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うめむら まさかず
梅村 正和弁護士
リアルバリュー法律事務所
御器所駅
愛知県名古屋市昭和区北山町3-10-4
対応体制
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  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
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相続・遺言の事例紹介 | 梅村 正和弁護士 リアルバリュー法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求(今の法律では「遺留分侵害額請求」といいます)の訴訟で、不動産鑑定評価書を提出して有利に

依頼者:40代 男性

【相談前】
親の遺言書によって、兄弟2人のうち、兄のみがすべての相続財産を相続することになったという事案で、依頼者さまは弟の方でした。
兄が遺言書を無理矢理に書かせたのではないかと依頼者様は疑っていましたが、諸資料から、遺言書の効力自体を争うことは非常に難しいために、弟から遺留分請求をしたものです。

【相談後】
最初は遺留分減殺請求の調停を申し立てましたが、相手方が相続財産のうちの不動産について、大変に低い価額を主張したために(遺留分を請求される方としては、相続した財産が安い方が、支払う遺留分額が小さくなるので)、まったく折り合いがつかず調停は決裂(不調)となりました。
その後、遺留分減殺請求訴訟を提起するに到ったものです。
遺留分を請求する立場としては、相続財産である不動産の価格が高ければ高いほど、遺留分としてもらえるものの額が大きくなるということになります。
そのため、依頼者さまのために私(梅村正和弁護士)が不動産鑑定士として、すべての相続不動産について不動産鑑定評価書を作成し、証拠として提出しました。
これに対しては、相手方は、同様に証拠として別の不動産鑑定士に依頼して作成した不動産鑑定評価書を提出するか、裁判所に鑑定してくれと裁判所鑑定を申し立てるかしなければ、依頼者さまが提出した私作成の不動産鑑定評価書を基準として判決が下ってしまいます。
ただ、相手方が自分で不動産鑑定士を選んで不動産鑑定評価書を作成するにしても、裁判所鑑定を申し立てるにしても、どっちも鑑定費用がかかりますし、相続不動産の件数が多ければ、それがかなりの金額になります。
そのため相手方は、依頼者さま側の私が作成した不動産鑑定評価書の内容を検討した結果、自分達も別途不動産鑑定評価書を費用をかけて作成するよりは、こちら側提出の鑑定評価書をたたき台として、和解交渉をした方が有利と判断したようです。
最終的には、依頼者様が納得できる金額の遺留分相当額を相手方から支払ってもらうという裁判上の和解をすることができました。

【先生のコメント】
相手方は、私が不動産鑑定士であることを知らず、不動産鑑定評価書が証拠として出てきたときには、かなり驚いたようです。
相手方の弁護士が、不動産鑑定士と不動産の価額を争っても無駄と判断したのか、不動産鑑定評価書を提出した後の和解交渉は、比較的スムーズに進みました。
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求(今の法律では「遺留分侵害額請求」といいます)の金額を1,000万円減額

依頼者:50代 男性

【相談前】
2人兄弟のうち、家業を継いだ長男に全財産を相続させるという遺言があり、長男が相続したが、弟から遺留分減殺請求(今の法律では、遺留分侵害額請求)をしてきた事案。
依頼者様が弟から、遺留分の調停を申し立てられたが決裂し、その後、弟が遺留分減殺請求訴訟(今の法律では、遺留分侵害額請求訴訟)を提起してきたために相談に来られた。

【相談後】
遺留分の訴訟で弟が請求してきた遺留分相当の金額は、約3,000万円でした。
そのため、私(梅村正和弁護士)が相続財産である不動産について詳細な調査書を作成し、証拠として提出しました。
相手方の代理人弁護士が、不動産の査定額について、不動産鑑定士の私と争っても勝てないと思ったのか、相手方から「不動産の査定額については、調査書どおりの価額で良いので和解したいと主張してきました。
最終的には、相手方に遺留分相当額として、2,000万円程度を支払うという裁判上の和解が成立しましたので、結果として、依頼者様は、約1,000万円の得をすることになりました。

【先生のコメント】
相手方の代理人弁護士が不動産鑑定士である私と不動産の価額について争ってもしょうがないと判断したので、スムーズに裁判上の和解をすることができましたが、人によっては、不動産の価額を敢えて必死に争おうとする弁護士もいます。
このような場合、裁判にやたらと時間・期間がかかったりしますが、結論的には、こちらの提示した不動産の価額を前提にして和解交渉をしたときと大して変わらないことになる場合が多いです。
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