おおの たかお
大野 貴央弁護士
弁護士法人名古屋総合法律事務所 一宮駅前事務所
尾張一宮駅
愛知県一宮市栄1-11-16 マースビル6階
相続・遺言の事例紹介 | 大野 貴央弁護士 弁護士法人名古屋総合法律事務所 一宮駅前事務所
取扱事例1
- 兄弟・親族間トラブル
話し合いによる解決が困難であると考え比較的早期に審判手続きを行った事例
【概要】
Aさんは、親が亡くなったため兄弟との間で遺産分割の話をしようとしましたが、その兄弟と連絡が取れず、遺産分割の話が進まなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【解決までの道のり】
当事務所では、代理してその相続人に連絡しましたが、連絡が取れなかったことから速やかに遺産分割調停を申立てました。また、Aさんは長年にわたり親の介護をしており、寄与分があると思われたことから、併せて寄与分を定める調停を申し立てました。
調停が始まると、その相続人は裁判所に出席しましたが、Aさんに特別受益があると主張したり、寄与分を否定するなど、遺産分割の話が進みませんでした。
そのため当事務所では、話し合いによる解決が困難であると考え、裁判所に速やかに調停は不成立にして審判に移行するように求め、比較的早期に審判手続に移行し、遺産分割及び寄与分に関して、概ねAさんの希望に沿う判断が出されました。
【解決に要した期間】
1年6ヶ月
【所感】
遺産分割は相続人全員でする必要がありますので、相続人のうち1人でも連絡がつかない場合、連絡に応答しない場合には、遺産分割協議ができないことになります。
そのような場合、裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになりますが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、当事者間の言い分が大きく異なる場合には、話し合いがつかないこともあります。
このような場合には、話し合いで解決することにこだわらず、裁判所に分割方法を決定してもらった方が早く結論が出る場合もあります。
Aさんは、親が亡くなったため兄弟との間で遺産分割の話をしようとしましたが、その兄弟と連絡が取れず、遺産分割の話が進まなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【解決までの道のり】
当事務所では、代理してその相続人に連絡しましたが、連絡が取れなかったことから速やかに遺産分割調停を申立てました。また、Aさんは長年にわたり親の介護をしており、寄与分があると思われたことから、併せて寄与分を定める調停を申し立てました。
調停が始まると、その相続人は裁判所に出席しましたが、Aさんに特別受益があると主張したり、寄与分を否定するなど、遺産分割の話が進みませんでした。
そのため当事務所では、話し合いによる解決が困難であると考え、裁判所に速やかに調停は不成立にして審判に移行するように求め、比較的早期に審判手続に移行し、遺産分割及び寄与分に関して、概ねAさんの希望に沿う判断が出されました。
【解決に要した期間】
1年6ヶ月
【所感】
遺産分割は相続人全員でする必要がありますので、相続人のうち1人でも連絡がつかない場合、連絡に応答しない場合には、遺産分割協議ができないことになります。
そのような場合、裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになりますが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、当事者間の言い分が大きく異なる場合には、話し合いがつかないこともあります。
このような場合には、話し合いで解決することにこだわらず、裁判所に分割方法を決定してもらった方が早く結論が出る場合もあります。
取扱事例2
- 遺産分割
面識がない兄弟と遺産分割を行った事案
【相談内容】
Aさんは、父親が亡くなったことで遺産分割をしようと戸籍謄本を収集していました。相続人が兄弟のみだと思っていたところ、戸籍謄本を取り寄せると、前妻との間に知らない兄弟がいることが分かりました。連絡方法などが分からないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
【解決内容】
当事務所では、面識のない兄弟の住所を調査し、手紙を送ったところ、連絡がつきましたので、法定相続分よりも多少少ない金額で交渉して、遺産分割をすることができました。
【解決に要した期間】
約2か月
【所感】
被相続人が亡くなった場合に相続人を調べると、過去に離婚等をしていて、知らない兄弟姉妹が見つかることがあります。遺産分割は相続人全員が関わることが必要ですので、面識がないとしても何とか協議に参加してもらわざるを得ず、大変になることがあります。このような場合、遺言があれば、このような手間を回避できる場合もあります。
Aさんは、父親が亡くなったことで遺産分割をしようと戸籍謄本を収集していました。相続人が兄弟のみだと思っていたところ、戸籍謄本を取り寄せると、前妻との間に知らない兄弟がいることが分かりました。連絡方法などが分からないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
【解決内容】
当事務所では、面識のない兄弟の住所を調査し、手紙を送ったところ、連絡がつきましたので、法定相続分よりも多少少ない金額で交渉して、遺産分割をすることができました。
【解決に要した期間】
約2か月
【所感】
被相続人が亡くなった場合に相続人を調べると、過去に離婚等をしていて、知らない兄弟姉妹が見つかることがあります。遺産分割は相続人全員が関わることが必要ですので、面識がないとしても何とか協議に参加してもらわざるを得ず、大変になることがあります。このような場合、遺言があれば、このような手間を回避できる場合もあります。
取扱事例3
- 遺産分割
遺言書に記載のない遺産の分割と遺留分が問題になった事例
【概要】
Aさんは、被相続人が一部の遺産を他の相続人に相続させるという遺言があり、遺言書に記載されていない遺産の分割と遺留分の問題があったことから、対応を当事務所に相談にいらっしゃいました。
【解決までの道のり】
当事務所では、分割されていない遺産と遺留分の内容を整理した上、相手方と交渉を行い、最終的には遺言書に記載のない未分割遺産を相手方が取得し、それを前提に遺留分(価額弁償金)を支払ってもらうということで、解決しました。
【解決に要した期間】
約1年間
【所感】
遺言の中には、全ての遺産を網羅して記載しておらず、一部の遺産の記載が漏れているものもあります。
そのような場合、未分割遺産は別に遺産分割をしなければならず、一部分割の状態で既に遺留分侵害が生じているような場合には、非常に手間がかかることもあります。
Aさんは、被相続人が一部の遺産を他の相続人に相続させるという遺言があり、遺言書に記載されていない遺産の分割と遺留分の問題があったことから、対応を当事務所に相談にいらっしゃいました。
【解決までの道のり】
当事務所では、分割されていない遺産と遺留分の内容を整理した上、相手方と交渉を行い、最終的には遺言書に記載のない未分割遺産を相手方が取得し、それを前提に遺留分(価額弁償金)を支払ってもらうということで、解決しました。
【解決に要した期間】
約1年間
【所感】
遺言の中には、全ての遺産を網羅して記載しておらず、一部の遺産の記載が漏れているものもあります。
そのような場合、未分割遺産は別に遺産分割をしなければならず、一部分割の状態で既に遺留分侵害が生じているような場合には、非常に手間がかかることもあります。
取扱事例4
- 公正証書遺言の作成
お世話になった方に財産を遺すための遺言の作成をお手伝いした事案
依頼者:80代
【ご相談内容】
80代のAさんは、一人暮らしをするほどお元気でしたが、疎遠な相続人ではなく、お世話になった方に財産を遺したいとのことで、弊所にご相談にいらっしゃいました。
【解決のご提案と結果】
Aさんは、争いになることなく確実に遺言が執行されることを強く希望されていましたので、公正証書という方式をとり、身近な方を遺言執行者にすることにしました。
また、Aさんは、お元気といえども足腰が弱く、ご高齢であったことから、なるべく弊所での打ち合わせの回数を少なくしたいとのご希望がありましたので、郵送やメールの方法で、何度か文案を送り、ご意見をお聞きして修正をする作業を行いました。
【解決のポイント(所見)】
Aさんは、公正証書を作成する当日、とても緊張されていましたが、事前に何度か練習することで、公証人からの質問にもうまく答えることができました。
公正証書を作成し終えた時、Aさんは本当に安心してくださいました。
【ご相談から遺言作成のための期間】
約1か月
80代のAさんは、一人暮らしをするほどお元気でしたが、疎遠な相続人ではなく、お世話になった方に財産を遺したいとのことで、弊所にご相談にいらっしゃいました。
【解決のご提案と結果】
Aさんは、争いになることなく確実に遺言が執行されることを強く希望されていましたので、公正証書という方式をとり、身近な方を遺言執行者にすることにしました。
また、Aさんは、お元気といえども足腰が弱く、ご高齢であったことから、なるべく弊所での打ち合わせの回数を少なくしたいとのご希望がありましたので、郵送やメールの方法で、何度か文案を送り、ご意見をお聞きして修正をする作業を行いました。
【解決のポイント(所見)】
Aさんは、公正証書を作成する当日、とても緊張されていましたが、事前に何度か練習することで、公証人からの質問にもうまく答えることができました。
公正証書を作成し終えた時、Aさんは本当に安心してくださいました。
【ご相談から遺言作成のための期間】
約1か月