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たんざわ ゆうすけ
丹澤 友佑弁護士
たんざわ法律事務所
杉並町駅
北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

借金・債務整理の事例紹介 | 丹澤 友佑弁護士 たんざわ法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
別の法律事務所に辞任されてしまった方について、法テラスを利用し受任後迅速に破産申立

依頼者:50代男性

【相談前】
依頼者様は、元々1年以上前に、テレビCMを頻繁に放映している、函館市内にも支店のある全国規模の法律事務所に自己破産を依頼していました。
その事務所の弁護士費用は約50万円と高額で月々数万円ずつ分割で支払いをしていましたが、費用の支払いが終わるまで裁判所への申立をしてもらえないため、その間に債権者からは裁判を起こされたり、差押えを申し立てされるなどされていました。
そのうちに弁護士費用の分割の支払いも滞ってしまい、その法律事務所からは辞任をされてしまいそれまで払った費用も返還されませんでした。
債権者からの督促も再開し、今度は信頼できる地元の弁護士に依頼をしようと考えた依頼者様は当事務所に相談しました。
【相談後】
依頼者様の収入状況等を聞き取ったところ、法テラスの弁護士費用の立替制度を利用できることが明らかだったため、法テラスへ援助を申込しました。
法テラスからの援助開始決定後に再度来所いただき、契約書を締結してその日のうちに債権者へ通知を発送して督促を止めました。
また、同時に聞き取りや書面作成を行い、契約から2日後には破産申立書を裁判所に提出しました。
依頼者様が個人事業主であった関係などでいくつか裁判所から申立後に質問事項がありましたが、迅速に対応し、申立から約1週間後には破産手続開始決定がされ、契約から約2か月後には借金を免除される免責決定を得られました。
【コメント】
当事務所でも法テラスを利用できない方などについて、弁護士費用を分割で破産申立を受任すること自体はよくあります。
ただし、分割の期間が1年以上といった長い期間になると途中で支払いができなくなったり、給与などを差押えされてしまったりといった事態が多くなるため、長期間の分割払いになる依頼を受けるかどうかについては慎重になります。
月々の弁護士費用の支払いが少ないからといって、安易にこういった長期間の分割払いを容認する法律事務所に依頼されないように注意が必要です。
実際に当事務所に相談・依頼にいらっしゃた方の中には、同じ法律事務所から、言われた資料を自分なりに送っていたはずなのに、指定された期限までに資料を送付しなかったという理由等で途中で辞任されてしまった方が近時複数いらっしゃいました。
当事務所では自己破産のご依頼については、法テラス利用でも承っています。また、この事例のように迅速な申し立てを常に心がけています。
取扱事例2
  • 時効の援用
時効の援用により迅速に債権回収会社からの訪問や督促をストップ

依頼者:40代男性

【相談前】
依頼者様は10年以上前にカードローンを借りた会社から債権を譲り受けた会社からの督促のハガキが届いていたものの、見覚えのない会社だったため中身を見ずにそのまま放置していました。
そうしたところ、債権回収会社の社員が自宅にまで直接訪問してくるようになったため、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
【相談後】
郵便物を拝見し事情を聞き取ったところ、消滅時効の援用が可能と判断できたため、ご依頼をいただきその日のうちに消滅時効援用通知を相手先の会社に送付しました。
送付後は督促や訪問などはなくなり、相手先の会社からは特に消滅時効の援用に対しての反論もなかったため、時効完成が確認され事件終了となりました。
【コメント】
見覚えのない会社名であっても、借りた先の会社の名前が変更になっただけであったり、正当に債権を譲り受けた会社である場合がほとんどです。
見覚えがないからといって放置していると、直接訪問されたり、裁判等を起されたりといった事態が考えられます。
また、安易に相手の会社に電話連絡をしたり、直接訪問してきた相手社員に支払いを待ってほしい、といった発言をしてしまうと、消滅時効を援用できなくなってしまう可能性があります。
かなり以前に借りていた会社や身に覚えのない会社からの借金の督促が届いた場合には、なるべくすぐに弁護士にご相談されるのが賢明です。
取扱事例3
  • 住宅ローン
住宅ローン特則付きの個人再生で自宅を残し、他の借金を大幅に減額してもらうことができたケース

依頼者:50代女性

【相談前】
依頼者様は、住宅ローンが残った家に親と同居していて、住宅ローン以外にも多額の借金がありました。親が高齢で転居することなども難しかったため、住宅は残す形で他の借金を整理することを希望されて当事務所に相談にいらっしゃいました。
【相談後】
住宅ローン特則付きの小規模個人再生の要件を満たしていたため、裁判所に申立を行いました。債権者からは特に異議などもなく再生計画が確定しました。住宅ローン以外の借金は5分の1程度に圧縮された金額を3年間で支払い、住宅ローンについてはそのまま払い住宅にも住み続けられる形で、債務を整理することができました。
【コメント】
住宅ローン以外の借金については、必ず5分の1に圧縮されるというわけではなく、財産(退職金見込み額などを含む)がある場合には、その金額よりも多い金額を定められた期間で支払う必要があります。どのような手続きを選択するのがよいのかについては、ぜひ借金の相談・受任経験が豊富な当事務所にご相談ください。
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