馬場 伸城弁護士のアイコン画像
ばば のぶしろ
馬場 伸城弁護士
久米法律事務所
日本橋駅
東京都中央区日本橋2-2-2 マルヒロ日本橋ビル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

夜間面談は事前に、ご予約をお願いいたします。 債務整理以外は、電話相談も受け付けております。 キッズルームもご用意しております。

不動産・住まいでの強み | 馬場 伸城弁護士 久米法律事務所

【貸主側のトラブルに強い】【家賃滞納/明け渡し請求に精通】スピーディーな対応で最小限の被害に抑えます【原状回復トラブルの実績多数】【契約書チェック】事業用不動産でお困りの方は経験豊富な私にご相談ください【顧問契約に対応】【日本橋駅徒歩2分】
◆ オーナー側の不動産トラブルに強い
━━━━━━━━━━━━━━━━━
●家賃滞納をする借主側に対して、明渡し請求をしたい
●原状回復の費用負担をめぐって揉めてしまった
●事業用の不動産について弁護士に相談したい

このように不動産を所有し貸し出している場合には、借主側との間でさまざまなトラブルに巻き込まれることが考えられます。
これまでにさまざまなご相談に対して真摯に向き合ってきており、豊富な知見と実績がございます。
大きな被害を防ぐためにも、トラブルの際はすぐに経験豊富な弁護士にご相談ください。


◆ 家賃滞納は早めのご相談で被害軽減へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
これまでにオーナーの方から、家賃の滞納や立ち退きについてのご相談を多くいただいています。
家賃の滞納が続くケースでも、すぐに退去させることは容易なことではありません。
すぐに解決策を打たない限り滞納が長引くだけで、貸主側の損失が膨れ上がってしまう一方です。

訴訟を経て強制執行によって未納の賃料額を回収できる可能性もありますが、借主側が払えない場合など確実に回収できるわけではありません。
家賃滞納が続いた場合には、少しでも早く退去してもらうことが重要です。
依頼者の方の負担や損害を少しでも少なくするために、迅速な対応に努めています。
家賃滞納が発生した場合は、ご自身で対応される前にお気軽に弁護士にご相談ください。
    

◇ 明け渡し請求の流れ
━━━━━━━━━━━━
(1)内容証明郵便の送付
まずは内容証明郵便を送付し、未払いの賃料請求と賃貸借契約の解除を求める旨を伝え、話合いや交渉を進めていきます。
賃借人との話し合いや交渉によって相手側が自主的に退去に応じるなど、訴訟を起こさずに解決できるケースもあります。
   ⬇
(2)訴訟の提起
賃借人が話し合いや交渉に応じない場合には、明け渡し請求の訴訟を提起します。
裁判所により建物の明け渡し命令に加え、未納の賃料や損害金の支払いの判決がくだされます。
裁判において必要な書類作成や手続きは、すべて弁護士が代わりに行なっています。
   ⬇
(3)強制執行
勝訴判決を受けても賃借人が応じない場合には、強制執行手続きにより強制的に明渡しを行なうことができます。
また未納の賃料や強制執行費用の一部などを、あわせて請求することも可能です。


◆ 退去時の原状回復トラブルに精通
━━━━━━━━━━━━━━━━━
●退去する借主に原状回復費用を請求したが払ってくれない
●多額の敷金を払っているのに、追加の原状回復費用を請求された

基本的に退去時の原状回復は借主側の負担とされていますが、どこまで戻す必要があるのかをめぐってトラブルになるケースが多く見受けられます。
事業用に結ぶ契約では内装や機材の取り付けなど、住宅の場合と比較しても原状回復費用が高くなる傾向にあります。
内装工事や壁紙・床の張替え、天井・壁の塗装、全体のクリーニングなど、総額で数百万円にのぼることも珍しくありません。
これまでに借主側と貸主側のどちらが原状回復の負担をするかなど、退去時に揉めてしまったケースを数多く担当してきました。
退去時の問題を想定し賃貸借の契約を結ぶ前に当事者間で合意しておくなど、契約前にしっかりと対策をうつことが重要です。
原状回復請求トラブルでお困りの方は、貸主側も借主側も一度ご相談ください。


◆ トラブルを防ぐリーガルチェック/顧問契約にも対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産を貸し借りするうえでは、住宅でもオフィスでも必ず賃貸借契約が必要です。
賃貸借契約は契約自由の原則に基づき、貸主側と借主側の合意によって契約を結ぶことになります。
しかし契約の詳細を十分に理解できていないなど、賃貸借契約をめぐるトラブルが後を絶ちません。
原状回復をめぐるトラブルは退去時の問題として捉えがちですが、契約時の問題として捉え事前に対策をうつことが大切です。
事業用の不動産を所有されている貸主の方も、オフィスやテナントとして借りている借主の方も、契約書のチェックは法律のプロである弁護士に任せるべきです。
弁護士は紛争解決の経験を踏まえ、紛争を回避するための視点から、契約書をチェックします。
賃貸借契約書作成だけでなく法務に関するトータルサポートをするために、顧問契約にも対応しています。
顧問弁護士を持つことで、紛争発生の回避、紛争が発生してしまった場合の迅速な対応が可能になります。月に1度以上、法的問題に関して問い合わせが発生する場合は、顧問契約をご検討下さい。
顧問契約については、まずはお問い合わせください。


◆ 主な取り扱い案件
━━━━━━━━━━━━━━━━━
・賃貸借契約
・家賃未払い
・明け渡し請求
・強制執行
・原状回復
・契約書のチェック
・顧問弁護士
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
050-7586-6438
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。