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おさだ ゆうすけ
長田 雄介弁護士
おさだ法律事務所
善光寺下駅
長野県長野市西長野43-8
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

分割払いは債務整理(任意整理、破産、民事再生)のみ。その他は要相談。休日夜間相談は事前予約が必要です。

相続・遺言の事例紹介 | 長田 雄介弁護士 おさだ法律事務所

取扱事例1
  • 遺言
公正証書遺言書を作成しようと思ったら・・・
多数の不動産をお持ちの高齢者の方から公正証書遺言の作成を依頼されました。
相続後に揉めないように私が中心となって家族会議を開き、ご本人と親族の意向を調整したうえで遺言書の案を作りました。
そのうえで、念のため、ご自宅に伺うと・・・
なんと、登記簿上存在しているはずの建物が無くなっていたり、増改築されており、登記簿と現況が大きく異なっていることが判明しました。
このままでは後で揉めたり、相続人が手続きで大変になってしまったり、税金にも影響する可能性がありました。
さらに、依頼者様も相当ご高齢で、速やかに遺言書を作成する必要がありました。
そこで、土地家屋調査士と連携し、スピーディに現在の状態の登記に修正したうえで、遺言書を作成することができました。
依頼者様やご家族も、登記がどうなっているのか正確に把握しておられなかったようで、遺言書の作成が資産整理の良い機会になったようです。
取扱事例2
  • 不動産・土地の相続
相続した空き家を売却! 税理士・不動産業者と連携した事例
お亡くなりになった後、自宅が空き家になっていました。ご遺族に確認すると今後も使用する予定はないとのこと。
中古物件として売却するか、更地にして売却するという方針を立てましたが、売却する場合には特に税金に注意が必要です。そこで、税理士と連携し、依頼者様に最も利益になると考えられた空き家特例控除を利用しました。
これは一定の建物については、解体して更地で売却するか、耐震性能のあるものにリフォームしたうえで建物付き土地を売却する場合には、大幅な控除が認められるというものです。
不動産業者と連携した結果、建物を解体して更地売買が妥当ということになり、様々な手続きや解体・売却のタイミング等を調整し、円滑迅速に、依頼者様にとってご満足いただける解決となりました。
取扱事例3
  • 遺産分割
何年も放置されてきた遺産の分割
被相続人がお亡くなりになった後、ほったらかしの状態が何年も続いていました。
このような事案の場合、遺産の特定や不動産等の現在価値の判断が重要となります。
長年放置されていた建物を処分するにしても現況で売却できるのか、解体して更地で売却するのか等の調整が必要になります。また、建物内の家財等の処分費用が相当かかってしまうこともあります。
また、何年も放置されていたといっても、固定資産税等は誰かが何年分も立て替えているわけですから、その清算も必要になります。
売却するというゴールが決まっていれば、あとはいつどのように行なうか。不動産業者や解体業者、司法書士等と調整して、迅速に、妥当な金額が残るように調整しました。
預貯金や投資信託、株式などの資産も、死亡当時の額から相当変動していますし、生命保険金も場合によっては請求できない可能性すらあります。
これらを確定させるのと並行して、特別受益や寄与分などの折り合いをつけ、最終的に残った資産を誰がどのように相続するか、代償金をどうするかを調整することにより、迅速な解決を図ることになります。
何年も放置されていた遺産分割が、弁護士が間に入ったことによって急速に解決に向かった事案でした。
取扱事例4
  • 相続や放棄の手続き
まったく知らない人の相続人だった?
手紙には全く知らない人物の相続人だと書かれており、空き家になっているという建物をきちんと管理してください、というようなことが書かれている。どうしたらいいだろうか、ということでした。
相続放棄期間が限られていることもあり、即座に戸籍等を取り寄せ、相続人調査をしたところ、確かに代襲相続や数次相続を重ねて相続人になっていました。
相当昔に亡くなられた方であったため、相続人は実に数十人に上っていることも判明しました。相続放棄の手続きをとることになりましたが、相続放棄の書類を提出する管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。被相続人の死亡日があまりに昔過ぎて、最後の住所地がわからない。そこで、とりあえず建物がある地を管轄する裁判所に提出。
ところが、こちらが把握していない多くの他の相続人も相続放棄の手続きをとっており、書類を提出した裁判所がバラバラ。
裁判所同士で情報共有をされたのか、移送決定が出され、相続放棄の受理がされたのは申立てから実に7か月近く経ってからになりました。
通常であれば相続放棄の書類を出してから1~2週間で受理されるのですが、この事案はとても稀なものになりました。
相続があったときは放置せずに自分の代できちんと対応しておくことが子孫のためだと教えてくれた事案でした。
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