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いそだ なおや
磯田 直也弁護士
ルーセント法律事務所
宝塚駅
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32 川面マンション302
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離婚・男女問題の事例紹介 | 磯田 直也弁護士 ルーセント法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
長期間の別居が続くも、配偶者が離婚に応じてくれない事例

依頼者:40代(男性)

【ご相談内容】
私には妻がおりますが、10年程前に性格の不一致から別居して以降、一度も顔を合わせていません。婚姻費用の負担も大きく、離婚したいと思い自分で一度、弁護士に依頼してもう一度離婚調停をしましたが、妻は過去の些細な出来事や私や弁護士の対応を責めるばかりで、二回とも耐えられなくなって途中で調停をやめてしまいました。離婚することは難しいでしょうか。


【解決の経緯と結果】
長期間の別居生活が続いていたため、法的には離婚請求が認められる事案でした。
もっとも、先の調停でのやりとりを確認すると、夫の過去の言動などへの攻撃とそれに対する弁解が繰り返されるのみで、離婚の成立に向けた調整は全くと言っていいほど進んでいませんでした。
ご相談者さまとの間で、離婚の成立を最優先の目標として設定し、奥様からの攻撃にはこちらは一切反応や対応をしないことを方針として共有できたため、その方針に沿って三度目の離婚調停を進めたところ、ご相談から4ヶ月ほどの3回目の調停期日において無事に離婚が成立しました。


【先生のコメント】
離婚や男女問題においては、当事者間の感情的な対立が強く弁護士や裁判所が関与しても解決が進まない場合があります。
不当な攻撃や中傷を受ければ一つ一つ反論したくなるのが人の情ですが、本当に実現したい結果(今回であれば離婚の成立)を獲得するために反論が必要なのかどうかは一度立ち止まって考える必要があります。
当事務所では、常に事案を俯瞰しクライアント様のご希望を実現するために冷静に対応を行っています。
取扱事例2
  • 慰謝料請求された側
不貞行為がないにもかかわらず、知人の配偶者から慰謝料請求を受けた事例

依頼者:30代(女性)

【ご相談内容】
一緒に共同事業を営んでいる男性の奥様が依頼した弁護士から、私が男性と不倫したとして慰謝料500万円と弁護士費用50万円を請求するという内容証明郵便が届きました。私は結婚して夫と子供もおり、男性とはビジネスパートナーとして仕事をしていますが、交際しているとか肉体関係をもっているということは一切ありません。内容証明郵便には不倫の証拠があると書かれていました。支払いをしなければならないのでしょうか。


【解決の経緯と結果】
男性の奥様の誤解を解くことができないか、事実関係を明らかにし不貞行為がないことを相手方弁護士を通じて説明しましたが残念ながら受け入れていただくことはできませんでした。
反面、男性の奥様の方から不倫について決定的な証拠が出てくるということもありませんでした。
交渉が平行線だったため裁判での解決を求めたところ、相手方弁護士からは裁判はしない旨の連絡がありそのまま事件は終了となりました。


【先生のコメント】
不貞行為がないにもかかわらず、慰謝料請求を受けているというご相談をいただくことが時折あります。相手方が依頼した弁護士から突然連絡があれば驚かれると思いますが、焦らずにこちらも弁護士に相談されてください。この事例のように慰謝料を払う必要がない場合もあります。
不貞行為が事実であれば、一定の支払義務が生じることは避けられませんが、不当な金額を支払う必要まではありません。弁護士が代理人として交渉することで、大幅な減額を得た上で解決することや、家族や職場に知られずに解決できることが少なくありません。
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