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たなか ゆうき
田中 佑樹弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
水戸駅
茨城県水戸市城南1丁目7-5 第6プリンスビル7階
対応体制
  • 初回面談無料
  • WEB面談可
注意補足

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企業法務の事例紹介 | 田中 佑樹弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

取扱事例1
  • 顧問弁護士契約
売買基本契約書のレビュー

依頼者:製造業

【相談概要】
売主として売買基本契約の締結を検討しています。相手方企業から送られてきた契約書に対して、どのように対応すればよいでしょうか。

【助言概要】
相談企業が締結を予定している契約書案を確認したところ、片面的に不利な規定や広範囲な損害賠償責任に関する規定など、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例2
  • 顧問弁護士契約
協定書の見直し

依頼者:製造業

【相談概要】
4社間であるプロジェクトをすることになりました。4社それぞれの役割について定めた協定書案が送られてきたのですが、どのように対応すればよいでしょうか。

【助言概要】
協定書案を確認したところ、基本的には4社にとって公平に規定となっており、重要な条項について、相談企業に片面的に不利な規定はありませんでした。

もっとも、取引条件についての定めが不十分であったり、専属的合意管轄については不公平であったりするなど、他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例3
  • 顧問弁護士契約
ライセンス契約書の見直し

依頼者:サービス業

【相談概要】
ライセンサーとしてライセンス契約を締結する予定です。締結予定の契約内容にリスクが無いでしょうか。

【助言概要】
締結予定のライセンス契約書を確認したところ、独占的に許諾を与える規定や、対象の著作物を保証する旨の規定など他にも見直しをした方が良いと思われる箇所が複数見受けられました。

相談企業にとって想定される法的リスクを出来る限り最小化するために、当事務所において各条項の見直し案を提案いたしました。

【担当弁護士からのコメント】
契約書の修正は、法的に見て自社にとって有利なないように常に変更できるとは限らず、契約当事者間の立場の違い等も考慮し、ビジネス判断で行わなければならない場面もあります。もっとも、最終的には相談企業のビジネス判断であるとしても、判断をする前提として各条項の法的リスクがどの程度高いのかを見極める必要があります。

契約書の修正や、契約交渉を適切に行うためにも、当該契約において想定される法的リスクは出来る限り把握しておくことが重要といえます。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例4
  • 顧問弁護士契約
キーワード設定と商標権侵害

依頼者:サービス業

【相談概要】
当社が提供しているサービスと競合するサービス業を運営する競合他社は、リスティング広告を大規模に展開していますが、リスティング広告のキーワードに、当社の社名や当社が商標権を取得しているサービス名称を使用している疑いがあります。

当社が商標権を有する商号やサービス名称をキーワードに設定してネット広告を展開することは、商標権侵害にあたらないのでしょうか。

【助言概要】
リスティング広告で他社の商標権を利用する場合は、以下の2つのケースが考えられます。

広告文に他社の商標を使用する
リスティング広告のキーワードに他社の商標を使用(設定)する
この点、「1 広告文に他社の商標を使用する」場合は、他社の商標権侵害に当たり得るということになります。

一方、「2 リスティング広告のキーワードに他社の商標を使用(設定)する」場合、商標権侵害には当たらないと考えられます。

したがいまして、競合他社がリスティング広告のキーワードに自社の商号等を設定したとしても、直ちに商標権侵害を指摘できるわけではないということになります。ただし、自社の商号等をキーワード設定していることが明らかであれば、競合他社に対し、キーワード設定を中止するよう直接申し入れるなどの対応をトルことは考えられます。

【担当弁護士からのコメント】
ネット広告は宣伝手法としては有効ですが、利用方法を誤ると商標権侵害等に抵触するリスクがあります。

一方で、商標権侵害といえるかどうかは、具体的な広告手法によって判断は分かれるため、慎重に検討する必要があります。
また、商標権侵害とはいえない場合でも、任意の交渉を行うなど、取りうる対策は存在します。
ネット広告のあり方や広告方法に関する法的リスクに関し、弁護士のアドバイスが必要な場合には、お気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例5
  • 顧問弁護士契約
医療機関(クレーム対応)

依頼者:医療機関

【相談前】
顧問先様は、患者からの以前の治療内容をめぐるクレームを寄せられてしまい、対応に苦慮していました。
そこで、患者へのクレーム対応についてどのようにすべきか、当事務所へご相談をいただきました。

【相談後】
患者からのクレーム対応にあたり、まずは当時の治療内容を確認する必要がありました。

次に、患者の不満がどこにあるのかを確認したところ、実際には顧問先様の治療に不満があるというよりは、当時の治療内容が実際に何だったのかを確認したいことにあることがわかりました。

そこで、顧問先様へ患者に対して丁寧に対応していただくようアドバイスした結果、患者からの不満は無事に解消することができました。

【所感】
お気軽にご相談いただくことで、より大きなトラブルを未然に防ぎます
医療機関では多数の患者と接するために、時には患者からのクレームを寄せられることもあります。このように患者からのクレームを受けた場合、法的トラブルにまで発展するかどうかは、初動対応によって左右されることもあります。

些細なクレームにすぎないと決めつけず、顧問弁護士にご相談いただくことで、より大きなトラブルに発展する前に、未然に解決できることも少なくありません。

顧問契約を締結いただくことで、私たち顧問弁護士にお気軽にご相談いただくことが可能となります。顧問弁護士へいつでも相談できることは、顧問契約を締結いただくメリットの1つです。ぜひ顧問契約のご利用をご検討ください。
取扱事例6
  • 顧問弁護士契約
建設工事会社(クレーム対応)

依頼者:建設工事会社

【相談前】
顧問先企業様は、長年にわたって地元に密着し、誠実に各工事を担当してきていましたが、注文主から、期待している工事内容と異なるなどとクレームを受けました。

工事の注文主からは、工事内容に不備があるため工事代金は支払わないと言われてしまい、工事代金が未払いとなっているため、注文主との対応についてご相談に来られました。

【相談後】
問題となっている工事の内容が確認できる現場写真や工事内容を把握した上で、改めて注文主のクレーム内容を確認しました。
注文主が主張する工事内容の不備は、いわゆる「瑕疵(かし)」(法律上の欠点・欠陥)に該当するかどうかが問題となります。
顧問先企業様の代理人として注文主に対応する旨を通知し、お話し合いを担当いたしました。
注文主が主張する不備は「瑕疵」にあたるかどうかを踏まえてお話を継続し、最終的にはご納得をいただくことができました。
その後、注文主から工事代金を支払っていただくことができ、顧問先企業様の債権回収も実現することができました。

【所感】
戦わず、お互いが納得できる解決策を導き、顧問先様の信用を維持
今回は顧客対応のご相談でしたが、当事者間だけでお話し合いをしては、お互いに感情的になってしまい、冷静な話し合いをすることができないこともあります。

このような場合には、顧問弁護士が代理人として間に入って交渉することで、お互いに感情を交えずに一旦冷静になり、どこが双方にとってメリットのある落ち着きどころなのかを探すきっかけともなります。

私たち顧問弁護士は、顧問先企業様の利益のために対応しますが、相手方と戦うことだけが常に顧問先企業様の利益を最大化するとは限りません。

かえって戦わず、クレーム等に適切に対応してお互いが納得できる解決策を導くことで、顧問先企業様の信用を維持し、さらにはファンを獲得することにもつながります。

私たちは、戦うことだけではなく、場合によってはお互いに歩み寄ることが最適であれば、そのような提案を顧問先企業様に差し上げることもあります。

今回のように、話し合いで解決することが、顧問先企業様にとっても相手方にとっても、迅速かつ円滑な解決を導く一つの方策であると考えております。

取扱事例7
  • 事業承継・M&A
事業再生・倒産・事業の再生

依頼者:卸売・小売業

【相談前】
相談企業は、先代から事業承継を行っていたところ、経営状況が思わしくなかった上、金融機関との事業資金の返済計画の協議が行われていたことから、今後の事業の存続が可能かどうか心配になり、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
相談企業の過去数年分の決算報告書を確認したところ、各年度において赤字は回避することができており、事業の継続性は特に問題はないものと考えられました。
一方で、長期借入金が多額になっていることから、相談企業としては事業の継続性に不安を覚えてしまったことも、無理はなかったかもしれません。
各年度の支出状況を検討した結果、事業の継続性には問題はない一方、長期借入金が多額になっているため、利息の返済分も無視することができない金額となっていました。
そこで利息分の金額を圧縮することができるよう、金融機関と協議し、返済計画を見直すアドバイスしました。

【担当弁護士からのコメント】
「経営者は孤独である」とよく言われますが、自分たちだけで考えてしまうと、経営状況が問題ないのかどうかということさえ判断に悩むことは少なくありません。
私たちは、法律の専門家として法的問題についてアドバイスすることを中心としていますが、一方で多数の企業の経営問題にも関与していることから、経営者の視点からアドバイスさせていただくこともあります。
経営者は時として相談相手が不足することもありますが、私たちは法律の専門家としてだけではなく、経営者の良きアドバイザーとして継続的にサポートしていくことを志しております。
経営問題でお悩みの際には、是非お気軽にご相談ください。
取扱事例8
  • 事業承継・M&A
事業承継に関するアドバイス(事業譲渡・M&A・事業継承・相続)

依頼者:卸売・小売業

【相談前】
相談企業は、先代の高齢化に伴い、経営者を交代し、事業承継を行う予定でしたが、事業承継にあたりどのような点を注意して進めていけば良いか分からなくなり、ご相談に来られました。

【相談後】
事業承継は、様々な方法が考えられるため、まずはどのような方法を選択することが最適といえるかを検討しました。
ご相談のケースでは、相続による事業承継が最も簡単な方法であると考えられるため、この手続きを念頭においてリスクなどを考えることといたしました。
相続手続きによる場合、相続税の課税リスクだけだけではなく、資産よりも負債の方が多額であった場合、相続放棄を選択したほうがよいのではないかということも考える必要があります。
まずは先代から引き継ぐ予定の資産及び負債の正確な金額を把握する必要があるため、財産調査から進めていくようアドバイスしました。

【担当弁護士からのコメント】
安定的な企業経営を継続するためには,事業承継の問題を避けて通ることはできません。
同族会社や閉鎖会社など,多くの中小企業では,会社の株式を多数保有している方が亡くなった場合,相続にともなって事業承継の問題が発生します。
相談企業の状況を全体的に俯瞰しながら、事業承継をするにあたって、どのような方法を選択することが最適かという観点からアドバイスをさせていただきます。
私たちは、法律の専門家として法的問題についてアドバイスすることを中心としていますが、一方で多数の企業の経営問題にも関与していることから、経営者の視点からアドバイスさせていただくこともあります。
事業承継や経営問題でお悩みの際には、是非お気軽にご相談ください。
取扱事例9
  • 正当な解雇・退職勧奨
退職勧奨に関するアドバイス(人事労務・労働紛争)

依頼者:建設業

【相談前】
相談企業は、入社してから数年経過する中途社員が、当初想定していたよりも十分な成果を発揮することができないため、退職勧奨をすることを検討していました。

もっとも、相談企業としては、退職勧奨をしても拒否された場合に、不当解雇や退職強要と言われるリスクがないかどうかを懸念していました。

【相談後】
退職勧奨にあたっては、違法な退職強要や不当解雇といわれることがないよう、面談時の言動に注意する必要があります。
また、退職勧奨する前提として、対象となる中途社員のこれまでの成績や、使用者側でも反省や改善を促す機会を提供していたかどうかを確認することが重要となります。
当事務所では、相談企業が退職勧奨する前提として、これまでの経過を整理するようにアドバイスするとともに、中途社員自身が納得して退職を選択することができるように、中途社員の希望も伺いながら話を進めていくよう提案しました。また、 前記の通り、退職鑑賞の面談を担当する方が、退職強要や不当解雇と言われることがないように、不適切な発言をすることがないよう注意すべきポイントをお伝えしました。
以上を踏まえ、相談企業が退職勧奨を実施したところ、対象社員も相談企業の説明を受け入れてもらい、合意退職によって労働契約を終了することができました。

【弁護士からのコメント】
労務管理は、企業の業種や規模を問わず企業経営する上で、常に発生する経営課題の一つといえます。
退職勧奨のように、労働契約を終了する場面は、労務管理の中でも特に深刻な問題であり、かつ紛争が大きくなりやすい場面といえます。
労働契約が終了する場面では、使用者側決して一方的な判断をするのではなく、労働者側と十分に話し合いを行い、お互いが納得できる選択を探っていくことも必要となります。
使用者が十分な理由もなく、一方的に労働者に対して労働契約を終了する旨を通知すると、 違法な退職強要や不当解雇と指摘され紛争が深刻化するリスクがあります。
このようなリスクを回避しながら、適切な労務管理を実施するためにも、事前に弁護士への相談を推奨いたします。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
取扱事例10
  • 顧問弁護士契約
介護関係会社(社内研修相談)

依頼者:介護関係会社

【相談前】
顧問先企業様は、従業員同士の人間関係に悩んでおり、どのように改善すればいいのかを悩んでいました。
そこで、顧問弁護士である当事務所へ、従業員同士の関係改善の一環として、社内向けの研修についてご相談に来られました。

【相談後】
当事務所でお話を伺い、顧問先企業様が抱える従業員同士の人間関係の問題がどこにあるのかを整理しながら、効果的な社内研修のテーマとして何を設定するのかを検討しました。

【所感】
顧問先企業様のニーズに合わせたテーマで、社内研修を実施いたします
当事務所では、顧問先企業様に対して、社内研修を実施させていただいております(顧問費用によってご提供できるかどうかは異なります)。

社内研修は、顧問先企業様のニーズに合わせてテーマを設定することも可能です。

社内の従業員同士の関係改善のきっかけとしたり、規律維持の重要性を認識してもらったりするためにも社内研修の活用をぜひご検討ください。
取扱事例11
  • 不動産・建設業界
元請業者から施工不備等を理由とする7000万円超の損害賠償請求に対し、支払義務はないとして解決した事例
【相談分野】
紛争解決
裁判手続
【相談前】
建設業を行うA社は、あるプロジェクトで地盤改良及び建造物建設工事を担当しまし
たが、工事完了後、元請業者であるB社から施工に不備があったとして、約7000万
円の損害賠償を請求されました。
突然の請求に、A社はどのように対応すればよいかわからず、当事務所へご相談に
お越しになりました。
【相談後】
当事務所は、A社が提供した工事に関する文書、メール、設計図等を精査した
ほか、本件工事関係者への事情聴取を行いました。
その結果、施工不備がA社の責任ではなく、B社の不適切な工事指示に起因する
ことがうかがわれました。
この点をB社側に指摘し、最終的にはA社は約7000万円の損害賠償請求の支
払を回避することができました。
【担当弁護士からのコメント】
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません

請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾
向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。
特に、下請業者は元請業者との関係では弱い立場にあるため、自社の権利を強
く主張できない場面も少なくありません。
建設工事に伴うトラブルを適切に解決するためには、事実関係の精査、法令・
裁判例のチェック等が有効です。
当事務所は、多数の建設業者の顧問に就任し、建設工事・請負契約に伴うトラ
ブル等を担当してきた知見があります。
建設工事や請負契約に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひ
ご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。



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私たち弁護士法人長瀬総合事務所は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩
みの企業を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より
企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と
法律事務所の役割であると自負しています。
私たちは、より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系に
わけた顧問契約サービスを提供しています。

私たちの顧問契約サービスの詳細は、こちらをご覧ください。
2 リーガルメディアのご案内
企業法務や人事労務・労務管理等に関連してお悩みの企業は、弊所が運営する
「 リーガルメディア 」をご参照ください。
人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のご相談への回答を掲載していま
す。
また、企業法務や人事労務・労務管理に有益な「 最新法務ニュース 」も配信し
ています。
ぜひこちらのご登録もご検討ください。
¨ 弁護士法人長瀬総合事務所は、企業が労働問題を解決・予防し、より成
長できる人事戦略を描くことをサポートします( 顧問契約のご案内 )
¨ 企業法務や人事労務・労務管理に有益な「 最新法務ニュース 」のご登録
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¨ 人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のお悩みへの回答を知りた
い方へ「 リーガルメディア 」
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「リーガルメディアTV」は、当事務所が運営する、個人法務・中小企業における企業
法務を中心に解説するチャンネルです。
私たちは、多数の個人法務を解決してきた知見と、多数の企業と顧問契約を締結し
様々な分野の案件を解決してきた経験を踏まえ、個人法務(交通事故、離婚、相続、
債務整理)、企業法務(労務管理・情報管理・債権管理・契約管理・危機管理等)に関
する有益な情報を発信しています。
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取扱事例12
  • メーカー・製造業
下請業者の工事代金請求に対し一切の請求を棄却することができたとともに、下請業者の施工不備等を理由とする反訴請求が認容された事例
【相談分野】
紛争解決
裁判手続
【相談前】
製造業を営むA社は、自社の建物建設を下請業者であるB社に委託しました。
ところが、B社から当初の請負契約には含まれない追加工事に対する代金請求がな
されました。
B社の追加工事請負代金請求に対し、A社はどのように対応すべきか判断に悩み、
当事務所に相談に来られました。
【相談後】
当事務所は、本件工事請負契約における契約書だけでなく、契約締結に至る経
緯から、工事着手後の進行状況等を精査しました。
また、現地調査も行ない、具体的な工事内容等も確認しました。
これらの一連の調査の結果、①そもそも本件工事には追加工事請負契約は存在
しない(当初の工事請負契約に含まれている)、②工事が完成しなかった原因
はA社が追加工事代金を支払わなかったためではなく、B社の施工不備や工程監
理の懈怠にあること、がうかがわれました。
その上で、A社は、B社とは別の業者に発注せざるを得なくなり、多額の追加工
事費用を要したことから、B社に反訴請求することとしました。
最終的に、B社のA社に対する請求は棄却された一方、A社のB社に対する反訴請
求が認容される結論を得ることができました。
【担当弁護士からのコメント】
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません

請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾
向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。
これらのトラブル発生に伴うリスクを最小化し、また裁判に発展したとしても
自社の権利を守ることができるようにするためには、契約書の作成・審査を事
前に行うことが必要です。
また、契約書があったとしても、契約外の追加工事が行われたなどと主張され
た場合には、契約交渉の過程や工事の過程を精査することも必要です。
当事務所は、クライアント企業の権利を擁護するために、事実関係・法令調査
等を行なってまいります。
請負工事に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひご相談くだ
さい。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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取扱事例13
  • 運送・物流業界
約650万円の残業代請求を約60万円(10分の1以下)に減額することができた事例
【企業分類】
運送業

【相談分野】
人事労務
労働紛争

【相談前】
運送会社のA社は、従業員Bから、未払い残業代及び遅延損害金として合計約650万円を請求されました。
A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

【相談後】
本件では、そもそもBの主張する残業代の計算方法自体に疑義があったことから、この点を指摘しました。
また、Bは、固定給を前提に残業代を計算していましたが、A社では完全歩合給を採用していたことから、歩合給制を前提に残業代を計算するよう反論しました。
歩合給を前提に残業代を計算することで、残業代は5分の1以下に減額できることが期待できます。
これらの反論が功を奏し、最終的には請求額の10分の1以下に減額することができました。

【担当弁護士からのコメント】
残業代請求をされた場合には、感情的に反論するのではなく、残業代の計算方法に則り、労働者が主張する残業代の計算方法に誤りがないか精査することが重要です。
特に、固定給制を前提にするか、歩合給制を前提にするかによって残業代の計算方法や総額は大きく変わります。
運送業では、残業代は大きな経営リスクにもなりかねません。
残業代に関して悩んでいる運送業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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取扱事例14
  • 運送・物流業界
約700万円の残業代請求を約75万円(9分の1以下)に減額することができた事例
【企業分類】
運送業

【相談分野】
人事労務
労働紛争

【相談前】
運送会社のA社は、従業員Bから、未払い残業代及び遅延損害金として合計約700万円を請求されました。
A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

【相談後】
このケースでは、Bが主張する残業代に関して、3つのポイントで意見の食い違いがありました。まず、(1)時給として基礎賃金をどのように計算するか、(2)固定残業代がどう扱われるべきか、(3) 実際に働いた時間がどう計算されるべきかです。

A社がBからの請求を精査したところ、(1) 時給の計算には本来基礎賃金として含まれるべきではないものも含まれていることが分かりました。
(2) 一律に決められた固定残業代に関しては、予め決められた労働時間が長いとの指摘がありましたが、これが45時間を超えているからといって、それが必ずしも無効であるわけではないと反論しました。
(3) 実際に働いた時間の計算には、休憩時間も含まれているかのような主張があったため、1日ごとの実際の労働時間を詳しく見て反論をしました。

これらの反論の結果、最終的に、約700万円の残業代等の請求に対し、約75万円まで減額して合意することができました。

【担当弁護士からのコメント】
労働に関するトラブルでは、労働法が働く人を守る目的を持っているため、通常、会社側は不利な立場に置かれがちです。特に残業代を巡る問題では、会社側が反論しにくい状況だと思われることが少なくありません。
ですが、必ずしも従業員の言い分が正しいとは限らず、時給の計算や実際に働いた時間の計算については、会社側も争うことができる場合があります。

また、「固定残業代」という制度は実際の仕事の場でもよく議論の対象となります。この制度は、一見すると残業代を抑える有効な手段に見えるかもしれませんが、実際にはその効果についてしばしば争いが生じます。仮に固定残業代が無効と判断された場合、会社にとっては大きなリスクになりえます。固定残業代の制度を導入する際には慎重な検討が必要です。

残業代の問題は、ただ紛争を解決するだけでなく、労働者と雇用者双方が納得できる給与体系を構築し、問題を未然に防ぐことも大切です。
残業代に関して悩んでいる運送業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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取扱事例15
  • 運送・物流業界
約640万円の残業代請求を約4分の1に減額することができた事例
【企業分類】
運送業

【相談分野】
人事労務
労働紛争

【相談前】
運送会社の甲社は、従業員乙から、未払い残業代及び遅延損害金として合計約640万円を請求されました。
甲社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

【相談後】
本件では、乙が主張する残業代算定に関し、①基礎賃金の単価、②固定残業代の扱い、③実労働時間の算定、の3点について争いがありました。
甲から乙社に対する請求内容を精査したところ、①基礎賃金の単価には「臨時に支払われた賃金」(労働基準法施行規則21条4号)に該当するものも含まれていること、また賃金の一部は固定給ではなく歩合給として支給されていることからそもそも残業代の計算方法が異なるものもあると考えられました。
②固定残業代については、みなし労働時間が長く設定されている旨の指摘がありましたが、裁判例に基づき、必ずしもみなし労働時間が45時間を超えて設定されているだけでは無効になるとは限られない旨を反論しました。
③実労働時間については、休憩時間等も含まれて主張していると思われることから、1日毎の労働実態を精査して反論を行いました。
最終的に、約640万円の残業代等の請求に対し、約160万円まで減額して合意することができました。

【担当弁護士からのコメント】
労働紛争は、労働諸法が労働者保護の趣旨を有していることから、一般的に使用者側にとって不利に判断される傾向にあります。
残業代請求の事案においても、一般的には使用者側は反論できる余地が少ないと考えられるかもしれません。
もっとも、労働者側が主張する残業代請求が常に妥当するとは限りません。残業代の基礎賃金の単価や実労働時間の算定に関しては、争うことができるケースも少なくありません。
また、固定残業代(みなし残業代)は、実務でもその有効性をめぐってよく争点となります。固定残業代は一見すると残業代を抑制する有効な手段と思われますが、実際にはその有効性を巡って争いになることも少なくない上、有効性が否定された場合には大きなリスクになる可能性もありますので、導入する際には慎重に検討する必要があります。
残業代請求は、紛争を適切に解決するだけでなく、労使双方が納得できる賃金体系を設定し、未然に防止することも労務管理上重要な課題です。
残業代請求にお悩みの運送会社の方は、お気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

【顧問契約・リーガルメディアのご案内】
1 顧問契約サービスのご案内
私たち弁護士法人長瀬総合事務所は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
私たちは、より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
私たちの顧問契約サービスの詳細は、こちらをご覧ください。

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取扱事例16
  • 顧問弁護士契約
下請業者の工事代金請求に対し一切の請求を棄却することができたとともに、下請業者の施工不備等を理由とする反訴請求が認容された事例
【企業分類】
製造業

【相談分野】
紛争解決
裁判手続

【相談前】
製造業を営むA社は、自社の建物建設を下請業者であるB社に委託しました。
ところが、B社から当初の請負契約には含まれない追加工事に対する代金請求がなされました。
B社の追加工事請負代金請求に対し、A社はどのように対応すべきか判断に悩み、当事務所に相談に来られました。

【相談後】
当事務所は、本件工事請負契約における契約書だけでなく、契約締結に至る経緯から、工事着手後の進行状況等を精査しました。
また、現地調査も行ない、具体的な工事内容等も確認しました。

これらの一連の調査の結果、①そもそも本件工事には追加工事請負契約は存在しない(当初の工事請負契約に含まれている)、②工事が完成しなかった原因はA社が追加工事代金を支払わなかったためではなく、B社の施工不備や工程監理の懈怠にあること、がうかがわれました。

その上で、A社は、B社とは別の業者に発注せざるを得なくなり、多額の追加工事費用を要したことから、B社に反訴請求することとしました。

最終的に、B社のA社に対する請求は棄却された一方、A社のB社に対する反訴請求が認容される結論を得ることができました。

【担当弁護士からのコメント】
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません。
請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。

これらのトラブル発生に伴うリスクを最小化し、また裁判に発展したとしても自社の権利を守ることができるようにするためには、契約書の作成・審査を事前に行うことが必要です。
また、契約書があったとしても、契約外の追加工事が行われたなどと主張された場合には、契約交渉の過程や工事の過程を精査することも必要です。

当事務所は、クライアント企業の権利を擁護するために、事実関係・法令調査等を行なってまいります。
請負工事に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

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取扱事例17
  • 顧問弁護士契約
元請業者から施工不備等を理由とする7000万円超の損害賠償請求に対し、支払義務はないとして解決した事例
【企業分類】
建設業

【相談分野】
紛争解決
裁判手続

【相談前】
建設業を行うA社は、あるプロジェクトで地盤改良及び建造物建設工事を担当しましたが、工事完了後、元請業者であるB社から施工に不備があったとして、約7000万円の損害賠償を請求されました。
突然の請求に、A社はどのように対応すればよいかわからず、当事務所へご相談にお越しになりました。

【相談後】
当事務所は、A社が提供した工事に関する文書、メール、設計図等を精査したほか、本件工事関係者への事情聴取を行いました。
その結果、施工不備がA社の責任ではなく、B社の不適切な工事指示に起因することがうかがわれました。

この点をB社側に指摘し、最終的にはA社は約7000万円の損害賠償請求の支払を回避することができました。

【担当弁護士からのコメント】
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません。
請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。
特に、下請業者は元請業者との関係では弱い立場にあるため、自社の権利を強く主張できない場面も少なくありません。
建設工事に伴うトラブルを適切に解決するためには、事実関係の精査、法令・裁判例のチェック等が有効です。

当事務所は、多数の建設業者の顧問に就任し、建設工事・請負契約に伴うトラブル等を担当してきた知見があります。

建設工事や請負契約に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

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取扱事例18
  • 運送・物流業界
約1000万円の残業代請求を100万円未満に減額することができた事例
【企業分類】
運送業

【相談分野】
人事労務
労働紛争

【相談前】
運送会社のA社は、退職した従業員Bから、在籍していた当時の未払い残業代、付加金及び遅延損害金として合計約1000万円を請求されました。
A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。


【相談後】
残業代請求を検討する際には、残業代算定の基礎賃金の単価の妥当性、実労働時間としてどの程度が認定されるのかを検討する必要があります。
また、残業代の計算方法は、固定給制か歩合給制かのいずれに該当するかによって大きく異なります。
BからA社に対する請求内容を精査したところ、Bが主張する残業代の計算方法は、固定給制ではなく歩合給制を前提として計算すべきであること、またBの主張する起訴賃金の単価が高額であるだけでなく、実労働時間の算定も不相当に長いことが指摘できることが判明しました。
当事務所は、Aの代理人として、Bの主張する残業代の基礎賃金の単価、実労働時間の算定に加え、歩合給制吐して計算することが相当であることを反論しました。
最終的に、約1000万円の残業代等の請求に対し、100万円未満まで減額して合意することができました。

【担当弁護士からのコメント】
労働紛争は、労働諸法が労働者保護の趣旨を有していることから、一般的に使用者側にとって不利に判断される傾向にあります。
残業代請求の事案においても、一般的には使用者側は反論できる余地が少ないと考えられるかもしれません。
もっとも、労働者側が主張する残業代請求が常に妥当するとは限りません。残業代の基礎賃金の単価や実労働時間の算定に関しては、争うことができるケースも少なくありません。
また、残業代の計算方法は、固定給制と歩合給制では大きく異なります。歩合給制を前提に残業代を計算することができる場合には、固定給制を前提に計算する場合と比較して残業代を数分の1に減額できることもあり得ます。
本件でも、固定給制を前提に主張してきたBに対し、歩合給制を前提に算定すべきであるという反論が奏功したことが、大幅な減額ができた要因といえます。
残業代請求を受けた場合には、労働者側の請求内容を鵜呑みにせず、事実関係と証拠を整理し、どのような反論がありうるのかを検討する必要があります。

残業代請求にお悩みの運送会社の方は、弁護士への相談もご検討ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

【顧問契約・リーガルメディアのご案内】
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取扱事例19
  • 運送・物流業界
約640万円の残業代請求を約4分の1に減額することができた事例
【企業分類】
運送業

【相談分野】
人事労務
労働紛争

【相談前】
運送会社の甲社は、従業員乙から、未払い残業代及び遅延損害金として合計約640万円を請求されました。
甲社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

【相談後】
本件では、乙が主張する残業代算定に関し、①基礎賃金の単価、②固定残業代の扱い、③実労働時間の算定、の3点について争いがありました。
甲から乙社に対する請求内容を精査したところ、①基礎賃金の単価には「臨時に支払われた賃金」(労働基準法施行規則21条4号)に該当するものも含まれていること、また賃金の一部は固定給ではなく歩合給として支給されていることからそもそも残業代の計算方法が異なるものもあると考えられました。
②固定残業代については、みなし労働時間が長く設定されている旨の指摘がありましたが、裁判例に基づき、必ずしもみなし労働時間が45時間を超えて設定されているだけでは無効になるとは限られない旨を反論しました。
③実労働時間については、休憩時間等も含まれて主張していると思われることから、1日毎の労働実態を精査して反論を行いました。
最終的に、約640万円の残業代等の請求に対し、約160万円まで減額して合意することができました。

【担当弁護士からのコメント】
労働紛争は、労働諸法が労働者保護の趣旨を有していることから、一般的に使用者側にとって不利に判断される傾向にあります。
残業代請求の事案においても、一般的には使用者側は反論できる余地が少ないと考えられるかもしれません。
もっとも、労働者側が主張する残業代請求が常に妥当するとは限りません。残業代の基礎賃金の単価や実労働時間の算定に関しては、争うことができるケースも少なくありません。
また、固定残業代(みなし残業代)は、実務でもその有効性をめぐってよく争点となります。固定残業代は一見すると残業代を抑制する有効な手段と思われますが、実際にはその有効性を巡って争いになることも少なくない上、有効性が否定された場合には大きなリスクになる可能性もありますので、導入する際には慎重に検討する必要があります。
残業代請求は、紛争を適切に解決するだけでなく、労使双方が納得できる賃金体系を設定し、未然に防止することも労務管理上重要な課題です。
残業代請求にお悩みの運送会社の方は、お気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

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取扱事例20
  • 運送・物流業界
約700万円の残業代請求を約75万円(9分の1以下)に減額することができた事例
【企業分類】
運送業

【相談分野】
人事労務
労働紛争

【相談前】
運送会社のA社は、従業員Bから、未払い残業代及び遅延損害金として合計約700万円を請求されました。
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【相談後】
このケースでは、Bが主張する残業代に関して、3つのポイントで意見の食い違いがありました。まず、(1)時給として基礎賃金をどのように計算するか、(2)固定残業代がどう扱われるべきか、(3) 実際に働いた時間がどう計算されるべきかです。

A社がBからの請求を精査したところ、(1) 時給の計算には本来基礎賃金として含まれるべきではないものも含まれていることが分かりました。
(2) 一律に決められた固定残業代に関しては、予め決められた労働時間が長いとの指摘がありましたが、これが45時間を超えているからといって、それが必ずしも無効であるわけではないと反論しました。
(3) 実際に働いた時間の計算には、休憩時間も含まれているかのような主張があったため、1日ごとの実際の労働時間を詳しく見て反論をしました。

これらの反論の結果、最終的に、約700万円の残業代等の請求に対し、約75万円まで減額して合意することができました。

【担当弁護士からのコメント】
労働に関するトラブルでは、労働法が働く人を守る目的を持っているため、通常、会社側は不利な立場に置かれがちです。特に残業代を巡る問題では、会社側が反論しにくい状況だと思われることが少なくありません。
ですが、必ずしも従業員の言い分が正しいとは限らず、時給の計算や実際に働いた時間の計算については、会社側も争うことができる場合があります。

また、「固定残業代」という制度は実際の仕事の場でもよく議論の対象となります。この制度は、一見すると残業代を抑える有効な手段に見えるかもしれませんが、実際にはその効果についてしばしば争いが生じます。仮に固定残業代が無効と判断された場合、会社にとっては大きなリスクになりえます。固定残業代の制度を導入する際には慎重な検討が必要です。

残業代の問題は、ただ紛争を解決するだけでなく、労働者と雇用者双方が納得できる給与体系を構築し、問題を未然に防ぐことも大切です。
残業代に関して悩んでいる運送業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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