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おおかわ なおし
大川 直弁護士
大川法律事務所
半蔵門駅
東京都千代田区一番町4-22 プレイアデ一番町601
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
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  • 電話相談可
注意補足

【初回相談30分無料】【夜間土日の相談も承ります(予約制)】【分割払い応相談】お子様連れの相談もしやすい空間作りも大切にしています。※お電話での長時間のご相談は原則承っておりません。

相続・遺言の事例紹介 | 大川 直弁護士 大川法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
相手方名義の預金が被相続人の遺産(名義預金)であることを認めさせ、民事訴訟(不当利得返還請求訴訟)と遺産分割を同時に解決した事例

依頼者:60代 男性

【相談前】
相手方は相手方名義の預金を自己の財産であるとして、引き出して費消していました。
しかし、依頼者は、その預金は被相続人が相手方名義で預金したものであるから、遺産であって、遺産分割の対象となるのではないかと考え、取り戻すことはできなかとの相談がありました。

【相談後】
過去の経緯等を調査し、当該預金は遺産(名義預金)であると判断し、相手方と交渉しましたが、相手方は自己の財産であると主張したため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
しかし、調停においても、相手方は同じ主張を繰り返したため、調停では決着がつかず、不当利得返還請求訴訟(引き出したお金を返せという裁判)を提起することになりました。
裁判では上記預金が遺産(名義預金)か否かが争われましたが、和解手続において、最終的に相手方は当方の主張(遺産であること)を全て認めました。
その結果、当方の主張を反映した遺産分割協議書を裁判外で作成し、民事訴訟も、ほぼ当方の主張通りの内容の和解を成立させることができました。

〈弁護士からのコメント〉
本事例は複雑な事案でしたが、民事訴訟の和解手続を上手く使って遺産の問題を一挙に解決することができたものです。
取扱事例2
  • 公正証書遺言の作成
妻に全財産を相続させる内容の公正証書遺言を作成した事例

依頼者:70代 男性

【相談前】
お子さんがいないご夫婦で、夫が妻に全財産を残したいが、夫の兄弟が夫の財産を狙っているので、将来、妻がトラブルに巻き込まれないようにするためにはどうすればよいか相談がありました。

【相談後】
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、夫が妻に対し全財産を相続させる公正証書遺言を作成すればよいとアドバイスし、遺言書の案文を作成し、公証役場とのやり取りや、作成当日、証人の一人として依頼者と一緒に公証役場に行きました。

〈弁護士からのコメント〉
法律相談の際、遺留分(遺留分減殺請求権)や公正証書遺言について、将来無効になりにくいことなどを丁寧にご説明し、依頼者にご理解いただきました。
また、公証役場との事務連絡の全てを行い、作成当日には公証役場に同行しましたので、依頼者も安心して公正証書遺言を作成することが出来たと思います。
取扱事例3
  • 成年後見(生前の財産管理)
病院に長期入院中の依頼者が任意後見契約公正証書を作成した事例

依頼者:70代 女性

【相談前】
依頼者が病院に長期入院中であるが、将来に備えて、後見人をつけたいと依頼者の親族から相談がありました。

【相談後】
医師にみてもらったところ、判断能力があるとの診断が出ましたので、すぐに成年後見人選任の申立てをすることは難しいと判断し、任意後見契約を締結することにしました。
ただし、依頼者は長期入院中であったため公証役場に行くことができないことから、公証役場と相談のうえ、公証人に病院まで出張してもらい、病室で任意後見契約公正証書を作成しました。

〈弁護士からのコメント〉
将来、認知症になってしまったらどうしようなど不安を抱えている方も多いと思います。
このような場合、あらかじめ任意後見契約を締結しておくことが出来ます。
公証人に出張してもらうことも可能ですので、ぜひご相談ください。
また、成年後見人選任申立てに関するご相談や弁護士に成年後見人に就任してもらいたいといったご相談が増えております。
現在、複数の方の成年後見人をしておりますので、個別のご相談や成年後見人制度全般についても、具体的な事例をもとにご説明いたします。
お気軽にご相談ください。
取扱事例4
  • 遺留分の請求・放棄
後妻業から遺留分を獲得したケース
【相談前】
妻を亡くした高齢男性のもとに女性が入り込み、亡くなる半年前に結婚。
男性の残した遺言には、家を含む全財産を女性に相続すると遺言されていました。
男性の娘が遺留分の請求をするため依頼がありました。

【相談後】
遺留分の算出のために、生前贈与があるかを確認しました。
金融機関の取引明細書を取り寄せたり、弁護士会照会等を使って調査したところ、
男性が購入した動産の名義が後妻業の女性であることが発覚しました。
遺留分の算出には生前贈与も「みなし相続財産」として取り入れられます。
生前に買ってもらった動産があることが分かり、遺留分をより多く請求できました。
取扱事例5
  • 成年後見(生前の財産管理)
子どもから成年後見制度の相談があったケース
【相談前】
依頼者様は、親の判断能力が低下していると感じている子ども。
親は財産として賃貸物件や銀行の預貯金を持っているが、今後相続における法的行為ができなくなるのではと心配されていました。

【相談後】
判断能力がかなり低下していると話があったため、成年後見人を選定する必要があるとお伝えしました。
申立てをして家庭裁判所で後見人を認めるまでは、3か月から6か月程度かかります。
そのため、素早く手続きをおこないました。
結果として、依頼者様が成年後見人として認められ、財産管理を管理できるようになりました。
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