おおた ひろひさ
太田 博久弁護士
大本総合法律事務所 金沢事務所
金沢駅
石川県金沢市此花町3-2 ライブワン1階
交通事故での強み | 太田 博久弁護士 大本総合法律事務所 金沢事務所
【金沢駅より徒歩2分】培ったノウハウをもとに、相談者様にとってより良い解決を目指します。治療費の打ち切り/賠償金の増額/休業損害などセカンドオピニオンとしてもぜひご活用ください【初回面談無料】【弁護士特約OK】
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「保険会社の提示金額に納得がいかない」
「治療費の打ち切りの打診をされた」
「主婦だけど、休業損害って出るのかな?」
交通事故に関するトラブルについては、初回面談が無料です。
素朴な疑問や不明点などあればお気軽にお問い合わせください。
◆賠償金の3つの基準!弁護士に相談して損はナシ
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人身事故の被害者は、治療費、慰謝料、休業損害、損失利益、物損の賠償金などを加害者側に請求できます。
この賠償金を請求する計算方法は、算定額が一番低額な自賠責基準、次いで任意保険基準、一番高額な弁護士基準という3つの基準があります。
特に弁護士基準というのは、過去の交通事故の判例により導き出された算定基準であり、日本の法律上事故被害者が本来受け取るべき金額の基準ともいえます。
しかし、保険会社が提示する金額の多くは任意保険基準がほとんどです。
弁護士に相談し改めて算出すると、提示された金額より2〜3倍の額になることも少なくありません。
本来受け取るべき金額を受け取るためにも、ご相談ください。
◆治療費の打ち切りは適切なタイミングで
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交通事故の治療を受けていると、治療費の打ち切り連絡が保険会社から来ることがあります。
しかし、治療費の打ち切り連絡がきたからと言って、それを鵜呑みにする必要はありません。
交通事故によるケガの治療費の支払いは本来であれば、完治もしくはこれ以上症状の改善が見込めない症状固定をもって終了となります。
保険会社はケガが治癒する平均的な期間の目安をもとに治療費の打ち切りを打診します。
しかし保険会社には治療自体の打ち切りの決定権はなく、治療自体は主治医の医学的な判断によって終了されるものです。
まだ体が痛むのに、治療費の打ち切りを打診されたからと提案を呑んでしまうと、そのほかの賠償金額の算出にも影響が出てしまい、本来もらえる金額よりも慰謝料が少なくなる可能性もあります。
治療費の打ち切りについては打診された時点で、私にご相談いただければと思います。
医師と相談した上で、保険会社側への交渉をさせていただきます。
◆休業損害は治療に専念するためのライフライン
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事故の影響は、怪我など身体に関するものだけではありません。
特にお仕事をされている方は、仕事を休むことで収入にも影響が出てしまいます。
休業損害をもらうためには、事故によって収入の現象が発生していることが必要となり、それなりのエビデンスが必要です。
この休業損害は収入がある人だけと思われがちですが、実収入のない主婦も労働として認められ、請求することができます。
また学生のアルバイトや無職であっても内定が出ていれば、請求できる可能性もあります。
職業に応じて算定が異なるためご自身で判断してしまうと、適切な金額を受けることができず、治療に専念ができないということになりかねません。
安心して治療に専念するためにも、私たちにお力添えをさせてください。
◆皆さんへメッセージ
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交通事故は人生において1度か2度あるようなものです。
交通事故への対処に慣れているという方はほとんどいなく、「分からない」が普通です。
その上、人生で初めて耳にするような単語も頻出し、ただでさえ身体的に負担がある中で精神的にも疲弊してしまいます。
交通事故に遭ってしまったら、まずは知識に富んだ弁護士にご相談し、ご自身は安心して治療に専念ください。
お話をお伺いしたうえで、相談者様にとって最善の解決ができるよう努めます。
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