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さとう はつみ
佐藤 初美弁護士
福島いなほ法律事務所
福島県福島市五老内町6-26 大喜ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • WEB面談可
注意補足

※離婚男女事件、交通事故については後払い利用可能な場合があります。

交通事故の事例紹介 | 佐藤 初美弁護士 福島いなほ法律事務所

取扱事例1
  • 物損事故
コンプリートカーの物損事故訴訟において、最終的に保険会社提示額の約5倍の金額で和解できた事例

依頼者:男性

【相談前】
依頼者さまが、コンプリートカーで道路を直進していたところ、加害者である相手方車が道路脇のコンビニの駐車場から、飲酒運転の上、右方を確認せずに右折進入してきたため被害者車と衝突し、被害車両(本件事故の6年前に420万円で購入)は、修理費が時価を上回る、いわゆる経済的全損となった事案です。また、本件は、事故後、加害者は逃走を図ったという事案でもあります。被害者である依頼者にとっては、被害車両について、保険会社から提示された賠償金額について納得がいきませんでした。そのため、交通事故紛争処理センターへ和解あっ旋の申立てもしましたが、折り合いがつきませんでした。その後、相手方が、約60万円を超えて損害賠償債務がないことの確認を求める債務不存在確認訴訟を提起してきました。

【相談後】
当方は、買替諸費用や慰謝料請求も加えた反訴を提起しました(弁護士費用特約を利用)。当方では、判例の検討はもちろん、販売店による査定の書面を取得したり、コンプリートカーの魅力・取引の実情を基本から説明したり、購入後に本件自動車の整備にかけた費用を立証するなど、車両価値の立証に努めました。その結果、尋問の実施など主張立証を尽くした後で、裁判所からの和解提案により、総額300万円での和解が成立しました。

【先生のコメント】
上記のとおり、保険会社の主張に流されることなく、被害者とともに、被害車両の客観的・経済的価値の立証に努めたことで、上記和解案を得ることができました。
取扱事例2
  • 保険会社との交渉
加害者側の交渉態度に問題があることなどから、示談交渉が長期化していた事案を受任し、保険会社提示額の約2倍の金額で早期示談できた事例

依頼者:女性

【相談前】
被害者である依頼者が普通自動車に乗って対面信号が青色であることを確認して交差点に進入したところ、加害者である相手方車が赤信号にもかかわらず、前方不注視、信号無視等の過失(被害者側に過失がないことにつき争いなし)によって交差点に進入してきたため、相手方車と衝突し、依頼者が胸部打撲傷・頚部挫傷・右肩打撲傷を負い、被害車両は、修理費が時価を上回る、いわゆる経済的全損となった事案。依頼者は、事故後、6か月近く通院されましたが、相手方からの直接の謝罪がないこと、また、相手方の任意保険会社からの損害賠償提示額にも納得がいかず、交渉が長期化していたところで来所されました。

【相談後】
相手方の保険会社は、いずれも既払額を除き、人損につき約20万円、物損につき約45万円を提示していました。その後、当職が示談交渉を受任し、裁判基準で交渉しましたが、交渉段階では、提示額が変わりませんでした。そこで、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋の申立てを行ったところ、1回目の期日とその後の代理人間の交渉を経て、受任から3か月程度で、いずれも既払額を除き、人損につき約80万(既払額を含めると約95万円)、物損につき約55万円(既払額を含めると約68万円)で示談することができました。

【先生のコメント】
依頼者は、人損については、通院日数が11日間と少なかったのですが、勤務先の事情により通院できなかったことなどの主張立証に努め、通院慰謝料を増額、物損については、車両の時価額に加え、買替諸費用の賠償についての主張立証に努めたことにより増額で示談できました。
取扱事例3
  • むち打ち被害
むち打ち14級示談交渉長期化事案を受任し、保険会社提示額の約4倍の金額で早期示談できた事例

依頼者:男性

【相談前】
市道上で信号待ちのため停車中の依頼者運転の軽自動車に、相手方運転の普通自動車が時速40㎞/時で追突し、依頼者が頚椎椎間板ヘルニア等の傷害を負った事案。依頼者は、事故後、自賠責保険会社に被害者請求し、後遺障害14級に認定されましたが、相手方の任意保険会社からの損害賠償提示額に納得がいかず、交渉が長期化していたところで来所されました。

【相談後】
相手方保険会社は、既払額を除き60万円を提示していましたが、当職が示談交渉を受任し、裁判基準で交渉したところ、4か月程度で保険会社提示額の約4倍の金額で示談することができました。

【先生のコメント】
依頼者は公務員であり、現実には収入の低下はありませんでしたが、過去の裁判例等を検討し、職場の特別の配慮があって勤務を継続していることの主張立証に努めたことにより、後遺症逸失利益の増額を認めさせることができました。また、症状固定後の通院も主張立証し、裁判基準満額の慰謝料で示談できました。
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