ねもと たつや
根本 達矢弁護士
東池袋法律事務所
池袋駅
東京都豊島区南池袋3-16-7 MKビル6階
債権回収の事例紹介 | 根本 達矢弁護士 東池袋法律事務所
取扱事例1
- 個人・プライベート
法人に対する未払賃料の支払いについて、賃料に対し抵当権を設定する和解を成立させた事例
【相談前】
依頼者は法人に土地を貸していたところ、4か月以上にわたって賃料の支払いがされないので、回収をしたいというご相談でした。
【相談後】
弁護士を通じて、賃借人である法人に支払を求める通知を発送したものの、回答がありませんでした。そこで、依頼者との協議の上、支払状況から賃貸借契約の解除・明渡し請求もやむなしとの判断により、賃借人である法人に対して訴えを提起しました。
訴訟には相手方の法人代表者が出頭し、賃貸借契約の継続を求めたため、依頼者と協議の上未払賃料の精算を条件として新たに賃貸借契約を設定する内容の和解をすることとしました。その際、これまでの経緯に鑑み、未払賃料及び新たに設定した賃貸借契約の賃料について、法人代表者の連帯保証及び、法人の財産(不動産)に対する抵当権の設定をするよう交渉し、抵当権の設定を含めた形での和解が成立しました。
【弁護士からのコメント】
このような事案においては、判決による場合賃貸借契約の解除・明渡しという結論となることが一般的ですが、相手方との交渉の余地によっては、和解を活用することで今回の事案のような解決も可能になります。事件処理にあたっては、依頼者さんのご希望を踏まえながら、最も適切な解決手段を選択し、提示しています。
依頼者は法人に土地を貸していたところ、4か月以上にわたって賃料の支払いがされないので、回収をしたいというご相談でした。
【相談後】
弁護士を通じて、賃借人である法人に支払を求める通知を発送したものの、回答がありませんでした。そこで、依頼者との協議の上、支払状況から賃貸借契約の解除・明渡し請求もやむなしとの判断により、賃借人である法人に対して訴えを提起しました。
訴訟には相手方の法人代表者が出頭し、賃貸借契約の継続を求めたため、依頼者と協議の上未払賃料の精算を条件として新たに賃貸借契約を設定する内容の和解をすることとしました。その際、これまでの経緯に鑑み、未払賃料及び新たに設定した賃貸借契約の賃料について、法人代表者の連帯保証及び、法人の財産(不動産)に対する抵当権の設定をするよう交渉し、抵当権の設定を含めた形での和解が成立しました。
【弁護士からのコメント】
このような事案においては、判決による場合賃貸借契約の解除・明渡しという結論となることが一般的ですが、相手方との交渉の余地によっては、和解を活用することで今回の事案のような解決も可能になります。事件処理にあたっては、依頼者さんのご希望を踏まえながら、最も適切な解決手段を選択し、提示しています。