を行いました。
高次脳機能障害の判断項目の各事項について詳細な経過を整理したり、補充資料を収集したりして、当事務所が代理人となって被害者請求を行った結果、後遺障害等級3級3号と認定されました。
そして、後遺障害等級が認定された後に、保険会社との示談交渉を開始しましたが、保険会社側は、特に後遺障害に関する侵害について争う姿勢を示してきました。
後遺障害逸失利益の算定にあたっては、基礎収入を中心に消極的な姿勢を示したほか、将来介護費についても1日あたりの介護費用を少なく主張してきました。
当事務所では、後遺障害等級認定申請(被害者請求)時の証拠に加え、さらに将来の生活設計を踏まえてどのような介護が必要になるのかという点も補足し、主張・立証活動を重ねていきました。
その結果、当初提案額が約2400万円であったところ、最終的に約7000万円まで増額させることに成功しました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、高次脳機能障害の評価に加え、後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。
重度の後遺障害等級が認定されるケースでは、「将来介護費」も大きな問題となります。
将来介護費の認定にあたっては、将来介護の必要性のほか、相当額がどの程度かという点も立証していく必要があります。
当事務所は、高次脳機能障害が問題となった事案をいくつも経験してきた知見があります。
高次脳機能障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例3
- 後遺障害等級の異議申立
後遺障害等級1級・異議申立による後遺障害等級の変更
【概要】
本件は、歩行中に自動車にはねられてしまい、「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、「高次脳機能障害」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では、事故直後からご家族のお話をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害が残る可能性があることを考えました。
また、ご家族とともに病院に同行し、ご本人の病状をうかがうと、落ち着きがない様子などが目につきました。
そこで、当事務所では、高次脳機能障害の可能性をうかがい、後遺障害診断書の作成にあたってもこの点を診断してもらうよう担当医に求めました。
そして、当事務所で被害者請求を行った結果、高次脳機能障害に該当するとして、後遺障害等級2級と認定されました。
② 異議申立手続
もっとも、ご本人の病状からすると、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。
そこで、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
そして、異議申立の結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく、正確な認定は困難が伴います。
特に高次脳機能障害の事案では、慎重な検討が要求されます。認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続等を行い、争っていく姿勢も必要です。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、歩行中に自動車にはねられてしまい、「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、「高次脳機能障害」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では、事故直後からご家族のお話をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害が残る可能性があることを考えました。
また、ご家族とともに病院に同行し、ご本人の病状をうかがうと、落ち着きがない様子などが目につきました。
そこで、当事務所では、高次脳機能障害の可能性をうかがい、後遺障害診断書の作成にあたってもこの点を診断してもらうよう担当医に求めました。
そして、当事務所で被害者請求を行った結果、高次脳機能障害に該当するとして、後遺障害等級2級と認定されました。
② 異議申立手続
もっとも、ご本人の病状からすると、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。
そこで、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
そして、異議申立の結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく、正確な認定は困難が伴います。
特に高次脳機能障害の事案では、慎重な検討が要求されます。認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続等を行い、争っていく姿勢も必要です。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例4
- 自動車事故
無職・高次脳機能障害・醜状障害等(約3000万→約5100万)
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、高次脳機能障害及び醜状障害の傷害を負ってしまったという事案です。
ご本人はご家族の助けを借りながら治療とリハビリに努力を続けてこられました。ですが、保険に関する知識がないために、保険会社の担当者主導で交渉は進められていました。
保険会社の担当者の方から、今回の事故に関する示談書を提示されましたが、果たしてこの提示額が妥当かどうかわからず、当事務所にご相談にお越しになりました。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、明らかに①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益が低額であることが判明しました。
もっとも、本件では、高次脳機能障害を受傷しているところ、高次脳機能障害はどの程度の症状の重さか、判断が難しい後遺障害の一つと言えます。
このように、評価が難しい後遺障害案件の場合、果たして裁判手続まで移行することがよいのか、慎重な検討が必要となります。
そこで、当事務所でご依頼をいただいた後、まずご本人のカルテを取り寄せ、高次脳機能障害の程度について検討いたしました。
そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、当初の提示額から2000万円以上増額することができたことになります。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。
なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車同士の衝突事故によって、高次脳機能障害及び醜状障害の傷害を負ってしまったという事案です。
ご本人はご家族の助けを借りながら治療とリハビリに努力を続けてこられました。ですが、保険に関する知識がないために、保険会社の担当者主導で交渉は進められていました。
保険会社の担当者の方から、今回の事故に関する示談書を提示されましたが、果たしてこの提示額が妥当かどうかわからず、当事務所にご相談にお越しになりました。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、明らかに①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益が低額であることが判明しました。
もっとも、本件では、高次脳機能障害を受傷しているところ、高次脳機能障害はどの程度の症状の重さか、判断が難しい後遺障害の一つと言えます。
このように、評価が難しい後遺障害案件の場合、果たして裁判手続まで移行することがよいのか、慎重な検討が必要となります。
そこで、当事務所でご依頼をいただいた後、まずご本人のカルテを取り寄せ、高次脳機能障害の程度について検討いたしました。
そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、当初の提示額から2000万円以上増額することができたことになります。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。
なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例5
- 後遺障害認定
会社員・下肢、足指機能障害等(約1300万→約3400万)
【概要】
本件は、自転車乗車中に自動車に衝突されたことによって、下肢機能障害及び足指機能障害の傷害を負ってしまったという事案です。
保険会社の担当者主導で交渉が進められていたため、ご本人では保険会社が提示する賠償額が妥当かどうかわからず、当事務所にご相談にお越しになりました。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、明らかに①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益が低額であることが判明しました。特に、②後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率、労働能力喪失期間の2点に疑問がありました。
当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。
そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約3ヶ月で、示談に至りました。
結果として、当初の提示額から2.5倍以上、2000万円以上増額することができたことになります。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。
なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
また、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、ご依頼者の方の弁護士費用のご負担も相当程度抑えることが可能となりました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自転車乗車中に自動車に衝突されたことによって、下肢機能障害及び足指機能障害の傷害を負ってしまったという事案です。
保険会社の担当者主導で交渉が進められていたため、ご本人では保険会社が提示する賠償額が妥当かどうかわからず、当事務所にご相談にお越しになりました。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、明らかに①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益が低額であることが判明しました。特に、②後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率、労働能力喪失期間の2点に疑問がありました。
当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。
そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約3ヶ月で、示談に至りました。
結果として、当初の提示額から2.5倍以上、2000万円以上増額することができたことになります。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。
なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
また、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、ご依頼者の方の弁護士費用のご負担も相当程度抑えることが可能となりました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例6
- 後遺障害認定
会社員・後遺障害14級(約0万→約250万円の獲得)
【概要】
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。
【事故直後からのサポート】
① 事故直後からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後から頭痛や両上肢のしびれ、筋力低下、吐き気、眩暈等を訴えていました。当事務所は、ご相談をうかがい、本件事故態様及び自覚症状から、神経症状が残る可能性があることを疑いました。
依頼者の方には、神経症状の後遺障害が残る可能性があることをお伝えした上で、通院中の主治医の方に正確に自覚症状を伝えていただき、早期の段階から記録を残していただくようアドバイスしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
このケースでは、幸いなことに、通院先の主治医の方が交通事故の後遺障害分野に大変詳しい方だったため、依頼者の症状等を正確に把握していただいた上で、後遺障害診断書を作成していただくことができました。
当事務所では、漏れがないよう、改めて依頼者の症状を整理した上、後遺障害診断書作成時に行うべき神経症状のチェックポイントを整理するほか、後遺障害等級の認定申請にあたり有利となる書式を用意するなどのサポートをしました。
③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書に加え、これまでの診断書やカルテ等を分析し、当事務所で被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。
④ 後遺障害等級の認定
当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛・腰部痛それぞれについて神経症状が残存しているとして、頸部・腰部いずれにも後遺障害等級14級9号が認定されました(併合14級)。依頼者の症状が適切に評価され、後遺障害等級の獲得につながったものといえます。
【保険会社との示談交渉】
後遺障害等級併合14級の認定結果を踏まえ、保険会社との交渉を開始しました。
示談交渉を重ねた結果、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益いずれも納得できる回答を引き出すことができ、最終的に示談による解決に至ることができました。
本件では、後遺障害等級併合14級と認定されたために、後遺障害慰謝料及び逸失利益も獲得することができたことが、十分な損害賠償金を獲得できたポイントになります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。
【事故直後からのサポート】
① 事故直後からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後から頭痛や両上肢のしびれ、筋力低下、吐き気、眩暈等を訴えていました。当事務所は、ご相談をうかがい、本件事故態様及び自覚症状から、神経症状が残る可能性があることを疑いました。
依頼者の方には、神経症状の後遺障害が残る可能性があることをお伝えした上で、通院中の主治医の方に正確に自覚症状を伝えていただき、早期の段階から記録を残していただくようアドバイスしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
このケースでは、幸いなことに、通院先の主治医の方が交通事故の後遺障害分野に大変詳しい方だったため、依頼者の症状等を正確に把握していただいた上で、後遺障害診断書を作成していただくことができました。
当事務所では、漏れがないよう、改めて依頼者の症状を整理した上、後遺障害診断書作成時に行うべき神経症状のチェックポイントを整理するほか、後遺障害等級の認定申請にあたり有利となる書式を用意するなどのサポートをしました。
③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書に加え、これまでの診断書やカルテ等を分析し、当事務所で被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。
④ 後遺障害等級の認定
当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛・腰部痛それぞれについて神経症状が残存しているとして、頸部・腰部いずれにも後遺障害等級14級9号が認定されました(併合14級)。依頼者の症状が適切に評価され、後遺障害等級の獲得につながったものといえます。
【保険会社との示談交渉】
後遺障害等級併合14級の認定結果を踏まえ、保険会社との交渉を開始しました。
示談交渉を重ねた結果、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益いずれも納得できる回答を引き出すことができ、最終的に示談による解決に至ることができました。
本件では、後遺障害等級併合14級と認定されたために、後遺障害慰謝料及び逸失利益も獲得することができたことが、十分な損害賠償金を獲得できたポイントになります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例7
- 後遺障害認定
会社員・骨折等(約900万円の獲得)
【概要】
本件は、自動車にはねられてしまい、「骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、「骨折」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では、治療がほぼ終了する段階で相談をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害や神経症状が残る可能性があることを考えました。
もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、依頼者の訴える病状は正確に反映されておらず、治癒したとも考えられるような内容になっていました。
そこで、依頼者の方に同行し、主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。
もっとも、再度主治医の診断を受けた上で、被害者請求を行なった結果、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されました。
② 異議申立手続
依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
異議申立を行う際には、改めて医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。
そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車にはねられてしまい、「骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、「骨折」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では、治療がほぼ終了する段階で相談をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害や神経症状が残る可能性があることを考えました。
もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、依頼者の訴える病状は正確に反映されておらず、治癒したとも考えられるような内容になっていました。
そこで、依頼者の方に同行し、主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。
もっとも、再度主治医の診断を受けた上で、被害者請求を行なった結果、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されました。
② 異議申立手続
依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
異議申立を行う際には、改めて医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。
そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例8
- 後遺障害認定
後遺障害併合12級・760万円→1000万円への増額
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、てんかんの傷害を負ってしまったという事案です。
当事務所にご相談される前から、ご本人でも交通事故の損害賠償請求の問題についてお調べになり、交渉を続けていましたが、ご本人だけでは交渉をこれ以上進めることが難しいと感じ、当事務所にご相談にお越しになりました。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。
当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。
そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約5ヶ月で、示談に至りました。
結果として、当初の提示額から200万円以上増額することができたことになります。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。
なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車同士の衝突事故によって、てんかんの傷害を負ってしまったという事案です。
当事務所にご相談される前から、ご本人でも交通事故の損害賠償請求の問題についてお調べになり、交渉を続けていましたが、ご本人だけでは交渉をこれ以上進めることが難しいと感じ、当事務所にご相談にお越しになりました。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。
当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。
そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約5ヶ月で、示談に至りました。
結果として、当初の提示額から200万円以上増額することができたことになります。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。
なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例9
- 自動車事故
会社員・頸椎捻挫等(約60万→約70万)
【概要】
本件は、自動車乗車中に追突され、頸椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
ご相談者は、治療終了後、相手方保険会社と交渉をしましたが、担当者と話し合っても埒があかずにお困りのご様子でした。
当事務所でご相談をうかがったところ、特に慰謝料の提示額が低額であることに疑問がありました。また、本件では、弁護士費用特約にご加入いただいていたことから、ご依頼者の経済的ご負担がないことを踏まえ、弁護士による交渉代理が良いのではないかとご説明しました。
当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。資料の開示後、当方にて裁判基準に照らして損害額を算定し直しました。
その結果、特に慰謝料額について増額を実現することができ、受任から約2週間という短期間で、示談に至りました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車乗車中に追突され、頸椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
ご相談者は、治療終了後、相手方保険会社と交渉をしましたが、担当者と話し合っても埒があかずにお困りのご様子でした。
当事務所でご相談をうかがったところ、特に慰謝料の提示額が低額であることに疑問がありました。また、本件では、弁護士費用特約にご加入いただいていたことから、ご依頼者の経済的ご負担がないことを踏まえ、弁護士による交渉代理が良いのではないかとご説明しました。
当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。資料の開示後、当方にて裁判基準に照らして損害額を算定し直しました。
その結果、特に慰謝料額について増額を実現することができ、受任から約2週間という短期間で、示談に至りました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例10
- 自動車事故
会社員・後遺障害非該当(約40万円→65万円への増額)
【概要】
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【保険会社との示談交渉】
依頼者の方は、責任あるポストに付いている会社員であったため、仕事を休むことができず、十分な通院治療を受けることができませんでした。そのため、慰謝料等の算定にあたっては通院回数が不足がちでした。
このような状況でも示談交渉を重ねることで、慰謝料については一定程度の水準までの回答を引き出すことができ、最終的に示談による解決に至ることができました。
【弁護士費用特約ご利用のすすめ】
本件では、弁護士費用特約を利用することができたために、依頼者のご負担はありませんでした。
依頼者は、弁護士費用を支出することなく、損害賠償金の増額を実現できたことになります。また、弁護士に依頼することで、保険会社との交渉という煩わしさからも解放されます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【保険会社との示談交渉】
依頼者の方は、責任あるポストに付いている会社員であったため、仕事を休むことができず、十分な通院治療を受けることができませんでした。そのため、慰謝料等の算定にあたっては通院回数が不足がちでした。
このような状況でも示談交渉を重ねることで、慰謝料については一定程度の水準までの回答を引き出すことができ、最終的に示談による解決に至ることができました。
【弁護士費用特約ご利用のすすめ】
本件では、弁護士費用特約を利用することができたために、依頼者のご負担はありませんでした。
依頼者は、弁護士費用を支出することなく、損害賠償金の増額を実現できたことになります。また、弁護士に依頼することで、保険会社との交渉という煩わしさからも解放されます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例11
- 自動車事故
会社員・頸椎捻挫等(約45万→約50万)
【概要】
本件は、自動車を運転中、別の自動車に追突され、頸椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
被害者の方は、解決金額の増額よりも早期の解決を優先していましたが、相手方保険会社に迅速に対応してもらえないことにお悩みでした。
本件では弁護士費用特約が利用できたことから、ご依頼にあたり弁護士費用の負担がないことをご説明した上で、早期解決を最優先する方向で交渉を進めることとしました。
当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。また、資料の開示後、当方で損害額を算定し直し、相手方保険会社と交渉を勧めました。
その結果、受任から約1ヶ月で、上記金額で示談に至りました。
交通事故被害に遭われた方にとって、相手方保険会社との交渉も相当な負担となります。
弁護士に依頼することのメリットは、示談金額の増額だけではなく、交渉の負担から解放され、迅速な解決を実現できることにもあります。
特に、弁護士費用特約を利用できる方は、弁護士費用の負担がなくこれらのメリットを得ることができるため、是非弁護士へのご相談をお勧めします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車を運転中、別の自動車に追突され、頸椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
被害者の方は、解決金額の増額よりも早期の解決を優先していましたが、相手方保険会社に迅速に対応してもらえないことにお悩みでした。
本件では弁護士費用特約が利用できたことから、ご依頼にあたり弁護士費用の負担がないことをご説明した上で、早期解決を最優先する方向で交渉を進めることとしました。
当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。また、資料の開示後、当方で損害額を算定し直し、相手方保険会社と交渉を勧めました。
その結果、受任から約1ヶ月で、上記金額で示談に至りました。
交通事故被害に遭われた方にとって、相手方保険会社との交渉も相当な負担となります。
弁護士に依頼することのメリットは、示談金額の増額だけではなく、交渉の負担から解放され、迅速な解決を実現できることにもあります。
特に、弁護士費用特約を利用できる方は、弁護士費用の負担がなくこれらのメリットを得ることができるため、是非弁護士へのご相談をお勧めします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例12
- 自動車事故
後遺障害非該当・約70万円→約110万円の増額
【概要】
本件は、自動車に同乗中、別の自動車に追突され、頸椎捻挫等の障害を負ってしまったという事案です。
被害者は、この事故が原因で希望する学校への進学の断念を余儀なくされてしまいました。
当事務所でご相談をうかがったところ、保険会社の提示金額が低額であると判断し、受任対応することになりました。
本件では、特に慰謝料の点が争点となりましたが、被害者の方の事情を訴え、最終的に裁判基準の慰謝料を支払ってもらうことで合意できました。
後遺障害非該当のケースであっても、弁護士に依頼して交渉することで、保険会社の提示額以上の金額で和解できるケースは少なくありません。
交通事故被害に遭いましたら、すぐに示談書に署名する前に、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車に同乗中、別の自動車に追突され、頸椎捻挫等の障害を負ってしまったという事案です。
被害者は、この事故が原因で希望する学校への進学の断念を余儀なくされてしまいました。
当事務所でご相談をうかがったところ、保険会社の提示金額が低額であると判断し、受任対応することになりました。
本件では、特に慰謝料の点が争点となりましたが、被害者の方の事情を訴え、最終的に裁判基準の慰謝料を支払ってもらうことで合意できました。
後遺障害非該当のケースであっても、弁護士に依頼して交渉することで、保険会社の提示額以上の金額で和解できるケースは少なくありません。
交通事故被害に遭いましたら、すぐに示談書に署名する前に、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例13
- 自動車事故
兼業主婦・下腿開放粉砕骨折等(後遺障害等級8級の獲得)
【概要】
本件は、原付自転車運転中に自動車に衝突されてしまい、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【事故直後からのサポート】
① 治療継続中からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後にも入院手術を行い、その後も通院治療を継続していました。
当事務所は、事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがいました。
本件では、相手方保険会社が、依頼者の方が過失が大きいと思われるという理由で、治療中の治療費の立て替え払い等にも対応しなかったため、依頼者は精神的・肉体的負担だけでなく、経済的負担まで受けていました。
当事務所は、まずは依頼者の経済的負担を軽減するために、治療費の支払い方法についてアドバイスしました。
また、依頼者の怪我の状況を詳細に伺ったところ、相当に酷い傷害を負っており、下腿の可動域制限等の後遺障害が予想されました。
そこで、依頼者の後遺障害については、下腿の可動域を正確に測定してもらうようアドバイスしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
そして、本件事故から1年以上が経過し、症状固定となったため、後遺障害等級認定申請を行うことにしました。
後遺障害診断書の作成にあたっては、事前に診断書だけでなくカルテ等も検討し、依頼者の症状のうち特にポイントとなるべき点を整理して担当医に資料としてお渡ししました。
③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書等をとりまとめて、被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。
なお、本件では、治療費の支払い等でも保険会社と対立していたため、「一括請求」の対応ではなく、「被害者請求」の方法を選択することとしました。
そして、当事務所が代理人として自賠責保険会社宛に被害者請求を行った後も、本件では重傷であったことから、自賠責損害調査事務所から追加調査の指示を受けました。
当事務所は、自賠責損害調査事務所の追加調査にあたっても対応し、依頼者の症状が正確に伝わるように資料を取りまとめて提出しました。
④ 後遺障害等級の認定
このように、当事務所が治療継続中からサポートした結果、下肢の機能障害(可動域制限)等について、後遺障害等級併合8級が認定されました。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害により、可動域制限が問題となりました。
可動域制限は、担当医の測定次第によって大きく結果が変わってしまうことになるため、いかに正確に可動域を測定してもらうかがポイントになります。
適切な後遺障害等級を獲得するためには、事案によって注意すべき点も異なります。
場合によっては、何度も打ち合わせを重ねて今後の対応を検討しなければならないこともあります。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、原付自転車運転中に自動車に衝突されてしまい、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【事故直後からのサポート】
① 治療継続中からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後にも入院手術を行い、その後も通院治療を継続していました。
当事務所は、事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがいました。
本件では、相手方保険会社が、依頼者の方が過失が大きいと思われるという理由で、治療中の治療費の立て替え払い等にも対応しなかったため、依頼者は精神的・肉体的負担だけでなく、経済的負担まで受けていました。
当事務所は、まずは依頼者の経済的負担を軽減するために、治療費の支払い方法についてアドバイスしました。
また、依頼者の怪我の状況を詳細に伺ったところ、相当に酷い傷害を負っており、下腿の可動域制限等の後遺障害が予想されました。
そこで、依頼者の後遺障害については、下腿の可動域を正確に測定してもらうようアドバイスしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
そして、本件事故から1年以上が経過し、症状固定となったため、後遺障害等級認定申請を行うことにしました。
後遺障害診断書の作成にあたっては、事前に診断書だけでなくカルテ等も検討し、依頼者の症状のうち特にポイントとなるべき点を整理して担当医に資料としてお渡ししました。
③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書等をとりまとめて、被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。
なお、本件では、治療費の支払い等でも保険会社と対立していたため、「一括請求」の対応ではなく、「被害者請求」の方法を選択することとしました。
そして、当事務所が代理人として自賠責保険会社宛に被害者請求を行った後も、本件では重傷であったことから、自賠責損害調査事務所から追加調査の指示を受けました。
当事務所は、自賠責損害調査事務所の追加調査にあたっても対応し、依頼者の症状が正確に伝わるように資料を取りまとめて提出しました。
④ 後遺障害等級の認定
このように、当事務所が治療継続中からサポートした結果、下肢の機能障害(可動域制限)等について、後遺障害等級併合8級が認定されました。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害により、可動域制限が問題となりました。
可動域制限は、担当医の測定次第によって大きく結果が変わってしまうことになるため、いかに正確に可動域を測定してもらうかがポイントになります。
適切な後遺障害等級を獲得するためには、事案によって注意すべき点も異なります。
場合によっては、何度も打ち合わせを重ねて今後の対応を検討しなければならないこともあります。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例14
- 自動車事故
個人事業主・頸椎捻挫等(約220万→約320万)
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
本件では、ご本人が整形外科への通院治療を継続し、後遺障害等級14級が認定されていました。
【交渉経緯】
後遺障害等級14級が認定されたことを踏まえ、相手方保険会社と交渉を開始しました。
もっとも、本件では、事故態様に争いがあり、過失割合が争点となっていました。また、素因減額を争われたほか、休業損害の有無自体も争点となりました。
当事務所では、改めて事故態様を立証する刑事事件記録を取り寄せて検討したほか、持病と本件事故による治療との関連性、休業損害の有無に関する資料を収集・検討しました。
そして、被害者の方が本件事故によって被った損害を裏付ける資料を整理し、主張を粘り強く続けたところ、当初の提示額約220万円から、最終的に約320万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。
【示談書を締結する前に】
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。
特に後遺障害に該当するケースであれば増額できる可能性は高まりますが、後遺障害に該当しないケースであっても、専門家の目からチェックすれば増額できるケースも決して少なくありません。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますからご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
本件では、ご本人が整形外科への通院治療を継続し、後遺障害等級14級が認定されていました。
【交渉経緯】
後遺障害等級14級が認定されたことを踏まえ、相手方保険会社と交渉を開始しました。
もっとも、本件では、事故態様に争いがあり、過失割合が争点となっていました。また、素因減額を争われたほか、休業損害の有無自体も争点となりました。
当事務所では、改めて事故態様を立証する刑事事件記録を取り寄せて検討したほか、持病と本件事故による治療との関連性、休業損害の有無に関する資料を収集・検討しました。
そして、被害者の方が本件事故によって被った損害を裏付ける資料を整理し、主張を粘り強く続けたところ、当初の提示額約220万円から、最終的に約320万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。
【示談書を締結する前に】
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。
特に後遺障害に該当するケースであれば増額できる可能性は高まりますが、後遺障害に該当しないケースであっても、専門家の目からチェックすれば増額できるケースも決して少なくありません。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますからご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例15
- 後遺障害等級の異議申立
後遺障害非該当から後遺障害等級14級9号(異議申立1回目)、さらに後遺障害等級12級13号(異議申立2回目)へ変更となった事例
【相談前】
本件は、相談者が歩行中に自動車にはねられてしまい、「脛骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【相談後】
① 被害者請求
相談者は、長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の神経症状が残る可能性があることを考えました。
もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、相談者の訴える病状は正確に反映されていないものでした。
そこで、相談者に同行して主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。
もっとも、主治医の診断を受けても、主治医の診断は短時間で終わってしまい、依頼者の病状を正確に反映してはくれませんでした。
被害者請求を行なったものの、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されてしまいました。
② 異議申立(1回目)
依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
異議申立を行う際には、他の医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。
そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当するという認定に変更されました。
③ 異議申立(2回目)
無事に後遺障害等級該当という判断を得ることはできましたが、やはり本件事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等からすれば、後遺障害等級14級9号にとどまるという判断には納得ができませんでした。
そこで、再度相談者と話し合い、もう一度だけ異議申立を行うことにしました。
改めて当方でも意見書を作成して異議申立手続を行ったところ、後遺障害等級14級9号から、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害等級12級13号に該当するという認定に変更されました。
④ 示談交渉による大幅な増額
このように、当初は後遺障害等級非該当だったものの、何度も異議申立を繰り返し行なった結果、最終的に後遺障害等級は12級13号に該当するとの判断に変更となりました。
そして、後遺障害等級12級13号に該当することを踏まえて示談交渉を行った結果、最終的に賠償金額を900万円以上増額させることができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、相談者の協力を得ることもできたために、無事に適正な後遺障害等級を獲得することができました。
そして、適切な後遺障害等級を獲得することができたために、最終的に大幅な賠償金額の増額を実現することができたといえます。
もっとも、適切な後遺障害等級を獲得するまでには、相当の長時間を要した上、相談者にも何度も病院を受診していただくなどのご負担をおかけすることになってしまいました。
本件のように、事故態様や障害内容からすれば、後遺障害が残るのではないかと思われるようなケースであっても、適切に障害内容が医療記録に残っていなければ、適切な後遺障害等級が認定されるとは限りません。
適切な後遺障害等級が認定されるためにも、まずは事故直後からの対応が何よりも重要となってきます。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、相談者が歩行中に自動車にはねられてしまい、「脛骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【相談後】
① 被害者請求
相談者は、長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の神経症状が残る可能性があることを考えました。
もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、相談者の訴える病状は正確に反映されていないものでした。
そこで、相談者に同行して主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。
もっとも、主治医の診断を受けても、主治医の診断は短時間で終わってしまい、依頼者の病状を正確に反映してはくれませんでした。
被害者請求を行なったものの、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されてしまいました。
② 異議申立(1回目)
依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
異議申立を行う際には、他の医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。
そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当するという認定に変更されました。
③ 異議申立(2回目)
無事に後遺障害等級該当という判断を得ることはできましたが、やはり本件事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等からすれば、後遺障害等級14級9号にとどまるという判断には納得ができませんでした。
そこで、再度相談者と話し合い、もう一度だけ異議申立を行うことにしました。
改めて当方でも意見書を作成して異議申立手続を行ったところ、後遺障害等級14級9号から、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害等級12級13号に該当するという認定に変更されました。
④ 示談交渉による大幅な増額
このように、当初は後遺障害等級非該当だったものの、何度も異議申立を繰り返し行なった結果、最終的に後遺障害等級は12級13号に該当するとの判断に変更となりました。
そして、後遺障害等級12級13号に該当することを踏まえて示談交渉を行った結果、最終的に賠償金額を900万円以上増額させることができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、相談者の協力を得ることもできたために、無事に適正な後遺障害等級を獲得することができました。
そして、適切な後遺障害等級を獲得することができたために、最終的に大幅な賠償金額の増額を実現することができたといえます。
もっとも、適切な後遺障害等級を獲得するまでには、相当の長時間を要した上、相談者にも何度も病院を受診していただくなどのご負担をおかけすることになってしまいました。
本件のように、事故態様や障害内容からすれば、後遺障害が残るのではないかと思われるようなケースであっても、適切に障害内容が医療記録に残っていなければ、適切な後遺障害等級が認定されるとは限りません。
適切な後遺障害等級が認定されるためにも、まずは事故直後からの対応が何よりも重要となってきます。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例16
- 自動車事故
兼業主婦・腱板断裂と事故の因果関係の認定(約60万→約200万へ増額)
【相談前】
本件は、自動車に乗車中、後方から車両に追突され、頚椎捻挫等のほか、腱板断裂の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は加害者加入の保険会社から、途中までは治療費を立替払してもらっていましたが、治療継続中にもかかわらず、腱板断裂と本件事故との因果関係は認められないと告げられ、治療費の支払を打ち切られてしまいました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、本件事故以前には既往症が何もないにもかかわらず、事故直後から肩の痛みを訴え、精密検査の結果、腱板断裂と診断されている以上、本件事故との因果関係を否定することはおかしいと考えました。
そこで、改めて相談者が通院する病院へ医療照会を行い、本件事故と腱板断裂等の傷病との因果関係について判断を仰ぎました。
その結果、病院からは腱板断裂と本件事故との因果関係を認める旨の意見書を作成してもらうことができました。
そして、この医師の意見書をもとに、自賠責保険会社へ本件事故と腱板断裂との因果関係の判断を求めたところ、因果関係を認める旨の判断をいただきました。
この判断を前提に、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、相談者の休業損害を巡って双方の主張の対立が続きました。この点は追加立証を重ねることで、最終的には賞与減額分も認められ、140万円以上の賠償額の増加となって示談が成立しました。
【担当弁護士からのコメント】
負傷内容や事故状況によっては、保険会社から治療内容と事故との因果関係を争ってくるケースもあります。
本件では、肩腱板断裂と事故との因果関係が争われたケースですが、保険会社が主張するとおり、事故との因果関係を争わないままであった場合には、最終的な示談金額は140万円以上も低かったことになります。
後遺障害非該当のケースであっても、適切な主張・立証を重ねることで、大幅な増額を実現できることも少なくありません。保険会社の意見はあくまでもひとつの見解にすぎません。安易に示談に応じるのではなく、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車に乗車中、後方から車両に追突され、頚椎捻挫等のほか、腱板断裂の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は加害者加入の保険会社から、途中までは治療費を立替払してもらっていましたが、治療継続中にもかかわらず、腱板断裂と本件事故との因果関係は認められないと告げられ、治療費の支払を打ち切られてしまいました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、本件事故以前には既往症が何もないにもかかわらず、事故直後から肩の痛みを訴え、精密検査の結果、腱板断裂と診断されている以上、本件事故との因果関係を否定することはおかしいと考えました。
そこで、改めて相談者が通院する病院へ医療照会を行い、本件事故と腱板断裂等の傷病との因果関係について判断を仰ぎました。
その結果、病院からは腱板断裂と本件事故との因果関係を認める旨の意見書を作成してもらうことができました。
そして、この医師の意見書をもとに、自賠責保険会社へ本件事故と腱板断裂との因果関係の判断を求めたところ、因果関係を認める旨の判断をいただきました。
この判断を前提に、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、相談者の休業損害を巡って双方の主張の対立が続きました。この点は追加立証を重ねることで、最終的には賞与減額分も認められ、140万円以上の賠償額の増加となって示談が成立しました。
【担当弁護士からのコメント】
負傷内容や事故状況によっては、保険会社から治療内容と事故との因果関係を争ってくるケースもあります。
本件では、肩腱板断裂と事故との因果関係が争われたケースですが、保険会社が主張するとおり、事故との因果関係を争わないままであった場合には、最終的な示談金額は140万円以上も低かったことになります。
後遺障害非該当のケースであっても、適切な主張・立証を重ねることで、大幅な増額を実現できることも少なくありません。保険会社の意見はあくまでもひとつの見解にすぎません。安易に示談に応じるのではなく、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例17
- 子ども
幼児・醜状障害(約2300万円の解決)
【概要】
本件は、道路を横断中に自動車に轢過され、顔面の醜状障害等を負ってしまったという事案です。
ご相談者は、本件事故後、当初はご自分で相手方保険会社と交渉をしましたが、担当者と話し合っても埒があかずにお困りのご様子でした。
当事務所でご相談をうかがったところ、お怪我の具合が深刻であったことから、後遺障害等級の認定申請をすべきであると判断し、治療継続中の時点から受任し、代理交渉を行うこととしました。
当事務所では、後遺障害等級認定申請のサポート以外にも、休業損害に代わる費用の内払を求めるなどして、依頼者の方のサポートを継続しました。
後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害等級7級と認定されたため、当該等級を前提に示談交渉に移行しました。
示談交渉では、後遺障害に伴う逸失利益と過失割合が争点となりましたが、何度も交渉を継続した結果、最終的に既払い金を除き2300万円を支払う内容で合意することができました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、道路を横断中に自動車に轢過され、顔面の醜状障害等を負ってしまったという事案です。
ご相談者は、本件事故後、当初はご自分で相手方保険会社と交渉をしましたが、担当者と話し合っても埒があかずにお困りのご様子でした。
当事務所でご相談をうかがったところ、お怪我の具合が深刻であったことから、後遺障害等級の認定申請をすべきであると判断し、治療継続中の時点から受任し、代理交渉を行うこととしました。
当事務所では、後遺障害等級認定申請のサポート以外にも、休業損害に代わる費用の内払を求めるなどして、依頼者の方のサポートを継続しました。
後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害等級7級と認定されたため、当該等級を前提に示談交渉に移行しました。
示談交渉では、後遺障害に伴う逸失利益と過失割合が争点となりましたが、何度も交渉を継続した結果、最終的に既払い金を除き2300万円を支払う内容で合意することができました。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例18
- 自動車事故
会社員・足舟状骨骨折等(逸失利益・後遺障害慰謝料等の増額)
【概要】
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまった結果、足関節の可動域を制限されてしまった上、足関節の疼痛やしびれに悩まされるようになりました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、被害者請求を行った結果、足関節の神経症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され、後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。
その後、加害者加入の保険会社と示談交渉を行いましたが、当初は保険会社も逸失利益等について全額の支払には否定的な見解を述べていました。
もっとも、示談交渉を重ねた結果、最終的に逸失利益や後遺障害慰謝料の増額に応じ、提示額からの増額を実現することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように、足関節を骨折した場合、主に問題となる後遺障害は、神経症状と機能障害となります。
もっとも、骨折した骨が癒合した場合には、治癒したものとみなされ、神経症状も機能障害も否定されることは珍しくありません。
実際には、骨折によって事故後の日常生活のみならず業務にも深刻な支障を来してしまうことは少なくないのですが、適正な後遺障害として評価されないこともまま見受けられます。
本件では、機能障害は認められなかったものの、神経症状としての後遺障害が認定されたことはせめてもの救いといえます。
そして、後遺障害等級が認定されたとしても、保険会社が裁判基準どおりの保険金を支払ってくれるとは限りません。
この点については、後遺障害等級の認定申請とは別に、裁判基準を理解した上で損害内容について主張・立証をしていく必要があります。
損害内容を具体的に主張・立証するにあたっては、ご相談者の協力が不可欠です。
中には何度も打ち合わせを重ねさせていただくケースもありますが、その際にはご理解・ご協力をお願いしています。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまった結果、足関節の可動域を制限されてしまった上、足関節の疼痛やしびれに悩まされるようになりました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、被害者請求を行った結果、足関節の神経症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され、後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。
その後、加害者加入の保険会社と示談交渉を行いましたが、当初は保険会社も逸失利益等について全額の支払には否定的な見解を述べていました。
もっとも、示談交渉を重ねた結果、最終的に逸失利益や後遺障害慰謝料の増額に応じ、提示額からの増額を実現することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように、足関節を骨折した場合、主に問題となる後遺障害は、神経症状と機能障害となります。
もっとも、骨折した骨が癒合した場合には、治癒したものとみなされ、神経症状も機能障害も否定されることは珍しくありません。
実際には、骨折によって事故後の日常生活のみならず業務にも深刻な支障を来してしまうことは少なくないのですが、適正な後遺障害として評価されないこともまま見受けられます。
本件では、機能障害は認められなかったものの、神経症状としての後遺障害が認定されたことはせめてもの救いといえます。
そして、後遺障害等級が認定されたとしても、保険会社が裁判基準どおりの保険金を支払ってくれるとは限りません。
この点については、後遺障害等級の認定申請とは別に、裁判基準を理解した上で損害内容について主張・立証をしていく必要があります。
損害内容を具体的に主張・立証するにあたっては、ご相談者の協力が不可欠です。
中には何度も打ち合わせを重ねさせていただくケースもありますが、その際にはご理解・ご協力をお願いしています。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例19
- 自動車事故
専業主婦・胸部骨折等(約40万→約150万、過失割合70%→0)
【概要】
本件は、自転車同士の衝突事故によって、胸部骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。
【交渉経緯】
本件では、自転車同士の交差点における衝突事故であり、事故態様及び過失割合が争点となりました。
交渉段階では、加害者側は、被害者側に非があるということを強調し、被害者の過失割合こそ大きいはずであるということを主張し続けました。
そこで、当事務所で事故態様を立証する刑事事件記録を取り寄せて検討し、加賀者の主張は刑事事件記録とも整合しないことを反論しました。
しかし、それでも加害者側は自分の非を認めようとしないばかりか、被害者側の慰謝料や休業損害についても闘う姿勢を示しました。
このままでは埒が明かないと判断し、依頼者様とご相談の上、訴訟を提起することにしました。
【訴訟経過】
訴訟では、刑事事件記録に基づいた主張だけでなく、事故現場までうかがい、改めて事故当時の状況を確認したりしました。その結果、加害者の主張の不合理性を確認することができ、訴訟ではこの点を強調しました。
また、休業損害等については、医療記録を踏まえて立証を重ねました。
その結果、最終的には交渉時の提示額から3倍超の金額で解決することができました。
【示談書を締結する前に】
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。
また、過失割合に争いがある場合、必ずしもプロである保険会社が指摘していることが正しいとも限りません。
保険会社の提案に疑問があった場合、すぐに鵜呑みにするのではなく、まずは正確な知識をみにつけることが大切です。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自転車同士の衝突事故によって、胸部骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。
【交渉経緯】
本件では、自転車同士の交差点における衝突事故であり、事故態様及び過失割合が争点となりました。
交渉段階では、加害者側は、被害者側に非があるということを強調し、被害者の過失割合こそ大きいはずであるということを主張し続けました。
そこで、当事務所で事故態様を立証する刑事事件記録を取り寄せて検討し、加賀者の主張は刑事事件記録とも整合しないことを反論しました。
しかし、それでも加害者側は自分の非を認めようとしないばかりか、被害者側の慰謝料や休業損害についても闘う姿勢を示しました。
このままでは埒が明かないと判断し、依頼者様とご相談の上、訴訟を提起することにしました。
【訴訟経過】
訴訟では、刑事事件記録に基づいた主張だけでなく、事故現場までうかがい、改めて事故当時の状況を確認したりしました。その結果、加害者の主張の不合理性を確認することができ、訴訟ではこの点を強調しました。
また、休業損害等については、医療記録を踏まえて立証を重ねました。
その結果、最終的には交渉時の提示額から3倍超の金額で解決することができました。
【示談書を締結する前に】
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。
また、過失割合に争いがある場合、必ずしもプロである保険会社が指摘していることが正しいとも限りません。
保険会社の提案に疑問があった場合、すぐに鵜呑みにするのではなく、まずは正確な知識をみにつけることが大切です。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
取扱事例20
- 自動車事故
専業主婦・頸椎捻挫等(約85万→約140万)
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額(特に休業損害)に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。
本件はいわゆる専業主婦の方が被害者だったのですが、専業主婦の方の場合、特に休業損害が過少に見積もられることが少なくありません。
当事務所にご依頼をいただいた後、資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。
休業損害の点をどのように評価するか、という点が問題となりましたが、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約2ヶ月で、示談に至りました。
本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もなく、約2倍の増額を実現できたことになります。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありません。
なかには後遺障害等級が認められていなければ増額できないのではないか、と思っていらっしゃる方もいるかもしれません。ですが、それは大きな誤解です。
後遺障害等級に該当しない場合でも、保険会社が提示する金額よりも増額できるケースは決して少なくありません。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額(特に休業損害)に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。
本件はいわゆる専業主婦の方が被害者だったのですが、専業主婦の方の場合、特に休業損害が過少に見積もられることが少なくありません。
当事務所にご依頼をいただいた後、資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。
休業損害の点をどのように評価するか、という点が問題となりましたが、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約2ヶ月で、示談に至りました。
本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もなく、約2倍の増額を実現できたことになります。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありません。
なかには後遺障害等級が認められていなければ増額できないのではないか、と思っていらっしゃる方もいるかもしれません。ですが、それは大きな誤解です。
後遺障害等級に該当しない場合でも、保険会社が提示する金額よりも増額できるケースは決して少なくありません。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。