井上 雅弘弁護士のアイコン画像
いのうえ まさひろ
井上 雅弘弁護士
銀座誠和法律事務所
新橋駅
東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル5階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

メールでのご相談は対応しかねます。 休日・夜間のご相談は事前予約制です。

インタビュー | 井上 雅弘弁護士 銀座誠和法律事務所

医療事件と不動産の二本柱。医療裁判で先駆的な判決、約4年に及んだ建築訴訟でも勝訴的和解

約17年のキャリアを誇る、銀座誠和法律事務所の井上 雅弘(いのうえ まさひろ)弁護士。
医療事件と不動産問題を二本柱に据え、それぞれ病院・クリニック、不動産業者の代理人として長く活躍してきました。
業界事情に明るく、現場目線のサポートで多くのクライアントの支持を集めています。
歯科治療をめぐって先例的な判決を手にした裁判、約4年を費やし勝訴的和解へ導いた建築訴訟。
難題に挑むパワーは、どこから湧いてくるのでしょうか。

01 これまでのキャリア

東京・銀座の事務所で約17年。医療事件と不動産問題の二本柱

ーー弁護士の仕事を長く続けていらっしゃるようですね。

早いもので、もう17年目に突入しました(2023年10月現在)。
弁護士登録以来、ずっと現事務所で働いています。

「困っている人を助けたい」という一心で志した職業です。長い月日が経ちましたが、初心はあの頃と変わりません。私を頼っていただいたクライアントのために、なんとしてもいい結果を出すーー。新人時代から、そんな思いで一つひとつの事件に魂を注ぎ込んできました。


ーー所属する事務所についても教えてください。

東京・銀座で2代目の弁護士と、弁護士会で要職を務めたこともある弁護士の2名のベテランが代表です。また、かつて大阪高検検事長を務めた元検察官もいます。そこに私のような中堅3名を合わせた6人体制です。

私自身はもともと医療事件、とくに患者側ではなく病院やクリニックといった医療側の弁護に関心があり、その分野にも強いこの事務所の門を叩きました。
現在はその医療事件と不動産問題を両軸に据えつつ、その他の業界を含めた企業法務全般に力を入れています。

02 得意分野と強み①

法律雑誌に載った歯科治療をめぐる裁判。労務管理やネットの中傷対策も

ーーなぜ医療事件、とくに病院やクリニック側の弁護に興味を抱いたのですか?

大きなきっかけのひとつは、2004年に起きた福島県立大野病院事件です。
帝王切開手術を受けた産婦が死亡し、手術を担当した産婦人科の医師が業務上過失致死傷罪などに問われ逮捕・起訴されました。

最終的に医師は無罪になりましたが、もともと重篤かつ稀な症例であり、医師はベストを尽くしたにもかかわらず、残念な結果になったことをもって逮捕・起訴されたことに理不尽さを感じました。
訴訟リスクを懸念して医師のなり手が減ってしまうのは、社会にとって不利益です。
実際に大野病院事件の後、一時的に産婦人科医の希望者が減ったと聞いています。


ーー日本の医療を支えるためにも、病院や医師の代理人に回ろうと。

ただ、それを全うするには医療に関する専門知識を身につけないといけません。
医療の分野は、我々弁護士にとっては専門性を求められる分野の1つです。
本を読み、そして担当した事件を通じて学ぶ毎日でした。

私はとくに歯科のご相談を多く受けているのですが、今ではカルテを見れば治療の大まかな内容はわかるようになりました。


ーー裁判の経験も豊富なのですか?

はい、なかには先例のない裁判を担当したこともありました。

歯科治療により持病の化学物質過敏症が悪化したとして、患者さんから歯科医師が損害賠償請求訴訟を起こされた事案です。
相手の患者さんは治療や検査の影響だとして歯科医師の責任を問う一方、私のクライアントである歯科医師は十分注意しながら適切な治療・検査を行ったと主張している状況でした。

難しかったのは、歯科治療と化学物質過敏症に関連する先例的判決がなかったことです。
類似するアレルギーに関する事案を調べたり、医療文献を調査したり、法律論を練り上げたりと試行錯誤しました。

その結果、一審で勝訴し、控訴されたものの二審でも勝訴判決を得た裁判でした。
一審判決は、法律雑誌『判例時報』にも掲載されました。


ーー先駆的な事例と評価されたのですね。

ただ、裁判はあくまで最後の手段です。
それよりも望ましいのは、トラブルそのものの芽を未然に摘むこと、もしトラブルになったとしても交渉で早く円満に解決することです。

そうした予防法務の一環として、治療に関する契約書や同意書などを作成し、患者さんに事前に十分説明することが重要です。
大学病院などでは対策が行き届いていますが、小さなクリニックなどでは整備されていないケースが少なくありません。

それでも、なかには「あらかじめすべて整備しておきたい」と開業準備中にご相談にいらっしゃる方がいます。
これは、私たち弁護士をうまく利用する好例だと思いますね。

また、トラブルに発展して医事紛争となった際、診療に問題があったのであれば、患者さんから訴訟提起される前に交渉で解決を目指すべきです。なぜなら、その方が医療機関・ドクターの負担・リスクが大幅に減少するからです。この「診療に問題があったかどうか」の見極めには、医療事件の経験・知識に裏付けされた法的判断が不可欠です。
もちろん、診療に問題なく、患者さんの態度があまりに頑なであれば、ドクター側も訴訟も辞さない態度で臨むのが妥当な場合もあります。


なお、弁護士に依頼するメリットはなにも医療行為に関するものだけではありません。


ーーほかにはどんなメリットがあるのですか?

たとえば、労務管理の面でもお役に立てます。
これも小さな診療所などでは、雇用契約書や就業規則が十分に整っていないケースが散見されます。
私は診療所経営の実態も分かりますので、現場目線の対策を講じるお手伝いができるはずです。

最近では、ネットの口コミによる風評被害も多く寄せられるご相談です。
投稿者の感想の域を超えて、事実と異なる治療内容や、「ヤブ医者」などと単なる悪口を書き込まれる被害も見られます。
その投稿の削除、発信者情報開示請求や損害賠償請求などもぜひご相談いただきたいですね。ここでも医療事件の経験は活かせます。

03 得意分野と強み①

約4年に及んだ建築訴訟で勝訴的和解。不動産業界誌で連載コラムも

ーー不動産問題についてもお聞きします。強みや実績などを教えてください。

宅地建物取引業者の業界団体のお仕事をさせてもらっていることもあり、もっぱら業者側のご相談をお受けしています。
そうしたご縁で、宅地建物取引業者を対象とした法律相談や、業界向けの会報誌でコラムの連載も担当させていただいています。

ご相談内容としては、土地や建物の売買契約から賃貸借をめぐるトラブル、管理、境界問題や建築紛争まで多岐にわたります。
また、当事務所としてある自治体から依頼を受け、公営住宅の明渡請求訴訟も山ほど経験しました。おそらく、私が担当した訴訟件数だけでも100件に近いと思います。
不動産に関するあらゆる事件を担当してきました。


ーー業界誌の連載コラムでは、最近どんなことを書かれたんですか?

直近では、いわゆる事故物件について執筆しました。
何らかの理由で居住者が亡くなった場合に、その物件の売買・賃貸の仲介業者にどこまで告知義務があるのか。
その基準や線引きについて解説したコラムです。
令和3年に国道交通省のガイドラインが策定されましたが、やはり判例などの知識がなければ判断しにくい微妙な事案もあります。

近年は独居老人が増え、孤独死が社会問題になっています。
その点からも、事故物件の取り扱いは今後さらに重要性が高まるはずです。


ーー医療事件と同じように、印象に残っている解決例もぜひお聞きしたいです。

建築訴訟ですが、設計会社の代理人として臨んだ裁判で、勝訴的和解を手にした事件があります。

トラブルの発端は、土地購入後に建物を設計し、そして施工段階で地中から障害物が見つかり、設計変更や工期延長を余儀なくされたことでした。
設計会社が注意義務を怠ったとして、施主から提訴されました。


ーー難しい裁判だったのでしょうか?

はい、決着まで約4年を要した長丁場の裁判でした。
建築や設計の技術的・専門的な要素がふんだんに詰まっており、図面などの膨大な資料を読み込む必要がありました。

相手の原告からはかなりの額の損害賠償を請求されましたが、最後はこちらの主張の大部分が認められる前提の金額で和解が成立しました。
当初の請求額に比べかなり低い金額でしたので、勝訴的和解といってよいと思います。

04 弁護士としての信念

難事案も、逆境でも決してあきらめない。スピード対応も徹底

ーー徹底した調査や執念深い仕事ぶりが光ります。何がそこまでご自身を奮い立たせるんでしょう?

目の前で困っていらっしゃる方々の力になりたい。
私を頼ってくださったクライアントの期待に応えないといけない。
その使命感が、きっと背中を押してくれるんでしょう。

クライアントは、決して安くない弁護士費用を支払ってでも、問題を解決したいと強く望んでいらっしゃるわけです。
その思いを汲み取り、ベストを尽くすのは当然のことだと思います。

難しい案件でも、逆境にさらされても、弁護士が音を上げるわけにはいきません。
別の方策はないか、どこかに糸口がないか、クライアントにとって筋がよくない事案であっても最も傷が浅い解決を勝ち取る方法はなにか。
最後まであきらめずに考え抜くようにしています。


ーーすごい熱量ですね。

ただ、熱意や気概だけでは弁護士は務まりません。
結果を出さないといけないわけですからね。
それに見合った力をつけるために、日々精進です。
日本不動産学会や日本賠償科学会、医事法学会などに所属し、学術的な観点からも勉強に励んでいるのはそのためです。

医療機関や不動産業者に限らず、企業の法務をサポートする際は、クライアントの会社や業界について勉強し、理解を深めるようにしています。
法律的な妥当性、経済的な合理性だけではなく、それらを踏まえた本当にクライアントの利益になる方法・解決をご提案できるよう、日々心がけています。

あとはスピード感です。
経営の意思決定にはスピードが求められます。
突発的で緊急対応が必要な問題、検討時間が限られているトラブルもあります。
ご質問への返答も、トラブル対応も、法的意見をまとめることも、とにかく素早く。
それも私のモットーです。

どんなに些細な悩みや疑問でも、ぜひ安心して私にご相談いただきたいと思います。
電話でお問い合わせ
050-7587-8803
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。