桑畑 俊宏弁護士のアイコン画像
くわばた としひろ
桑畑 俊宏弁護士
小松かがやき法律事務所
石川県小松市殿町2-18-7
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

※法テラス、弁護士費用特約、プレミアム・パスポート特典をご利用の場合は、法律相談料が無料になる場合があります。お気軽にお問い合わせください。※WEB面談は2回目のご相談から可能です。

相続・遺言の事例紹介 | 桑畑 俊宏弁護士 小松かがやき法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺言書では遺産を相続できなかった相続人が、遺留分侵害請求により数百万円の支払いを受けた事例
【ご相談内容】
ご依頼者の父が他界され、遺産をすべてご依頼者の兄に相続させる旨の遺言書が作成されていることが判明しました。その遺言に基づき、兄は亡き父の遺産をすべて取得し、弟であるご依頼者には遺産を全く渡そうとしませんでした。

【結果】
遺留分侵害請求権を行使する旨の通知書を相手方である兄に対して送付しました。兄には任意交渉に応じる姿勢が見受けられなかったため、訴訟を提起し、最終的に数百万円の支払いを受けることができました。

【先生のコメント】
法定相続人(亡くなった人の兄弟姉妹を除く)には遺留分侵害請求権が認められており、遺留分として民法所定の割合の相続財産を取り戻すことができます。
現行の民法には、遺留分の割合は示されていますが、個々の財産の価値をどのように評価するのかは明記されていません。特に、建物・土地は、個々の事案ごとに適切に価値を評価する必要があります。。
本件では、不動産業者と連携し、不動産の価値を適切に評価した査定書を作成しました。結果的に、当初相手方が主張していた不動産評価額より高い金額で不動産を評価でき、遺留分として支払いを受けることのできる金額の増加に寄与しました。
取扱事例2
  • 相続放棄
被相続人が亡くなった事実を知った時から3か月以上経過していたものの相続放棄が認められた事例
【ご相談内容】
ご依頼者は、長年交流のなかった被相続人の相続を放棄したいとのご意向をもたれていました。しかし、最初にご相談に来られた時点で、被相続人が亡くなった事実をご依頼者が知った時からすでに3か月以上経過していました。

【結果】
ご相談者と被相続人との従前の交流状況、被相続人が亡くなった事実を知った経緯及び被相続人の相続財産を認識した経緯等の事情を詳細にまとめて家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、結果、相続放棄の申述が受理されました。

【先生のコメント】
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に行う必要があります。近しい関係の方を被相続人とする相続放棄の場合、通常、被相続人が亡くなった事実を知った日が、3か月の期間がスタートする日(起算日)と考えられます。
もっとも、必ずしも「相続の開始があったことを知った時=被相続人が亡くなった事実を知った時」とは限りません。
例外的に、被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、諸般の状況からみて相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって相続財産がないと信じたことに相当な理由があり、相続財産の全部または一部を認識した時または認識することができた時から3ヵ月以内に相続放棄の申述をした場合には、相続放棄の申述が受理されることがあります。
本件は例外が認められた特別な事案です。相続放棄にあたっては、早期にお手続きいただくことをお勧めします。
電話でお問い合わせ
050-7587-7353
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。