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ながの けんじ

永野 賢二弁護士

弁護士法人松本・永野法律事務所 久留米事務所

福岡県久留米市通町10-4 TK久留米ビル6階

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

注意補足

初回相談無料は、交通事故(弁護士費用特約除く)、借金問題、相続・遺言、離婚・男女問題に限ります

相続・遺言

料金表

遺産整理業務(相続人間で遺産分割に争いがない場合)
【報酬金】
相続財産の価額
  
500万円以下の場合:27.5万円
500万円を超え5000万円以下の場合:価額の1.32%+20.9万円
5000万円を超え1億円以下の場合:価額の1.1%+31.9万円
1億円を超え3億円以下の場合:価額の0.77%+64.9万円
3億円を超える場合 :価額の0.44%+163.9万円

※相続人が4名以上の場合は、4名様以降お一人につき5万円を加算させていただきます。
※相続財産の価額とは、経済的価値のある遺産全ての価額の総額です。不動産や株式の場合は相続時の時価となりますが、算定の便宜上、不動産は直近の固定資産評価額を基準にします。
遺産分割(1)遺産分割協議・調停で解決した場合
【着手金】
相続人1名からのご依頼:33万円
相続人2名からのご依頼:1人につき27.5万円
相続人3名以上のご依頼:1人につき22万円

【報酬金】
経済的利益の額
3000万円以下の場合:11%(最低報酬金33万円)
3000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+132万円
3億円を超える場合:4.4%+792万円
遺産分割(2)審判に至った場合
【着手金】
■相続人1名あたり
上記(1)+11万円

【報酬金】
なし

※着手金は争いとなっている金額に関係なく、上記金額とさせて頂いています。
※複数の相続人からご依頼いただく場合は1人あたりの着手金を減額させて頂いています。もっとも、事件処理の途中で依頼者間の利益が対立する事態に至った場合には弁護士の職業上のルールとして全ての依頼者の代理人を辞任しなければならない場合があります。
※遺産分割で不動産を取得した場合は、算定の便宜上、直近の固定資産評価額を基準に経済的利益を算出します。
遺留分減殺請求事件(1)請求する場合
【着手金】
300万円以下の場合:8.8%(最低着手金11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75.9万円
3億円を超える場合:2.2%+405.9万円

【報酬金】
300万円以下の場合:17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合:11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151.8万円
3億円を超える場合:4.4%+811.8万円
遺留分減殺請求事件(2)請求を受けた場合
【着手金】
300万円以下の場合:8.8%(最低着手金11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75.9万円
3億円を超える場合:2.2%+405.9万円

【報酬金】
300万円以下の場合:19.8%
300万円を超え3000万円以下の場合:13.2%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合:8.8%+151.8万円
3億円を超える場合:6.6%+811.8万円

※最低着手金は11万円(訴訟等を行う場合は22万円)とします。
相続放棄の申し立て
■被相続人の死後3か月以内の場合
申立手数料:1人につき5.5万円

■被相続人の死後3か月経過している場合
申立手数料:1人につき16.5万円
遺言書作成
■公正証書遺言作成
手数料:11万円~

■証人立会い
手数料:1.1万円/名

■死亡危急時遺言書作成
手数料:27.5万円~

※死亡危急時遺言書作成業務には確認の審判申立費用も上記に含まれています。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
電話でお問い合わせ
050-7586-9118
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。