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ながの けんじ
永野 賢二弁護士
弁護士法人松本・永野法律事務所 久留米事務所
福岡県久留米市通町10-4 TK久留米ビル6階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談無料は、交通事故(弁護士費用特約除く)、借金問題、相続・遺言、離婚・男女問題に限ります

相続・遺言の事例紹介 | 永野 賢二弁護士 弁護士法人松本・永野法律事務所 久留米事務所

取扱事例1
  • 遺言
相続人間に不仲がある場合の遺言執行の事例

依頼者:70代男性

【相談前】
Sさん(70代男性)
職業   自営業
遺産   約3000万円

福岡県朝倉市在住のSさんは遺言者の長男ですが,平成28年10月頃、遺言者が公正証書遺言を作成した際に当事務所が遺言執行者に指定されていたため,平成平成30年9月頃遺言執行を希望して当事務所にご依頼されました。

【相談後】
当事務所は,遺言者の生前に遺言者から公正証書遺言の作成を依頼されていました。
その際,遺言の内容に従って確実に執行してほしいとの遺言者の願いから当事務所を遺言執行者に指定されました。
共同相続人の中には不仲な関係にある相続人があり,遺産分割協議や共同相続人の1人を遺言執行者に指定すると争いが生じる恐れがあったためでした。
当事務所は遺言執行者への就任を承諾し,遺言者の意思を実現すべく公正中立の立場で,遺言執行を行いました。
遺言者の遺産については,同居していた長男以外は把握をしていなかったため,遺産調査及びその報告について共同相続人の間に疑義が生じないように,公正明確に行いました。
共同相続人からの問い合わせにはその都度面談を行うなどして,説明を行い,出来るだけ迅速な執行を心がけた結果,遺言者の遺言の趣旨通りの執行を迅速に完了することができました。

【弁護士からのコメント】
本件においては,相続人間に不仲な関係がある者があり,どちらかに肩入れをしていると取られることがないように,遺言者の意思にしたがって忠実に執行を行ったため,スムーズな執行を実現できました。
共同相続人間に意見や感情の対立が予想される場合には,公平中立な立場で遺言執行を行うことがより良い解決のポイントであると思われます。
是非,法律家に相談して円満な遺言執行を目指してください。
取扱事例2
  • 相続放棄
被相続人死亡から3ヶ月以上経過した後に相続放棄申述が認められた事例

依頼者:40代男性

【相談前】
Bさん(40代男性)
職業   会社員
負債   約8200万円

1 ご相談に至る経緯
福岡県朝倉市在住のBさんは被相続人の長男ですが,平成30年12月頃、被相続人の債権者から、期限の利益を喪失したとの通知書が送付されてきたとして、相続放棄の申述を希望して当事務所にご依頼されました。通知書によると被相続人は保証人となっていたとのことでした。

【相談後】
2 当事務所の活動
本件債権者からの通知書はBさんの父が死亡した後、3ヶ月を経過して送付されてきましたが、Bさんは被相続人には遺産も負債もないと思っていたため、父の死後相続放棄の手続はとっていませんでした。
当事務所は、被相続人の死後3ヶ月を経過した後の相続放棄申述を行うこととし、Bさんから法定単純承認に該当する行為を行っていないか詳細に聞き取った上、Bさんが被相続人の死後3ヶ月を経過した後に相続放棄の申述を行うことがやむを得ないものであるとの申立書を作成しました。
家庭裁判所からは、Bさんに対して、相続放棄についての紹介書が送付されましたが、その回答の仕方について指導をし、無事、相続放棄申述が受理されました。

3 解決と成果
相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理証明書を取得することができたため、Bさんは、債権者に対して、証明書を送付し、債務を免れることができました。

【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感
本件においては,相続人が死亡して3ヶ月以上が経過し、相続放棄が認められないとも思える事例でしたが、突然発覚した多額の負債であり、発覚してからは3ヶ月が経過していませんでした。
相続放棄の申述をしなかったことがやむを得ないといえる事情がある場合には、相続人死亡から3ヶ月以上が経過していても相続放棄の申述が受理される可能性がありますから、なるべくはやめに法律家に相談して相続放棄の申述手続をとってください。
取扱事例3
  • 相続放棄
被相続人死亡から3ヶ月以上経過した後に相続放棄申述が認められた事例

依頼者:40代男性

【相談前】
Cさん(40代男性)
職業   会社員
負債   約8200万円

1 ご相談に至る経緯
静岡県田方郡函南町在住のCさんは被相続人の二男ですが、疎遠となっていた長男から、平成31年4月頃、被相続人の債権者から債務の存在を知らせる通知書が送付されてきたので相続放棄したとの連絡を受けました。
Cさんは兄からの連絡を受けて、急いで、相続放棄の申述をしようと静岡県内で弁護士事務所を探しましたが、被相続人の死後3か月が経過しているので受任できないとのことで、手続はできていませんでした。
そこで、当事務所で相続放棄の手続をしたCさんの兄の紹介で、当事務所にご依頼されました。

【相談後】
2 当事務所の活動
Cさんは、父が死亡した後3か月を経過してはじめて多額の負債の存在を知りましたが、Cさんは被相続人には遺産も負債もないと思っていたため、父の死後相続放棄の手続はとっていませんでした。当事務所は、被相続人の死後3か月を経過した後の相続放棄申述を行うこととし、Cさんから法定単純承認に該当する行為を行っていないか詳細に聞き取った上、Cさんが被相続人の死後3か月を経過した後に相続放棄の申述を行うことがやむを得ないものであるとの申立書を作成しました。

3 解決と成果
相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理証明書を取得することができたため、Cさんは、債権者に対して、証明書を送付し、債務を免れることができました。

【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感
本件においては、相続人が死亡して3か月以上が経過し、相続放棄が認められないとも思える事例でしたが、突然発覚した多額の負債であり、発覚してからは3か月が経過していませんでした。
相続放棄の申述をしなかったことがやむを得ないといえる事情がある場合には、相続人死亡から3か月以上が経過していても相続放棄の申述が受理される可能性がありますから、なるべくはやめに法律家に相談して相続放棄の申述手続をとってください。
取扱事例4
  • 遺言の書き直し・やり直し
疎遠な相続人がいる場合の遺言執行の事例

依頼者:90代女性

【相談前】
Dさん(90代女性)
職業   無職
遺産   不動産

1 ご相談に至る経緯
長崎県在住のDさんは遺言者の配偶者ですが、公正証書遺言で遺言執行者に指定されていました。
ところが、相続人が誰なのか、どのようにして連絡をするかなどが不明だったため、当事務所にご相談に来られました。

【相談後】
2 当事務所の活動
遺言の内容は、D様にすべて相続させるという内容でした。
戸籍によって相続人を確定するところ、疎遠な相続人がいる場合、どの市町村に戸籍の取り寄せをすべきかを調べていく必要があり、多少時間がかかりました。
並行して、遺産を調査、範囲を確定して、遺産目録を作成しました。
そして、各相続人に遺言及びその執行の内容等を記載した書面を送付した後、D様に遺産である不動産の移転登記をしました。

3 解決と成果
遺言者の遺言の趣旨通りの執行を完了することができました。

【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感
D様以外の相続人からの遺留分減殺請求の可能性、その際の請求額と対応を予めお伝えして見通しがつくことで安心していただき、事件処理を進めることができました。
取扱事例5
  • 相続放棄
被相続人死亡から3ヶ月経過する間近に相続放棄申述を行った事例

依頼者:30代男性

【相談前】
Eさん(30代男性)
職業   会社員
負債   不明

1 ご相談に至る経緯
朝倉郡筑前町在住のEさんは被相続人の長男ですが、父が亡くなったが、父の相続に関わりたくないとして相談に来られました。
Eさんは、被相続人の財産については詳しく調べていませんでしたが、税金の滞納があること、カードローンの借金があること、住宅ローン付きの自宅があること等は判明していました。

【相談後】
2 当事務所の活動
Eさんは、父が死亡した後2か月半ほどして当事務所に相談に来られましたが、相続放棄ができる期間である3か月が間近に迫っていました。
被相続人の財産と負債を比較して相続するか相続放棄するかを判断するために熟慮期間の伸長を申し立てることも考えられましたが、ご本人は父の相続に関わり合いになりたくないという意思が強かったこともあり、早急に相続放棄の申述を行うこととなりました。
当事務所は必要書類を直ちに収集し、被相続人の死後3か月以内で相続放棄の申述を行いました。

3 解決と成果
相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理証明書を取得することができたため、Eさんは、次順位の相続人に相続財産を引き渡すこととなりました。

【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感
本件においては、相続人が死亡して3か月以内に相続放棄申述をした通常の事例です。
しかし、相続が発生してからの相続人は各種手続に忙しく、3か月などあっという間に経過してしまいます。
その間に、被相続人の財産や負債を調べ上げて、相続放棄をするか否か判断しなければなりませんので、いざ、相続放棄をしようとする段階では、残り時間が少ないこともあります。
そのようなときでも、素早く適切な対応ができますので、法律家に相談することが重要となります。
取扱事例6
  • 遺留分侵害額請求
消滅時効数日前に遺留分減殺請求権を行使した上、被相続人の生前出金を含めた遺留分額が認められた事例

依頼者:60代女性

【相談前】
Fさん(60代女性)

1 ご相談に至る経緯
久留米市在住のFさんは、死亡したFさんの実父(被相続人)が生前に長男夫婦(長男の妻とも養子縁組している)に対し、被相続人が有する一切の財産を2分の1ずつ相続させる旨の公正証書遺言を作成していたことから、Fさん自身は何も請求できないのか確認したいとのことで相談に来られました。
なお、ご相談に来られた時点では、Fさんが上記公正証書遺言の存在を知ってから1年が経過するわずか4日前という状況でした。

【相談後】
2 当事務所の活動
当事務所では、まず、遺留分減殺請求権の消滅時効を中断するため、委任日の翌日に長男夫婦に遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付しました。
その後、当事務所では、被相続人の遺産調査のため、被相続人名義の預貯金口座がありそうな金融機関をFさんから聴取し、金融機関から預金の取引履歴を取得しました。
その結果、被相続人の死亡日から数日前の時点で、被相続人名義の預金口座から約600万円もの現金が出金されていることが発覚しました。
そのため、当方は、上記現金出金を被相続人に無断で長男夫婦が行ったものとして、これを含めた被相続人名義の遺産目録(土地・預貯金・不正出金)を作成し、遺留分減殺請求調停申立てを行いました。

3 解決と成果
上記調停において、長男夫婦は、上記現金出金を含めた遺産総額(約2000万円)を争わなかったため、これを前提に算出した遺留分侵害額(200万円 法定相続分5分の1×2=10分の1)をFさんに支払う旨の調停を2回目の調停期日で早期に成立させました。

【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき遺留分侵害行為(贈与・遺贈等)があったことを知ったときから1年以内に行使しなければ、時効によって消滅する権利です。
本件は遺留分減殺請求権のわずか4日前にご依頼を受けた事案でしたが、相手方に内容証明郵便を送付する時間も必要ですから、本当に消滅時効ギリギリの状況でした。
また、本件は、被相続人から一切の財産を受領する相続人が被相続人の生前に被相続人名義の預金口座から現金出金を行っていたという事例です。
遺留分の算出にあたっては、まず、被相続人が死亡した時点の遺産総額がいくらかが問題となります。
今回のケースのように、被相続人の生前に被相続人名義の預金口座から現金を出金していた場合(現金出金の理由は様々だと思いますが)、これを見過ごして遺留分侵害額を算出すると、相手方に対する請求額が減少してしまいます。
そのため、遺留分減殺請求を行うにあたっては、被相続人の預貯金から生前出金されたものがあるかどうかを常に意識して手続きを進める必要があります。
詳しい点については、弁護士等の専門家に速やかにご相談をしていただければと思います。
取扱事例7
  • 遺留分侵害額請求
遺言執行者の代理人として活動した結果、遺留分減殺請求も含めた円満解決に至った事例

依頼者:60代男性

【相談前】
Gさん(60代男性)

1 ご相談に至る経緯
Gさんの父は、Gさんの母と離婚後、再婚し、再婚相手との間に2人の娘をもうけました。
Gさんは関東在住で、Gさんの父は福岡県内で再婚相手と生活していたところ、Gさんの父が死亡しました。
Gさんの父は、Gさんを遺言執行者に指定し、再婚相手とGさんに財産を相続させる旨の公正証書遺言を行っていたことが分かりました。
Gさんが遺言執行者に指定されていることに疑問をもった再婚相手がGさんの父の遺産分割協議を弁護士に委任し、これに驚いたGさんが当事務所に相談に来られました。

【相談後】
2 当事務所の活動
Gさんの父は亡くなる直前に所有する農地を売却していましたので、農地売却に伴う譲渡所得について、期間内に準確定申告を行う必要もありました。
Gさんは、長年、父の住む福岡とは遠く離れた関東で生活していたため、父の遺産の内容もその管理状況も把握していませんでしたので、当事務所がGさんの預金や保険の調査を行うことにしました。
また、Gさんの父の遺言では、実家の土地建物をGさんと父の再婚相手が共同相続するよう定められていましたので、Gさんの持分を再婚相手に買い取ってもらう方針で交渉することにしました。
Gさんの父と再婚相手の間に生まれた娘2人は遺留分減殺請求権を行使する意向を示したため、遺留分減殺請求に対応する必要もありました。

3 解決と成果
まずはGさんの父が生前に農地を売却した際の代金額や仲介手数料などを確認し、準確定申告を行いました。
次に、遺言執行者であるGさんの代理人として、各金融機関の預金や保険の解約を行い、遺産を現金化しました。
預金や保険を迅速に現金化し、分配可能な状態にしたうえで、再婚相手が取得する現金から持分の買取代金を支払ってもらうことを前提に、Gさんと再婚相手との間で実家の土地建物の持分の売買契約を締結しました。
Gさんの父の預金残高が想像以上にあったため、遺留分減殺請求に対して現金を支払うことで対応することもできました。

【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感
Gさんは、父と遠く離れた関東で暮らしていたため、父の財産の内容を把握するのも困難な状態でした。
それにもかかわらず、準確定申告と所得税の支払、預金や保険の解約、さらには農地や実家の移転登記、遺留分減殺請求への対応と、やらなければならないことが山積しており、遺産を多く取得したいというよりは、これらの面倒な手続をどのように行ったらいいのか、ということを気にされていました。
相続に当たって紛争がない場合でも、税金の申告や各種金融商品の解約手続、不動産の登記などは、それなりに手間がかかります。
しかもGさんの場合、父の生活拠点と遠く離れたところで生活していたため、なおさら手続が困難でした。
遺留分減殺請求についても、計算方法が複雑で、法律的な知識がないと、適正な遺留分侵害額を算出することが困難です。
2019年の相続法改正により、遺言執行者の遺産管理義務が厳しくなりました。遺言執行者に指定されたことを重圧に感じる方もいらっしゃるでしょうし、何から手をつけていいか分からないということもあるかもしれません。
そんなときは弁護士に相談することで、道筋が見えてくると思いますし、弁護士に委任することで、結果的に相続人全員が満足できる解決に至ることも期待できます。
取扱事例8
  • 遺産分割
被相続人(祖父)名義の複数の土地を多数の相続人から遺産分割協議書を受領して所有権移転登記を行った事例

依頼者:50代女性

【相談前】
相続人:Hさん(50代女性)
被相続人:Aさん(Hさんの祖父)
その他相続人:15名

1 ご相談に至る経緯
福岡県三井郡大刀洗町在住のHさんは、被相続人である祖父Aさんの相続人であり(祖父が亡くなった後にその息子であるHさんの父親も亡くなっていました。)、それ以外にも相続人が15名いる状況でした。また、Aさんは昭和52年に亡くなられましたが、Aさんが所有していた複数の土地の名義はそのままの状況でHさんの父親が長年にわたってこれらの土地を管理されていました。
その後、Hさんの父親も令和元年に亡くなられましたが、上記各土地の名義は変わらないままでしたので、Hさんとしては上記各土地の名義を自分に変更されたいとのことで当事務所に相談に来られました。
なお、Hさんの父親が本家として財産を守ってきたという事情もあり、相続人(Hさんを含めて16名)間では、Hさんに上記各土地の名義を変更するという点については特に争いがない状態でした。

【相談後】
2 当事務所の活動
相続人間で遺産分割に争いがないということでしたので、Hさんより遺産整理業務として事件を受任しました。
その後、当事務所より、各相続人宛てに文書を送付した上で今回の移転登記の趣旨を口頭で説明をしました。
相続人のうち2名はすぐには納得してくれませんでしたが、粘り強く説明をして説得し納得してもらいました。

3 解決と成果
その後、各相続人との間で遺産分割協議書に署名押印をしてもらい、当事務所に在籍する北島弁護士(あさくら司法書士事務所所長)が上記各土地の移転登記手続きを行い、無事に業務を終了することができました。

【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感
被相続人が死亡したとしても、今回のように不動産が死亡した方の名義のまま長年放置されているケースが実務上数多くあります。
今回は相続人間で移転登記についてあまり争いがないケースでしたが、そのような場合でも、相続人が多数いらっしゃったり、移転登記を行う不動産が多くあったりして自分で書面を作成して手続きを行うことが大変な場合は、弁護士等の専門家に遺産整理業務を依頼することができます。
遺産相続について争いがない場合は費用も低額で依頼することができますので、このような場合は一度弁護士に相談されることをお勧めします。
松本・永野法律事務所では遺産相続に関する相談は初回無料で行っており、遺産整理業務に関する報酬も低額で分かりやすい規定を設けていますので、遺産相続でお困りの方は当事務所にご相談ください。
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