うめむら ひろき
梅村 大樹弁護士
梅村・長谷川法律事務所
桑名駅
三重県桑名市東方173-6
詐欺・消費者問題の事例紹介 | 梅村 大樹弁護士 梅村・長谷川法律事務所
取扱事例1
- 副業・情報商材詐欺
情報商材系詐欺
依頼者:20代(女性)
【相談前】
instagramのDMで勧誘され、LINEを交換。当初は無料でFXで稼げる方法をアドバイスされていたが、そのうちより稼げるマニュアルを紹介され、クレジットカード決済で購入。しかし、騙されたのではないかと思い返金を求めたが拒絶された。
【相談後】
相手業者に内容証明送付し返金請求。交渉の末、全額返金に応じてもらい、翌月全額が返金された。
【先生のコメント】
購入から比較的近い時期の返還請求であったことが大きかった。速めの相談、対応が有効であることの実例。対応が早めであればクレジットカード会社に請求の留保してもらう等の対応もありうる。
instagramのDMで勧誘され、LINEを交換。当初は無料でFXで稼げる方法をアドバイスされていたが、そのうちより稼げるマニュアルを紹介され、クレジットカード決済で購入。しかし、騙されたのではないかと思い返金を求めたが拒絶された。
【相談後】
相手業者に内容証明送付し返金請求。交渉の末、全額返金に応じてもらい、翌月全額が返金された。
【先生のコメント】
購入から比較的近い時期の返還請求であったことが大きかった。速めの相談、対応が有効であることの実例。対応が早めであればクレジットカード会社に請求の留保してもらう等の対応もありうる。
取扱事例2
- 高額請求の支払い拒否
不当な賃料増額
依頼者:40代(女性)
【相談前】
住んでいたアパートの契約更新時期が来た。更新のための書類には賃料を3万円増額すると書かれており、それに署名押印しないと追い出されるのではないかと心配になった。払えないと伝えても、増額に同意するよう求められた。
【相談後】
家賃増額には法律で定められた要件を満たす必要があり、要件を満たしておらず家賃増額に同意しないと内容証明を送付したところ、従前の家賃のまま契約が更新された。
【先生のコメント】
アパートを借りる契約の更新時期が来ると、家賃を増額した契約更新書類が届くことがある。これに同意すると増額した家賃を支払わなければならない。家賃の増額には一定条件を満たす必要があるが、それが満たされていないことも多く、安易に増額に同意してはいけない。
住んでいたアパートの契約更新時期が来た。更新のための書類には賃料を3万円増額すると書かれており、それに署名押印しないと追い出されるのではないかと心配になった。払えないと伝えても、増額に同意するよう求められた。
【相談後】
家賃増額には法律で定められた要件を満たす必要があり、要件を満たしておらず家賃増額に同意しないと内容証明を送付したところ、従前の家賃のまま契約が更新された。
【先生のコメント】
アパートを借りる契約の更新時期が来ると、家賃を増額した契約更新書類が届くことがある。これに同意すると増額した家賃を支払わなければならない。家賃の増額には一定条件を満たす必要があるが、それが満たされていないことも多く、安易に増額に同意してはいけない。
取扱事例3
- 高額請求の支払い拒否
無料求人広告
依頼者:50代(女性)
【相談前】
自営業しているが、3ヶ月無料なのでインターネット上の求人広告サイトで求人広告を載せないかという勧誘をされた。電話口では一切お金はかからないとしか説明されなかった。3ヶ月後、有料契約に更新されたので数十万円の利用料を払えと請求が来た。契約書の多数の条項の中に小さく更新時は有料になるようなことが書かれているが、更新拒否の連絡をしないと自動更新になるというような説明はまったくなかった。
【相談後】
契約時の説明から、自動更新で有料となるような契約は成立していないと内容証明を送付。以後請求が来ることはなくなった。
【先生のコメント】
契約書に自動更新時に有料となる旨が記載されていても、契約時に無料であることだけが説明されていたり、書類上無料は強調されているが自動更新や有料になる場合は意図的に小さく記載されていたりする等、有料契約になることをわかりにくくしているような場合には契約の不成立や取り消しが認められる場合が多い。近時は弁護士から請求や訴訟提起される場合があるが、請求は認められない場合が多いので、安易に支払わず相談を。
自営業しているが、3ヶ月無料なのでインターネット上の求人広告サイトで求人広告を載せないかという勧誘をされた。電話口では一切お金はかからないとしか説明されなかった。3ヶ月後、有料契約に更新されたので数十万円の利用料を払えと請求が来た。契約書の多数の条項の中に小さく更新時は有料になるようなことが書かれているが、更新拒否の連絡をしないと自動更新になるというような説明はまったくなかった。
【相談後】
契約時の説明から、自動更新で有料となるような契約は成立していないと内容証明を送付。以後請求が来ることはなくなった。
【先生のコメント】
契約書に自動更新時に有料となる旨が記載されていても、契約時に無料であることだけが説明されていたり、書類上無料は強調されているが自動更新や有料になる場合は意図的に小さく記載されていたりする等、有料契約になることをわかりにくくしているような場合には契約の不成立や取り消しが認められる場合が多い。近時は弁護士から請求や訴訟提起される場合があるが、請求は認められない場合が多いので、安易に支払わず相談を。