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ほんじょう みわこ
本庄 美和子弁護士
本庄法律事務所
三重県松阪市東町601-1 フェイスビル2階2W号室
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

【初回面談】30分間分は無料【休日面談】初回のみ個別に対応【分割払い】要対応

相続・遺言での強み | 本庄 美和子弁護士 本庄法律事務所

遺産分割は早めの相談が効果的。ご家族を守る「遺言書作成」もお任せください。相続放棄のご相談にも応じます。
◆「誰が・何を・いくら」相続するか決める
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ご親族がお亡くなりになって、いろいろと大変なときかと思います。
しかし、じきに遺産分割の話し合いをしなくてはいけません。

あらかじめ「誰が・何を・いくら」相続するか決めていれば、スムーズにできるかもしれません。
事前に決めていなかった場合は、親族間で協議する必要があります。
とてもセンシティブな内容ですので、仲が良かった親族でも揉めごとに発展してしまうことがあります。
「揉めてしまいそう」「揉め始めてしまった」と感じたら、お早めにご相談ください。
弁護士はスムーズな遺産分割をサポートすることはもちろん、ご親族の仲を守ることも仕事です。


◆死後も家族を守るための遺言書作成
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ご自身の死後、ご親族が揉めない遺産分割をするための、最も有効な手段の一つに遺言書があります。
私は弁護士としてさまざまな遺産分割の場に立ち会ってきましたが、遺言書は作成した方がいいと考えています。
作成する方はごく少数ですが、その理由の一つは「自分の親族は仲がいいから大丈夫」と考えている点です。
スムーズな遺産分割ができることもありますが、必ず揉めない保証はないと考えておいてください。

遺言書を作成すること自体はご自身でもできますが、遺言があれば全て思い通りになることはありません。
作成するときに弁護士にご相談いただければ、法律に沿った有効な遺言書作成をサポートいたします。
大切なご親族をずっと守り続けるために、遺言書を作成することをぜひご検討ください。


◆重点取扱案件
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・遺産分割
・相続放棄
・遺留分侵害額請求
・寄与分
・特別受益
・遺言書作成
・遺言執行者
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
どんな事務所ですか?
◆相談者の話をきちんと聞くこと
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当事務所は、このような考えから、初回の法律相談を受ける場合、1時間30分の時間枠を設けるようにしています。
ゆっくりとお話いただいて大丈夫です。
このようにじっくりお話をすることで、相談者と弁護士の信頼関係を築くのに役立ちます。
また、受任後もできる限り、依頼者との頻繁に連絡・打合せをすることで、信頼関係の構築に努めています。
ですから、当事務所は、受任後も依頼者との関係は良好です。


◆複数の弁護士で事件を担当すること
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トラブルの解決策は、一つとは限りません。
当事務所では、一人の弁護士で考えるよりも複数の弁護士で考える方が、複数の視点が確保できると考えています。
依頼者にとってより良い解決策が見つけられると確信しています。


◆アクセス
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◇車でお越しの方
・紀勢本線「東松阪駅」よりタクシーで5分
・紀勢本線「松阪駅」よりタクシーで10分
・南勢バイパス近く
・松阪多気バイパス近く

◇駐車場案内
2、3、4、13、14の番号がついた駐車スペースに駐車してください。

◇住所
三重県松阪市東町601番地1 フェイスビル2階2W号室
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • 駐車場あり
  • 子連れ相談可
電話でお問い合わせ
050-7586-9110
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。